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YouTubeで違法アップロードしたらどうなる?見たら?安全に楽しむための知識

YouTubeで違法アップロードしたらどうなる?見たら?安全に楽しむための知識

YouTubeなどの動画サイトにおける違法アップロードは、度々逮捕者が出て、テレビなどのメディアで報じられることもあります。

そのため、これまでに違法アップロードをしたことがある場合には、不安になっているかもしれません。

また、違法アップロードされた動画コンテンツを視聴してしまうと、同じように犯罪になるのかと疑問を持つ方もいるでしょう。

違法アップロードの対象となるのは、どんなコンテンツなのでしょうか。

また、違法アップロードされたものを見るとどうなるのでしょうか。

本記事では、そのような疑問に応えるため、YouTube違法アップロードに関する逮捕事例などを交えながら、問われる罪や視聴者側の対処法などを解説します。

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YouTubeで違法アップロードに当たる行為とは

違法アップロードという言葉を聞く機会は増えています。

しかし、実際にどこまで何をすれば違法アップロードに該当してしまうのか、よく分かっていないという方も多いでしょう。

まずは、YouTubeにおける違法アップロードに当たる行為について解説します。

他人の著作物を無断でアップロードしたら違法となる

自分以外の方が作った音楽や映像などの作品を無断でインターネット上にアップロードするのは、違法行為です。

法律上、作品を作るデザイナーやクリエイターのことを、著作者と呼びます。

作品といってもどこかに作品として登録する必要があるわけではなく、絵や曲などの創作をしたときから、その作品は著作物となり、著作権は自然に発生します。

そのため、自分の職業がアーティストでなくとも、オリジナルの絵を描いた場合、それは著作物となり、描いた方は著作者となります。

幼稚園児の描いた絵ですら、定義に該当すれば著作物とされます。

著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号)。

高度な芸術性が求められているわけではありません。

著作物の定義は広く、基本的に誰かが表現したものは著作物に該当すると考えておくとよいでしょう。

具体的には、以下のようなものが著作物となります。

【著作物の例】
言語に関わるもの 小説、脚本、詩歌、俳句、論文など
音楽に関わるもの 楽曲、楽曲をともなう歌詞など
美術に関わるもの 絵画、版画、漫画、彫刻など
映画に関わるもの 劇場用映画、ネット配信動画など
二次的著作物に該当するもの 元となる著作物を翻訳、編曲、変形などをして創作されたもの

著名な作品はもちろん、有名や人気ではない絵や曲であっても、自分以外の方が作った作品を無断でインターネット上にアップロードすることは著作権の侵害となります。

ブログやSNSなどインターネット上に他人の著作物をアップロードし、著作権を侵害する行為のことを、違法アップロードといいます。

もちろん、YouTubeといったサイトに他人の動画をアップロードすることも、もちろん違法アップロードです。

友人たちに紹介しようという気持ちでアップロードしたのだとしても、著作権の侵害となってしまうのです。

また、そのままアップロードするのが違法だと思い、著作物を改変したり、無断でタイトルを変更したりする行為は、著作者人格権の侵害となり、別の罪に問われるため注意が必要です。

YouTubeで違法アップロードに当たる行為の具体例

ここからは、とくにYouTubeにおいてありがちな、違法アップロードに当たる行為を見ていきましょう。

1.テレビ番組や映画などの映像や静止画を無断でアップロードした

テレビ番組や映画などの無断アップロードが違法であることは、多くの方が認識しているのではないでしょうか。

そのままアップロードしたものだけでなく、一部の映像や静止画を並べ、字幕やナレーションをつけたものなども、著作権に関連する権利の侵害となります。

近年では、映画を短く編集した「ファスト映画」をYouTube上にアップロードした投稿者が、著作権法違反の容疑で逮捕・有罪判決となったことに加えて、民事上の責任として約5億円の損害賠償責任を命じられたこともあります。

なお、著作権法においては、映画だけでなくテレビ番組の多くも、映画の著作物として取り扱われます。

映画の著作者は、著作権以外にも、次のような権利を有します。

  • 著作者人格権…著作物を公表する権利や編集されない権利などの総称
  • 上映権…著作物を公開する権利
  • 複製権…著作物を印刷・複写・録音・録画などによって有形的に再製する権利
  • 頒布権…著作物を複製したものを、譲渡したり貸与したりする権利
  • 公衆送信権…著作物を放送したり、インターネットで送信したりする権利

