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詐欺事件で弁護士は何をしてくれる?刑罰・時効・弁護のポイントまで解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
詐欺事件で弁護士は何をしてくれる?刑罰・時効・弁護のポイントまで解説

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詐欺罪は、他人から金品を騙し取る重大な犯罪です。

詐欺罪を犯した方に対しては、基本的に厳しい刑事処分が予想されます。

しかし、被害額や情状によっては、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性もあります。

もし詐欺罪に当たる行為を犯してしまった場合は、速やかに弁護士へご相談のうえ、弁護活動をご依頼ください。

今回の記事では詐欺罪について、成立要件・量刑・時効・弁護士への相談する際の注意点などを解説します。

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詐欺罪とは?構成要件・法定刑・詐欺事件ごとの量刑傾向

詐欺罪は、他人を騙して金品などの財物を交付させる行為について成立します。

まずは基礎知識として、刑法の条文に沿って、詐欺罪の構成要件や量刑を確認しておきましょう。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法第246条

 

詐欺行為の構成要件

詐欺罪の成立要件は、以下のとおりです。

1.人を欺く行為(欺罔行為)

「人を欺く行為」は「欺罔行為(ぎもうこうい)」とも呼ばれ、他人の事実認識を誤らせる(錯誤を惹起する)ような行為を意味します。

(例)

  • 返す気がないのに「お金を貸してくれ」と頼む行為
  • 本当は自分で使い込むつもりなのに「ファンドに投資して、儲かったら還元するから、お金を預けてください」と勧誘する行為

2.欺罔行為によって被害者が騙される(錯誤に陥る)

詐欺罪が成立するには、欺罔行為によって被害者が騙された(錯誤に陥った)ことが必要です。

もし欺罔行為をしたにもかかわらず、被害者が騙されなかった場合には、詐欺未遂罪が成立します(刑法250条)。

3.錯誤によって被害者が加害者に財物を引き渡す

さらに欺罔行為による錯誤に基づき、被害者が加害者に対して金品など(財物)を引き渡したことが、詐欺罪の成立要件とされています。

詐欺罪は、あくまでも被害者の誤った意思によって、財物を交付させる行為について成立する犯罪です。

これに対して、金品などを被害者が気づかないうちに盗む行為については、窃盗罪が成立します(刑法235条)。

詐欺罪の法定刑

詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」です。

刑事裁判における詐欺罪の量刑は、法定刑の範囲内で決まりますが、上限いっぱいまで重い刑が科されることはきわめて稀です。

特に初犯であり、被害額もそれほど大きくない場合には、3年以下・執行猶予付きの判決となる傾向にあります。

詐欺事件ごとの量刑の傾向

詐欺罪に当たる行為の典型例としては、「振り込め詐欺」「投資詐欺」「給付金詐欺」などが挙げられます。

被害額などはさまざまなため一概には言えませんが、それぞれの行為類型について、大まかな量刑の傾向を検討してみましょう。

振り込め詐欺の量刑の傾向

「振り込め詐欺」は、被害者の身内に非常事態が発生したなどとうそをつき、犯人の口座に金銭を振り込ませる詐欺行為です。

振り込め詐欺は単発ではなく、複数の被害者に対して連続しておこなわれる傾向にあります。

そのため、被害額はきわめて高額になるケースが多いでしょう。

振り込め詐欺には、首謀者の他に、「かけ子(電話をかける役割)」「受け子(金銭を受け取る役割)」「出し子(ATMなどで金銭を引き出す役割)」「見張り役」などの補助者が関与しているケースが多いです。

振り込め詐欺の被害額が高額である場合、首謀者については、詐欺罪の上限に近い実刑判決(5年以上)が言い渡される可能性が高いと考えられます。

補助者として関与した者についても、詐欺の遂行に不可欠な役割を果たしていれば、実刑判決が言い渡される可能性が高いでしょう。

これに対して、詐欺の分け前をほとんど受け取っておらず、末端的な役割に留まる者については、不起訴または執行猶予となる可能性もあります。

投資詐欺の量刑の傾向

投資詐欺は、他人に対して架空または粗悪な金融商品への投資を勧誘し、金銭を騙し取る詐欺行為です。

振り込め詐欺と同様に、投資詐欺も複数の被害者に対して連続しておこなわれ、被害額がきわめて高額になる傾向にあるのが特徴です。

したがって、首謀者および不可欠な役割を果たす補助者については、実刑判決を免れることは困難でしょう。

一方、首謀者に言われるがままに行動して分け前もほとんど受け取っていない者は、不起訴や執行猶予の余地があります。

給付金詐欺の量刑の傾向

給付金詐欺は、政府や自治体の給付金を、要件を満たしていないにもかかわらず申請して騙し取る詐欺行為です。

最近では、コロナ関連の給付金を騙し取る給付金詐欺が頻発して、社会問題となりました。

給付金詐欺は、つい出来心で1回限り犯してしまったというケースも多いところです。

その一方で、金額は数十万円・数百万円と高額になるケースも多いため、悪質な場合には実刑判決も想定されます。

なお給付金詐欺で訴追される前に、自主的に給付金を返還した場合には、不起訴となる可能性が高まるでしょう。

詐欺の時効は何年?刑事上・民事上の時効について

詐欺行為をした場合、詐欺罪で刑事訴追される可能性があるほか、被害者から不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求される可能性もあります。

