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窃盗の示談金の相場はいくら?示談するメリットや示談交渉の流れを解説

藤垣 圭介
監修記事
窃盗の示談金の相場はいくら?示談するメリットや示談交渉の流れを解説

窃盗事件を起こした場合、被害者との示談が成立すれば有利な事情として考慮され、早期釈放や減刑獲得などの可能性が高まります。

被害者に対する謝罪や被害金の弁済なども非常に重要ですが、窃盗事件での示談金はどのくらいなのでしょうか

ほかにも、示談成立までの流れ・示談書の記載内容・交渉のタイミング・示談金が高額だった場合の対応など、疑問は尽きないでしょう。

本記事では、窃盗事件での示談金相場や示談のメリット、示談交渉する際の流れや弁護士の必要性などを解説します。

窃盗事件で被害者との示談交渉が難航している方へ

逮捕・在宅事件となっているにもかかわらず、示談交渉が成立しなかった場合は、以下のようなリスクが想定されます

  • 起訴されて有罪になれば前科がつく
  • 履歴書に前科を書かなければいけなくなる
  • 退学・解雇になるおそれがある

弁護士であれば、被害者感情にも配慮しながら対応してくれて、示談成立の可能性が高まります。

お住まいの地域から、刑事事件が得意な弁護士を検索し、相談してみましょう。

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窃盗の示談金相場と基準

窃盗の示談金相場と基準

ここでは、窃盗事件での示談金相場や示談金の決め方などを解説します。

窃盗事件の示談金相場は「被害額+20万円」

窃盗事件の示談金については、被害額や被害者側の対応などによっても金額が左右されるため、一律で決まっているわけではありません。

たとえば、万引きなどでは被害品の金額だけで済む場合もありますが、多くは被害額に加えて慰謝料なども支払うことになります。

一応の目安としては、被害額+20万円程度の場合が多いようです

ただし、被害額が5,000円や1万円などのケースでは低額になることもありますし、逆に被害額が大きいようなケースでは示談金も高額になることが考えられます。

窃盗事件の示談金の決め方

窃盗などの刑事事件での示談金は交渉をおこなって決定します

示談金には、被害を受けた金銭的損失の補償や、精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれています

たとえば被害額が高額な場合や、被害者の精神的苦痛が大きい場合などは、示談金も高額になることが考えられます。

窃盗事件で示談するメリット

窃盗事件で被害者との示談が成立した場合、以下のようなメリットが望めます。

前科を回避できる可能性が高くなる

窃盗などの刑事事件を起こした場合、警察や検察によって取り調べがおこなわれたのち、検察によって起訴・不起訴が判断されます

日本では刑事裁判の有罪率が99%以上と言われており、起訴されてしまうと高い確率で有罪となって前科が付くことになります。

「被害者との示談が成立しているかどうか」は起訴・不起訴を決める際の重要な判断材料のひとつであり、示談が成立している場合は不起訴処分となって前科を回避できる可能性が高まります

逮捕を回避できる可能性がある

逮捕前の段階であれば、被害者との示談交渉にて警察へ被害届を出さないことに合意してもらうことで、刑事事件化を阻止して逮捕を回避できる可能性があります

すでに被害届が出されている場合でも、示談交渉にて被害届を取り下げることに合意してもらうことで、捜査が終了して逮捕を回避できることもあります。

勾留を阻止して早期釈放を目指せる

窃盗事件で逮捕された場合、最大23日間の身柄拘束を受けることになります

被害者との示談が成立した場合、「証拠隠滅や逃亡などの可能性は低い」と判断されて早期の釈放が認められる可能性があります

解雇を防ぐことができる

窃盗事件を起こして逮捕・勾留され、無断欠勤の状態が長期間続いたりすると、勤務先から解雇されてしまうおそれがあります

被害者との示談が成立して早期釈放が実現すれば、速やかに日常生活に復帰できて解雇されずに済む場合もあります

窃盗事件で示談交渉する際の流れ

窃盗事件で示談交渉する場合、主に以下のような流れで進めます。

  1. 被害者と連絡を取る
  2. 示談金額や示談条件を提示して交渉する
  3. 合意内容をまとめて示談書を作成する

ここでは、示談成立までの流れについて解説します。

1.被害者と連絡を取る

窃盗事件の場合、被害者側としては「被害の弁済をしてほしい」と考えていることが多く、可能な限り早い段階で示談交渉を進めたほうがよいでしょう

刑事裁判になってしまうと高い確率で有罪判決が下されるため、できれば検察官が起訴・不起訴を判断するまでに示談成立させることが望ましいです。

ただし、直接交渉しようとすると拒否されるケースも珍しくないため、少しでも示談成立の可能性を高めたいのであれば弁護士に代行してもらうのがおすすめです。

2.示談金額や示談条件を提示して交渉する

被害者との示談交渉では、お互いの希望額を提示してすり合わせたり、すでに被害届が提出されている場合は取り下げを求めたり、万引き事件の場合は被害店舗に立ち入らないことを約束したりなど、さまざまなことを話し合います

