賭博罪とは|罪の定義と逮捕される条件・刑罰の重さと判例を解説


賭博罪(とばくざい)とは、金銭や宝石などの財物を賭けてギャンブルや賭け事をした際に成立する罪です。
罪の意識は低いかもしれませんが、仲間内で金銭を賭けた麻雀をした場合でも形式上は賭博罪に該当します。
この記事では
- 賭博罪の構成要件
- 賭博罪に該当する行為
- 賭博罪の罰則
- 逮捕された後の流れ
などについてご紹介します。
思い当たる行為があるという方は、この記事を参考にしていただき、もし違法賭博なのであればただちに手を引くようにしてください。
もしも警察から捜査・逮捕されている段階の方は、逮捕後の対処法についてもご説明していますので、参考にして早期の身柄開放等に繋げてください。
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賭博罪の構成要件
冒頭でもお伝えしたように、賭博罪とは財物を賭けて賭け事をした際に成立する罪です。
賭博罪を構成するには、以下の2つの要件があります。
- 偶然の勝敗により財物等の得喪(とくそう)を争うこと
- 財物や財産上の利益を賭けること(ただし、「一時の娯楽に供する物」を除く)
偶然の勝敗により財物等の得喪を争うこと
財物(ざいぶつ)とは金銭以外にも土地や車などの資産のことを言います。偶然の勝敗により勝者が財物を得て、敗者が財物を失うことが賭博罪の構成要件の1つです。
賭博場の場合、店主は賭博の場所を提供しているだけで、店主自身が財物の所有権を争っているわけではないので賭博罪にならないでしょう。
しかし、この場合は後述する賭博場開帳図利罪などが認められる場合があります。
財物や財産上の利益を賭けること(ただし、「一時の娯楽に供する物」を除く)
賭ける対象が「財物」等であれば原則として賭博罪は成立し得ます。例えば、金品やブランドバッグ、トレーディングカードゲームなど、「長期間にわたって価値のあるもの」を賭けた場合は賭博罪にあたります。
しかし、「一時の娯楽に供する物」は除かれるので、食べ物や飲み物などは賭博罪の対象になりません。例えば、ジュース1本を賭けて仲間内でじゃんけんをする行為は、厳密には「ジュース1本」を賭けていることになりますが、「一時の娯楽に供する物」と判断されて賭博罪には該当しないケースが多いです。
賭博罪に該当しても仲間内での賭け事であれば逮捕の可能性は低い
上で述べた2つの要件に該当していれば賭博罪が成立します。
ただし、仲間内での賭け事であれば、逮捕される可能性は高くはないでしょう。なぜなら、賭けに参加した人の誰かが通報しない限り、仲間内での賭博行為は発覚しにくいからです。
もっとも、賭博行為を目撃した第三者からの通報で発覚するケースはあるでしょう。
賭博罪に該当する行為・しない行為
ここまでの説明を聞いて、「パチンコや競馬なども賭博なのでは?」と思った方も多いのではないでしょうか。
一般的に知られているギャンブルは、法的な承認を得て営業を行っているため、合法的なギャンブルとなっています。(承認を得ずに営業を行ったり、賭博をしたりすることで、違法ギャンブルとなり賭博罪で逮捕されるケースはあります。)
以下では賭博罪に該当する行為としない行為について具体例を挙げて解説します。
賭博罪に該当する行為
「賭博罪の構成要件」でお伝えしたように、財物等の得喪を争い、かつ「一時の娯楽に供する物」以外を賭ける場合には賭博罪に該当する可能性があります。例としては以下のようなものがあります。
- 賭け麻雀
- 賭けゴルフ
- 野球賭博
- 賭け花札
- 裏スロット
- 裏カジノ・インターネットカジノ(オンラインカジノ) など
罪の意識なく、賭け麻雀や賭け花札などを個人間でこっそり行ったことがある人もいるかもしれません。「一時の娯楽に供する物」を越える範囲で賭博行為を行えば賭博罪が成立します。個人同士の賭け事であれば警察から発覚されにくいかもしれませんが、常習的になり金額が大きくなるような場合では、発覚し逮捕に至る可能性も大きくなるでしょう。
賭博罪に該当しない行為
以下の行為はそれぞれ法律にのっとり、所轄する省庁の承認を得た上で運営されているため、違法性はありません。
賭博罪に該当しない行為 |
根拠となる法律 |
宝くじ |
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競馬 |
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オートレース |
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競輪 |
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競艇 |
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お年玉付郵便はがき |
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パチンコ |
- |
パチンコは風営法上の規制を守っている限りにおいては、賭博罪にはならないと解されています。
