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自首が成立する要件と概要|逮捕前の早い解決法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自首が成立する要件と概要|逮捕前の早い解決法

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自首(じしゅ)とは、犯罪が起きた事や犯人が分かっていない段階で、犯人自らが捜査機関(おもに警察官)に犯罪事実を申告し、処分を求めることを言います。

 

犯罪を起こしてしまい、まだ逮捕などの刑事手続きをされていない方もいるかと思います。
 
今回は、「どのような場合、自首をすべきか?」「自首をするとどうなるのか?」「自首をどのようにすればいいのか?」と、罪を犯してしまい自首をお考えの方向けの内容を解説していきたいと思います。


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自首とは|自首と出頭の違い

自首については、テレビドラマなどで見たこともあり、どのようなものかおおよそ検討がついている方が多いでしょう。しかし、実はその理解が少し間違っていたりする場合もあるので、こちらでは自首とはどのようなものかを詳しく説明していきます。

自首が成立する要件

警察署等に自ら出頭すれば、自首とすぐに認められて捜査機関から逮捕されるようなイメージもありますが、必ずしもそのようなことはなく、自首が成立するには要件があります。自首の要件は刑法第42条に規定されており、刑の減軽を受けられる可能性があります。

(自首等)

第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

引用元:刑法 第42条

自発的に自身の犯罪事実を申告している

まず、自首は犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。たとえば、取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしてもこれは自首とは言えません。
 
また、犯罪事実が身内などに発覚し、身内に連れられて警察などに出頭したのであれば、こちらは身内からの告発とみなされる可能性が高いです。

自身の罰則・処分を求めている

また、犯行を行った本人が自身の罰則や処分を求めていることも必要です。たとえば、犯罪事実の一部を隠蔽するために申告したり、申告はしたものの刑事責任を否定しているような場合、自首とはなりません。
 
たとえばですが、親が死んだのに押し入れに隠していた死体遺棄で申告したけれど、実は殺害もしていた(殺人罪)ような場合、殺人罪の自首は成立しません。

捜査機関に申告している

ここでの捜査機関は、司法警察員と検察官になります。司法警察員とは、簡単に言うと警察官の中でもある程度地位のある人物を言い、立場上の地位がない警察官は司法巡査となります。

 

ただ、司法巡査に申告したとしても、上司に報告することになりますので、結果的に司法警察員や検察官に申告が到達したのであれば自首が成立します。

捜査機関によって発覚する前に申告している

自首の成立について大事なことですが、捜査機関によって犯罪事実や犯人が発覚していない段階で申告しなくてはなりません。ですので、既に容疑の疑いをかけられている段階での申告では自首が成立しません。
 
また、犯人が誰であるかは分かっているものの、所在が分からない状況で、犯人自らが警察署などに申告しても自首にはなりません。たとえば、指名手配などされていて、もう逃げ切れないと観念したような場合が挙げられます。

自首と出頭の違い

「自首」と似たものに「出頭」がありますが、この2つの違いは、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前か後かの違いです。発覚前であれば、ご説明のように自首になりますが、発覚後になると出頭となります。
 
出頭となると、後述する自首をしたことによる効果がないことになります。ただ、出頭したという事情を考慮され、処罰に影響することは考えられます。

親告罪の場合の自首

上記で、自首は捜査機関に申告することが条件の一つだとお伝えしましたが、親告罪の場合、告訴権者(被害者など)からの告訴がなければ刑事手続きがされませんので、若干違ってきます。
 
親告罪の場合、告訴権者に犯罪事実を告げ、告訴権者にその措置をゆだねた場合も、自首と同じく刑が減軽される効果があります。たとえば、一定の親族間の窃盗罪は親告罪なので、「別居中の兄のお金を盗んだ」と告げ、兄が告訴したような場合、刑が減軽されます。
関連記事:親告罪とは|該当する犯罪と告訴されたときの対処法

自首したからと言ってすぐには逮捕されない

自首したらすぐその場で逮捕されるようなイメージをされている方が多いかもしれませんが、そのようなことはなく、自首がすぐに受理されるようなことは緊急逮捕等でない限りありません。理由としては、自首してきた人物の犯人隠蔽も考えられるからです。稀にある事ですが、暴力団の幹部が犯罪を起こし、下っ端の暴力団員が「自分が犯人だ」と自首するようなケースです。

 
後述しますが、自首した後は捜査が進められて、逮捕の必要があるとなった時に逮捕されますので、自首後すぐには逮捕されません。

自首をすることの刑事手続きへの影響

「罪悪感が増してきて自首する」「もう隠し通すことができないから自首する」と、自首の動機は様々でしょうが、刑法では自首をすることにより刑事手続きへの影響があることが明記されています。

自首することで刑が減軽される

前述のとおり、刑法第42条に、

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 
と明記されています。しかし、これは任意的減刑事由であって、必ず刑の減軽が適用されるというわけではありません。
 

どれほど減刑されるのか?

