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防犯カメラの映像は証拠として不十分?逮捕されるケースと対処法

藤垣 圭介
監修記事
防犯カメラの映像は証拠として不十分?逮捕されるケースと対処法
  • 「軽犯罪を犯したあとになって、防犯カメラの存在に気づいた。」
  • 「防犯カメラに自分の姿が映っていたら、逃げられないのでは…。」

映像が証拠となり、逮捕につながるのではないかと不安に感じている方も多いでしょう。

防犯カメラの映像が犯罪行為を捉えている場合、逮捕の決定的な証拠となることがあります。

しかし、防犯カメラの映像だけで必ず逮捕されるとは限りません。

映像の質や状況によっては、証拠として不十分だと判断される場合もあります。

また、映像が証拠となって逮捕される可能性が高いと感じたら、早めに適切な対処を取るのが有効です。

本記事では、防犯カメラの映像がどのように証拠として扱われるのか、逮捕に至るケースと具体的な対処法について解説します。

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防犯カメラの映像を証拠に逮捕されるか?

まず、防犯カメラの映像が証拠として扱われるケースを確認しておきましょう。

防犯カメラの映像が証拠となるかは映像次第

防犯カメラの映像が証拠になるかどうかは、映っている内容によって異なります。

まず、犯行の瞬間を捉えた映像があれば、直接的で決定的な証拠となります。

また、犯行の直前や直後に被疑者が凶器や盗品を持っている映像や、犯行を目撃した証言と一致する被疑者の容姿や特徴を捉えた映像は、犯人である可能性を示唆する証拠となるでしょう。

しかし、たとえば犯行現場の近くを歩いている被疑者の映像だけであれば、単に現場にいたという証拠となるだけで、犯罪をおこなった証拠とはなりません。

防犯カメラの画質が不十分でも逮捕される

防犯カメラは長時間の映像を記録しているため、映像の画質が悪く不鮮明なこともあります。

しかし、近年では防犯カメラ映像の解析技術が大きく進化しているので、画質が不十分でも逮捕される可能性があります。

たとえば、最新の解析技術である、三次元顔画像識別システムでは、あらかじめ別の方法で取得した被疑者の三次元顔画像を、防犯カメラに映った画像と同じ角度・大きさに調整することで、被疑者の識別が可能です。

また、歩容認証という解析技術も利用できます。

歩容認証とは、姿勢・歩幅・腕の振り方などの歩容と、身長や体格などの特徴を総合的に複合して犯人を特定する方法です。

たとえ犯人のうしろ姿しか映っていなかったとしても、わずか2歩分の映像が残っていれば犯人を特定することができます。

そのほか、捜査支援用画像分析システム(DAIS)という解析技術を利用すれば、防犯カメラが記録した画像や映像から、必要な情報を効果的に抽出・分析できます。

具体的には、車両のナンバープレートの読み取りや、被疑者の服装や持ちものの特徴の分析が可能です。

また、異なる防犯カメラの映像を照合することで、同一人物の移動経路を追跡することもできます。

このように、防犯カメラの画質自体は不鮮明でも、最新の解析技術を取り入れることで、犯人を特定するための強力な証拠となるのです。

防犯カメラの映像だけでは証拠不十分でも、逮捕に至る可能性がある

解析技術などを駆使しても映像の解析が難しく、映像が証拠不十分になるときもあります

しかし、このような場合でも逮捕される可能性はゼロではありません。

捜査機関は、防犯カメラの映像だけではなく、物的証拠や目撃者の証言の有無などもくまなく調査します。一連の捜査から得られた情報をもとに、犯人が特定されるケースもあるのです。

防犯カメラの映像の保存期限と逮捕のタイミング

情報管理やデータ容量の観点から、防犯カメラの映像には一定の保存期間が設けられているのが一般的です。

保存期間は、設置場所のセキュリティの重要性に応じて以下のように異なります。

  • 金融機関など:数ヵ月~1年程度
  • 一般的な店舗や施設:1週間~1ヵ月程度
  • コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの商業施設:当日~数日間程度

防犯カメラの映像は、個人情報保護の観点から厳格に管理されており、警察からの正式な開示要請がない限り、基本的には外部へ提供されません

そのため、防犯カメラの映像をもとに犯人を特定するには、警察が事件発生から比較的早い段階で捜査を開始し、映像を確認する必要があります。

一般的には、事件発生から1ヵ月以内に、逮捕や取り調べがおこなわれるケースが多いです。

しかし、全ての事件がこの期間内に捜査されるとは限りません。

証拠の解析や捜査の進展状況によっては、事件発生から数ヵ月後になって突然警察が自宅を訪れるといったケースも想定されます。

そのため、「1ヵ月が経過すればもう安心」と考えるのは早計です。

状況によっては、時間が経ってからでも捜査が進められる可能性があることを認識しておきましょう。

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防犯カメラの映像が証拠となりうる犯罪

防犯カメラの映像が証拠となりうる犯罪は、多岐にわたります。

とくに以下のような犯罪では、防犯カメラ映像が犯人特定の決め手になることが多いです。

  • 性的姿態等撮影罪
  • 不同意わいせつ罪・迷惑防止条例(痴漢など)
  • 窃盗罪(万引き、置き引き、車上荒らし、自転車盗難など)
  • 性犯罪全般
  • 道路交通法違反
  • 詐欺罪
  • 傷害罪・暴行罪
  • 強盗罪
  • 器物損壊罪
  • 恐喝罪

