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置き引き初犯の量刑相場は?罪が重くなる要因と弁護士依頼の判断基準

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
置き引き初犯の量刑相場は?罪が重くなる要因と弁護士依頼の判断基準

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置き引き初犯の場合、どのような処分を下されるのでしょうか?

この記事では、次の3点についてご説明します。

  1. 置き引き初犯の量刑相場
  2. 量刑の重さに影響する要因
  3. 弁護士に相談するかどうかの判断基準

逮捕・在宅事件になっている方は、今後の見通しを立てる上での参考にしてみてください。

起訴される前に対応を

置き引き初犯は、示談が成立していれば不起訴になりやすいです。

ですが、示談交渉を当事者同士で行うとトラブルも多く、極めて困難なことが多いでしょう。

弁護士に間に入ってもらい、スムーズに示談交渉を進めてもらうのが、不起訴獲得への一番の近道といえます。

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置き引き初犯の量刑は?弁護士に聞いてみた

置き引きの初犯と一口にいっても、その行為が「占有離脱物横領罪」にあたるのか、それとも「窃盗罪 」にあたるのかで量刑は少しずつ変わってきます。

それぞれどのように変わるのか、弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士に見解をうかがいました。

※犯行の内容によっても量刑は左右されますが、今回は、下記のケースを想定しています。

・落ちている財布を自分のものにする

・放置されている自転車を持ち去る

置き引きの初犯の量刑|占有離脱物横領罪のケース


置き引きの初犯で占有離脱物横領罪になるとどの程度の量刑(あるいは不起訴)になるのでしょうか?
 
梅澤弁護士

占有離脱物横領罪の初犯であれば、示談が成立していれば不起訴となる可能性は非常に高いと思います。示談が成立しない場合でも、初犯であれば通常は5~10万円程度の罰金刑で処理されると思います。

置き引きの初犯の量刑|窃盗罪のケース


置き引きの初犯で、窃盗罪が適用された場合には、どのくらい罪状が重くなるのでしょうか?
 
梅澤弁護士

窃盗初犯の場合、示談が成立していれば不起訴となる可能性は高く、示談が成立していない場合10~30万円程度の罰金刑で処理されると思います。
 

置き引きの初犯であれば、不起訴になる可能性もあるんですね!そのためには、示談が成立しているかどうかがキーポイントになるようです。
 

置き引きの量刑に影響する要因4つ

続いて、置き引きの量刑にはどんなことが影響するのでしょうか。

あわせて弁護士にうかがいました。


置き引きの量刑に影響する要因はどんなものなのでしょうか?
 
梅澤弁護士


考慮される要因は下記の4つです。

・内容

・被害額

・被害弁償の有無

・前科の有無


置き引きの内容が悪質であったり、被害額が高額であったりする場合、そして被害者への被害弁償がされているかどうかも、量刑に関わってくるんですね。

また、判例を調べてみると、置き引きで起訴されているのは再犯であるケースがほとんどでした。

やはり初犯であれば、不起訴を目指せる可能性は高いといえそうですね。

 

置き引きで弁護士に相談したほうがよい人

では、置き引きについて弁護士に相談したほうがよい人とは、どんな人なのでしょうか。

ここからは、置き引きの初犯について弁護士に相談すべきなのはどういうケースなのかを紹介します。

家族が逮捕されている

置き引きでご家族が逮捕されてしまっている場合、早々に弁護士へ相談したほうがよいでしょう。

逮捕され、身柄拘束をされると、その後は捜査機関から取り調べを受けますが、弁護士のアドバイスなしに警察の取調べに応じてしまうとリスキーなケースもあります。

例えば、逮捕されれば、気が動転してしまうのは当然でしょう。そんな状態で取調べに応じてしまうと、やってもいない行為を認めてしまうなどの危険は否定できません。

弁護士のアドバイスを受けることで、このような事態を回避できるかもしれません。

在宅事件になっている

置き引きの初犯で在宅事件になっている場合、起訴されるかの判断が出るまでに時間がかかります。

在宅事件は身柄事件と比べて明確なリミットがありませんので、特に何の手も打たないまま時を過ごしてしまうこともあるかもしれません。

ただ、不起訴などを希望するのであれば、このような漫然とした対応をするよりも、弁護士に依頼して積極的に示談対応を行ってもらうほうがベターです。

【関連記事】起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

どうしても前科をつけたくない

逮捕後に起訴されることになれば、統計上は、高確率で有罪となり前科がついてしまいます。

前科をつけたくない場合は、起訴を回避するのが最も近道です。

詳細:前科がつくデメリット8つ|前科を回避するには?

置き引きの初犯の場合、示談交渉をすることで不起訴になる可能性が高いことは、前述の通りですので、積極的に示談を進めることが適切と言えます。

ただし、示談交渉は当事者間で行うよりも、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。

弁護士に依頼せずに示談交渉をするのも不可能ではありませんが、トラブルになることも多く、そう簡単なことではありません。

経験豊富な弁護士に任せたほうが、スムーズに示談交渉を進めることができます。

弁護士へ依頼をするには、費用がかかります。

前科がつくのが嫌でも、費用を捻出できないからと依頼をためらってしまう人もいるでしょう。

しかし、前科がつくことによるデメリットは想像以上に大きいものです。今後生活していくうえで、避けるに越したことはありません。

以下の記事では、弁護士費用に悩んでいる方へ向けた依頼方法も紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。

【関連記事】

【刑事事件】弁護士費用が払えない場合の選択肢2つを解説

まとめ

置き引きは、正式には遺失物等横領罪や占有離脱物横領罪と呼ばれます。

例えば、落し物を自分のものにしたり、捨てられている物を持ち去ったりする行為を指し、内容次第では窃盗罪と評価されることもあります。

置き引きの初犯で、占有離脱物横領罪と評価された場合、通常は5~10万円程度の罰金、示談が成立していれば、不起訴となる可能性が高いです。

また、窃盗罪と評価された場合は、初犯という前提であれば、10万円〜30万円程度の罰金、示談が成立していれば、やはり不起訴となる可能性が高いでしょう。

置き引きをしてしまう人は罪の意識がないことも多く、「逮捕されるとは思っていなかった」という人も珍しくありません。

比較的軽微な犯罪とされる置き引きですが、初犯とはいえ、起訴されて前科がつけばさまざまなデメリットがつきまとうことになります。

置き引きの初犯で逮捕されたり、起訴されたりしそうになっている方は、ぜひこの記事を参考に、弁護士への依頼を検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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