映画をアップロードする行為は、著作者が持つ多くの権利を侵害することとなります。

2.動画内でCDなどの音楽データをBGMとして無断利用した

自分で作成した動画だとしても、BGMとして他者が作った音楽データを無断で利用すると、違法アップロードとなります。

歌付きかどうかにかかわらず、著作権の対象です。

他人が作った音楽をYouTubeで利用する際は、レコード会社や音源製作者に対して、利用許諾を得なければなりません。

また、市販のCD・ダウンロード配信用の音源・カラオケ音源にも、著作権に関連する著作隣接権が認められています。

著作隣接権を持つ方々には、曲を公衆に伝達または流通させることが認められています。

著作隣接権を持たない方々が利用すれば権利を侵害してしまうため、利用する場合は、著作隣接権の権利者に許諾をもらわなければなりません。

単なるBGMだと考えてしまうのは危険です。

無断で使用してしまえば違法アップロードとなるため、気をつけましょう。

なお、YouTubeは、著作権管理団体JASRACとの利用許諾契約を締結しています。

そのため、JASRAC管理楽曲であれば、一定の条件を満たす場合には、投稿者が個別の許諾を得ずに、BGMを利用して動画をアップロードすることができます

もっとも、JASRAC管理楽曲の使用は、JASRACに申請する必要がないということにとどまり、著作権者が許諾しているかどうかは別の問題とされています。

場合によっては、著作権者から、著作権の侵害であると判断されてしまう可能性はあります。

詳しくはJASRACの公式ページなどで確認できます。

3.漫画コンテンツを無断でアップロードした

漫画も他人の著作物です。

たとえ一部でも、無断でYouTubeにアップロードすると著作権侵害となります。

漫画のセリフを抜き出したネタバレ動画や、漫画のキャラクターのイラストを利用して作成した動画なども、著作権侵害となる可能性が高いでしょう。

なお、公表された著作物は、引用すれば利用することができます著作権法第32条第1項)。

もっとも、同条は、「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と厳格な要件の下で認めています。

著作物は、その著作者の権利であって、その許諾を得ない限りは原則として引用することができないことに留意しましょう。

4.アニメやドラマの一部を加工して無断でアップロードした

アニメやドラマについても、無断でアップロードすれば違法です。

作品の一部でも、加工したコンテンツであっても、著作権の侵害となります。

また動画投稿に加えて広告収入を得ていた場合、巨額の賠償金の支払いを命じられる可能性があります。

5.ゲーム実況動画を無断でアップロードした

ゲーム実況は人気のある動画コンテンツですが、違法アップロードに該当するケースがあります。

そもそも、ゲーム実況動画は、原則として、ゲーム制作会社等の著作権を侵害する行為ではありますが、各著作権者が一定の条件・ガイドラインの下で、著作権侵害の主張をしないでいるのです。

したがって、公序良俗に反するようなゲーム実況動画を投稿した場合には、著作権者から権利の侵害を主張される可能性はあります。

また、そもそも、ガイドライン等を作成しておらず、その使用を許諾していない著作権者も多くいます。

このような著作物との関係で、ゲームの内容を公開したり、ゲームに使用されている映像や画像の一部、ゲーム内の音楽などを無断でアップロードすることは原則として違法となります。

なお、逮捕事例などについては、本記事内の「YouTubeへの違法アップロードで逮捕された事例」を参照してください。

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YouTubeで違法アップロードをした場合の罰則

ここでは、違法アップロードをした場合の、刑事・民事の罰則について、説明します。

10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科

著作権侵害は犯罪であり、被害者である権利者が申告することにより処罰されることとなります。

捜査に必要であれば逮捕される可能性もあります。

著作権・出版権・著作隣接権を侵害して有罪となった場合、 10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金・その両方のいずれかが科されます。