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
風営法では第23条第1項にあるとおり、いかなる場合も現金と有価証券を景品として提供することを禁止しています。パチンコ店で提供しているのは特殊景品といわれる物です。そして、特殊景品は景品交換所に持っていくと現金に交換できます。
しかし、パチンコ店では直接現金や有価証券を交付しているわけではないので、パチンコ店は風営法に反しておらず、賭博罪にも該当しない、という解釈です。
賭博罪の種類とその罰則
賭博罪は、常習性の有無や自らが賭博場を開設したかどうかでも罪名と罰則が変わってきます。以下では賭博罪の種類とその罰則について解説します。
単純賭博罪|50万円以下の罰金または科料
回数に関係なく賭博行為をした時点で単純賭博罪に該当します。たとえ初めてであっても、客として違法パチスロ店を利用したような場合には、単純賭博罪の容疑で現行犯逮捕される可能性があります。
犯罪行為の内容が比較的軽微な場合は、逮捕されても身柄拘束は長引かず、罰金を支払って刑事事件が終了する場合もあります。
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
引用元:刑法第185条|e-Gov
常習賭博罪|3年以下の懲役
常習的に賭博行為をした場合は常習賭博罪に問われます。常習的に行っているという性質上、単純賭博罪よりも悪質性が高く、より重い罰則が設定されています。
特に以下のような悪質な賭博に対しては、比較的重い処罰が下る可能性があります。
- 暴力団が関与したような組織的な賭博
- 賭博の主犯格であるような場合
なお、賭博の場所を提供している人物は、常習賭博罪ではなく、以下の賭博開帳図利罪に問われる可能性があります。
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する
引用元:刑法第186条第1項|e-Gov
賭博開帳図利罪|3年以上5年以下の懲役
賭博場を開き、人を集めて賭博の利益を図った場合は賭博開帳図利罪が適用されます。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第186条第2項|e-Gov
組織犯罪処罰法|5年以下の懲役
組織犯罪に対する刑罰を加重する法律です。バカラ賭博を行い組織犯罪処罰法が適用された裁判例もあり、こちらは「賭博罪で逮捕された事件の裁判例」にて後述します。
賭博罪が発覚して逮捕されるまでの経緯
お伝えしたように、仲間内での賭博の場合、次の理由により逮捕される可能性は高くはないでしょう。
- 通報する人がいない
- 証拠が残らない
ただ、賭博が常習的になることで、賭ける金額も大きくなり、仲間内でも金銭トラブルが起きて警察などに発覚するきっかけを作ってしまうこともあるでしょう。
違法賭博店の捜査により現行犯逮捕される
組織的かつ常習的に行われている賭博に関しては、以前から賭博場をマークしていた警察が賭博の現場を押さえることで被疑者を現行犯逮捕します。
組織的・常習的に行われる賭博で現行犯逮捕された場合、運営者だけでなく客も賭博容疑で逮捕される場合があります。
裏スロットや裏カジノなどと呼ばれる違法賭博店を利用している方は、いつ現行犯逮捕されてもおかしくないのです。
関係者の逮捕から芋づる式で逮捕される
賭博は2名以上で行いますので、自分が逮捕されなくても周りの人物が逮捕されて、自分にまで警察の捜査が及ぶこともあり得るでしょう。
例えば、1人が逮捕され、その人のスマートフォンの解析や供述の結果、賭博仲間が判明して捜査されるようなケースです。
賭博罪で逮捕された後の流れ
賭博罪で逮捕された後の流れについてお伝えします。
警察からの取調べ
逮捕されるとまずは警察からの取調べを受けることになります。警察は逮捕後48時間以内に検察に事件と身柄を送致する必要があります。
取調べの主な内容
取調べにおける警察の主な目的は事件の情報を被疑者から聞き出すことです。そのため、警察からの取調べでは事件に関するさまざまな質問が被疑者へ投げかけられます。
取調べを受ける際の注意点
取調べでは、供述調書(被疑者の言い分を記録するもの)を取られます。このとき、警察官が記録した内容が正しいことを認める証拠としてサインを求められますが、事実と異なる記述があった場合は絶対にサインをしてはいけません。
起訴されて裁判になった場合は供述調書が証拠として使われるため、事実と異なる内容であったとしても、一度認めてしまっている以上、立場が悪くなってしまいます。
このように取調べを受ける際は注意しなければいけないポイントがありますが、取調べに対してどう受け答えするべきか、判断がつかない人も多いでしょう。
どう受け答えすべきか知りたい場合は、初回のみ無料で相談できる当番弁護士制度を利用できます。被疑者の家族が当番弁護士制度を利用する際は、逮捕された地域にある弁護士会に連絡を入れましょう。
当番弁護士制度に関しては、『当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説』でくわしく解説しています。
検察からの取調べ
検察は事件の送致を受けた場合24時間以内に被疑者の身柄をさらに拘束すべきか否かを判断するため、取調べを行います。