ただし刑事訴追については「公訴時効」、損害賠償請求については「消滅時効」により、それぞれ期限が設定されています。

刑事上の公訴時効

「公訴時効」とは、検察官が被疑者を起訴(公訴提起)できる期間を意味し、犯罪終了時から進行します。

詐欺罪の法定刑は長期10年(10年以下)の懲役であるため、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

民事上の損害賠償請求権の消滅時効

損害賠償請求権の消滅時効が完成すると、加害者は時効を援用することにより、被害者に対する損害賠償責任を免れます。

詐欺(不法行為)に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した段階で完成します(民法724条)。

  • 被害者が損害および加害者を知った時から3年
  • 詐欺の時点から20年

詐欺事件で弁護士は何をしてくれる?弁護士に依頼する3つのメリット

もし詐欺の疑いで捜査機関に逮捕されたり、取調べを受けることになったりした場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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被害者との示談交渉を進めてくれる

詐欺罪について厳しい刑事処分を免れるためには、被害者との示談を成立させることが大きなポイントになります。

示談によって被害者の処罰感情が緩和され、かつ被害弁償がおこなわれたことが、被疑者・被告人にとって有利な情状となるためです。

弁護士は、被疑者・被告人に代わって被害者と示談交渉をおこない、早期に適正な水準で示談をまとめられるように尽力します。

取調べの受け方についてアドバイスしてくれる

警察や検察による取調べの内容は、刑事裁判において証拠として使われます。

もし取調べで不用意な供述をしてしまうと、刑事裁判で不利な状況に追い込まれかねません。

弁護士に相談すれば、取調べに臨む際の心構えや、言うべきこと・言ってはいけないことなどについてアドバイスを受けられます。

特に逮捕された場合は、逮捕直後から取調べがおこなわれるため、早期に弁護士に相談することが大切です。

釈放・不起訴・執行猶予に向けた弁護活動を進めてくれる

弁護士は、被疑者・被告人を早期に刑事手続きから解放するため、以下のような様々な弁護活動をおこないます。

  • 勾留請求に対する準抗告
  • 不起訴に向けた弁護活動(示談など)
  • 保釈請求
  • 公判手続きの準備、対応(良い情状に関する主張など) など

特に逮捕・勾留によって身柄を拘束されている場合、弁護士へ相談することが、刑事手続きからの早期解放を目指すうえでは非常に重要です。

詐欺事件の弁護のポイントとは?ケース別に解説

詐欺事件における弁護活動の方針は、刑事手続きの段階や、被疑者・被告人の主張内容によって異なります。

不起訴処分を目指す場合

不起訴処分になれば、刑事罰を受けることなく、早期に刑事手続きからの解放を実現できます。

仮に詐欺をおこなったことが事実であるとしても、主犯格ではない場合には、「起訴猶予」という不起訴処分になる可能性もあります。

逮捕とそれに続く起訴前勾留の期間は、通算して最大23日間しかありません。

検察官は、その間に起訴・不起訴の判断をおこなうため、不起訴処分を目指す弁護活動はスピードが重要です。

特に被害者との示談交渉を逮捕直後から開始し、できる限り起訴前に示談をまとめることができれば、起訴猶予処分になる可能性が高まります。

公判手続きで寛大な判決を求める場合

検察官によって詐欺罪で起訴されたとしても、公判手続き(刑事裁判)で執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収監されることは避けられます。

執行猶予付き判決は、被告人が十分に反省しており、社会における更生を促す方が望ましいと考えられる場合に言い渡されます。

そのため公判手続きでは、被告人質問に対して誠実に回答し、真摯な謝罪の姿勢を見せることが重要です。

また、被害者との示談を成立させることができれば、被告人の有利な情状となります。

詐欺自体を否認する場合

詐欺の疑い自体が冤罪であるとして、犯罪事実を否定する場合には、公判手続きも長期戦を覚悟する必要があります。

刑事裁判における立証責任は、すべて検察官にあります。

被告人としてはあまり多くを語らず、黙秘をベースとした否認の姿勢を貫き、検察官に手がかりを与えないのが得策です。

詐欺を否認する場合に、取調べや公判手続きにどのような心構えで臨むかについては、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめいたします。

