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盗撮で起訴される可能性は?不起訴を獲得するためのポイントとあわせて解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
盗撮で起訴される可能性は?不起訴を獲得するためのポイントとあわせて解説

盗撮事件で検挙された場合、逮捕されるかどうかは個々の状況次第ですが、最終的には起訴・不起訴の判断がおこなわれます。

ここで不起訴を獲得できれば、その時点で釈放され、元の生活を取り戻すことが可能です。

しかし、起訴されると、裁判にかけられ刑罰に処されるおそれが出てきます

実際、盗撮がバレてしまい、起訴されてしまうのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、盗撮事件で起訴された場合の流れや起訴されやすいケースなどについて解説します。

不起訴処分を獲得するためのポイントも紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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盗撮事件を起こした際の起訴・不起訴の違い

まずは、起訴・不起訴の違いについて詳しく解説します。

起訴|検察官が裁判所に対して公訴を提起すること

起訴とは、検察官が裁判所に対して公訴を提起する手続きのことを指します

つまり、起訴されたあとは、裁判官が有罪・無罪を判断し、量刑を決定する段階に入るということです。

起訴には、法廷において公開裁判をおこなう正式起訴と書面審理のみで手続きを進める略式起訴があります。

正式起訴となるのは、被疑者が盗撮を否定している場合や前科・前歴が多い場合などです。

一方、比較的軽微な事件で、100万円以下の罰金または科料に相当する刑罰を言い渡す場合は、略式起訴が選択されることもあります。

実際、盗撮事件では略式起訴になり、罰金刑が言い渡されるケースも少なくありません。

なお、被疑者が裁判での審理を望む場合は、略式起訴を拒むことも可能です。

不起訴|検察官が裁判所に対して公訴を提起しないこと

刑事裁判にかける必要がないと判断した場合、検察官は被疑者を不起訴処分とします。

不起訴処分になればそこで事件は終了となるため、被疑者は釈放されます。

なお、不起訴には主に以下の3種類があり、それぞれに異なる意味合いがあります。

  • 嫌疑なし:被疑者が犯人でないことが明らか
  • 嫌疑不十分:被疑者による犯行であることを裏づける証拠が不足している
  • 起訴猶予:被疑者の犯行であることは明らかだが検察官の裁量で起訴を見送る

不起訴になれば罪に問われることもなくなりますが、「無罪」とはまったく別物です。

裁判を経て無罪になれば、法律に反していなかったことが証明されますが、不起訴の場合はあくまでも起訴するべき事件ではなかったというだけに過ぎません

盗撮事件を起こして検察官に起訴された場合の大まかな流れ

起訴された場合の大まかな流れは、正式起訴と略式起訴で異なります

それぞれの流れをみてみましょう。

正式起訴の場合

正式起訴されると、裁判所から起訴状が送達されます。

起訴状を受け取った被告人は、指定された日に裁判所に出廷しなければなりません。

事実に争いがない場合、裁判での審理は1回のみです。

多くの場合、2回目の裁判で判決が言い渡されます。

被疑者が否認しているなど複雑な事件では、複数回にわたって審理が繰り返されることになります。

判決が言い渡されると、刑事裁判は終了です。

判決に従って、罰金を支払ったり刑務所で服役したりすることになります。

なお、日本の刑事裁判における、有罪率は99%以上です。

起訴された時点で、何らかの刑罰が科される可能性が高いと考えるべきです。

【正式起訴となった場合の大まかな流れ】
  1. 検察官が正式起訴を決める
  2. 検察官から裁判所へ起訴状を提出する
  3. 被疑者に期日が通知される
  4. 被疑者は裁判に出頭し、刑事裁判を受ける
  5. 判決が下される
  6. 刑が執行される

略式起訴の場合

略式起訴の場合は、略式命令という書類が被告人のもとに届きます。

略式命令には、罪に対して適用された法令や刑罰の内容などが記載されています。

不服がなければ、約1週間後に検察庁から納付書が届くので、銀行や検察庁の窓口で罰金を納付することになります。

略式命令の内容に不服がある場合は、14日以内に正式裁判を請求することも検討しなければなりません

なお、身柄が拘束された状態で略式命令が出された場合は、家族が代わりに納付手続きをおこなうことで、釈放されるケースが一般的です。

【略式起訴となった場合の大まかな流れ】
  1. 検察官が略式起訴を決める
  2. 裁判所からの略式命令が届く
  3. 検察庁から納付通知が届く
  4. 罰金を納付する

