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風営法違反で逮捕されるケースとは?刑罰や行政処分、逮捕後の流れを解説

弁護士法人つちぐり法律事務所
豊田 雄一郎
監修記事
風営法違反で逮捕されるケースとは?刑罰や行政処分、逮捕後の流れを解説

風営法に違反すると、経営者・従業員が逮捕される可能性も十分あります

最終的には懲役・罰金などの刑事処分のほか、許可の取り消し・営業停止などの行政処分を受ける可能性もあるので、風営法に関する知識は正しく理解しておかなければなりません。

しかし、風営法には細かなルールが定められているため、「どのような行為をすると逮捕されてしまうのか」「誰が逮捕の対象になるのか」など、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では、風営法違反で逮捕される具体例や罰則の内容について解説します。

風営法違反の容疑で逮捕されたときの刑事手続きの流れや、弁護士へ相談するメリットなどについてもわかりやすくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

風営法違反で逮捕されることが多い行為と罰則

まずは、風営法違反で逮捕されることが多い行為類型と刑事罰の内容について解説します。

1.無許可営業|2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません

許可を受けずに風俗営業を営んだ場合には「無許可営業」に該当し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科の刑事罰が科されます

各都道府県公安委員会の連絡先などについては、以下のページを参考にしてください。

2.客引き|6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科

客引き行為に関して、風営法は以下2つの行為類型を禁止しています。

  • 風営法の適用を受ける風俗営業に関して客引きをすること
  • 客引きをするために、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、または、つきまとうこと

例えば、風俗店に勤務している店員が繁華街で通行人にキャッチ行為をした場合には、違法な客引きに該当する可能性があります。

客引き行為については、6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科の法定刑が定められています。

なお、不特定多数を相手にチラシやティッシュを配って勧誘する行為は、いわゆる「呼び込み」に分類され、客引き行為には該当しません

もっとも、チラシやティッシュ配りであっても、場所によっては、道路使用許可が必要になる場合があります。

3.名義貸し|2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科

風営法では、名義貸しも禁止しています

都道府県公安委員会の許可を受けた者が、自己名義を使って他人に風俗営業をさせた場合には風営法の規制対象となり、逮捕される可能性があります。

違法な名義貸しをおこなったときには、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科されます。

なお、他者の名義を借りて無許可で風俗営業をおこなった者については、無許可営業の罪が適用されます。

4.未成年による接待|1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科

風営法が適用される風俗営業では、18歳未満の未成年者に、客を接待させることを禁止しています。

例えば、パチンコ屋で18歳未満の高校生を雇ってしまうと、違法に未成年者による接待をさせたとして摘発されます。

未成年者に接待をさせた場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科の刑事罰が科されます。

5.その他の風営法違反行為と罰則

風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために、風俗営業及び性風俗関連特殊営業などに対する規制が設けられています。

ここまで紹介した以外にも、以下の行為が違反行為と定められています

違反行為 概要 罰則
禁止区域での営業 風営法や都道府県条例が指定した地域で営業してはならない 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科
従業員名簿の備え付け義務違反 営業所や事務所ごとに従業者名簿を備え付け、業務に従事する者の住所や氏名などの事項を記載しなければならない 100万円以下の罰金
接客従業員の国籍未確認 接客業務等に従事させようとする者について、生年月日や国籍などを所定の書類によって確認しなければならない 100万円以下の罰金
20歳未満の者への酒類等の提供 営業所において、20歳未満の者に種類やたばこを提供してはならない 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科
広告宣伝違反 営業所周辺の清浄な風俗環境を害する方法で広告・宣伝をしてはならない 100万円以下の罰金
構造設備・遊技場の無承認変更 営業所や遊技場の構造や設備を増築・改築するなどして変更するときには、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならない 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科

風営法違反で逮捕されても、初犯なら罰金刑ですむことが多い

風営法違反は犯罪なので、捜査機関に発覚すると逮捕される可能性があります。

ただし、実際に逮捕されて一定期間強制的な身柄拘束を受けたとしても、実刑判決が下されるかどうかは別問題です。

検察官が起訴するかどうか、裁判所が実刑判決を下すかどうかを判断するときには、同種前科の有無・反省の態度の有無・事案の悪質性などの諸般の事情が総合的に考慮されるからです。

