被疑者とは|容疑者や被告人との違いと被疑者になったらできること


被疑者(ひぎしゃ) とは、犯罪を犯した疑いをかけられている人を指します。フィクションの世界だけではなく、実際に刑事事件の現場でも使われている言葉です。
被疑者になってしまっている場合は、さまざまな捜査を受ける可能性があります。場合によっては逮捕される場合もあるので、心当たりがある人は相談できる弁護士を探しておくと良いでしょう。
被疑者と「容疑者」「被告人」「加害者」「犯人」の違い
被疑者と並んで、刑事事件では「容疑者」、「被告人」、「加害者」、「犯人」という言葉を聞きます。それぞれの意味と、被疑者との違いを確認しておきましょう。
言葉 |
意味 |
容疑者 |
捜査機関に犯罪の疑いをかけられている人。被疑者と同義。 |
被告人 |
検察によって起訴(刑事裁判を提起)されている人。 |
加害者 |
他人に被害や損害を与えた人。刑事事件以外でも使われる用語。 |
犯人 |
罪を犯した人(法律用語ではありません) |
被疑者と容疑者は同じ意味なのに、なぜ呼び方が違うのか?
「被疑者」と「容疑者」はまったく同じ意味ですが、「容疑者」はテレビやラジオ等の報道で多く使われます。
これは「被疑者(ヒギシャ)」と「被害者(ヒガイシャ)」の音が似ており、聞き間違いを防ぐためです。実際の捜査では基本的に、「被疑者」という呼称で統一されています。
捜査から刑事裁判終決まで段階的に呼び方が変わる
捜査機関に犯罪の疑いがかけられた時点で被疑者になってしまいますが、刑事手続の進行と共に呼称も変わります。それぞれ段階を追って、確認していきましょう。
状況 |
呼び方 |
身柄 |
犯罪の疑いをかけられ捜査をされている |
被疑者 |
自由 |
逮捕され警察から取調べを受けている |
被疑者 |
留置所 |
逮捕後に送致され検察から取調べを受けている |
被疑者 |
留置所 |
起訴(刑事裁判を提起)されている |
被告人 |
留置所若しくは拘置所又は自由 |
有罪が確定し刑務所に服役している |
受刑者 |
刑務所 |
起訴されない段階では全て被疑者
起訴をされて被告人にならない限り、被疑者として扱われます。
警察からの逮捕された場合、検察庁に送致(送検)され、その後、検察の判断で勾留される場合がありますが、逮捕・勾留を受けても被疑者という立場に変わりはありません。
被疑者か被告人か
刑事事件では置かれている状況や立場で、呼び方が変化していきますが、特に難しいことはありません。
要するに捜査機関から犯罪の嫌疑をかけられていれば身体拘束の有無に関わらず須らく被疑者であり、その後、起訴されれば被告人になるという極めてシンプルなものです。
なお、被疑者かどうかは、捜査機関側が相手をどう評価しているかによります。刑事事件として立件されていない場合には被疑者は存在しません。
また、刑事事件として立件されていても目撃者や重要参考人であれば被疑者ではありません。刑事事件として立件され、かつ犯罪の嫌疑が固まった段階で被疑者として処理されます。
たとえば「事情を聞きたいので警察署まで来てください」といわれただけでは、自分が被疑者なのか参考人なのか分かりません。
被疑者になっても逃走をしない
もし、捜査機関から被疑者として扱われるような場合は、冷静でいられる人は限られているでしょう。
もちろん、本記事は逃走や証拠隠滅を推奨することはありません。そのようなことをすれば、捜査機関からの嫌疑はますます強くなり、速やかに逮捕される可能性があります。
自分だけで冷静な判断ができない場合、刑事事件を得意とする弁護士に相談すると、適切な助言をもらえるかもしれません。
被疑者になったら、相談できる弁護士を探しておこう
日頃から何でも相談できる弁護士がいる人は、あまり多くはありません。そこで被疑者になったとわかった時点で、刑事事件における強い味方になってくれる弁護士を探しておきましょう。
土壇場でも弁護士を依頼することはできますが、事前に対策ができれば不利益を最小限にできるかもしれません。
被疑者が弁護士に依頼すると何をしてもらえるのか?
