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決闘罪とは?あてはまる行為や法定刑、成立要件をわかりやすく解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
決闘罪とは?あてはまる行為や法定刑、成立要件をわかりやすく解説

「けんかやタイマンが法律的にどうなるのか」と気になっている方も多いでしょう。

決闘罪とは、当事者間の合意に基づく私的な闘争を処罰する犯罪です。

軽い気持ちのやり取りでも、要件を満たせば逮捕される可能性があります。

SNSでの口約束が証拠として残り、実際に検挙されたケースも存在するため注意してください。

本記事では、決闘罪の定義・成立要件・法定刑から、逮捕後の手続きの流れ、対処法までをわかりやすく解説します。

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目次

決闘罪とはどんな罪?

決闘罪とは、当事者間の合意に基づき私的に争う行為(私闘)を処罰する犯罪です。

明治22年に制定された「決闘罪ニ関スル件」に規定されており、現代でも有効な法律として存在しています。

決闘罪が制定された背景には、武士の文化に根ざした果し合いや、西洋の決闘文化の流入を禁じる目的がありました。

国家が暴力を独占的に管理し、私人同士での実力行使を認めないという法秩序の維持が根本にあります。

現代においても、集団間の抗争やSNSを介した計画的な闘争に適用されるケースがあり、決して過去の遺物ではありません

決闘とは?|暴行やけんかとの違い

決闘とは、当事者間の合意のもと、事前に日時・場所・条件などを取り決めておこなう闘争を指します。

突発的なけんかや一方的な暴行との違いは、事前の約束の有無です。

行為 特徴 適用される罪
決闘 双方の合意・事前の取り決めあり 決闘罪
けんか 突発的・感情的に発生 暴行罪・傷害罪
暴行 一方的な攻撃 暴行罪・傷害罪

感情的になった流れでその場で殴り合いになった場合、原則として決闘罪には該当しません。

突発的なけんかは、暴行罪や傷害罪の問題として扱われます。

一方的な暴行も、「双方の合意」という要件を満たさないため、決闘罪ではなく暴行罪や傷害罪が適用されます。

決闘罪の法定刑

決闘罪は、関与の態様に応じて処罰対象が広く定められています。

実際に闘った者だけでなく、挑んだ者・応じた者・立会人・場所を提供した者まで、それぞれに懲役刑が科されるのが特徴です。

各関与者への具体的な法定刑は次のとおりです。

決闘を挑んだ者・応じた者【6ヵ月以上2年以下の拘禁刑】

決闘を相手に申し込んだ者、または申し込みを受けて応じた者は、6ヵ月以上2年以下の拘禁刑が科されます。

第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス

引用元:明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

重要なのは、実際に決闘がおこなわれていなくても、申し込んだ・応じた時点で罪が成立する点です。

「約束しただけで何もしていない」という主張は通用しません。

SNSやメッセージアプリで「タイマンしよう」とやり取りし、日時や場所まで決めた場合も、決闘罪に問われる可能性があります。

決闘をおこなった者【2年以上5年以下の拘禁刑】

実際に決闘をおこなった者には、より重い2年以上5年以下の拘禁刑が科されます。

第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

引用元:明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

挑んだ・応じた罪と比べて刑が重くなるのは、実際に危険な暴力行為がおこなわれたためです。

決闘の結果として相手にけがをさせた場合や、より悪質な状況では、さらに傷害罪や殺人罪が加わり、刑が一段と重くなります。

決闘立会人・立ち合いを約束した者【1年以下の拘禁刑】

決闘の場に立ち会った者、または立ち合いを約束した者も、1年以下の拘禁刑が科されます。

第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス

引用元:明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

「見ていただけ」「約束はしたが実際には行かなかった」という立場であっても、処罰対象です。

友人の喧嘩に同席することが、犯罪への加担となりえます。

決闘がおこなわれることを知って場所を提供した者【1年以下の拘禁刑】

決闘がおこなわれると知りながら、場所を貸したり提供したりした者も、1年以下の拘禁刑が科されます。

② 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

引用元:明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