例えば、風営法違反の容疑で初めて摘発されたケースであれば、いきなり実刑判決が下されるのではなく、不起訴処分や罰金刑で決着する可能性が高いでしょう。

実際、起訴処分となった風営法違反事件の多くが罰金刑で確定しています。

以上を踏まえると、風営法違反の容疑で逮捕されたとしても、初犯なら不起訴処分や罰金刑で済む可能性が高いといえるでしょう。

ただし、容疑をかけられた風営法違反事件が極めて悪質で規模が大きいものなら、初犯でも実刑判決が下されるリスクがある点に注意が必要です。

風営法違反で逮捕の対象となる人

風営法違反の容疑で逮捕されるのは、風営法の対象になる風俗営業の経営者や実際に違法行為に及んだ人物です。

例えば、無許可でキャバレーを営業したときには、その経営者が逮捕の対象です。

従業員のなかで、無免許で事業を営んでいることを知っていたり、経営判断にまで実質的に関与していたりした者も、共同正犯として逮捕される可能性があります。

また、違法な客引き行為が問題になった事案の場合、まずはキャッチをしていた本人が逮捕対象になります。

そのうえで、経営者や先輩従業員が客引き行為をさせていた疑いがあるのなら、これらの人物も捜査対象になるでしょう。

これに対して、違法に風俗営業をしていた店舗を利用した顧客は逮捕対象ではありません

ただし、風営法違反事件の捜査活動が進められる過程で、参考人として事情聴取を求められる可能性はあります。

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風営法違反で逮捕・起訴される確率はどのくらい?

風営法違反の容疑で逮捕・起訴される確率について、実際のデータを参照しながら解説します。

風営法違反による逮捕率

2023年の検察統計調査によると、風営法違反の容疑で逮捕された事件の逮捕率は以下のとおりです。

警察が認知した風営法違反事件の総数 1,304件
風営法違反の容疑で逮捕された件数 709件
風営法違反の容疑をかけられたものの逮捕には至らなかった件数 595件
風営法違反の容疑で逮捕された割合 約54%
風営法違反の容疑で摘発されても逮捕されなかった確率 約46%

風営法に違反したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません

実際には、警察が認知して捜査活動を開始した事件のうち、約半数は逮捕されずに在宅事件として処理されます。

風営法違反による起訴率

次に、風営法違反事件の起訴率について、2023年のデータを紹介します。

検察が処理した風営法違反事件の総数 1,957件
検察官が起訴処分を下した風営法違反事件の数 697件
検察官が不起訴処分を下した風営法違反事件の数 748件
起訴率 約36%
略式裁判の扱いになった事件の数 607件
公判請求されて刑事裁判が開かれた事件の数 90件

まず、検察が処理した風営法違反事件のうち、全体の3分の1程度は起訴処分が下されます

言い換えれば、3件のうち2件は不起訴処分を獲得できるということです。

取り調べへの対応方法や供述方針次第では、実際に風営法違反をした事実があったとしても、不起訴処分を獲得できる余地が残されているといえるでしょう。

次に、風営法違反の容疑で起訴された697件のうち、略式裁判となったのは607件です。

つまり、起訴された事件のうちの約87%以上が罰金刑になったということです。

風営法違反では行政処分を受ける可能性もある

風営法違反事件を起こすと、刑事責任だけではなく行政処分が下される可能性があります。

ここでは、風営法違反に対して科される以下の行政処分3種類について解説します。

  1. 許可の取り消し
  2. 営業停止処分
  3. 指示

1.許可の取り消し|もっとも重い処分

風営法違反により著しく善良の風俗や清浄な風俗環境を害し、もしくは、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合、都道府県公安委員会は、風俗営業の許可を取り消すことができるとされています。

風俗営業の許可が取り消されると、取り消しの日から起算して5年間が経過しない限り、風俗営業の許可申請ができません

許可の取り消しは、風俗営業者が風俗営業を合法的におこなう機会を剥奪するものであり、最も重い行政処分として位置づけられています。

2.営業停止処分|期間は個々のケースによる

風営法に違反すると、営業停止処分を受ける可能性もあります。

営業停止処分は、風営法違反に該当する行為に及んだ風俗営業者に対して、期間を定めてその営業を停止する行政処分のことです。

営業停止処分の期間は、風営法違反の種類・程度などの諸般の事情を踏まえ、最長6ヵ月の範囲で都道府県公安委員会が決定します。

3.指示|改善するよう注意を受ける

風営法に違反した事業者に対しては、「指示」がおこなわれることもあります。

指示とは、違法行為や違法状態を是正するように、行政が該当事業者に対して違法行為を防止するため必要な指示をすることです。

一般的に、都道府県公安委員会が指示処分を下すのは、比較的軽微な風営法違反が発覚したケースや深刻な風営法違反を改善する前段階としておこなわれるケースです。

なお、指示に従わなければ、営業停止処分や許可の取り消しという重いペナルティが科される可能性があります。

風営法違反で逮捕されたあとの流れ

次に、風営法違反で逮捕されたときの刑事手続きの流れについて解説します。

1.48時間以内に検察官送致

風営法違反の容疑で警察に逮捕されると、取り調べが実施されます。

警察段階の身柄拘束には48時間以内という制限時間が設けられており、この時間内に警察は取り調べを実施しつつ、その他客観的な証拠を収集するための捜査活動を展開します。

