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死刑のみの外観誘致罪を解説|定義や関連犯罪・過去の事例を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
死刑のみの外観誘致罪を解説|定義や関連犯罪・過去の事例を紹介

外患誘致罪(がいかんゆうちざい)とは、外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発する犯罪行為です。法定刑では死刑しか設けられていないとても恐ろしい犯罪です。

刑罰が死刑しかないものの、現在の所外患誘致罪の適用例・判例はありません。その理由として、次の3点が想定されます。

  1. 日本は戦争を放棄しているため、外患誘致罪で想定している事態がそもそも起こりにくい。
  2. 刑罰が極めて重いため、外患誘致罪に該当しそうな事件が起きても、公判維持が難しいことから、別の罪で起訴される可能性がある。
  3. 結果的に外患誘致罪に該当する者が戦前・戦後を通して現れていない。

 

過去に1度だけ外患誘致罪が検討されたことはありますが、最終的には治安維持法・国防保安法違反となった事件があり、これをゾルゲ事件と言います(外患援助罪での事件・適用例や判例は未だかつてないにて後述)。

この記事では、外患誘致罪の定義や、類似する罪との違い、適用例・判例がない理由などをお伝えします。

正直なところ、外患誘致罪で逮捕されることが考えられることはほとんどゼロといっていいでしょうから、雑学の一つとして読み進めていただければと思います。

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外患誘致罪は死刑しかない

冒頭でもご説明したように、外患誘致罪とは外国と共謀して日本に対しての武力行使を誘発する犯罪です。法定刑には死刑しかありません。
 
犯罪行為は、刑法によって裁かれることになりますが、様々な犯罪がある中で法定刑が死刑のみになっている犯罪は、この外患誘致罪しかありません。それでは、そのような外患誘致罪についてご説明していきます。
 

外患誘致罪の定義

それでは、外患誘致罪について見てみましょう。外患誘致罪については刑法81条に明記されており
 

「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する

 
と明記されています。このように刑法でも死刑しか設定されていない恐ろしい罪なのです。
 

外患誘致罪は日本国を裏切る行為

外患誘致罪を大まかに説明すると、日本国を裏切る行為を言います。外国が日本に攻め入ることを誘発することでこの外患誘致罪になるのです。
 

「外国」にはテロ組織などは含まれない

ここで言う外国とは、外国の政府や軍隊、外交使節などの国家機関の事を指します。近年諸外国では、テロ行為をよく目にしますが、テロ組織は国家機関ではありませんので、この外患誘致罪には当てはまりません。
 
もちろん、テロに加担したのであれば、国際法やテロに関する法律によって裁かれることになります。
 

武力行使の定義

武力行使とは、何も戦争を引き起こさせることだけでありません。例えば、日本の安全を侵害させる目的で、日本国内に軍隊を侵入させたり、ミサイル攻撃などをすることです。
 

外患誘致罪の例

これらを踏まえて外患誘致罪の例を挙げると、
 
A国の首相と共謀して、日本に侵略するような計画を練り、それを実行に移した時点で外患誘致罪になります。
 
例えこの計画が、日本の自衛隊によって阻止されたとしても未遂として罰されます。外患誘致罪では未遂も罪になります。
 

法定刑は死刑のみ

お伝えの通り、外患誘致罪では死刑しか設けられていません。有罪になった時点で死刑が確定です。そこで、裁判も慎重に行われることが考えられます。上記のように未遂の場合も罪になりますので、仮に死者が出なかったとしても死刑になることもあります。
 

外患援助罪・内乱罪など他の罪との関連

外患誘致罪に似た罪で、外患援助罪や内乱罪などがあります。こちらではそれらの罪についてのご説明をします。
 

外患援助罪

外国からの武力行使があった際に、それに加担する行為は外患援助罪になります。例えば、A国が日本に攻めてきたときに、A国の軍隊に味方するような行為です。法定刑は、【死刑/無期/2年以上の懲役】になります。
 

外患予備・陰謀罪

外患誘致を実行していなくても、そのことを予備したり陰謀しても罪になります。計画や準備をすることです。法定刑は【1年以上10年以下の懲役】です。
 

内乱罪

外患誘致罪は、外国の武力行使を誘発することですが、国内での暴動は内乱罪によって刑罰が下されます。内乱罪での法定刑は暴動を行った人物の立場で変わってきて以下のようになっています。
 

首謀者

死刑/無期禁錮
 

謀議参与者、群衆指揮者などのリーダー格

無期または3年以上の禁錮
 

職務従事者

1年以上10年以下の禁錮
 

単なる暴動参加者

3年以下の禁錮

【関連記事】

内乱罪とは|罪の定義と外患誘致罪との違いと過去の例

内乱予備・陰謀罪

内乱の場合もそれを計画したり準備することで罪になります。法定刑は【1年以上10年以下の禁錮】です。
 

内乱等幇助罪

内乱を起こすための兵器や資金、場所、食料などを供給し、幇助(ほうじょ)した場合は、内乱等幇助罪になります。法定刑【7年以下の禁錮】になっています。
 

外患援助罪での事件・適用例や判例は未だかつてない

いかがでしょうか。このような死刑しか設けられていない外患誘致罪ですが、実際のところ外患誘致罪で起訴がされた事は今まで一度もありません。殺人の場合でもよほど悪質でない限り死刑にならないのに対し、外患誘致罪では法定刑に死刑しかないことから捜査機関も非常に慎重になります。
 
更に、外国の武力行使がされるということは、戦争が始まってしまう危険性もあるため、そもそも滅多に起きるような出来事ではないのです。
 

一度だけ外患誘致罪が検討されたゾルゲ事件

それでも、過去に一度だけ外患誘致罪での起訴として検討されたことがあります。太平洋戦争前の「ゾルゲ事件」と言うものです。内閣のブレーンとして政界において重要な地位を占めていた日本人がソ連のスパイと共謀し、諜報活動・謀略活動を行った事件です。
 
外患誘致罪での起訴も考えられましたが、結果的に見送られ、首謀者の日本人とスパイのソ連人は治安維持法や国防保安法の違反によって死刑になり処刑を受けました。
 

まとめ

このように現実的には発生しにくいであろう外患誘致罪ですが、刑法できちんと設けられており、死刑のみという重い罪が課されることになります。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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