検察の取り調べは厳しい?不利にならないための注意点と対策
検察庁から呼び出され、取り調べを受けることになったら、どのように対応すればよいのかわからない方がほとんどでしょう。
取り調べでは、検察官からさまざまなことを聞かれます。
不利な結果につながらないよう、不用意に答えることには気をつけなければなりません。
実際のところ、検察の取り調べは厳しいのか、取り調べの際にはどのようなことに気をつければよいのか、警察での取り調べとはどのような違いがあるのか……
本記事では、取り調べに臨むまえに知っておくべきことについて紹介します。
検察での取り調べは厳しい?実際はどうなの?
検察での取り調べについて、とても厳しいというイメージをもたれる方も少なくありません。
実際には、どのような対応がなされるのでしょうか。
基本的に検察官はよく被疑者の話を聞いてくれる
ドラマや映画では、検察官が被疑者に対して怒鳴ったり、自白を強要したりするようなシーンが描かれることもあります。
しかし実際には、検察官は被疑者の話を比較的きちんと聞いてくれると考えてよいでしょう。
とくに、令和元年6月1日に改正刑事訴訟法が施行され、検察官独自捜査事件など一部の事件において、身柄を拘束されている被疑者の取り調べを全過程、録画・録音するよう義務づけられました。
これにより、取り調べにおいて検察官から不適切な言動がなされることはほとんどなくなったと考えられます。
取り調べの内容は供述調書に記録されます。
万が一、高圧的な検察官にあたったときは、黙秘して弁護士に報告するのが賢明です。
圧力に負けて自白してしまった場合、供述調書の内容を裁判で覆すことは非常に難しくなるため、十分に注意してください。
取り調べよりも検察庁での待ち時間のほうがつらい
警察の取り調べが終わり、検察の取り調べを受ける段階に入っても、被疑者は勾留されているあいだ、警察の留置場に身柄を拘束されたままであるケースがほとんどです。
本来は、検察の拘置所に移送されるべきなのではあるものの、全国的に拘置所の数が少ないため、多くの場合で警察の留置場に拘置されたままとなるのが実情です。
そのため、検事の取り調べを受ける際、被疑者は検察庁まで呼び出されることになります。
一般的には、ほかの施設の被疑者や被告人とともに護送バスで検察庁に向かいます。
各地方の実情によっても異なりますが、護送バスは、基本的に1日に朝夕1往復しか出ていません。
つまり、被疑者や被告人は、1日中検察庁にいなければならないということです。
たとえ、取り調べが30分程度で終わるケースであっても変わりません。
そのため、待ち時間のほうがつらいという被疑者の声もあります。
検察による取り調べが厳しくなるケース2選
基本的に検察官は、被疑者の話をよく聞いてくれるとはいえ、なかには厳しい取り調べがおこなわれるケースもあります。
1.被疑者が容疑を否認しているケース
とくに、ある程度の証拠が集まっているにもかかわらず、被疑者が全ての行為について否認していると取り調べが厳しくなります。
証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡のおそれがあると考えられ、逮捕のあと釈放されずに勾留へと移ることは免れないでしょう。
また、勾留期間も長くなる可能性が高いといえます。
なお、勾留期間は最大20日間です(ただしほかにも被疑事実があれば、最初の被疑事実の勾留期間後に再逮捕され、更に身体拘束が続く可能性があります。)。
決定的な証拠を握られているのであれば、否認や黙秘をしないことも、弁護方針の一つとして考えられます。
罪を認めて被害者との示談が成立すれば、不起訴となるケースもあり得ますので、まずは弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
裁判においては、裁判官が証拠に基づいて、検察官が起訴している事実が認定できるかどうかを判断します。
仮に裁判官が、被告人が有罪であると判断した時に、被告人が起訴された事実を全く認めていなかったような場合には、被告人が反省していないとして量刑が重くなる場合があります。
2.客観的な証拠が十分にないケース
捜査機関は、客観的な証拠を集めなければいけない立場であることから、証拠を集めるために、力を尽くして取り調べをおこなうでしょう。
特に、客観的な証拠が乏しい事件の場合には、被疑者が自己に不利益な事実を認めている旨の発言、すなわち自白が存在しているかどうかは、事件を起訴するかどうかや、起訴後の裁判の認定においても重要な要素となります。