そして、48時間のタイムリミットが到来するまでに、送致もしくは釈放の判断が下されます

とはいえ、ほとんどの事件では送致され、被疑者の身柄や証拠などが検察に引き渡されます。

なお、警察の取り調べは強制的におこなわれるものなので、黙秘することは出来ますが、拒否することはできません。外出したり外部と電話連絡をとったりすることも不可能です。

2.24時間以内に勾留決定

送致されたあとは、検察官が被疑者に対して弁解録取を実施します。

検察官は24時間以内に起訴するか勾留をするか、又は釈放するかを判断しなければなりません。

しかし、24時間以内に判断材料を揃えることは難しく、多くの事件では、引き続き身柄拘束を求める「勾留請求」がおこなわれます

この時、弁護人が勾留却下の意見書を提出しなければ、裁判官が勾留請求を却下することはほとんどないので、弁護人が選任されていなければ、この時点で長期間の身柄拘束を覚悟しなければなりません。

3.最長20日間勾留され、取り調べを受ける

検察官の勾留請求が認められた場合は原則として10日間、延長されると最長20日間にわたり、身柄拘束された状態で取り調べを受けなければなりません

警察段階で実施される取り調べと同じように、勾留期間中も取り調べを拒否することはできません。

どのような供述をするかは自由ですが、黙秘や否認をすると制限時間ギリギリまで身柄拘束される可能性が高まるでしょう。

もちろん、会社や家族に直接電話をかけたり、外出したりすることは認められません。

4.起訴決定

検察官は勾留期間中に捜査を進め、起訴するかどうかを判断します。

この段階で不起訴処分を獲得できた場合には、釈放され、元の生活を取り戻すことが可能です。

一方、起訴された場合には、裁判官によって事件が審理されることになります。

起訴には「略式起訴」と「正式起訴(公判請求)」の2種類があり、どちらが選択されるかは個々のケースによって異なります。

  • 略式起訴:書面審理のみで判決が言い渡される簡易的な手続き
  • 正式起訴(公判請求):公開の法廷で刑事裁判を進める手続き

風営法違反に関しては、略式起訴となるケースが一般的です。

なお、日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いため、起訴された段階で有罪になることがほぼ確定しています。

5.刑事裁判

検察官が起訴処分を決めた場合、被告人は刑事裁判にかけられます

上述のとおり、略式起訴であれば書面審理のみで判決が言い渡されるので、基本的には裁判官の判断を待つだけです。

一方、正式起訴(公判請求)であれば公開の裁判が開かれるため、出廷しなければなりません

風営法違反の事実を認めるのであれば、1回の公判期日で結審し、2回目の期日で判決を言い渡されるケースが一般的です。

裁判が終了するまでの期間は、起訴されてから2ヵ月~3ヵ月程度が目安といえます。

容疑を否認する場合は、公判期日が複数回繰り返されるので、判決までに1年以上を要することも珍しくありません。

風営法違反で逮捕されたら弁護士に相談すべき理由

風営法違反の容疑で逮捕されたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談するべきです。

ここでは、風営法違反の容疑をかけられたときに弁護士を頼るメリットを4つ紹介します。

早期釈放が期待できる

弁護士に相談すべき理由のひとつは、早期釈放が期待できることです。

例えば、風営法違反を根拠付ける客観的な証拠が揃っている状況なら、取り調べで黙秘を続けるメリットは少ないといえます。

なぜなら、罪を認めずに反省の態度も示していないため、身柄拘束期間が長期化するリスクがあるからです。

真摯に罪を認めて、誠実に取り調べに対応したほうが早期の身柄釈放が期待できます

このように、弁護士は事件内容や捜査の進捗状況などを総合的に考慮したうえで、身柄拘束の必要性がないと判断されやすい状況を作り出すために、さまざまなアドバイスを提供してくれます。

