身柄拘束が長引くと、会社や学校に知られてしまうなど日常生活に影響が出る場合があります。
早期釈放を目指すなら、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
家族が逮捕された方は、刑事事件が得意な弁護士に相談しましょう。
※一部初回面談無料の事務所もあり
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酔っ払って、物を壊してしまった。器物破損は、比較的罪の軽い犯罪です。しかし、軽いからこそ身の回りでもよく発生する犯罪でもあります。平成25年の犯罪白書(※)によると、器物破損は、窃盗、自動車運転過失致死傷に次いで多い犯罪件数になっています。
もしも、あなたや、あなたの身の回りの人が器物破損で逮捕されてしまったら。逮捕後の流れや、刑を軽くする方法を知っているだけで、逮捕後の生活の負担を軽くすることができます。
※犯罪白書:法務省による、毎年の犯罪情勢と犯罪者処遇の実情を報告する白書。
それでは、器物破損で逮捕されてしまったら、どのような流れで判決まで進んでいくのでしょうか。逮捕から、判決まで詳しく説明していきます。
器物破損で逮捕されると、まず、警察署内の留置所に取調べのため身柄を拘束されます。取調べの結果、逮捕の必要がないとか、被害者の被害届が取り下げられたという場合には、速やかに釈放されます。そうでない場合は、48時間以内に検察官に送致され、検事の取調べを受けることになります。
大事なのが、この段階で何も手を打っておかないと勾留という長期の身体拘束を受ける可能性があるということです。金銭的に余裕があるのなら、迷わず弁護士を依頼、選任しておいた方が良いでしょう。
身柄が検察庁に送致されると、勾留するか、釈放するかの判断のため、被疑者に対して取調べが行われます。しかし、取り調べはあくまで形だけで、ほとんどが勾留の流れへと進みます。裁判官に対して勾留の請求が行われます。
検察庁への送致から勾留の請求までは、24時間以内に行われることになっています。
検察官の請求により勾留を必要と判断する場合、裁判官は勾留決定を行います。この場合、被疑者は原則として10日間、身柄が拘束されます。警察及び検察は、その間に、取調べや証拠収集など、起訴に必要な捜査を行います。
また、勾留期間の延長が必要になった場合、検察官は裁判官に対して勾留期間の延長を請求し、最大10日間、勾留期間が延長されることがあります。
原則として10日間の勾留期間ですが、実際のところ勾留期間延長された20日間が一般的で、特に被疑者が犯行を認めない等の場合は高い確率で勾留延長されます。
※勾留と拘留の違い:拘留は既に判決の下った受刑者の身体拘束を意味し、勾留は裁判を待つ被疑者・被告人の身体拘束を意味します。
検察官は勾留期間中に、警察の捜査の内容を元に、起訴状を裁判官に提出し審判を求める必要があるかどうかを決定します。起訴状を提出しない場合、被疑者は「不起訴」として釈放されます。器物破損の不起訴率は約60%で、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の内容に分かれます。
検察官が裁判所に対して起訴状を提出すると、公判となります。被疑者は起訴されると被告人と呼び名が変わります。残念ながらここ日本では、起訴されてしまうと99.9%の割合で有罪になります。起訴までに何か手を打てないと、有罪となり刑が下されてしまうことになります。
判決の結果、被告人に刑が下されるわけですが、器物破損の場合、実刑が約35%、それ以外(執行猶予付判決及び罰金刑)が65%となっています。
それはで、器物破損で下される罪の重さはどれくらいでしょうか。刑法第261条によると、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。とあります。
これは、悪質性や被害度合いによります。有罪になったとしても、約65%が執行猶予判決か罰金刑です。そこまでたいしたことないと思えるかもしれませんが、そうではありません。「警察にお世話になる」ことで、生活においていくつかの弊害が出てきます。
勾留されると最大20日間は身柄を拘束されてしまいます。また、正式裁判となり保釈されない場合は裁判が終わるまで拘束が続くのが一般的です。その間、出勤はできませんし、満足な連絡もできませんので、場合によっては解雇にされてしまうこともあります。その間の収入状況、家庭環境等に悪影響を与えてしまいます。
