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万引きを示談で解決するには|示談金の相場と和解できない時の対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
万引きを示談で解決するには|示談金の相場と和解できない時の対処法

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「家族が万引きで逮捕されてしまったけど、被害者と示談をしたい」
「でも示談ってどうすればいいの?」

などとお悩みではありませんか?

示談という言葉は聞いたことがあっても、詳しいことを知らない方がほとんどではないでしょうか。

そこで、この記事では、万引きの示談について以下の5点を解説します。

  • 示談の基礎知識・メリット
  • 万引きの示談金の相場
  • 示談の流れ
  • 示談書とは・示談書の内容
  • 弁護士に示談交渉を依頼した場合について

万引きの示談について、ぜひ参考にしていただき、事件解決のためにすぐ行動を起こしましょう。

示談を弁護士に依頼した方が良い場合とは?

次に当てはまる場合は、弁護士に示談を依頼するべきといえます。

  • 本人が逮捕されている
  • 在宅事件になっている
  • 被害者との示談交渉ができない・もめている
  • 法外な示談金を請求されている

加害者という立場上、示談交渉では不利な立場に立たざるを得ません。

特に逮捕されている場合、23日以内に和解できなければ

起訴され有罪となり、前科がつく可能性が高まります。

当サイトでは、示談交渉が得意な弁護士を掲載しています。

示談交渉で悩みがある方は、一度ご相談ください

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万引きにおける示談とは?

ここでは、示談の基礎知識、示談をするメリットについて解説します。

示談の基礎知識

示談とは、事件の当事者同士でトラブルを解決するため、話し合いをして、民事的な賠償をすることをいいます。

つまり、事件の当事者で話し合い、加害者側が示談金を支払って、被害者に与えた損害を賠償します。

交通事故の示談で想像するとわかりやすいかもしれません。

示談のメリット

被害者との示談の成立は、当事者間でトラブルの解決が図られたものと評価され、刑事処分においても有利な事情として考慮されるメリットがあります。

例えば、示談が成立したことで、不起訴処分となる、起訴されても執行猶予がつくなどの確率が高まります。

不起訴処分となれば、刑事裁判で処分を受けることも、前科がつくこともなく、身柄が解放されます。

このように示談には被疑者側に大きなメリットがあります。

他方、被害者にとっても、民事訴訟などの煩雑な手続きをせずとも、被害に対して賠償を受けることができるというメリットがあります。

万引きの示談金とは

示談する場合は、被害者に謝罪をして、被害者が受けた損害に対して示談金を支払います。

ここでは、示談金について以下の点を解説します。

  • 慰謝料とどう違うのか
  • 万引きの示談金の相場
  • 示談金が決まる基準
  • 実際の示談金の実例
  • 示談金が支払えない場合

万引きの示談金と慰謝料の違い

慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償金のことをいいます。この慰謝料は示談金の損害賠償の一種です。

示談金には以下のような損害賠償の種類が含まれます。

示談金

財産的損害

被害金・物損に対する賠償

精神的損害

慰謝料のこと

財産的損害は、万引きでいえば、盗まれて損害が出た金額です。

また、万引きがあったことで生じた、万引き対策や万引き対応のコストが含まれることも考えられます。

万引きの示談金の相場は被害額+20万円

万引きの示談金の相場は、おおよそ被害額+5万~20万円程度で落ち着くことが多いようです。

また、上記はあくまで目安であり、示談金に決まった金額はありません。示談金がいくらになるのかは被害者と加害者側の交渉次第だからです。

被害額が高額であったり、万引きの被害者が多数にのぼったりする場合は、被害者側も容易には示談に応じなくなりますので示談金も高額になることが考えられます。

当事者同士の交渉では、示談金の相場がわからないために、高額な示談金を請求されるといったケースもありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