示談成立までにかかる期間はケースバイケースで、早ければ1日~2日程度で成立することもありますが、なかには示談金などで揉めて難航する場合もあります

3.合意内容をまとめて示談書を作成する

お互いに示談条件について合意できた場合は、示談書を作成したのち、合意内容どおりに示談金を支払うことになります

なお、示談書には主に以下のような内容を記載します。

  • 加害者と被害者の氏名
  • 事件を起こした日時・場所・事件の内容・被害金額
  • 示談金の金額・支払方法・支払期限
  • 清算条項・宥恕条項、告訴の取消
  • 一括払いが難しい場合は分割払いの旨・月々の金額と支払い期間 など
清算条項 「示談書に記載されたもの以外に賠償義務がない」ということを確認する条項
宥恕条項 「示談によって被害者は加害者を許した」ということを確認する条項

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窃盗事件で示談不成立になった場合のリスク

被害者との示談が成立しなかった場合、身柄拘束が長引いたり、刑事裁判で執行猶予が付かずに実刑判決を受けたりするなどのリスクがあります

示談交渉が難航している場合は、窃盗事件の加害者弁護が得意な弁護士に依頼して粘り強く交渉してもらったり、示談条件を見直したりすることをおすすめします。

それでも示談成立が困難な場合は、示談金の供託や贖罪寄附をおこなって示談金を支払う意思や謝罪の気持ちなどを示すことで、示談成立ほどではないものの有利な事情として考慮される可能性があります

窃盗事件の示談金が支払えない場合の対処法

示談金の支払いは一括が原則ですが、なかには示談金が高額になるケースもあります

被害者が了承すれば分割払いも可能であるため、示談金の一括払いが難しい場合は分割払いにしてもらえないか交渉してみましょう

注意点として、分割払いの場合、捜査機関によって「支払いの見込みがない」と評価されて示談の効果が薄くなることもあります。

支払いの見込みがあるかどうかは、主に以下のような点から判断されます。

  • 定職に就いており、月々遅れずに支払い可能な状態にあること
  • 支払い期間が短いこと
  • 連帯保証人がついていること

窃盗事件の示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめ

窃盗事件の被害者と示談交渉をおこなう際は、弁護士に依頼しましょう。

ここでは、弁護士に依頼するメリットや弁護士の探し方などを解説します。

弁護士に依頼するメリット

窃盗事件での示談交渉は自力でも可能ですが、当事者同士では感情的になってしまって交渉が決裂することもありますし、警察に連絡先を聞いても教えてくれずに交渉を始められないこともあります。

弁護士に依頼すれば法的視点から冷静に対応してくれて、被害者側の感情にも寄り添いながらスムーズな示談成立が望めます

被害者から直接交渉を拒否された場合も、弁護士が間に入ることで応じてくれるケースもありますし、弁護士に依頼することで警察が連絡先を教えてくれることもあります。

特に以下のようなケースにあてはまる場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

  • 被害者の連絡先がわからない
  • 被害者に示談交渉を拒否されている
  • 被害者から被害金以上の高額な示談金を請求されている
  • 適正な示談金額がわからない など

窃盗事件に強い弁護士の探し方

早期釈放や減刑獲得などに向けて的確な弁護活動を受けるためには「十分な実績や実務経験のある弁護士」を選ぶことが大切です。

窃盗事件に強い弁護士を探す際は、当サイト「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。

ベンナビ刑事事件は弁護士ポータルサイトで、窃盗事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士事務所を掲載しています。

「休日・夜間の相談可能」「スピード対応」などの弁護士事務所も多数掲載しており、都道府県や市区町村を選択するだけで対応可能な事務所を一括検索できます。

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窃盗事件の示談に関するよくある質問

窃盗事件の示談に関するよくある質問

ここでは、窃盗事件の示談に関するよくある質問について解説します。

窃盗事件の示談とは何ですか?

示談とは、加害者が被害者に金銭の支払いなどをおこなって和解することを指します。

示談の成立は加害者側にとって有利な事情として考慮され、早期釈放や減刑獲得などの可能性が高まります

窃盗の示談金は平均いくらですか?

窃盗事件の示談金相場は「被害額+20万円程度」です。

ただし、被害状況や被害者側の対応などによっても左右されるため、被害額が高額なケースや被害者の精神的苦痛が大きいケースなどでは、上記の範囲を超えることもあります。

窃盗で示談をしたら刑事罰はどうなる?

被害者と示談することで刑事処分の軽減が望めます。

窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役(※)または50万円以下の罰金刑法第235条)」ですが、示談が成立した場合は執行猶予がついて実刑を回避できたり、不起訴処分となって前科を回避できたりする可能性があります。

※2025年6月1日より、懲役刑は廃止され拘禁刑となります。

窃盗で示談に応じないとどうなる?

被害者と示談をしない場合、身柄拘束が長引いたり、起訴されて刑事裁判に発展したり、執行猶予が付かずに実刑判決を受けたりするなどのリスクがあります

被害者から高額な示談金を請求されたらどうするべき?

当事者同士での示談交渉では、適正な金額がわからないために高額な示談金を請求されるケースもあります

なかには罪を犯してしまったという後ろめたさから「言われたとおりに支払わないと」などと考える方もいるかもしれませんが、まずは弁護士に相談してください。

弁護士なら妥当な金額をアドバイスしてくれますし、もし請求額が高額な場合は減額交渉を依頼することも可能です。

まとめ

窃盗事件を起こしてしまった場合は、速やかに示談交渉を始めましょう

窃盗事件に強い弁護士に依頼すればスムーズな示談成立が期待でき、逮捕や解雇の回避、早期釈放や減刑獲得などが望めます

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、窃盗事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士事務所を掲載しているので、まずは一度利用してみましょう。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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