強制執行妨害罪とは|関係する3つの罪と内容を分かりやすく解説
強制執行手続きを妨害すると、強制執行妨害罪に問われる可能性があります。
本記事では、どのような行為が強制執行妨害罪に該当するのか、もしも強制執行妨害罪にあたりそうな行為をしてしまったらどんな刑罰が科せられるのかなど、強制執行妨害罪について解説します。
そもそも「強制執行」とは何か
強制執行とは、お金を支払わなければならない方(債務者)が、借金や税金を滞納し続けている場合に、強制的に取り立てをすることです。
強制執行は、お金を貸している債権者や国などの申し立てに基づいて、裁判所が命令を発することでおこなわれます。
強制執行には、次のような種類があります。
- 民事執行法による強制執行
- 民事保全法による保全執行
- 国税徴収法による滞納処分 など
また、強制執行では、次のような方法でお金を支払わせることが可能です。
- 債務者の給料や賃金を差し押さえて雇主から回収する
- 債務者の預貯金を差し押さえて銀行から回収する
- 債務者の土地や建物を差し押さえて売却する
- 債務者の自動車を差し押さえて売却する など
以上のように、強制執行は債務者の財産や給料を差し押さえて強制的に支払いをさせるという効力が大きい手段である点から、手続を進める際には、請求権を証明するために、訴訟判決などが必要です。
いわゆる「強制執行妨害罪」には3つの種類がある
強制執行を妨害すると、強制執行妨害罪にあたります。
強制執行手続きは、債権を回収するための最終手段となるため、強制執行を妨害する行為に対しては刑事罰が科されます。
強制執行妨害罪には3つの種類があり、強制執行妨害罪という罪名はありません。
強制執行妨害罪に分類される罪は、次の3つです。
- 強制執行妨害目的財産損壊等罪
- 強制執行行為妨害等罪
- 強制執行関係売却妨害罪
強制執行は、公務の一環となるため、公務の執行を妨害する罪のなかに位置づけられます。
しかし、刑法第95条が定める公務執行妨害罪よりも、重い罪が科されます。
強制執行妨害目的財産損壊等罪
強制執行妨害目的財産損壊等罪は、強制執行の対象となる財産に対して、隠匿や損壊などをした場合に処罰される犯罪です。
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
強制執行妨害目的財産損壊等罪の内容
強制執行妨害目的財産損壊等罪が成立するには、強制執行を妨害する目的と行為が必要です。
ただし、強制執行妨害目的財産損壊等罪の成立には、客観的に強制執行が妨害される状態であったかどうかが検討されます。
具体的には、事実として強制執行が実行されていた、あるいは強制執行の準備が整った状態であったことが成立の要件となります。
妨害行為とは、強制執行の対象となる不動産・動産・債権などの財産について、次のような行動をとることです。
- 財産を隠したり、壊したり、他人に譲り渡したように見せかける行為
- 財産を改変する行為
- 第三者に無償または著しく低い価格で譲渡する行為
たとえば、他人名義で預金したり、預金を引き出して自宅で保管したりする行為は、財産の隠匿にあたります。
また、差し押さえられるからといって、車を壊したり、車の名義を友人に変更して自分が使ったりするなどの行為も、同罪に該当します。
改変にあたる行為には、住んでいる家の競売を遅らせるために、本来必要のない増築工事をするなどの行為が該当します。
さらに、家の名義を無償で家族に譲渡するなどの行為も、同罪に該当します。
この場合、財産を譲り受けた方が強制執行を妨害してしまうという事情があることを知っていれば、譲受人も罪に問われるおそれがあります。
強制執行妨害目的財産損壊等罪の罰則
強制執行妨害目的財産損壊等罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは250万円の罰金です。
懲役と罰金の両方が科されるケースもあります。
強制執行行為妨害等罪
強制執行行為妨害等罪は、強制執行をする執行官や債権者に対して、妨害行為をした場合に処罰される犯罪です。
(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
強制執行行為妨害等罪の内容
強制執行行為妨害罪が成立するのは、強制執行の申し立てをさせない目的あるいは申し立てを取り下げさせる目的をもって、執行者や債権者に対して、次の2つの行為をした場合です。
- 偽計や威力によって、強制執行の行為を妨害した
- 暴行や脅迫を加えて、強制執行の行為を妨害した
なお、強制執行を受ける本人ではなく、家族や友人をはじめ、本人から依頼を受けた第三者が上記のような妨害行為をした場合も、強制執行行為妨害等罪が成立します。
強制執行行為妨害罪における「偽計」とは、人の勘違いや無知を利用したり、人を騙して錯誤などを利用したりする行為をいいます。
たとえば、強制執行で建物を開け渡さなければならないにも関わらず、建物内にわざと日本語を話せない外国人を住まわせ、占有者を確認できないようにする行為は、偽計にあたります。
「威力」とは、他人の意思を制圧するに足りる強い力や勢いのことをいいます。
たとえば、うその爆破予告をしたり、玄関ドアを障害物で封鎖したり、大声で怒号するなどの行為が、威力にあたります。
なお、偽計や威力を使った妨害行為によって強制執行行為妨害等罪が成立するには、実際に強制執行行為が妨害されたことが必要です。
一方で、暴行や脅迫による妨害行為によって強制執行行為妨害等罪が成立するケースには、実際に権利の行使が妨害されなかった場合も含まれます。
暴行や脅迫は、暴行罪や脅迫罪にあたる可能性もありますが、強制執行行為妨害罪が成立する場合は暴行罪や脅迫罪は成立しません。
強制執行行為妨害等罪の罰則
強制執行行為妨害等罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは250万円の罰金です。
懲役と罰金の両方が科されるケースもあります。
強制執行関係売却妨害罪
強制執行関係売却妨害罪は、債権者や執行官が公正に債務者の財産を売却することを、阻害する行為をした場合に処罰される犯罪です。
同罪は、2011年に新設されました。
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
強制執行関係売却妨害罪の内容
強制執行関係売却妨害罪が成立する要件は、強制執行をするために、債権者や執行官が、債務者の財産を公正に売却することを妨害したときです。
強制執行は、最終的に債務者の財産を売却し、その代金から債権を回収する手続きです。
そのため、可能な限り高く売らなければ、回収できる金額が少なくなってしまいます。
たとえば、債務者が勝手にある財産を売ってしまったとします。
売却して債務者が得た現金なども差し押さえの対象にはなりますが、執行官が売却するほうが高く売れた可能性があるのです。
安価に売られてしまえば、公正な回収ができません。
そのため、財産の公正な売却を妨害したときは、強制執行関係売却妨害罪によって罰せられます。
なお、強制執行関係売却妨害罪における妨害は、強制執行行為妨害等罪と同様、偽計や威力を用いた行為とされています。
偽計にあたると考えられる例としては、債務者の不動産を競売することが決定したあと、債務者が該当の不動産に賃貸借契約を締結する行為などです。
賃貸借契約が存在する不動産は、競売価格が下がるケースがあるため、公正な売却の妨害をした偽計行為として、強制執行関係売却妨害罪に該当する可能性があります。
また威力にあたると考えられる例としては、不動産を競売にかけ、入札が終了したあとに、落札者に対して不動産の取得を断念するよう要求した行為が威力行為として、強制執行関係売却妨害罪に該当する可能性があります。
強制執行関係売却妨害罪の罰則
強制執行関係売却妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは250万円の罰金です。
懲役と罰金の両方が科されるケースもあります。
さいごに
強制執行妨害罪の概要について、理解できたでしょうか。
もしも、強制執行手続きの妨害にあたる行為をしてしまった心当たりがある場合は、なるべく早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。
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