自分が直接闘わなくても、決闘の実行を助ける行為は犯罪です。

廃工場や空き地を「使っていい」と伝えるだけでも、決闘罪に該当する可能性があります。

決闘罪の成立要件は3つ

決闘罪の成立要件

決闘罪が成立するには、「当事者間の同意」「事前の取り決め」「生命・身体への暴行またはその約束」という3つの要件を全て満たす必要があります。

具体的に解説します。

1.お互いに同意している

決闘罪が成立する前提として、「闘うこと」への双方の合意が必要です。

一方的な攻撃や、断れない状況で無理に従わせた場合は、要件を満たしません。

同意は、明示的な言葉だけでなく、態度や状況から黙示的に認められる場合もあります。

売られたけんかを買った状況でも、積極的に応じる意思が認められれば同意とみなされる可能性があります。

脅迫されて仕方なく従ったケースでは、同意の有効性が争点です。

いじめや集団によるリンチは、被害者に真意の同意がないため、決闘罪ではなく暴行罪・傷害罪の対象となります。

2.事前に日時や場所、条件を決めている

2つ目の要件は、決闘の前に日時・場所・方法などを事前に取り決めている点です。

取り決めの方法は、口頭・メール・SNSなど形式を問いません

たとえば「今週の土曜日、〇〇公園で」という内容がやり取りされていれば、事前の取り決めとして認定される可能性があります。

一方で「今すぐここでやろう」というその場での合意は、突発的なけんかと判断され、決闘罪にはあたらないケースが多いでしょう。

ただし、そのあとの行為は暴行罪などに問われる可能性がある点に注意が必要です。

3.生命・身体に暴行を加えている

当事者同士が、互いの生命や身体に暴行を加えることも要件のひとつです。

ただし、実際に暴行を加えなくても、加える約束をした時点で罪に問われる場合があります。

暴行の程度は問われません。

殴る・蹴るといった行為が広く含まれます。

決闘を挑んだ・応じた罪では、実際の暴行がなく約束だけでも罪が成立する点が特徴です。

チェスやゲームなど身体的な接触を伴わない勝負は決闘にはあたりません。あくまでも、身体への危害を伴う闘争である必要があります。

決闘罪で逮捕されるケースはごくまれ

決闘罪の検挙件数は、全国的に見ても非常に少ないのが現状です。

警察庁発表の犯罪統計書「令和4年の犯罪」によると2013年から2022年の決闘罪の検挙数は、毎年5件以下となっています。

検挙がまれな背景には、立証の難しさがあります。

暴行罪や傷害罪に比べ、「事前の取り決め」という計画性を証明する必要があるため、捜査機関はより証拠を積み上げなくてはいけません。

ただし近年は、SNS上で日時・場所を取り決めるケースが増えています。

やり取りの記録が証拠として残りやすいため、集団で検挙される事例も見られます。

捕まった人が少ないから大丈夫、という認識は危険です。

決闘罪と関連する罪

決闘罪に該当する行為は、ほかの複数の犯罪の成立要件と重なるケースが少なくありません。

複数の犯罪に該当する場合、最も重い罪で処罰されるか、併合されてより重い刑罰が科される可能性があります。

関連する主な犯罪は、次のとおりです。

暴行罪【2年以下の拘禁刑/30万円以下の罰金/科料/拘留】

決闘は通常、相手への暴行を伴うため、暴行罪も同時に成立します。

暴行罪は、人の身体に対して不法な有形力を行使したが、けがを負わせなかった場合に適用されます。

決闘罪と暴行罪の両方が成立する場合、より刑が重い決闘罪の範囲で処罰されるのが一般的です。

決闘の約束はしたが実際の暴行には至らなかった場合は、決闘罪のみが成立します。

傷害罪【15年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金】

決闘の結果、相手にけがを負わせた場合は、決闘罪に加えて傷害罪も成立します。

暴行罪との違いは、傷害という結果が発生しているかどうかです。

相手が同意していたとしても傷害罪は成立するというのが、判例上の考え方です。

罰則も重いため、負傷者が出た決闘では傷害罪で捜査が進められるケースもあります。

殺人罪【死刑/無期もしくは5年以上の拘禁刑】

決闘によって相手を死亡させた場合、決闘罪と殺人罪(または傷害致死罪)が成立し、極めて重い刑罰が科されます。

殺意があった場合は殺人罪、殺意はなく暴行の結果として死亡した場合は傷害致死罪です。

「相手も同意していた」という主張は、殺人罪の免責理由にはなりません。

決闘という経緯は情状として考慮されることはあっても、罪の成立を左右するものではありません

凶器準備集合罪【2年以下の拘禁刑/30万円以下の罰金】

凶器準備集合罪は、二人以上の者が、他人の生命・身体・財産に害を加える目的で凶器を準備して集まった場合に成立する犯罪です。

集団での決闘のために事前に武器を用意して集合した場合、適用される可能性があります。

凶器準備集合罪は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」となっているので、決闘をおこなったのであれば、罰則の重い決闘罪が適用されることが多いです。