- 重大な犯罪(殺人など)を犯した
- 逃亡の可能性がある(住所不定など)
このような場合は、より入念な捜査をするために勾留の必要があると判断されるのが通常でしょう。
勾留期間|原則10日間・最大20日間
検察に勾留が必要だと判断された場合は裁判所に勾留が請求され、これを裁判所が認めれば勾留されます。勾留期間は原則10日間ですが、その後延長措置が認められた場合さらに最大10日間延長されます。この間に検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか判断します。
起訴or不起訴|逮捕されてから23日以内
不起訴と判断された場合は釈放となります。一方、起訴されると刑事裁判第一審へ進み、統計上は99.9%有罪判決となります。
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賭博罪で逮捕された事件の裁判例
野球賭博による賭博罪|懲役10ヶ月、執行猶予3年および罰金30万円
被告人が賭博罪等に関わる以下の行為をはたらいた事案です。
- 賭客としての野球賭博行為
- 賭金の集金行為や配当分配行為
- 他人が賭博場を開帳することの助長行為
そして以下のことを鑑みて、量刑判断がなされました。
- 被告人が反省をしていること
- 前科がないこと
- 若年であること
刑罰:懲役10ヶ月、執行猶予3年および罰金30万円
その罰金を完納できないときは、5,000円/1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。 |
罰条
<参考> 裁判年月日 平成28年 7月20日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件番号 平27(わ)4698号〔2〕 ・ 平28(わ)163号〔2〕 事件名 常習賭博(変更後の訴因・賭博),賭博開張図利幇助被告事件 文献番号 2016WLJPCA07206019 |
知人への賭博行為の仲介による賭博罪|懲役6ヶ月、執行猶予2年
知人を賭博行為へと仲介したことがきっかけで罪に問われた事案です。結果的にその知人が賭金100万円を超える悪質な賭博行為をはたらいたことによって、被告人の仲介の重大性が増したと判断されました。
この事案では以下のことを鑑みて量刑判断がなされました。
- 被告人は賭博行為をしておらず、助長行為にとどまったこと
- 仲介した知人の賭博への関係性は素直に認めたこと
- 自分の賭博歴についておおむね事実を述べたこと
- 今後賭博に関わらないことを誓約したこと
- 反省の態度を示していること
- 被告人には前科がないこと
刑罰:被告人は懲役6ヶ月
裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。 |
罰条
<参考> 裁判年月日 平成27年10月28日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決 事件番号 平26(わ)1632号 事件名 賭博開張図利幇助(訴因変更後はこれに加えて常習賭博幇助)被告事件 裁判結果 有罪 文献番号 2015WLJPCA10286008 |
バカラ賭博店を営んだことで賭博場開帳図利罪|懲役刑と売上金の没収、1億円以上の追徴金
バカラと呼ばれるトランプゲームで、賭博罪等にあたる以下の行為をはたらいていたため店が罪に問われた事案です。
罪名 |
該当行為 |
常習賭博 |
バカラを用いて常習的に賭客と共に賭博行為をはたらいていたこと |
賭博場開張図利 |
賭客を集め、店で賭博場を開張していたこと |
刑罰
被告人A:懲役2年2ヶ月 被告人B:懲役1年8ヶ月 被告人両名に対し、原審における未決勾留日数中各10日をそれぞれの刑に導入する。 被告人Aから大阪地方検察庁で保管中の現金835万2,987円を没収し、金1億4,502万9,402円を追徴する。 |
罰条
<参考> 裁判年月日 平成17年 1月20日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決 事件番号 平16(う)510号 事件名 各賭博開張図利(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)被告事件 裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2005WLJPCA01200013 |
まとめ
この記事では、賭博罪に関する以下のことについてお伝えしました。
- 賭博罪の構成要件
- 賭博罪に該当する行為
- 賭博罪の罰則
- 賭博罪で逮捕された後の流れ
仲間内での賭博では、よほど悪質でない限り逮捕される可能性は高くはないでしょう。ただ、組織的かつ常習的に行われる賭博に関する罪は重く、マークしていた警察ががさ入れをして現行犯逮捕される可能性があります。
客として賭場で遊んでいた場合でも逮捕される可能性があるので、悪質な賭博には巻き込まれないようにすることが大切です。



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