著作者人格権・実演家人格権の侵害などであれば、5年以下の懲役・500万円以下の罰金・その両方のいずれかが科されます。

これまでに、人気漫画の海賊版サイトを運営していた主犯者に、第一審で懲役3年と罰金1,000万円の両方が下された判例もあります。

また、企業などの法人が著作権侵害の主体となっていた場合は、侵害行為をおこなっていた従業員に加えて、法人にも3億円以下の罰金が科されます。

著作権侵害で有罪判決を受ければ、前科が付くため、就職や海外渡航などにも悪影響を及ぼすでしょう。

著作者から損害賠償請求を受ける可能性も

刑事罰以外にも民事事件として損害賠償請求を受ける可能性もあります。

その損害額の推定は、著作権法114条に定められていますが、特にネット上での著作権侵害となると、賠償しなければならない金額も高額となる傾向にあります。

2019年に、大手出版社が著作権侵害について損害賠償を求めた民事訴訟では、加害者に対して約1億6,000万円の支払いが命じられた判例もあります。

また、著作権を侵害された被害者は、損害賠償請求以外にも次のような請求をする権利を有しています。

YouTubeで違法アップロードをしたら逮捕される?

YouTubeにおいて違法アップロードをおこなうと、逮捕されてしまうことがあります。

どのような場合に逮捕されるのか、説明します。

親告罪なので原則として被害者が告訴しない限り捜査がおこなわれない

基本的に、違法アップロードをおこなうことで著作権法に違反していたとしても、被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。

このような犯罪類型を、親告罪といいます。

告訴とは、被害者が加害者の処罰を警察や検察などの捜査機関に求める意思表示のことです。

警察が加害者を逮捕しても、被害者が告訴しなければ、起訴はされません。

親告罪であることから著作権者に告訴されなければ、違法アップロードをしてもよいと考える方もいるかもしれません。

しかし著作権者が警察などに申告するケースや違法アップロードに関する報道がされることは少なくありません。

また、違法アップロードの多さなどから法改正され、2018年12月30日からは一部の行為は親告罪ではなくなりました

一部の違反に関しては被害者の告訴なしでも逮捕される可能性がある

YouTubeの違法アップロードにおいて非親告罪となったのは、次のような行為です。

  • 対価を得たり、権利者の利益を害したりする目的がある行為
  • 有償の著作物をそのまま複製したり公開したりする行為
  • 権利者が得るはずの利益が不当に害される行為

非親告罪では被害者の告訴がなくても警察が捜査をするため、逮捕されることもあります

逮捕されれば取り調べを受け、起訴されて刑事裁判となれば、懲役刑を受けることにもなり得ます。

第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為をおこなうことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。

一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)をおこなうこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。

二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信をおこなうために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。

引用元:著作権法 | e-gov法令検索

YouTubeへの違法アップロードで逮捕された事例

ここからは、実際にYouTubeへの違法アップロードをおこなったことによって、著作権を侵害した加害者が逮捕された事例についてみてみましょう。

ネタバレのゲーム実況で逮捕された事例

ゲーム画面を撮影しながらプレイ状況を配信する「ゲーム実況」は、YouTube動画のなかでも人気の高いコンテンツです。

しかし2023年、初めて著作権法違反容疑で逮捕されるケースが出てきました。

今後ゲーム実況動画投稿者に対する逮捕が増えるかもしれません。

逮捕されたのは約1万人の登録者がいた動画投稿者で、ゲームのストーリーのあらすじや、結末がわかるような動画を投稿することで、広告収入を得ていました。

2023年9月には、懲役2年・執行猶予5年・罰金100万円の有罪判決が言い渡されています。

ゲーム実況は、販促につながる側面もあることから、各ゲーム会社が策定しているガイドラインを守った投稿に限り容認しているゲーム会社もあります。

ゲーム会社によってガイドラインは異なるため、ゲーム実況の動画を投稿する際は、必ず事前にガイドラインを確認し、ルールに則って投稿しましょう。

人気アイドルグループのコンサート映像を無断投稿した事例

人気アーティストのライブ映像や人気アイドルグループのコンサート映像を無断で投稿するなどして逮捕される事例は、2010年ごろから見受けられます。

芸能事務所は、所属タレントのライブやコンサートの映像が無断で投稿されているのを見つければ、基本的にはすぐにYouTubeに通報します。

通報をもとに、YouTubeの運営側が動画を削除することとなります。

しかし、削除されても何度もアップロードし続けるなどすれば、悪質と判断され、逮捕される可能性が高まります。

著名人が関わるものは著作権のみならず、肖像権のうちのパブリシティ権の侵害行為にも該当します。

肖像権の侵害については、刑事上の責任は発生しませんが、民事上の損害賠償責任などを負わなければならないでしょう。

「ファスト映画」をアップロードして逮捕された事例

既述のとおり、2021年6月、いわゆる「ファスト映画」を違法アップロードした疑いで男女三人が逮捕されました。

「ファスト映画」とは、長編映画を10分程度に編集してあらすじを伝える動画です。

本件においては、三人はそれぞれ懲役2年・執行猶予4年・罰金200万円、懲役1年6ヵ月・執行猶予3年・罰金100万円、懲役1年6ヵ月・執行猶予3年・罰金50万円の判決を下されています。

