盗撮の証拠とはどんなもの?盗撮した画像を削除したら捕まらないですむ?

- 「盗撮をしてしまった。どんなものが証拠となり逮捕される可能性があるの?」
- 「盗撮をしたデータを消してしまえば、証拠がなくなり逮捕される可能性がなくなる?」
盗撮行為をしてしまい現行犯で捕まらなかったとしても、証拠が残っていないか、後日に逮捕されないか不安になることでしょう。
実際、あとから証拠が見つかって逮捕に至ったり有罪になったりすることもあるのです。
本記事では、どのようなものが盗撮の証拠となりうるか、盗撮した画像などのデータを削除してしまうリスク、盗撮してしまった場合に逮捕や有罪になるのを避けるためにすべきことを解説します。
盗撮して仮にすぐ発覚しなかったとしても、そのままにするのは得策とはいえません。
本記事を読むことで、どのようなものが盗撮の証拠となって逮捕に至る可能性があるか把握し、今後どのように対応するべきかが理解できます。
盗撮の証拠になるのはどんなもの?
盗撮事件の証拠は多岐にわたります。
以下では、盗撮の証拠となりうる主なものを解説します。
盗撮した写真や動画のデータ
盗撮した写真や動画のデータがスマートフォンなどに残っていれば、重要な証拠になるのはいうまでもありません。
所有者の機器に盗撮写真などのデータが残っていれば、当然その所有者により撮影されたものと想定されるためです。
機器を押収した際に、過去の盗撮データまで確認され余罪を問われることも考えられます。
また現行犯で捕まらなくても、後日職務質問を受けるなどしてこれらデータが見つかり、盗撮事件が発覚することも否定できません。
盗撮に使用したカメラなどの機器
盗撮に使用したカメラやスマートフォンの機器も、重要な証拠となります。
これら機器が押収されれば、解析されて盗撮画像や動画の発見につながるためです。
また更衣室やトイレなどに盗撮用のカメラが仕掛けられていた場合、これらが見つかり警察の捜査が開始されることもあります。
カメラが設置された場所などの情報により仕掛けた犯人が特定され、逮捕につながる可能性も否定できません。
カメラに所有者(盗撮犯)の画像などが残っていることもあります。
クラウド上に保存された盗撮写真・動画のデータ
盗撮された画像や動画が、クラウド上に自動アップロードされているケースも少なくありません。
スマートフォンなどの本体から盗撮データが削除されていても、クラウド上のデータが残り重要な証拠になることもあります。
SNSなどにアップロードした盗撮画像・動画
SNSなどに盗撮画像・動画をアップロードすると、それが盗撮の証拠になることもあります。
SNSにデータがアップロードされた場合、アカウントなどの情報により個人の特定を試みることも可能です。
本名を明かさないSNSへの投稿であっても、必ずしもバレないわけではありません。
また、SNSに盗撮画像・動画をアップロードした場合、別罪が成立する可能性もあります(性的映像記録提供等罪 5年以下の拘禁若しくは500万円以下の罰金又はその併科)。
防犯カメラの映像
防犯カメラの映像に盗撮行為をした瞬間が撮影されていれば、客観的な証拠となります。
また、盗撮の瞬間が映っていなくても、盗撮犯を特定するための有力な証拠として採用されることも少なくありません。
防犯カメラは、駅や電車内、商業施設、路上などさまざまな場所に設置されています。
これらの防犯カメラには、犯人も気付かないうちに証拠が保存されていることも十分に考えられるのです。
被害者や目撃者の証言
被害者や目撃者の証言が、重要な証拠となることも多いです。
現行犯で捕まらなかったとしても、被害者や目撃者の証言によって、犯人が特定されるケースもあります。
被害者や目撃者の証言で重要になるのは、信用できるか否かです。
たとえば犯人と利害関係があり嘘をついていないか、距離・障害物などで見間違う状況にないかなどが確認されます。
落とし物やICカードの履歴
盗撮現場から逃走した際に物を落として、それが証拠として採用されることも多いです。
財布を落として、そのなかに入っていた身分証やクレジットカードなどで犯人が特定されることがあります。
盗撮現場が駅であれば、定期券などのICカードを落として、その利用履歴によって犯人が特定されることも考えられるでしょう。
被疑者の自白・供述
被疑者本人による自白・供述も重要な証拠となります。
被疑者の自白・供述は供述調書にまとめられ、重要な証拠として採用されることになるのです。
ただし刑事訴訟法の規定によって、被告人本人の自白のみで有罪とすることはできません。
裁判ではほかの証拠と組み合わせて事実認定がされることになります。
盗撮の証拠がないか不十分な状態では、不起訴となる可能性が高い
盗撮の疑いをかけられたとしても、捜査をしたうえで何も証拠がでないか不十分な状態では不起訴となる可能性が高いです。
盗撮を疑われ、警察へ突き出されるといったケースがありえるでしょう。
このとき警察は、被疑者が所持していたスマートフォンを解析したり現場付近の防犯カメラ映像を確認したりします。
そのうえで何も証拠がでてこなければ捜査終了となるか、仮に書類送検されても不起訴となる可能性が高いです。
現状で証拠がなくても、被害者が相談すれば警察が証拠を探す可能性はある
たとえば「スカートのなかを撮られたかもしれない」と考えた被害者が、確証がないまま警察に相談をすることはありえるでしょう。
その時点で第三者の目撃証言などほかの証拠がなかったとしても、被害者から相談を受ければ警察が捜査を開始することもあります。
そのうえで防犯カメラ映像などにより盗撮の証拠が見つかれば、犯人が逮捕される可能性も十分にあり得るのです。
証拠となる盗撮画像・動画を削除するとどうなる?
