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現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)とは、現に犯行に及んでいる、または犯行直後の現行犯人を逮捕することで、逮捕状なしで警察官・検察官だけでなく、一般人でも現行犯逮捕することができます。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
【引用】刑事訴訟法213条|e-Gov
要するに、犯罪を目の前で起こした犯人を逮捕することです。ただし、適法に現行犯逮捕をする要件があります。
この記事は現行犯逮捕ができる要件と、他の逮捕の種類との違い、万が一事件に遭遇して現行犯逮捕された・する時に事前に覚えておくと役に立つ内容を解説します。
特に「身近な方が現行犯逮捕されてしまった」という方は、逮捕された後の対処法や注意点についてしっかりご確認ください。
逮捕後の対応1つで起訴・不起訴や刑罰などにも影響してきますので、早い段階から適切な対応を取るためのヒントにしてください。
ご家族や自身が現行犯逮捕されてしまった方へ
ご家族や自身が現行犯逮捕されてしまった方は、直ちに弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕後すぐには家族であっても、逮捕者と面会をすることができません。
その時間に逮捕者と面会ができるのは弁護士だけです。
逮捕者の心の支えにもなりますし、今後の取り調べのアドバイスも可能です。
また捜査機関は逮捕後72時間以内に勾留をするかの判断をします。
もしも勾留だと判断されてしまったら、最大で20日間の身柄拘束を受けることになります。
刑事事件は早い段階での弁護活動が大切です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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この記事に記載の情報は2024年11月22日時点のものです
現行犯逮捕をできる要件
通常の逮捕は、裁判所から発付された逮捕状をもってして行わないといけませんので、捜査機関側からすれば時間と手間がかかりますし、それ以前にある程度の捜査を進めていることが前提になります。
しかし、現行犯逮捕では逮捕状発布などの手続きをなくして、以下の状況において犯人を逮捕できます。
犯人が現に犯行に及んでいる・犯行後である
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
【引用】刑事訴訟法第212条|e-Gov
現行犯逮捕の主な条件は、犯人が現に犯行中か、犯行直後ということが確認されていることです。
犯人が現に犯行中のケースでは説明不要でしょうが、犯行直後の確認には、上の②以降にあるように、状況から犯行直後ということがわかる場合に現行犯逮捕ができます(刑事訴訟法第212条第2項に基づく逮捕は正確には「準現行犯逮捕」といいますが、詳しくは後述します。)。
例えば、「その人、痴漢です!」と呼ばれて追われている場合や、衣服に返り血を浴びた人物が逃走しているような場合などです。
誰でも逮捕できる
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
【引用】刑事訴訟法213条|e-Gov
通常の逮捕は、警察官や検察官などの限られた人物しか行うことができません。しかし、目の前で犯行が繰り広げられている場合、誰であっても現行犯逮捕することができます。
一般人が行う現行犯逮捕のことを『私人逮捕』とも呼びます。私人逮捕について詳しくは「一般人が現行犯逮捕をする私人逮捕での注意点」でも詳しく説明します。
軽微な犯罪は住所や氏名が不明で逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕が可能
第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
【引用】刑事訴訟法213条|e-Gov
30万円以下の罰金、拘留、科料に該当する罪については、犯人の氏名や住所が不明で逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できるとあります。