さらに、民事上の責任としても、著作権侵害による損害賠償金5億円の判決も下されました。

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YouTubeに違法アップロードされた動画を視聴しただけでも逮捕される?

YouTubeで公開されている動画では、閲覧するために一時的にデータをダウンロードしながら再生する、ストリーミングという技術が活用されています。

ストリーミング再生をしても、一時的にダウンロードされたデータは自動的に削除されます。

そのため、パソコンやスマートフォンなどに保存されることはありません。

そのため、通常の再生であれば、仮に違法アップロードされた動画を視聴したとしても、その視聴行為は違法行為にはならないのが原則です。

もっとも、令和3年には著作権法においてダウンロード行為の厳罰化が定められています。

これまで、違法ダウンロードの規制対象は音楽と映像のみでしたが、今回の改正により、規制対象が、漫画、雑誌、小説、写真、論文、コンピュータープログラムなど全ての著作物に拡大されました。

このように、インターネット上に違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツのダウンロードをおこなう行為が、幅広く違法となっています。

このような近年の法改正をふまえると、明らかに違法アップロードである動画なら、視聴を控えることをおすすめします。

映画やドラマは、公式が公開している見逃し配信や、有料で正規に公開しているNetflixやAmazonプライムなどのサービスの利用が賢明です。

YouTubeに違法アップロードをしてしまった場合の対処法

ここでは、すでにYouTubeに違法アップロードをしてしまっていた場合の対処法を紹介します。

弁護士に相談する

警察から事情聴取に応じるよう求められたり、被害者から損害賠償請求をされたり、法的な解決が必要な状況に発展したりしているなら、迷わず弁護士へ相談しましょう。

弁護士に依頼することで、逮捕されないよう交渉することなどのサポートをしてもらえます。

また、警察や被害者からの連絡がなくても、弁護士から適切なアドバイスをもらうと、大きなトラブルへの発展を回避できるでしょう。

たとえば、次のようなケースは、すぐに弁護士のアドバイスを仰ぐとよい状況だといえます。

  • 悪気はなかったが、自分が違法アップロードをしてしまっていたと気づいた
  • 違法アップロードかもしれない動画を、ダウンロードをしてしまった
  • プロバイダから情報開示請求が届いた など

さいごに

YouTubeにおける違法アップロードは、逮捕や賠償金支払いのリスクが高い犯罪です。

そもそも、著作物を作成するには、多くの関係者が関与の下で、時間と労力と費用をかけていることが多いものです。

にもかかわらず、違法にアップロードする行為は、その成果部分のみを著作者から奪い取る行為で、著作権者(クリエイター)が著作物から利益を受け取ることを阻害し、今後の著作物の創作を困難とします。

ひいては、未来のクリエイターやコンテンツ産業を害し、文化の発展を害してしまう悪質な犯罪行為です。

私たちがこれからも様々なコンテンツを楽しみためにも、違法なアップロード行為や、これを助長するダウンロード行為は控え、正規の方法で楽しみましょう。

そして、すでに違法アップロードをしてしまい、何らかの法的措置が取られそうな状況である場合は、迷わず弁護士に相談してください。

「ベンナビ刑事事件」のように、刑事事件の加害者弁護を得意とする弁護士が多数登録しているポータルサイトなどもあります。

インターネットをうまく活用し、状況にあった法律事務所や弁護士を探しましょう。

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この記事の監修者
亀井 瑞邑 (兵庫県弁護士会)
刑事弁護人の中では比較的珍しい、国選被害者参加弁護士として犯罪被害者のための活動も行ってきました。法律の専門家として、皆様の今後の人生が少しでも前向きになるよう、全力でサポートさせていただきます。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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