さらに、不当な身柄拘束を強いられているなら、在宅事件に切り替えるように働きかけをしてくれるでしょう。

前科を回避できる可能性が高まる

前科を回避できる可能性が高まることも、弁護士に相談するメリットのひとつです。

前科の回避を目指すなら、不起訴処分を獲得できるかがポイントになります。

そして、不起訴処分を獲得するためのノウハウをもっているのが弁護士です。

事件に悪質性がないことを証明したり、再犯の可能性が低いことを示したり、要点を押さえながら検察官への働きかけをおこなってくれます。

刑の軽減が期待できる

弁護士に相談すれば、刑の軽減が期待できます。

刑事事件が得意な弁護士は、量刑判断の際に有利な事情として扱われるポイントを熟知しています。

例えば、再発防止策に取り組んでいることを主張したり、被告人が反省の態度を示していることをアピールしたりと、さまざまなアプローチをおこなってくれます

その結果、刑期が短くなったり、罰金が減額されたりすることがあるのです。

懲役刑になった場合でも、執行猶予付き判決を獲得して実刑を回避できれば、普段通りの生活を送ることができます。

営業再開に向けたアドバイスをもらえる

風営法違反事件を得意とする弁護士に相談すれば、営業再開に向けたアドバイスをもらうこともできます

仮にもう一度、風営法違反が発覚した場合は、より厳しい処分を受ける可能性もあるので、営業再開に向けた準備は丁寧に進めていかなければなりません。

その点、弁護士はコンプライアンス体制の構築をはじめとしたサポートをおこなってくれるため、スムーズに営業を再開できるようになります

風営法違反で逮捕・起訴された事例

実際に起きた風営法違反事件を2つ紹介します。

無許可のスナック経営で逮捕され、50万円の罰金刑が科された事例

本件は、風営法の許可を得ずに無許可でスナック経営した経営者が摘発された事案です。

このスナックは、神戸市三宮で保健所の許可を得て飲食店として営業していました。

しかし、営業中に女性従業員が客の横に座ったりおしぼりを手渡したりしていた実態があったことから、この営業形態は風俗営業であり、風営法が禁止する無許可営業に当たると判断されました。

スナック経営者は逮捕・勾留され、合計21日間身柄拘束を受けたのち、50万円の罰金刑が下されるに至っています。

また、のちに営業停止処分も下されて、経営ができなくなりました

未成年への酒類提供で起訴されたものの、無罪となった事例

本件は、保健所から飲食店許可営業を受けていた飲食店において、20歳未満の客に酒類を提供したことを理由に摘発された事案です。

この事案では、未成年者に酒類を提供した事実はあるものの、経営者が客のことを20歳未満と認識していたかどうかが争点になりました。

事件当日、客の髪型・服装・背格好から明らかに未成年者であることをうかがわせる要素はありませんでした。

また、経営者と客との間で交わされた会話の内容も、20歳以上であることを前提としたものだったと評価されました。

以上のことから、本件では未成年者に対する酒類提供の故意はなかったと判断されて、経営者に無罪判決が下されました

風営法違反の逮捕でよくある質問

さいごに、風営法違反で逮捕される事例などについてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

風営法違反でキャスト(従業員)も逮捕される可能性がある?

風営法違反の内容・種類次第ですが、経営者だけではなくキャストが逮捕される可能性もあります

例えば、違法な客引き行為で摘発される事案では、最初に客引き行為をしていたキャストが現行犯逮捕されて、その後、経営者が客引き行為を指示したり加担したりした実態があったかについて捜査活動が進められます。

また、風営法上の許可を得ずに営業していた店舗において、キャストも違法であることを理解しながら接客などをしていた場合には、逮捕の対象になる可能性があります。

自分が働いている店が許可を得ているのか、経営者からの指示でやらされている業務は法的に問題ないのかなど、不安に感じることがあれば、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。

風営法違反で「従業員が勝手にやった」と言えば、事業主は逮捕されない?

「従業員が勝手に風営法違反の違法行為に及んだだけ」という言い訳は通用しません

風営法には両罰規定が定められており、従業員などが風営法違反行為をしたときには、法人や事業主も逮捕されて、処罰を受ける可能性があります。

両罰規定が適用される場合、風営法違反行為について定められている法定刑のうち、罰金刑が法人や事業主に科されます

そのため、事業主本人が遵法意識を高めるだけではなく、どのような行為が風営法上違法と扱われるかについて、従業員に教育するシステム・環境を用意するべきだといえるでしょう。

さいごに|風営法違反で逮捕されたら、刑事事件に強い弁護士へ相談を

風営法違反で逮捕されたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に連絡しましょう

弁護士に連絡するタイミングが早いほど、身柄拘束期間を短くして軽い刑事処分を獲得できる可能性が高まるからです。

また、風営法関係の分野が得意な弁護士の力を借りれば、営業再開に向けた建設的なアドバイスも期待できるでしょう

ベンナビ刑事事件には、風営法違反事件などを得意とする弁護士が多数掲載されています。

所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で弁護士を検索できるので、ぜひ活用してみてください。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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