万引きの示談金が払えない場合

上述した通り、万引きの被害額や被害者の人数によっては、示談金が高額になる可能性があります。

もし、万引きの示談金が払えない場合は、被害者と交渉をして分割払いにしてもらう方法もあります。

ただし、加害者側が直接交渉しても、被害者が納得してくれないケースも多く、法的に有効な示談書を作成するのも容易ではありません。

ですので、弁護士に相談することを強くおすすめします。

万引きで示談するタイミングと流れ

ここでは、万引きで示談するタイミングと流れについて解説します。

万引きで示談するタイミング

もし、万引きで逮捕されたり、警察から連絡があったりした場合は、可能な限り早く示談交渉を行ってください。

逮捕されて起訴されるまでは13~23日間しかないからです。

被害者がすぐに示談に応じてくれればよいですが、拒否されたり、交渉が難航したりすることもあるため、可能な限り早く示談交渉に着手してください。

また、警察から連絡があったものの特に逮捕・勾留されていない場合は、身柄拘束を伴わない在宅事件(※)となっていることが予想されます。

身柄拘束を伴わないため、日常生活を送ることはできますが、いつ処分が決まるかは明確ではないため気づいたら起訴されていたということもあり得ます。

起訴後に慌てて示談交渉を行おうとしても、「何を今更」と被害者が示談を拒否することも考えられるため、在宅事件であればなおさら、すぐに示談交渉を行うことをおすすめします。

(※)在宅事件とは

逮捕・勾留される身柄事件とは異なり、被疑者の身柄拘束が行われずに、刑事手続きだけが進行する事件のこと。

身柄拘束が行われないため、被疑者は日常生活を送れるが、事件の捜査のために検察庁に呼び出される。

捜査によっては逮捕されたり、事件によっては起訴されたりする可能性がある。

身柄事件では勾留満期までに、起訴・不起訴の判断をされるが、在宅事件には拘束期間がないので、事件解決まで時間がかかる。

【関連記事】

起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

家にいながら起訴される在宅起訴と状況による事件の解決方法

示談交渉の流れ

身柄事件でも在宅事件でも、示談交渉の流れは以下の通りです。

  • 検察に示談を申し入れ、被害者と連絡を取ってもらう
  • 被害者の承諾が得られれば、検察から弁護士に連絡先が開示される
  • 被害者と示談交渉を行う
  • 示談条件に合意して、示談書に署名・押印する
  • 示談金を支払う

もしあなたが、被害者の連絡先を知っており、かつ、被害者が示談に応じる姿勢であれば、直接やり取りして示談交渉を行うことも可能です。

ただし、以下のようなリスクがあるため、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

  • 後からトラブルに発展する
  • 示談金の相場がわからない
  • 示談条件で揉めて示談が成立しない
  • 法的に有効な示談書が作成できない

詳しくは「弁護士に依頼するメリット」をご覧ください。

万引きの示談書とは

ここでは、示談書の意味、示談書に明記する内容について解説します。

示談書の意味

示談書は、示談の合意条件をまとめた契約書です。示談書を作成することで、示談が成立している証明となります。

また、合意条件に対する認識に、後になって双方のズレが生じたりしてトラブルに発展しないためにも、示談書を作成してください。

示談書に明記する内容

示談書には、以下のような内容を盛り込みます。

  • 加害者・被害者の氏名
  • 事件を起こした日時・場所・与えた損害など事件を確認できる内容
  • 示談金額・支払方法・支払期限など合意した示談内容
  • 告訴取消・清算条項など

告訴取消は、示談の成立で告訴を取り消すこと。清算条項は示談金の支払いで示談が成立し、示談書に明記されたもの以外賠償義務がないことを確認するものです。

示談書は可能であれば、ご自身で作成しても構いませんが、弁護士に依頼したほうがスムーズかつ、より法的に有効な示談書を作成してもらえます。

万引きの示談書の例

示談書には、事件を特定できる内容、加害者が謝罪している旨、示談金に関する内容、清算条項などを明記します。

万引きの示談書の例は以下の通りです。

 

示談書

アシロ太郎(以下「甲」という)及びアシロ花子(以下「乙」という)は、下記刑事事件(以下、「本件」という。)について、以下の通りを示談した。

日時:平成31年1月8日

被害者:甲

加害者:乙

場所:東京都新宿区〇〇(被害者店舗)

事件の概要:加害者の被害者店舗での窃盗行為

第1条(謝罪等)