盗撮事件を起こした加害者が起訴されやすいケース4選

盗撮事件を起こしても、必ず起訴されて有罪となるわけではありません

どのようなケースで起訴されやすいのかを紹介します。

1.加害者が容疑を否認している場合

盗撮事件が発覚すれば、警察や検察で取り調べを受けることになります。

そこで、客観的な証拠があるにもかかわらず否認をくり返していると、検察官や裁判官から反省していないと考えられてしまいます。

すると、検察官は起訴をして裁判で罪を明らかにしようとするでしょう。

また、裁判において重い刑罰が下される可能性も高くなります

もちろん、本当に盗撮をしていない場合は決して罪を認めてはいけません。

しかし、盗撮行為が事実であれば、否認を続けることはやめる方が賢明です。

2.加害者に何かしらの前科・前歴がある場合

加害者に何かしらの前科・前歴がある場合も、起訴されやすくなります

犯罪を繰り返していることで、「再犯を防ぐためにも刑罰を与える必要がある」と判断されてしまうからです。

特に同種犯罪の前科がある場合は、反省が不十分とみなされ、起訴の可能性はさらに高まってしまいます

3.犯行が計画的で悪質性が高いと判断される場合

犯行が計画的で悪質性が高いと判断された場合も、盗撮で起訴されやすいケースのひとつです。

悪質性の高い犯行は、被害者や世間に重大な影響を与えるため、加害者が背負うべき責任も当然大きくなります

そのため、検察官は起訴を選択し、刑罰を与えようとするわけです。

例えば、その場の思いつきで犯行におよんでしまった場合と、入念に計画をしていた場合では、起訴の可能性は大きく異なります。

4.示談が成立せず被害者が処罰を望んでいる場合

示談が成立せず、盗撮の被害者が処罰を望んでいる場合も起訴の可能性は高くなります。

示談の成立は、当事者間で和解していることの証明になるものです。

逆にいうと、示談を受け入れてもらえないということは、それだけ被害者が傷ついており、処罰を望んでいるということでもあります。

そのため、検察官は被害者の処罰感情を汲み取り、起訴を選択する傾向があるのです。

盗撮で不起訴を目指すのであれば、示談の成立がなによりも重要になることを覚えておきましょう

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盗撮事件の加害者が起訴されて有罪判決となる3つのデメリット

日本の刑事裁判の有罪率は99%以上です。

つまり、起訴されるとほとんど有罪になり前科がつくということです。

起訴されて有罪判決がでると、自分にも周囲にもさまざまな悪影響があります。

ここでは、起訴されて有罪判決となるデメリットを紹介します。

1.懲役刑や罰金刑などに処される

起訴され、有罪になると懲役や罰金が科されます。

盗撮は、性的姿態撮影等処罰法における撮影罪に該当するケースが一般的です。

撮影罪の刑罰は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とされています。

そのほか、盗撮の対象や方法によっては、以下のような罪に問われることもあります。

  • 都道府県の迷惑防止条例違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金 など
  • 軽犯罪法違反:拘留または科料
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪:3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 児童ポルノ禁止法違反:3年以下の懲役または300万円以下の罰金

初犯の軽微な盗撮事件であれば、罰金刑で済むケースが多いといえます。

とはいえ、実刑になる可能性もゼロではないので、まずは不起訴処分を獲得できるように、しかるべき対策を講じることが重要です。

2.前科がつき仕事や日常生活に悪影響が生じる

起訴されて有罪になると、前科がつき仕事や日常生活に悪影響が生じるおそれがあります

基本的に、前科がついていることがバレる心配はありません。

しかし、身近な人物が情報を漏らしたり、過去のニュースが掘り返されたりして、前科者であることが職場や近所に知られるケースはあります。

その結果、周囲との人間関係が崩れ、生きづらさを感じることがあるかもしれません。

また、前科の有無は履歴書に記載しなければならないこともあるので、就職活動で不利になりやすい点もデメリットのひとつです。

前科がつくデメリットに関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

3.場合によっては実名報道される可能性がある

起訴されれば実名報道される可能性があります。

テレビやインターネットのニュースになると、事件内容・本名・職業などが不特定多数に知られてしまうのです。

実名報道の可能性が高いのは、次のようなケースです。

  • 加害者の知名度や社会的地位が高い
  • 信頼性の高い職業についている
  • 巧妙で目新しい手口を用いている

SNSなどでニュースが拡散してしまうと、全てを削除することはほぼ不可能です。

逮捕や送致の段階でニュースになる場合もありますが、起訴されると報道のリスクが一気に高まります。

盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには弁護士のサポートが必須!

盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには弁護士のサポートが欠かせません

ここでは、弁護士を味方につけるメリットについて解説します。

1.取調べのアドバイスをしてくれる

弁護士に相談・依頼をすれば、捜査機関の取り調べにのぞむためのアドバイスをもらうことができます。

取り調べでの振る舞い方は、起訴・不起訴の判断に大きく影響するものです。

誤解を招くような言動をとったり、取調官の誘導に流されたりしてしまうと、あとで不利な状況に追い込まれる可能性があります。

そのため、事前に弁護士と相談したうえで、想定される質問への回答方針を決めておくことが重要になってくるわけです。

また、取り調べが終わると供述調書の確認を求められますが、一度サインしてしまうと基本的に修正は認められません。

その点、弁護士がついていれば、誤解を招く表現はないか、事実が捻じ曲げられていないかなど、確認しておくべきポイントを助言してもらえるので、適切な供述調書を作成することができます。

2.被害者との示談交渉を進めてくれる

盗撮は被害者がいる犯罪です。

このような場合、不起訴を獲得するためにもっとも重要なのが被害者との示談交渉です。

弁護士は被害者との示談交渉を代理してくれます。

そもそも、被疑者や家族が被害者と連絡をとることは、非常に困難です。

連絡先を知っていたとしても、被害者が接触を望まないケースがほとんどです。

連絡先を知らない場合、警察や検察が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。

しかし、弁護士であれば多くの場合、被害者の連絡先を教えてもらって示談交渉をおこなうことが可能です。

経験が豊富な弁護士なら、被害者の感情に寄り添った丁寧な交渉ができるので、示談がまとまる可能性が高まります

3.再犯防止策について検討してくれる

再犯防止策について検討してくれる点も、弁護士に相談・依頼するメリットのひとつです。

不起訴を目指すのであれば、再犯の可能性がないことを主張しなければなりません。

そこで、重要になってくるのが再犯防止策です。

盗撮事件では、家族の支援体制を整えたり、医療機関でカウンセリングを受けたりといった再犯防止策が考えられます。

弁護士はそれらの再犯防止策を意見書などにまとめ、検察官に提出することによって説得試みます

4.検察官に対して働きかけをしてくれる

弁護士は、起訴を阻止するため、検察官に対してあらゆる働きかけをします。

被害者との示談が成立した旨を伝えたり、被疑者の反省を伝えたりするほか、再犯防止策などを文章にまとめて提出してもらうことも可能です。

また、被疑者本人が逮捕や勾留によって動けない場合は、弁護士が証拠を集めるケースも少なくありません。

もちろん、不当な捜査がおこなわれないよう抑止もしてくれます

厳しい取り調べがある場合は弁護士に相談しましょう。

5.冤罪の疑いをかけられている場合は無実の証明に努めてくれる

冤罪の疑いをかけられている場合も、弁護士のサポートは必要不可欠です。

無実を裏付ける証拠を集めて提出したり、被害者や目撃者の証言が勘違いであることを証明したりしながら、検察官に対して無実を主張してくれます。

どれほど状況が不利であっても諦めてはいけません。

本当にやっていないのであれば、不起訴や無罪を勝ち取ることができる可能性は残されています

刑事事件の加害者弁護の実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。

冤罪で逮捕された場合の対処法については、以下の記事でまとめているので、気になる方はチェックしてみてください。

さいごに|ベンナビ刑事事件で盗撮事件が得意な弁護士を探して相談しよう

盗撮事件で起訴される可能性があるなら、弁護士のサポートが欠かせません。

起訴を回避するには、被害者との示談交渉をはじめ、再犯防止策を立てたり検察官に働きかけたりする必要があります。

盗撮事件の加害者弁護を得意とする弁護士を見つけ、状況に応じて迅速に適切なサポートをしてもらうことが非常に重要です。

盗撮事件が得意な弁護士を探すなら、法律事務所を検索できるポータルサイト「ベンナビ刑事事件」を活用してください。

全国の刑事事件に精通した法律事務所が多数登録されています。

地域や相談内容を指定して検索できるため、近隣で盗撮事件が得意な弁護士を効率よく見つけ出すことが可能です。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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