現行犯であっても、犯人がおとなしくしており、何者かがはっきりしていれば逮捕できない場合もあるのです。
ただし、30万円以下の罰金、拘留、科料に該当する罪は、過失傷害罪や侮辱罪のように、軽微な犯罪でない限り該当しません。
よく「痴漢を疑われたら住所と氏名を伝えて冷静にその場を去れ」と言われることもありますが、痴漢(強制わいせつ罪もしくは迷惑防止条例違反)はこれに該当しないため、この対処法でも現行犯逮捕されることはあります。
また、現行犯逮捕が多い万引き(窃盗罪)や暴行罪も上記の軽微な犯罪に該当しませんので、たとえ氏名と住所を伝えても現行犯逮捕されることは十分に起こり得るでしょう。
現行犯逮捕後は速やかに司法警察職員等に身柄を引き渡さなければならない
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
【引用】刑事訴訟法213条|e-Gov
一般人でも現行犯逮捕できますが、逮捕後は速やかに警察に犯人の身柄を引き渡してください。引き渡しまでにむやみやたらと時間がかかっていた場合、逮捕監禁罪として逮捕した人が罪を疑われることもあり得ます。
また、取り押さえる際に必要以上の暴行を加えるなどした場合も暴行・傷害罪になり得るケースがありますし、「今回は見逃すから示談金を支払え」などと、脅迫めいた発言をすると恐喝罪に問われる可能性も出てきます。
現行犯逮捕の流れとそれ以外の逮捕方法との違い
現行犯逮捕を含め、逮捕の種類は3種類になります。
それぞれ、逮捕の流れや要件が異なります。
「空き巣」を例に、事件内容は変えずに状況と逮捕の方法だけを変えてわかりやすく解説します。
現行犯逮捕
現行犯逮捕の場合、事件の発生と発覚がほぼ同時に起きます。事件を発見した人物はたとえ誰であっても逮捕をすることができ、その後、警察に犯人の身柄を引き渡します。
現行犯逮捕の場合には逮捕状は不要であるため、明らかな誤認逮捕の場合や逮捕の必要性が極めて乏しい場合は逮捕された人物は即刻釈放されます。
一方で、そうでない場合は、通常逮捕後と変わらず、そのまま取り調べ、捜査などの刑事手続きに移ります。
例
- 犯人Aが空き巣を行っている際に、その家の住人Bが帰ってきました。Bは武道経験者で体格も良かったため、Aの犯行を見つけた瞬間、Aを取り押さえ(現行犯逮捕)ました。Bは110番をして警察を呼びます。Aはそのまま警察に身柄を移され、その後警察からの取り調べ等を受けます。
現行犯逮捕と準現行犯逮捕の違い
現行犯逮捕に似たものに「準現行犯逮捕」というものがあります。
準現行犯逮捕とは、刑訴法第212条第2項に基づく逮捕であり、犯罪行為を現認していないけれど犯罪を行ったという確証がある場合、準現行犯逮捕が適用されます。
例えば、「女性の悲鳴が聞こえ駆けつけたら、男が逃走していたので取り押さえた」や「殺人事件があり、あたりを調べていたら血まみれの人物がいたので逮捕した」などです。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
【引用】刑事訴訟法第212条|e-Gov
通常逮捕
一般的な逮捕の流れがこちらです。まず被害届などにより、事件が発覚します。その事件に関して捜査機関(警察)が捜査を始めます。
捜査が進んでいくうちに犯人と特定できる証拠等を掴んだ場合、裁判官に逮捕状の発付を申請します。
逮捕状が発付されると、逮捕状を持ち犯人の元へと向かい逮捕をします。通常逮捕をできるのは、警察や検察の限られた人物のみです。
例
- 空き巣に入られたと被害者から被害届が出されます。警察が捜査を進めていくうちに現場に残されていた証拠から、犯人Aが捜査対象に出てきて、Aの周りも捜査されます。捜査が進むうちに、犯人がAである嫌疑がある程度認められる状況になったので、警察は裁判官に逮捕状を請求します。発付された逮捕状を元に、Aの自宅に行きAを逮捕します。
緊急逮捕
重大な犯罪行為について、犯人と断定できる十分な証拠があり、かつ、逮捕しなければ犯人の逃亡や証拠隠滅の恐れが高い場合、逮捕状なしで緊急に逮捕することができます。緊急逮捕後は、速やかに逮捕状を取得し、逮捕状取得後の流れは現行犯逮捕と同じです。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