起訴され有罪になってしまうと、前科が付くことになります。前科が付いてしまうと、再就職に不利になったり、周囲からの風当たりが悪くなったり、その後の生活においても影響をおよぼすようになります。また、前科者は、公務員等の一定の職業に一定期間就くことができなくなるということもあります。
参考:「前科者の生活への影響と問題点」
年単位の懲役刑になれば、その間の収入、生活、家庭環境に様々な悪影響をおよぼします。出所後の生活においても影響をおよぼすでしょう。
それでは、少しでも早く釈放されたり、刑を軽くするためになにかできることはないでしょうか。決して諦めず、これから解説する方法を参考にして、早めに動き出しましょう。結論から申しますと、刑を軽くするには弁護士の協力が非常に効果的です。
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器物破損で壊されたものが公共のものでなければ被害者がいるはずです。器物損壊罪は親告罪(※)なので、逮捕される場合は、被害者からの告訴があったはずです。被害者と示談が決まり、告訴を取り下げて貰えれば、不起訴になり釈放されます。
※親告罪:被害者からの告訴がなければ起訴することができない犯罪
釈放される方法には、被害者との示談の他に、逮捕の不当性、証拠不十分、捜査への協力、犯罪への深い反省などがあります。これらは、事件の状況や度合いによって変わってきます。
更に、検察、警察側はその道のプロのため、我々一般人があがいても、手のひらで転がされる可能性が非常に高いでしょう。唯一の味方となってくれるのが弁護士です。なんとしても釈放されたいのであれば、弁護士に依頼することから始めましょう。
不起訴率は約60%となっていますが、何もせずにいるとその割合は下がってしまいます。やはりここで頼りにできるのも弁護士です。嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予。それぞれの状況にあったで不起訴に向けて動いてくれます。
器物破損の示談金は、事件の状況や被害の規模で大きく変わってきますが、だいたい、損害賠償+5~40万ほどです。こちら側の提示額と、被害者側の請求額の相違を減らすことが示談成立の鍵になります。
しかし、被害者との示談にはいくつかの問題があります。なので、ここでも弁護士が味方になってくれ、問題を解決してくれます。
もし、見知らぬ人の物を壊してしまった場合、被害者に謝罪、示談金の話をしようとしても、警察関係者は被害者の連絡先を教えてくれません。それでは示談の話を進めることができません。弁護士なら、警察との間に入って、被害者の連絡先を入手することができます。
被害者の電話番号や住所を知っている場合であっても、加害者本人や家族と被害者の示談が上手くいかない場合があります。被害者は告訴をしてきているのであって、加害者に対し怒りの感情を持っています。
安易に本人や家族が示談交渉しようとして、余計に怒らせてしまうと示談は上手くいかない場合があります。示談は慎重に行い、被害者との溝が深い場合、弁護士に依頼し間に入ってもらいましょう。
示談金、損害賠償の値段、支払い方法などで示談がまとまらない場合があります。被害者によっては、前科を付けたくない加害者の足元を見て、明らかに高額な示談金を提示してくる場合があります。
また、損害賠償が高額になり、支払い方法で話がまとまらない場合があります。この場合、弁護士に依頼していれば、正当な相場の示談金で手を打つことができ、支払いに関しても弁護士を通してしっかり取り決めてくれます。
示談の話をするにあたっても、被害者との溝が浅い場合以外は、単独で動かず、弁護士にお願いするのが一番賢明でしょう。
それでは、弁護士に依頼するとなるといくらぐらいかかってくるのでしょうか。一般的な相場としては、60~100万円です。高いと思われるかもしれませんね。参考:「刑事事件の弁護士費用」
半月~1ヶ月勾留された後、罰金刑、または懲役刑を受けるのか。それとも、勾留、前科を免れて社会的地位を維持するか。いずれにせよ、初回無料で相談窓口を設けている弁護士事務所もあるので、まずは相談をしてみるのが良いでしょう。
器物破損の逮捕は、罪の軽い犯罪です。しかし、勾留されたり、前科がついてしまうと、その後の生活にも影響が出てきてしまいます。
逮捕から、勾留までは72時間しかありません。その後、しばらくは拘束されて出てくることができません。逮捕された段階から、時間との勝負になってきます。
示談金や弁護士費用などお金で解決できる範囲内です。起きてしまったことは取り返せませんが、これからのことも頭に入れ、どうするべきかが最善か考えていきましょう。
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