詐欺事件の弁護を依頼した場合の弁護士費用相場と費用内訳

刑事事件の加害者となった場合、弁護士に依頼せざるを得ないケースが大半ですが、その際弁護士費用が気になる方も多いでしょう。

弁護士費用は各弁護士が自由に決定しているため、依頼する弁護士によって差があります。

そのため、どの程度の金額が必要かは一概に言えませんが、大まかな目安を確認しておきましょう。

相談料

正式な依頼前の法律相談の際に、相談料がかかるかどうかは弁護士によります。

相談料が発生する場合は、30分5500円程度が標準的です。

その一方で、無料で法律相談を受け付けている弁護士もたくさんいます。

お金に余裕がない場合は、ひとまず相談料無料の弁護士に相談してみるとよいでしょう。

着手金

着手金は、弁護士に正式な依頼をする際に支払います。

刑事事件の場合、着手金は22万円から55万円程度が標準的です。

複雑な事案の場合は、さらに高額となるケースもあります。

報酬金

報酬金は、弁護活動の結果として、依頼者に何らかの利益が生じた場合に支払います。

刑事事件の場合、以下のケースで報酬金が発生することが多いです。

  • 不起訴となった場合
  • 略式命令がおこなわれた場合(正式起訴されなかった場合)
  • 無罪となった場合
  • 執行猶予付き判決が言い渡された場合
  • 求刑よりも刑が軽減された場合 など

報酬金の仕組みや発生条件は、弁護士と協議のうえで決定します。

金額は22万円から55万円程度が標準的ですが、着手金と同じく、複雑な事案ではさらに高額になります。

その他費用

相談料・着手金・報酬金以外に、以下の費用が発生する場合があります。

日当

公判期日への出席など、出張がおこなわれる場合に発生します。

半日程度の出張であれば3万3,000円から5万5,000円程度、1日がかりの出張であれば5万5,000円から11万円程度が標準的です。

接見費用

身柄拘束されている被疑者・被告人と接見するたび、1回ごとに発生します。

日当と同じ仕組み・水準で請求されることが多いです。

実費

被害者に支払う示談金や、郵送費・交通費などの雑費が発生します。

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人のどれがいい?それぞれのメリット・デメリットを解説

刑事事件の加害者(やその家族)が弁護士に相談する場合、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の3つの選択肢があります。

以下では、それぞれのメリット・デメリットをまとめましたので、弁護士に依頼する際の参考としてください。

種類 メリット デメリット
当番弁護士 ・無料で留置場や拘置所まで面会に来てくれる ・面会は1回限りで、その後は国選、私選への切り替えが必要
国選弁護人 ・無料または低廉な弁護士費用で依頼できる ・自分で弁護士を選べない ・選任のタイミングが遅い ・資力要件がある
私選弁護人 ・能力のある弁護士を選べる ・逮捕直後から依頼可能 ・費用が高額になりやすい

当番弁護士に依頼した場合

当番弁護士は、各都道府県の弁護士会に待機している弁護士です。

逮捕されている被疑者の面会に、無料で来てくれます。

早い段階で取調べなどに関するアドバイスを受けられるので、逮捕直後に当番弁護士を呼んでもらうように、警察官・検察官・裁判官などに伝えましょう。

但し、当番弁護士が面会に来るのは1度だけで、それ以降は国選弁護人または私選弁護人としての正式依頼が必要です。

国選弁護人に依頼した場合

国選弁護人は、法テラスを通じて、国費で選任される弁護人です。

原則として資力が一定以下の被疑者・被告人に限りますが、無料または低廉な弁護士費用で依頼できるメリットがあります。

ただし、国選弁護人を自分で選ぶことはできません。

運が悪いと、能力の低い弁護士や、やる気のない弁護士に当たってしまう可能性があるので注意が必要です。

また、国選弁護人が選任されるのは、逮捕に続く「勾留」が開始した後です。

そのため逮捕時点から選任までは、数日のタイムラグある点もデメリットと言えます。

私選弁護人に依頼した場合

私選弁護人は、被疑者・被告人が自分で選んで選任する弁護人です。

刑事事件の経験や能力に長けた弁護士を、自分で選ぶことができるメリットがあります。

また、国選弁護人とは異なり、私選弁護人には逮捕直後から弁護活動を依頼できます。

1日も早い身柄解放を目指したい場合には、私選弁護人を選任するとよいでしょう。

ただし、私選弁護人の弁護士費用は、国選弁護人よりも高額になる傾向にある点に注意が必要です。

最後に|詐欺事件で逮捕されたら早急に弁護士へ相談

詐欺の疑いで捜査機関に逮捕された場合、長期間の身柄拘束に発展する可能性があります。

また、罪状によっては実刑判決を受け、刑務所に収監されてしまうことにもなりかねません。

詐欺を犯してしまった方が、刑事手続きからの早期解放を目指すには、逮捕直後から弁護士に相談することが大切です。

弁護士が迅速かつ適切な弁護活動を、逮捕直後からおこなうことによって、不起訴処分等による早期の身柄解放につながります。

詐欺に手を染めてしまい、自責の念に駆られている方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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