【引用】刑事訴訟法第210条|e-Gov
逮捕状なしに緊急逮捕を行うには
- 死刑・無期及び3年以上の懲役・禁錮刑に値する罪を犯したと疑うに十分な理由がある
- 逃亡・証拠隠滅の恐れが高い
- 逮捕状を請求する暇がないほど緊急を要する
と3つの要件に当てはまらないといけません。また、一般人は緊急逮捕できず、限られた人物のみです。
例
- 「空き巣の被害にあった」と警察に通報が入り、警察は事件現場を捜査します。数日間現場周辺の聴き込みをしていたところ、怪しい人物Aが浮かび上がってきたため、警察はAを事情聴取します。事情聴取の中で、Aは罪を認めたものの、このまま帰すと逃亡のおそれがあるため緊急逮捕をします。
身近で起こり得る現行犯逮捕
こちらでは日常で起きやすい現行犯逮捕について解説します。自分が当事者にならなくても、目撃したり場合によっては「その人捕まえて!」と言われたり、いつ巻き込まれるかわかりません。
万引き
テレビで万引き犯を捕まえる番組を見たことがある人も多いでしょう。犯人を捕まえた後に、控室のようなところで犯人と店長が話し合っている場面がありますが、あれは既に現行犯逮捕が終わって警察に身柄を引き渡す前です。
痴漢
痴漢も一般人による現行犯逮捕がほとんどです。女性が「この人痴漢です!」と叫んだ場合は、周りの人が現行犯逮捕で取り押さえ、駅員に身柄を渡された後に警察に身柄が受け渡さるのが一般的です。
痴漢で問題となっていることが、被害者女性の証言が重視され冤罪が起きやすいということです。たとえ自分は何もやっていなくても、痴漢の冤罪で現行犯逮捕されてしまう恐れがあります。
暴行事件
主に酔っ払った末に喧嘩になり、暴行事件や器物破損になることも身近に多い事件です。知り合い同士での喧嘩が多く、なかなか警察を呼ぶような事件に発展することもありませんが、状況がひどいと仲間内の人物や、利用している店の店員が警察に通報し、警察による現行犯逮捕が行われます。
何度か既に触れていますが、現行犯逮捕は一般人でも行うことができます。このことを「私人逮捕」と言います。一般人による逮捕の条件も現行犯逮捕の条件と変わりません。
もっとも、目の前で犯罪が起きてしまったら、条件などをいちいち考えている余裕もないでしょう。そのためここでは、注意をして欲しいことだけを記載します。
私人逮捕については「私人逮捕とは|一般人でも逮捕できる要件と4つの事例を解説」でも詳細に解説していますので、参考にしてみてください。
絶対捕まえてやろうという正義感に駆られないこと
相手はあくまでも犯罪者です。窮鼠猫を噛むという言葉がるように、追い込まれた犯人は何をしてくるかわかりません。
無理に捕まえようとせず、後に警察にしっかり証言をできるように、犯人の特徴や逃走に使った車のナンバーを押さえておくだけでも立派な行為です。
また、犯人の姿を携帯で撮影しておくと、後の捜査で有益な情報になり得るでしょう。
取り押さえる以上の行為をしないこと
仮に現行犯逮捕で犯人を取り押さえたとしても、行き過ぎた行為をしないように注意して下さい。取り押さえたうえでなおも犯人をボコボコに殴って怪我をさせてしまったら、傷害罪としてこちらも逮捕されてしまう可能性もあります。
また、現行犯逮捕をしたことをいいことに「今回は逃がしてやるから、金を払え」と金銭を要求すると恐喝罪に問われる可能性があります。
すぐに警察に身柄を渡すこと
犯人を現行犯逮捕したのであれば、すぐに110番をして警察を呼んで下さい。現行犯逮捕から必要以上に長時間犯人の身柄を拘束したりすると、逮捕監禁罪を疑われる可能性もありますので注意が必要です。
現行犯逮捕されてしまった後の対処法と注意点
こちらでは、万が一現行犯逮捕で捕まってしまった際に、事前に知っておくと多少でも役に立つことについて紹介します。
現行犯逮捕は何の捜査もないままいきなり逮捕され、犯罪が起きた瞬間であれば誰でも逮捕できるというものですが、犯罪行為が明らかであるかの基準は明確ではなく、冤罪での逮捕もあり得ないわけではありません。
2012年に振込詐欺の疑いで、20代の男性が緊急逮捕されました。経緯として、振り込め詐欺被害にあった女性宅の近くで真犯人Aを現行犯逮捕。更に、現場近くにいて、Aと話していた男性も緊急逮捕。