たとえば、駅構内で盗撮をおこない、それが被害者や周囲の人に発覚したものの、犯人がその場から逃走したケースでは、防犯カメラの映像が決定的な証拠となり、後日検挙につながる可能性が高いです。

防犯カメラの映像による逮捕が不安な場合の対処法

防犯カメラの映像が決定的な証拠となるかどうかはケースバイケースです。

しかし、もし不安がある場合は、適切に対処することが重要です。

ここでは、逮捕が不安な場合に取るべき対処法について、具体的に解説します。

弁護士に相談をする

まずは、弁護士へ相談するのがよいでしょう。

法律の専門家である弁護士に相談することで、相談者の犯行の内容や状況に応じた、具体的なアドバイスをもらえます。

また、自首すべきかどうかを検討したり、被害者との示談交渉を進めたりしてくれるので、逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります

また、万が一逮捕されてしまった場合でも、弁護士にあらかじめ相談しておけば、早期の釈放を目指した弁護活動が期待できるでしょう。

自首を検討する

逮捕される前に、警察へ自首する方法も考えられます。

自首とは、捜査機関が犯罪の事実や犯人を把握する前に、自ら警察などの捜査機関に出向き、犯罪を申告することです。

自首が成立すると、刑の減軽を受けられる可能性があります。

なお、捜査機関が犯罪の事実や犯人をすでに把握している場合、自首は成立しません。

ただ、このような場合でも、自主的に犯罪を申告することで、以下のような恩恵を受けられる可能性があります。

  • 逮捕の必要性がないと判断され、逮捕されずに在宅捜査を受けられる
  • 不起訴処分となり、刑事裁判や処罰を免れる
  • 起訴されても、罰金刑や執行猶予となり、実刑を免れる

自首のタイミングに迷うようであれば、弁護士に相談しましょう。

被害者と示談交渉をする

被害者がいる事件では、示談交渉を早期におこなうことが重要です。

示談によって被害届が取り下げられれば、すでに事件が解決しているとして、検察などが処分を軽くしたり、身柄を早期に解放したりする可能性があるからです。

ただ、被害者の連絡先を把握しているからといって、加害者が被害者に直接接触しようとすると、以下のような誤解を招き、事態を悪化させてしまいかねません。

  • 証拠隠滅の意図があると疑われる
  • 被害者を脅して証言を変えさせようとしていると思われる
  • 被害者の精神的負担をさらに大きくしてしまう

示談交渉を進める際は、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談して、対応してもらうとよいでしょう。

今すぐ弁護士へ相談するのがおすすめなケース

以下のような状況にある場合は、今すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

目撃者がいる場合

犯行の目撃者がいる場合には、今すぐに弁護士に相談すべきです。

目撃者に気づかれた状態でその場を立ち去ったケースでは、防犯カメラの映像が決定的な証拠となり、逮捕につながる可能性が高いです。

警察から連絡があった場合

警察から連絡を受けた場合にも、すぐに弁護士に相談すべきです。

防犯カメラの映像などから犯人として特定された場合でも、直ちに逮捕されるわけではありません。

実際には、まず警察から任意で呼び出され、取り調べを受けるケースが多いです。

そして、取り調べの際に「防犯カメラにはっきり映っている」などと言い、自白を引き出そうとする可能性もあるでしょう。

素人が取り調べに適切に対応するのは難しく、不用意な発言が不利な状況を招くこともあります。

そのため、警察から呼び出しを受けた際は、事前に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることが大切です。

自首すべきかわからない場合

自首すべきかどうかわからない場合にも、弁護士に相談すべきです。

犯行が誰にも気づかれず、被害届も出されていない場合は、そもそも警察が防犯カメラを確認することなく、捜査がおこなわれない可能性もあります。

しかし、何らかの理由により、警察が突然自宅に訪れ、逮捕されてしまうかもしれません。

弁護士に相談することで、現時点で考えられるリスクを踏まえたうえで、自首すべきかどうか判断してくれます

また、必要があれば捜査機関への自首にも同行してくれるので、心強いでしょう。

さいごに|防犯カメラの映像による逮捕が不安な場合は弁護士へ

防犯カメラの映像が犯罪の証拠となる可能性はありますが、必ずしも逮捕につながるとは限りません

映像の鮮明さや証拠としての有効性、その他の捜査状況によって結論は異なります。

また、映像には保存期間が決まっているので、すでに映像が消去されている可能性もあるでしょう。

最近では、解析技術の進歩により、防犯カメラの画質が不十分でも犯人特定に至ることもあります

また、防犯カメラの映像が残っていなくても、ほかの証拠から犯罪の嫌疑が問われるかもしれません。

不安を抱えたまま過ごすよりも、誰かに相談することで気持ちが安らぐこともあるでしょう。

逮捕される可能性が少しでもあると感じたら、刑事事件に得意な弁護士に相談して、状況に応じた適切なアドバイスをもらってください。

なお、「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、刑事事件を得意とする弁護士を簡単に検索できます。

相談したい弁護士が身近にいない場合には、ぜひご活用ください。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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