【成人の場合】決闘罪で逮捕された後の流れ

決闘罪で逮捕された後の流れ

成人が決闘罪で逮捕されると、「逮捕」→「勾留」→「起訴・不起訴の決定」→「刑事裁判」という流れで手続きが進みます。

各段階に厳格な時間制限が設けられており、最大で23日間、身柄が拘束される可能性があります。

手続きの早い段階で弁護士に依頼することが、早期の身柄解放や有利な処分のために重要です。

1.逮捕・送検|警察による取り調べ

まず、逮捕されると警察署に連行され、警察による取り調べがおこなわれます

事件の内容や関与の有無が確認される段階です。

逮捕後48時間以内に事件が検察官へ引き継がれ(送検)、その後の手続きが急速に進むため、早い段階で弁護士に依頼することが重要です。

弁護士であれば逮捕当日から面会(接見)が可能。

取り調べにどう対応すべきか、具体的な助言を受けられます。

被疑者には黙秘権と弁護人選任権が認められています。取り調べには安易に応じず、弁護士のアドバイスをもとに慎重に対応してください。

2.勾留|検察官による取り調べ

送検後、検察官は24時間以内に勾留を請求するか判断します。

勾留が決定すると、原則10日間、延長を含めて最大20日間、身柄拘束が続きます。

勾留の要件は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかです。

弁護士は検察官や裁判官に対し、勾留の必要性がないことを訴え、準抗告などを通じて早期の身柄解放を目指します。

勾留期間中に、被害者との示談交渉を進めることが不起訴処分を得るうえで極めて重要です。

3.起訴・不起訴の決定|検察官が刑事裁判にかけるか判断

勾留期間の満了までに検察官は起訴か不起訴かを決定します。

不起訴になれば、その時点で事件は終了し、釈放されます。

日本の刑事裁判では、起訴されると有罪率が99%を超えます。

そのため、不起訴処分の獲得が弁護活動の最大の目標です。

示談の成立や本人の真摯な反省は、検察官の判断に大きく影響します。

4.刑事裁判|公開の法廷で有罪・無罪や刑の重さが決まる

起訴されると刑事裁判が開かれ、裁判官が証拠に基づいて有罪か無罪か、有罪の場合はどの程度の刑罰を科すかを判断します。

公判は、冒頭手続・証拠調べ・弁論・判決という流れで進みます。

弁護士は、被告人にとって有利な情状(反省の態度・示談の成立・家族の監督体制など)を積極的に主張し、執行猶予付き判決などを目指します。

判決に不服がある場合は、上級の裁判所に控訴することも可能です。

【未成年の場合】決闘罪で逮捕された後の流れ

【未成年の場合】決闘罪で逮捕された後の流れ

未成年者(少年)が逮捕されると、成人とは異なり、家庭裁判所での少年審判を経て、更生を目的とした保護処分が下されるのが原則です。

成人の刑事裁判と異なり、少年審判は非公開でおこなわれます。

少年事件では、罰を与えることよりも少年の健全な育成を目指す「保護主義」が基本理念です。

1.逮捕・送致|成人と同様に逮捕され家庭裁判所へ送られる

未成年者も成人と同様に逮捕・勾留される可能性があります。

ただし、捜査が終わると全ての事件が家庭裁判所に送致される決まりです(全件送致主義)。

成人事件では検察官が起訴・不起訴を決定しますが、少年事件ではその判断が家庭裁判所に委ねられる点が大きな違いです。

家庭裁判所に送致される前に、付添人となる弁護士を選任し、今後の対応を協議しておくことが重要です。

なお、14歳未満の触法少年は刑事責任を問えないため、逮捕・勾留はされず、児童相談所などが対応します。

2.観護措置|少年鑑別所に収容され心身の状態を調査

家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は鑑別所に収容され、専門家による性格・家庭環境・生活状況などの調査がおこなわれます