1 乙は甲に対し本件について謝罪し、甲は同謝罪を受け入れて乙を宥恕する。

2 甲は乙の行為を許すものとし、告訴取り下げを行う。

第2条(示談金)

1 甲及び乙は、本件による乙の全損害(精神的苦痛に係る損害を含む。)が金30万円であることを認める。

2 乙は、前項の定める金額の全額を平成30年1月31日までに甲指定の口座に振り込む方法により支払う。

第3条(清算条項)

甲及び乙は、相互に本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認し、仮に相手方に何らかの権利を有する場合はその一切を放棄する。

本示談契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

(甲署名)

住所 氏名 (印)

(乙署名)

住所  氏名 (印)

 

示談書はパソコンで作成するのが一般的ですが、手書きでも構いません。上記の内容以外にも店舗への立入禁止などを盛り込むことも可能です。

告訴の取消を盛り込むのなら、起訴されるまでに示談金の支払いを終えましょう。

当事者間で成立した示談書を提出する先については関連記事もあわせてご覧ください。

万引きの示談を弁護士に依頼した場合

ここでは、万引きの示談で弁護士に依頼するメリットと、依頼した場合の弁護士費用の相場、万引きの示談で弁護士を探す方法について解説します。

弁護士に依頼するメリット

万引きの示談交渉を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

  • 被害者の連絡先を知ることができる
  • 被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高まる
  • 経験から適正な示談金の金額がわかる
  • 法的に不備のない示談書を作成してもらえる

加害者側が被害者の連絡先を知らない限り、個人で被害者の連絡先を知ることは容易ではないでしょう。

ご自身で示談交渉を行いたいと思っても、そもそも連絡が取れないこともあります。

また、被害者の処罰感情が強く、示談を拒否されたり、適正な示談金の金額がわからないために、起訴までに示談が成立しなかったりするリスクも考えられます。

弁護士に依頼することで、被害者が応じてくれる、交渉が成立するケースがほとんどです。

仮に示談に応じてもらえなくても、被害品の買い取りや、被害額の弁済を申し入れるなどの方法を行ってもらえます。

万引きの示談を依頼した場合の弁護士費用の相場

万引きの示談で、弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は以下の通りです。

依頼内容

費用相場

示談交渉のみ

着手金・報酬金で20~40万円

示談交渉も含めた刑事弁護

着手金・報酬金で60~80万円

また、この着手金・報酬金以外にも、相談料、交通費などの実費、接見(面会)費用、日当などが発生します。

事務所によっては、相談料や着手金が無料、弁護士費用が安価である、分割払いやクレジットカードでの決済に応じている所もありますので、相談時や依頼前に確認しましょう。

万引きの示談で弁護士を探す方法

万引きの示談で私選弁護人を探すのであれば、最も手軽な方法は、インターネットで検索することでしょう。

そうはいっても、一体どの弁護士に相談すべきか迷ってしまいますよね。

当サイト『刑事事件ナビ』なら、万引きや窃盗事件の実務経験がある弁護士を掲載しています。

事件が起きた地域からも検索できて、比較しやすいため、あなたの条件に合った弁護士を探すことができます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所も掲載しています。

まとめ

万引きの示談についておわかりいただけたでしょうか。

未成年者であっても14歳以上なら逮捕されます。万引きは簡単に行える犯罪であり、罪の意識が軽く、再犯率も高いものとなっています。

万引きは窃盗罪に該当し、法定刑は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金と重い処分が待ち受けています。

仮に罰金刑となっても、前科はつきますし、刑が確定してから示談をしてほしいと言っても、後になって刑罰や前科を消すことはできません

起訴されてしまう前に早い段階で弁護士に相談して、示談交渉を行ってもらってください。

東京都では、都内在住で非行をしてしまう人やその家族等を対象に電話相談を受け付けています。匿名相談も可能ですので、「子どもにどのように接すればいいのかわからない」「子どもの再非行を防止したい」などの不安や悩みを抱えている方はぜひご相談ください。

受付時間:火曜から土曜(祝日を除く)午前9~午後5時まで

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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