盗撮画像や動画などのデータを削除すれば、証拠がなくなり逮捕される可能性がなくなると考えるのは危険です。
以下、証拠となる盗撮画像や動画を削除するとどうなるかみていきましょう。
被疑者本人が盗撮画像・動画を削除しても罪にはならない
被疑者本人が、自分で盗撮した画像・動画が発覚するのを恐れて削除したり隠したりしても、その行為自体を罪に問われることはありません。
証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関わる証拠を隠滅したり偽造したりした場合の罪であり、犯人が、警察に証拠を見つけられないよう破棄したり隠したりするのは自然な行為と考えられるためです。
たとえば盗撮した知人・友人をかばう目的で、盗撮画像や動画を削除したら証拠隠滅罪に問われることになります。
盗撮画像・動画を削除しても、復元される可能性が高い
盗撮画像・動画を削除したとしても、警察が必要と考えれば復元される可能性が高いです。
警察の「デジタルフォレンジック(電子鑑識)」技術は、非常に高くなっています。
捜査対象のデジタルデータが削除・破壊されたとしても、警察によって高い確率で復元されるのです。
たとえば燃えたり破損したりしたスマートフォンからでも、警察は一定程度のデータを復元できると言われています。
盗撮の疑いがあれば、データが削除されても捜査される可能性はある
仮にスマートフォンなどから、盗撮画像・動画などのデータを削除したとしても、捜査される可能性はあります。
警察は被害者の証言などで被疑者が盗撮をしていた可能性が高いと考えれば、証拠を取得する目的で捜索差し押えに踏み切ることもありえるのです。
そのうえでスマートフォンなどの機器が押収されれば、データが復元され盗撮の事実が発覚することが考えられます。
盗撮画像・動画を削除することで、不利になる可能性もあるので避けるべき
これまで説明したとおり、盗撮画像・動画を削除してもそれ自体で罪にはなりませんが、不利になる可能性があるので避けるべきです。
盗撮画像・動画を削除した場合、既に証拠隠滅の行為を行っていますから、その他の証拠隠滅の可能性も高いとして、警察は身柄拘束が必要と考え逮捕に踏み切る可能性があります。
勾留される可能性もあり、最大で20日間(逮捕から数えると最大で23日間)の身柄拘束となると、仕事等の社会生活に大きな影響が及びます。
また、起訴された場合に罪を回避するためデータを削除したと判断されると、裁判官の心証が悪くなりより重い刑が科せられる可能性が高まるのです。
盗撮してしまったら、逮捕や有罪になるのを避けるためどうするべき?