被疑者になった場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。
ここでは、弁護士が具体的に何をしてくれるのか把握しておきましょう。
被疑者といつでも接見ができる
弁護士は守ってくれるものとして常に被疑者に寄り添うイメージがありますが、実際はそのようなことはありません。弁護人は取調べに同席する権利はありませんし、捜査資料を開示してもらう権利もありません。
しかし、弁護人は被疑者と接見することで、的確なアドバイスをしたり、犯罪の嫌疑を晴らすような証拠収集活動をしたり、家族や関係者との橋渡しとなったりと重要な役割を果たします。
例えば、警察に逮捕された場合、勾留されるまでの間は、基本的に弁護人以外の者は被疑者と面会することはできません。逮捕直後は被疑者のその後の防御活動にとって重要です。
そのため、このような早いタイミングで取調べに対する対策や、今後の方針などについてアドバイス(取調べに対してどのような供述が有利・不利となるのか、被疑事実を認めるべきか否認するべきかなどのアドバイス等)を受けられることは、被疑者にとって極めて重要です。
他方、逮捕後に勾留された段階では被疑者は弁護人以外と面会することが原則として可能ですが、事案によっては接見禁止処分がされるなどして当該面会ができないということもあります。このような場合でも弁護人はいつでも自由な接見が保障されています。
被疑者ノートについて
弁護人が身柄拘束中の被疑者に差し入れるものとして「被疑者ノート」というものがあります。
その目的は、取調べの内容や状況について被疑者に記録してもらい、取調の状況を把握して場合によっては捜査機関側に申入れをしたり、その後の刑事裁判で利用する等にあります。
過去、警察や検察による脅迫的な取調べや誘導的な取調べにより冤罪被害が発生するようなこともありました。被疑者ノートは、そのような冤罪被害を防止するために一定程度有用と言えます。
【関連記事】被疑者ノートとは?被疑者の権利を守るツールの入手方法、活用方法を解説
被疑者弁護の目的
被疑者弁護の目的は、被疑者の人権保障に尽きます。被疑者(特に身柄を拘束された被疑者)は行動が著しく制限されるので、被害者と示談したくでもできませんし、自身に有利な証拠を提示したくともこれを収集できません。
このような被疑者に代わって被疑者の利益になる活動を行うのが被疑者弁護の目的です。例えば被害者との示談交渉は、身柄拘束の有無によらず、被疑者自身がこれを行うことは現実的に困難である事が多いです。
このような場合に弁護人が被疑者をサポートして示談交渉を進め、示談することで身柄拘束を回避できたり、起訴を回避できたりと被疑者の利益につながることになるのです。
被疑者に関する疑問
被疑者に関する基礎的な事柄を記載してきましたが、その他にも疑問に残ることがあるかもしれません。
たとえば自分が被疑者になったとき、いつ釈放されるのか、被疑者という立場が周囲にばれてしまうことはないのか、などです。また、被害者が死亡した場合、刑事事件はどのように処理されるのでしょうか。
Q,被疑者になったらいつ釈放されるのか?
被疑者の釈放の可否は検察官が判断します。そのため、被疑者が釈放されるのは検察官が身柄解放を指示した場合であることが通常です。
これ以外にも、検察官の勾留請求を裁判所が却下したり、勾留の取消や執行停止を裁判所が認めた場合も被疑者は釈放されます。
なお、釈放と似た言葉に「保釈」というものがあります。
これは保釈保証金の支払いを条件に一時的に身柄拘束を解く手続ですが、保釈は被疑者には認められていません。保釈申請ができるのは起訴されて被告人となってからです。
Q,被疑者になったら周囲にばれるのか?
被疑者になったからといって、必ずしも周囲にばれるわけではありません。しかし、社会的関心の高い事件については、被疑者が逮捕された場合にマスコミに報道される可能性があります。
報道するかどうかはマスコミ側の判断によるため、コントロールはできません。したがって、被疑者になった場合、事件の内容によっては周囲にそれがわかってしまう可能性は否定できません。
Q,被疑者が死亡したときはどうなるのか?
被疑者が死亡した場合は、通常、被疑者死亡として起訴されず、刑事事件としては終了します。
まとめ|被疑者と被告人は明確に違う
被疑者は「被告人」や「容疑者」など、さまざまなタイプの似た言葉がありますが、それぞれ意味が異なります。犯罪の嫌疑がかかっていれば被疑者、被疑者が起訴されたら被告人と覚えるのがもっとも簡単でしょう。
万一、自分が被疑者となるような事態が生じた場合は、弁護士へ助けを求めることも検討しましょう。もしも心当たりがあるのであれば、今のうちに相談できる弁護士を探しておくと、迅速に適切な対応ができるかもしれません。



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