では、自首して減刑されるとなるとどれほど減刑されるのでしょうか。これも刑法第68条に明示されています。

(法律上の減軽の方法)
第68
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

 
まとめると、

法定刑

減刑後

死刑

無期懲役・禁錮/10年以上の懲役・禁錮

無期懲役・禁錮

7年以上の有期懲役・禁錮

有期懲役・禁錮

長期及び短期の2分の1

罰金

多額及び寡額の2分の1

拘留

長期の2分の1

科料

多額の2分の1

 
となります。

 

たとえば詐欺罪の場合、法定刑が10年以下の懲役となっています。自首による減刑が適用されると、5年以下の懲役となります。

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自首をした後の流れ

状況にもよりますが、自首をすると以下のような流れになっていくでしょう。

捜査機関からの捜査

まずお伝えしたように、自首をしたからと言ってその場で逮捕されるようなことはほとんどありません。その後、取り調べなどの事件の捜査が行われ、逮捕の必要があると判断されれば逮捕されます。

 

自首後どれくらいして捜査されるのか、逮捕されるのかも事件や状況によりますので一概には言えません。

自首した後の逮捕後の流れ

自首の後、捜査機関が逮捕の必要があると判断すれば逮捕されます。自首したという経緯があるので、刑の減軽や早期釈放もありますが、逮捕後の流れについては通常と変わりません。

 

逮捕後の流れについては、以下のコラムをご覧ください。
関連記事:刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応

自首をするまでの流れ

このコラムをご覧の方には、犯罪を起こしてしまい、自首をお考えの方も少なからずいるでしょうが、自首をするまでにどのような方法を取るのが良いでしょうか。
 

なるべく弁護士に相談すること

「自首した方が良いのかどうか?」と悩んでいる方も多いでしょうが、それは状況によって大きく変わり、自首するべきか、被害者と示談するべきか、そもそも犯罪ですらないというような場合もあります。
 
犯罪を起こしたかもしれず、自首をお考えでしたら、一度弁護士に相談した方が良いと思われます。弁護士には守秘義務がありますので、他人に事件の内容を話すようなことはありません。自首が必要であれば、自首の準備や同行を行ってくれる弁護士もいます。
 
自首以外の示談などの方法が必要だとなれば、弁護士が示談を行ってくれることもあります。そもそも事件性がなければ弁護士もそのことを伝えてくれるでしょうし、逮捕の事態になれば、その後早期釈放に向けた弁護活動の依頼もスムーズです。
 
電話やメールなどでの相談も可能なので、弁護士に相談するということは考えておきましょう。弁護士が必要かどうか分からない場合、弁護士必要性の診断をしてみてください。

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自首の準備

ある程度重い罰則が設けられている犯罪では、そのまま身を隠し続けることは難しいと言えます。そういった場合は準備を行ない、自首をすべきだと考えられます。

 

ご自身でも自首の決断ができたのであれば、自首の準備をしていきます。
 
お伝えのとおり、既に犯罪事実や犯人が発覚している場合、自首が成立しなくなることもあるので、早めに管轄の警察署に伝えることから始めましょう。自首は口頭でも可能ですが、受理されるためには、事件の概要を記した書面があると自首の受理もスムーズになります。

自首

自首は事前に警察に連絡を入れ、あらかじめ日程を調整して出頭することもあります。どうしても不安な方は、自首に同行してくれる弁護士もいますので、同行を依頼してみても良いでしょう。

自首に同行してくれる弁護士の探し方と費用相場

最後に、どうしても一人で自首することが不安な方は、弁護士に同行を依頼することもできます。普段弁護士と接点がある方も少ないでしょうから、ここでは弁護士の選び方と費用についてご説明します。

刑事事件が得意な弁護士を探すこと

まず、弁護士と言っても得意分野が違います。自首をお考えでしたら、刑事事件に詳しい弁護士を探しましょう。

 

【ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)】では、刑事事件が得意な弁護士を掲載していますので、弁護士選びに活用してみてください。

自首同行の弁護士費用

自首の同行に関しては、珍しいケースなので具体的な金額は直接弁護士事務所に問い合わせしていただくことをオススメしますが、相場としては10〜40万円程度です。弁護士費用は安くはなく、ある程度の費用が発生しますが、事件を早急に解決して、社会生活への影響を少しでも少なくするためにも致し方ない費用かと思われます。
 

刑事事件を弁護士に依頼した場合の費用

状況によっては、被害者との示談交渉が適していたり、逮捕されてその後の弁護活動を行なっていくこともあります。同行以外にも弁護士に依頼するとなると、それ相応の費用が発生します。

まとめ

刑事事件ではスピードが肝心だと度々お伝えしていますが、一番早い対処法として自首があるでしょう。もしも犯罪を起こしてしまっても、まだ逮捕されていないのであれば、心配な毎日を過ごしている方もいるでしょう。
 
逮捕が不安な方は、自首をすることも検討してください。それでも心配な方は、弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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