自白が重要な要素であるからこそ、客観的な証拠がそろっていない場合に、被疑者が黙秘を続けるなどすると、捜査機関が自白を獲得するために、身柄拘束の期間を長引かせ、厳しい取り調べをおこなう可能性が高くなるでしょう。
取り調べが厳しい!違法になるかどうかの判断基準
取り調べを厳しいと感じるかどうかは、被疑者の主観にもよるため、明確な判断は難しいものです。
しかし、次のような場合には、違法な取り調べといえるため、弁護士への相談をおすすめします。
1.休憩なしで長時間の取り調べがおこなわれているか
警察での取り調べは、やむを得ない理由がある場合を除いて、深夜に又は長時間にわたりおこなうことを避けなければならないとしています。
さらに、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、捜査機関が取り調べをおこなうときは、警察本部長又は警察署長の承認を受ける必要があるとされています(犯罪捜査規範第168条2項)。
取り調べにかかる時間は、事件の内容や取り調べをおこなうタイミングなどによって異なります。
取り調べが長時間に及ぶときは、2〜3時間に一度は休憩が入ると考えてよいでしょう。
2.取り調べ中に乱暴なことがおこなわれているか
警察が取り調べをおこなうに当たっては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならないとされています(犯罪捜査規範第168条1項)。
取り調べにおいて、乱暴なことをするのは違法です。
私たちは、自白を強要されない権利を日本国憲法において保障されています(憲法38条2項)。
警察官や検察官などが被疑者の意思に反して供述を強要した場合、その取り調べは違法な捜査手続きといえますし、そのような違法な捜査に基づいて得られた証拠は、裁判で証拠とすることができません(刑事訴訟法319条1項)。
また、被疑者に暴行を加えたり、被疑者をはずかしめたりと、精神的または肉体的に苦痛を与える取り調べをおこなった警察官や検察官は、刑法195条の特別公務員暴行陵虐罪などが成立する可能性があります。
ただし、違法とまではならない取り調べであっても、警察官や検察官が威圧的な空気感によってプレッシャーをかけるようなことはあるかもしれませんが、意に反して罪を認めてしまわないことが大切です。
また、罪を認めれば執行猶予がつくからすぐに釈放されるなど、捜査機関から甘い言葉をかけられる場合も想定されます。
しかし、あくまでも刑罰を決めるのは裁判官であり、取り調べの段階で刑罰が決まることはありません。
弁護人との相談なく、捜査機関の求めに応じてしまわないように注意すべきでしょう。
3.余罪についての取り調べもおこなわれているか
余罪の取り調べは、原則として禁止されています。
事件単位の原則というものがあり、検察官は本罪についてのみ取り調べることができます。
しかし、実務上は余罪についての取り調べがおこなわれることは少なくなく、法的にも認められるケースは多いものです。
余罪取り調べが許されるケースには、次のようなものがあります。
- 本罪と余罪が密接な関係にある
- 逮捕や勾留をされた本罪よりも、余罪が相当軽微である
- 被疑者が余罪を自白し、余罪の取り調べを希望している
検察で厳しい取り調べを受けた場合の3つのポイント
ここまでにもお伝えしたとおり、検察官が暴力をふるうことや怒鳴りつけたりするようなことは基本的にありません。
しかし、万が一厳しい取り調べがおこなわれた場合にはどうすればよいのでしょうか。
次の3点を心がけておいてください。
1.必要に応じて黙秘権を行使する
取り調べで不利な発言をしてしまいそうなときや、自白をしたほうがよいのかどうか迷っているときは、積極的に黙秘権を行使しましょう。
黙秘権とは、話したくないことについては黙ってもよいという、被疑者・被告人に与えられた権利です。
疑われている犯罪に該当する事実について、かりに身に覚えがある場合であっても、あえて自分に不利になるようなことを話さなければならないという義務まではありません。
刑事訴訟法や憲法においてもそのように規定されています。
可能であれば、取り調べの前に弁護士と相談して、何をどこまで話すのかを決めておけるのがベストです。
しかし、聞かれることを全て想定できるわけではありませんし、弁護士と面会する間もなく取り調べがはじまることも往々にしてあります。