盗撮行為は犯罪であり、発覚し、有罪判決となれば刑事罰の対象となります。
しかし、すでに盗撮をしてしまった場合、パニックになって誤った対応をするより、法的に適切な対応をすることで、事態を少しでも良い方向に進めることができる可能性があります。
ここでは、盗撮してしまった後の対応策について解説します。
盗撮事件の対応を得意とする弁護士に相談・依頼する
盗撮をしてしまった場合は、逮捕や有罪を避けるため盗撮事件の対応を得意とする弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
自首をすべきか否か、取り調べでどのように供述すべきかなど、自分だけで判断するのは難しいでしょう。
弁護士に相談すれば、状況に応じてどのように対応すべきかを的確に判断してアドバイスをしてくれるのです。
自首することになった場合は、弁護士に依頼すれば同行してもらうこともできます。
また盗撮事件で不起訴を勝ち取るのに最も重要な被害者との示談成立においても、弁護士の協力は欠かせません。
法律の専門家である弁護士でなければ、示談金の額など適切な示談の条件もわからないでしょう。
仮に適切な条件を提示したとしても、盗撮被害に遭いショックを受けている被害者の許しを得るのは難しいです。
その点でも実績豊富な弁護士の経験や交渉力が必要になると言えます。
盗撮事件の対応を得意とする弁護士を探す際は「ベンナビ刑事事件」を使うとよいでしょう。
ベンナビ刑事事件は、刑事事件の対応実績が豊富な弁護士を探せるポータルサイトです。
ベンナビ刑事事件では相談内容や地域、初回相談無料などの条件を指定して、希望にあう弁護士を効率的に探せます。
たとえば「相談内容」で「盗撮・のぞき」のカテゴリを選択すれば、盗撮事件の対応に注力する弁護士を抽出できるのです。
自首を検討する
盗撮による逮捕を避けたり、不起訴の獲得を目指したりするために自首をするか否かを検討すべきです。
盗撮行為をして現行犯逮捕を免れたとしても、あとから証拠が見つかり後日逮捕につながることも否定できません。
自首をすれば警察から逃亡や証拠隠滅のリスクがないと考えられ、逮捕を避けられる可能性が高まります。
また自首が成立することで、不起訴や刑の軽減が実現することも少なくないのです。
自首をすべきか判断がつかない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
被害者となるべく早く示談交渉をする
盗撮事件で不起訴を獲得するためには、被害者と早期に示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立して被害届が取り下げられると、初犯の場合には起訴されることはまずありません(余罪多数の場合を除く)。
また示談は、起訴される前に成立させる必要があります。
起訴されてしまうと、ほぼ確実に有罪になってしまうからです。
逮捕・勾留されてから起訴の判断をされるまでの期間はそれほど長くはなく、なるべく早く示談を成立させる必要があります。
ただし弁護士なしでは被害者の連絡先もわからず、また、被害者本人も加害者と直接連絡を取ることを拒む場合が多いため示談交渉を始めることすら難しいでしょう。
繰り返しになりますが、早期の示談成立を目指すためにも盗撮事件の対応を得意とする弁護士の協力が不可欠です。
盗撮や盗撮の証拠についてよくある質問
盗撮事件に関して、よく寄せられる質問について解説します。
盗撮が未遂でも罪に問われる?
盗撮行為をした場合は撮影罪(正式には性的姿態等撮影罪)や各都道府県の迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があり、撮影罪には未遂でも罰する規定があります。
撮影罪における未遂とは、たとえば対象を撮影しようとしてカメラを起動しただけでは成立しません。
相手にカメラを向け、性的姿態などを撮影しようとした時点で成立する可能性があります。
その時点で撮影に失敗したり誰かに妨げられたりしたら、未遂罪の対象となるのです。
撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金であり、未遂となった場合でも、「その刑を減軽することができる。」(刑法43条本文)との規定にとどまり、必ずこれより軽い刑罰が科せられるわけではありません。
盗撮は現行犯以外では捕まらない?証拠があれば後日逮捕される可能性はある?
盗撮事件では、後日逮捕される可能性も十分にあります。
盗撮事件は、現行犯でなければ捜査が難航するのは否めません。
そもそも被害者が盗撮に気付いていない可能性がありますし、犯人が人混みに紛れ特定できなくなることもあります。
しかし目撃者の証言や防犯カメラの映像などが決め手となり、後日逮捕されることもあり得るのです。
逮捕される可能性が低いと考え、何もしないのはリスクが高いと言わざるを得ません。
さいごに | 盗撮してしまい、捕まるのが不安であれば弁護士へ相談を!
盗撮事件で現行犯逮捕されなくても、防犯カメラ映像や目撃者の証言などによってあとから逮捕される可能性はあります。
また、仮に手元の盗撮データを削除しても、警察によって復元される可能性が高いです。
盗撮行為をしてしまった場合は、なるべく早く盗撮事件の対応を得意とする弁護士に相談しアドバイスを受けることが推奨されます。
弁護士に相談すれば、逮捕や起訴を避けるため、どうすればよいか適切なアドバイスが得られるでしょう。
また弁護士に依頼することにより、被害者との示談を早期に成立させるなどして、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。



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