男性はAに道を聞かれていただけで、何の面識もありませんでした。男性の拘束時間は5時間と比較的短時間で大きな問題には発生しませんでしたが、「逮捕の理由が安易すぎる」という声もあります。
「犯罪なんか起こさないよ」とお考えの方も、冤罪の現行犯逮捕を受けてしまう可能性がゼロではないということを念頭に置いておいてください。
自分の言い分に一貫性をもたせておく
自分の言い分に一貫性をもたせておくとは、言い換えると、嘘を付かないことです。現行犯逮捕は一般人からの逮捕もあるため、警察以外からも「なんでやったんだ」などと聞かれることがあります。
相手が警察ではないからごまかせるだろうと「やってない」と嘘をつき続けても、いずれ警察の捜査で本当のことがわかります。安易に容疑を否定すると「反省していない」と受け取られ、刑罰が重くなる可能性が出てきます。
反対に、万が一冤罪で逮捕されてしまった場合は、最初からやってないことを一貫して述べるか弁護士が来るまで黙秘を貫いて下さい。冤罪事件の解決は非常に難しいものがありますので、早急に弁護士を呼んで下さい。
身分証明をしたら現行犯逮捕できないという誤解がある
痴漢冤罪については「現行犯逮捕されても身分証を提示すれば帰してもらえる」などと囁かれていますが、これは完全な誤解です。確かに身分書を提示すれば帰してもらえる現行犯逮捕も一部あります。
これは、上でもご説明した刑訴法217条に「30万円以下の罰金及び科料の罪の現行犯逮捕は、犯人の住所や氏名が明らかになっておらず、逃走の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できる」という旨が書かれており、この事が誤解されているものだと考えられます。
しかし、30万円以下の罰金にあたる犯罪は侮辱罪や過失致傷罪など軽微な犯罪しかなく、万引き(窃盗罪)や痴漢(公然わいせつ罪など)はこれらに当てはまらないのでたとえ身分証を提示したところで必ず帰されるわけではありません。
とにかくすぐに弁護士を呼ぶ
現行犯逮捕をされたのであればすぐに弁護士を呼んで下さい。冤罪で逮捕されてしまったのであればなおさらです。というのも、逮捕後は72時間、たとえ家族であっても面会をすることができません。
外の世界と完全に切り離された逮捕者と唯一面会できるのが弁護士です。逮捕者の心の支えにもなりますし、今後の取り調べのアドバイスももらえます。
「当番弁護士」という制度がありますので、逮捕されても1度は無料で弁護士を呼ぶことが可能です。もし、冤罪で現行犯逮捕されてしまったのであればこちら「刑事事件を得意とする弁護士一覧」から弁護士依頼を検討してみてください。
まとめ
目の前で犯行に及んでいる、もしくは犯行直後は、現行犯逮捕として誰でも逮捕ができます。現行犯逮捕をするための要件はあっても細かく定められているわけではありませんし、手続きも不要です。
そのこともあって、冤罪で現行犯逮捕されてしまうこともあり得ますし、いつ自分が犯行中の現場に直面するかもわかりません。もし、そのような場面に直面したのであれば、本記事での内容を思い出し、冷静に対処するようにしてください。
万が一、身近な方が現行犯で逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士を呼び事件解決のアドバイスを仰いで下さい。逮捕後は当番弁護士制度を利用することも可能ですし、当サイトで刑事事件に力を入れている弁護士を探して相談することもできます。
ご家族や自身が現行犯逮捕されてしまった方へ
ご家族や自身が現行犯逮捕されてしまった方は、直ちに弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕後すぐには家族であっても、逮捕者と面会をすることができません。
その時間に逮捕者と面会ができるのは弁護士だけです。
逮捕者の心の支えにもなりますし、今後の取り調べのアドバイスも可能です。
また捜査機関は逮捕後72時間以内に勾留をするかの判断をします。
もしも勾留だと判断されてしまったら、最大で20日間の身柄拘束を受けることになります。
刑事事件は早い段階での弁護活動が大切です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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