そのため、取り調べの現場で話すべきか迷うことがあれば弁護士との接見まで黙秘し、自己判断でさまざまなことを話すのは避けるのが賢明です。
2.調書が間違っているなら訂正を求める
厳しい取り調べがおこなわれ、焦ったり混乱したりして、意図せず間違ったことを伝えてしまった場合や、そもそも話したことと違う内容が調書に書かれていた場合には、必ず訂正してもらいましょう。
刑事訴訟法198条4項では、警察官や検察官は、被疑者に調書を閲覧または読み聞かせをしなければならず、被疑者から内容変更の申し出があったときは修正しなければならない旨が規定されています。
また犯罪捜査規範第179条2項においても、警察が供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は、供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分与えなければならないとしています。
万が一、修正してもらえない場合や疑問が残る場合には、署名押印をしないようにしましょう。
逮捕されていない事件であれば、弁護士に署名押印をするかどうかを相談したいと申し出ることで、電話をさせてくれる可能性は高いでしょう。
3.取り調べの内容を弁護士にすぐに相談する
自白の強要は、違法な捜査手続きに該当します。
また、警察での取り調べにおいて、自白の強要につながる可能性のある行為、具体的には、
- やむを得ない事情なく身体に接触すること
- 直接又は間接に有形力を行使すること
- 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること
- 一定の姿勢又は動作をとるように不当に要求すること
- 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること
- 人の尊厳を著しく害するような言動をすること
が取り調べにおいては監督対象行為に該当し、国家公安委員会規則によって、警察が所定の手続きに服する可能性がある行為であると規定されています。
そして当然ながら、検察の取り調べにおいても上記の類型に該当するような取り調べがなされた場合には、すぐに弁護士に相談・報告してください。
取り調べ中であっても、弁護士を呼ぶように申し出ることは可能です。
弁護士は、検察庁および警察署長への抗議をおこない、適切な取り調べを要求します。
不当な取り調べによって不適切な供述をしてしまった場合には、その取り調べの供述調書が裁判で証拠として採用することが出来なくなる場合もあります。
検察による厳しい取り調べを受けないための3つの対策
そもそも、厳しい取り調べを受けないためにも、被疑者にはどのようなことができるのでしょうか。
ここからは、厳しい取り調べを避けるための対策を紹介します。
ただし、以下に従ってあらゆることを自己判断で話すのは、避けてください。
必ず弁護士と面会し、アドバイスを受けたうえで次の対策をすることをおすすめします。
1.犯罪だと認識している場合は素直に反省する
自分がした行為が犯罪であると認識している場合には、素直に反省することを推奨します。
ただし、全てを率直に伝えることが最適であるとは限りません。
たしかに反省は必要ですが、不用意に刑を重くしてしまうことは避けたいものです。
どの事実をどの範囲まで、どのようなニュアンスで捜査機関に伝えるべきかは重要ですから、まず弁護士に相談しましょう。
2.覚えていない場合はハッキリと伝える
自分が起こしてしまったことであっても、もしも覚えていないときははっきりとその旨を伝えましょう。
とくに、お酒の席で起こしてしまった暴行事件などの場合、アルコール摂取によって記憶があいまいであるという被疑者は少なくありません。
あいまいだからこそ、自分に非があると認めるべきではないかと考える方もいますが、覚えている範囲で、認めるべき部分のみを認め、それ以外は覚えていないと伝えるべき状況もあり得ます。
また、うっすらとした記憶であっても暴行をした事実を覚えているなら、被害者の供述と一致することに関しては認め、そのうえで示談をすることも検討すべき場合もあり得ます。
証拠の状況、記憶の残り方が事件によって異なる以上、何をどこまで捜査機関に伝えるべきかは、事件ごとに異なりますから、まずは弁護士に相談しましょう。
刑事事件の手続きに関するよくある質問
ここからは、刑事事件の手続きに関するよくある質問と回答を紹介します。
Q.警察に逮捕されたあとはどのような流れになるのか?