観護措置は罰ではなく、更生に最適な処分を考えるための手続きです。

付添人は裁判官と面談して観護措置の必要性を議論し、少年と面会して精神的なサポートをおこないます。

収容中の生活態度も、後の審判における判断材料のひとつです。

3.少年審判|非公開でおこなわれ処分内容が決定される

家庭裁判所において、裁判官が少年や保護者から直接話を聞き、今後の処分を決定する少年審判が非公開で開かれます

審判は、少年を罰する場ではなく、更生のきっかけを与えるための話し合いの場です。

付添人は審判に同席し、少年の反省・更生の意欲・家庭の監督体制などを裁判官に伝え、適切な処分を求めます。

4.終局処分|保護観察・少年院送致などの処分が下される

審判の結果、裁判官は少年の更生に最も適した保護処分を決定します。

主な処分の種類は以下のとおりです。

  • 不処分:処分なしで審判を終了
  • 逆送:検察官へ送致される
  • 保護観察:保護司などの指導のもと、社会内で生活しながら更生

特に悪質なケースでは、検察官に事件を送り返す「逆送」がなされ、成人と同様の刑事裁判を受けることもあります。

決闘罪で逮捕された場合の対処法

決闘罪の疑いで逮捕された場合、速やかに弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

逮捕直後からの行動が、その後の処分を大きく左右します。

特に被害者がいる場合は、示談交渉が処分の軽重に直接影響します。

具体的な対処法として、以下の2点をおこないましょう。

弁護士に相談する

逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談してください。

弁護士は、被疑者の権利を守り、不利益を最小限に抑えるための専門家です。

弁護士が担う主な役割は以下のとおりです。

  • 逮捕直後から接見し、取り調べへの対応をアドバイスする
  • 検察官・裁判官に対し、勾留しないよう求める意見書を提出する
  • 不起訴処分や執行猶予付き判決など、有利な結果を目指した弁護活動をおこなう

精神的に不安定な状況でも、弁護士が法的な観点から冷静にサポートしてくれます。

弁護士選任が遅れるほど早期釈放や不起訴獲得の機会を失うリスクが高まるため、迅速な行動が重要です。

相手がけがをした場合は弁護士を通して示談をする

決闘で相手にけがをさせた場合、弁護士を通じて謝罪と賠償をおこなってください。

当事者同士の直接交渉は感情的になりやすく、トラブルが再燃するリスクもあるため、弁護士を介することが不可欠です。

示談の成立が処分の軽減につながります。

示談が成立していると、検察官や裁判官は当事者間での解決が図られたと判断し、不起訴や減刑の可能性が高まります。

なお、示談金はけがの程度や治療期間によって異なりますが、傷害罪の場合は10万円~100万円が相場です。

あくまでも参考として、弁護士と相談しながら適切な金額を検討してください。

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決闘罪のような刑事事件は、専門性の高い分野です。

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決闘罪に関するよくある質問

決闘罪に関してよく寄せられる疑問について、Q&A形式で回答します。

個別の事情によって判断が変わるケースもあるため、具体的な相談は弁護士に問い合わせてみてください。

SNSでの「タイマンしよう」という口約束でも決闘罪になりますか?

決闘罪に問われる可能性があります

SNS上のやり取りであっても、日時や場所を具体的に取り決め、決闘の合意が成立したとみなされれば、決闘を挑んだ罪・応じた罪に問われます。

冗談のつもりで書いた挑発的なメッセージが、実際の検挙につながるリスクは否定できません。

安易な挑発には応じないことが大前提です。

脅迫的なやり取りが続く場合は、そのメッセージを保存したうえで、警察に相談することも選択肢のひとつでしょう。

決闘を申し込まれたらどうすればよいですか?

決して応じてはいけません

決闘に応じた時点で、応じた者として犯罪の当事者になります

無視を検討し、身の危険を感じる場合はすぐに警察に相談してください。

脅迫的なメッセージが続く、待ち伏せされるなどの危険がある場合は、証拠を持って最寄りの警察署に相談することが重要です。

まさに決闘がおこなわれようとしている、または身に危険が迫っている場合は、ためらわずに110番通報してください。

決闘罪は未遂でも罰せられますか?

実際に決闘をおこなわなくても、罰せられます

「決闘罪ニ関スル件」では決闘を挑んだ・応じた行為自体が、独立した犯罪として規定されているためです。

一般的な犯罪の未遂とは異なり、決闘罪は準備段階の行為そのものが処罰の対象です。

「約束したけど実際には行かなかった」という主張は、罪の成立を免れる理由にはなりません。

まとめ

決闘罪は、事前の約束に基づいておこなわれる私的な闘争を処罰する犯罪です。

突発的なけんかとは異なり、当事者間の合意・事前の取り決め・暴行またはその約束という3つの要件を満たすと成立します。

立会人や場所を提供した者まで処罰の対象となる点、約束だけでも罪に問われる点に注意してください。

SNSで日時・場所を決めた時点で、すでに犯罪行為は始まっています。

逮捕された場合は、成人であれば最大23日間の身柄拘束を経て起訴・不起訴が決まり、未成年であれば少年審判を通じた保護処分が下されます。

いずれの場合も、早期に弁護士に依頼することが、その後の処分を左右する最大のポイントです。

決闘罪に関するトラブルに巻き込まれた場合、または疑いをかけられた場合は、一人で抱え込まず、速やかに弁護士に相談することを強くおすすめします。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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