逮捕されたあとは通常、事件が発生した場所から最も近い警察署に連行され、写真撮影や指紋採取などがおこなわれます。
そして、留置場で警察官からの取り調べを受けることになります。
事件の内容についてはもちろん、被疑者の身辺や経歴など、さまざまなことを質問されます。
被疑者は質問に答える必要がありますが、事実でないことは認めないよう気をつけなければなりません。
逮捕後48時間以内に、被疑者本人と事件書類が検察に送検されて検察官に引き継がれます。
原則として全ての事件が警察から検察へと引き継がれます。
ただし、犯罪の嫌疑がない場合、被害が小さい場合、被害者との示談が成立して被害者が刑罰を望まない場合など、例外として送検されないケースもあります。
警察から事件の送致を受けた検察官は、そのあと24時間以内に被疑者を拘束して捜査を続けるか釈放するか(釈放後も在宅で捜査を続ける場合はあります。)を検討します。
捜査を続ける場合、裁判官へ勾留請求をします。
被疑者は裁判所に呼ばれ、勾留質問に答える必要があります。
裁判官の判断により勾留が決定した際は最大で20日間、留置場に拘束されることになり、勾留中も取り調べに応じることが必要です。
日本では、事件を起訴するか否かを決める権利は検察官だけが持っているため、勾留中に検察官が事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。
起訴とは事件を刑事裁判にかけることを指し、起訴になれば99.9%、有罪となるとされています。
不起訴であれば、事件は裁判にかけられずに終了となり、前科はつきません。
Q.警察と検察の取り調べにはどのような違いがあるか?
警察と検察の取り調べには、主に4つの違いがあります。
取り調べの回数、内容、場所、調書の種類です。
取り調べの回数は、基本的には警察官のほうが多くなると考えてよいでしょう。
多くの事件において、最初に捜査をおこなうのは警察官です。
その後、警察官の捜査結果をふまえて検察官が捜査をおこないます。
そのため、警察官のほうが多くなるケースがほとんどで、3回以上であることが多く、10回以上におよぶ場合も珍しくありません。
検察では、1〜3回が一般的です。
内容としては、警察では、事件に関することはもちろん身辺のことや経歴など、あらゆることを聴かれます。
検察においては、警察の取り調べを前提として進むため、的を絞った取り調べがおこなわれると考えてよいでしょう。
警察の取り調べは警察署の取調室で、検察の取り調べは検察庁の取調室で実施されます。
検察の場合、基本的には検察官の個人の部屋でおこなわれます。
なかには検察官が警察署に出向き、警察署の取調室において取り調べがなされるケースもあります。
調書にも違いがあります。
調書とは、取り調べごとに作られる書類です。
正式には供述調書といい、各取り調べの内容が記載されます。
被疑者が話したことはもちろん、被疑者が黙秘をしていた場合であっても作成されます。
警察の担当捜査官が作成するものを司法警察員面前調書(員面調書)といいます。
これに対し、検察の担当検事が作成するものを検事面前調書といいます(検面調書)。
【警察と検察の取り調べの違い】
比較項目 | 警察 | 検察 |
---|---|---|
取り調べの回数 | 3〜10回以上におよぶことも | 1〜3回程度 |
取り調べの内容 | 身辺や経歴などあらゆること | 事件について焦点が絞られる |
取り調べを受ける場所 | 警察署の取調室 | 検察官個人の部屋 |
取り調べで作成される調書 | 司法警察員面前調書 | 検事面前調書 |
Q.なぜ検察での取り調べが重要といわれているのか?
検察での取り調べは、起訴・不起訴の判断を左右するような場合もあるため、一般的に警察での取り調べ以上に重要であるといわれます。
基本的に検察での取り調べは、3回程度おこなわれます。
送検されてすぐ、勾留期間の半ばごろ、勾留期間の満期ごろの実施となります。
また、検察で作成される検面調書は、法廷に提出される重要なものです。
ここに記載されたことは、裁判官が証拠として罪刑を決める判断材料となります。
そのため、検察庁における取り調べも、気を抜いてはいけません。
事実や本意でないことを伝えてしまった場合には、本記事を参考に調書の修正を求めたり、弁護士に相談するなどしましょう。
さいごに|検察による厳しい取り調べにあったら弁護士に相談を
検察官からの取り調べは、起訴となるか不起訴をわける、重要な機会です。
いかなる質問に対しても、意に反して不利な結果につながらないように心がける必要があります。
不安が残る人は、なるべく事前に弁護士に相談し、アドバイスをもらいましょう。
また、もし厳しい取り調べを受けたら、取り調べの途中であっても弁護士との面会を要求してください。
その際、弁護士と面会できるまでは黙秘権を行使することも検討すべきでしょう。
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