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電車で盗撮をした場合の罪は?後日逮捕の可能性は?重い刑罰を避ける方法も解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
電車で盗撮をした場合の罪は?後日逮捕の可能性は?重い刑罰を避ける方法も解説
  • 「電車内で盗撮してしまい、逮捕されるのではないかと不安に感じている」
  • 「盗撮がバレると、どのような罪に問われることになるのか」

一般的に、電車内での盗撮行為は「撮影罪」という犯罪に該当し、逮捕・起訴されれば刑罰に処される可能性があります。

また、前科がついてしまうので、その後の人生に大きな影響を及ぼすリスクもあります。

本記事では、電車内での盗撮行為がどのような罪に問われるのか、後日逮捕される可能性はあるのか、さらには身柄拘束や重い刑罰を回避するための方法について詳しく解説します。

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目次

電車で盗撮をしたら「撮影罪」で処罰される可能性がある

電車や駅構内で盗撮をおこなうと、2023年7月に新設された撮影罪による処罰の対象となります。

撮影罪は、他人の性的な姿態を本人の同意なく撮影する行為に適用されるものです。

従来は主に各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられていた盗撮行為ですが、撮影罪の新設により、全国一律の基準で厳格に処罰されるようになりました。

撮影罪の構成要件(電車で盗撮した場合)

電車内での盗撮行為が撮影罪に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。

人の性的姿態を撮影すること
「性的姿態」とは、人の性器・肛門やその周辺部、臀部、胸部などの性的部位や、これらを覆う下着の部分を指します。
電車内で他人のスカートの中や胸元などを狙った撮影がこれに当たります。
・ひそかに撮影すること
撮影罪の処罰対象となるのは、被害者に気づかれないように隠れて撮影する行為です。
そもそも盗撮は相手にバレないようにおこなわれるはずなので、必然的に要件を満たすことになります。
・正当な理由がないこと
裸や下着姿を撮影しても、医療目的・報道目的などの正当な理由があれば撮影罪にはあたりません。
とはいえ、電車内での盗撮に正当な理由が認められることはほぼありません。

電車内での盗撮行為は、通常はこれらの要件を全て満たしているため、撮影罪として処罰の対象となります。

撮影罪の罰則

撮影罪が成立した場合、法律上の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と定められています。

拘禁刑とは、2025年6月導入の新しい刑罰で、従来の懲役刑と禁錮刑を統合したものです。

刑務作業の有無が受刑者ごとに決定され、それぞれの特性に応じた更生プログラムを実施する点が特徴といえます。

実際の判決では、行為の結果だけでなく、行為者の意思や行為態様などを考慮して、その行為にどれだけの責任があるか、情状として、前科の有無、反省の度合いなどを考慮して刑の重さが決まります。

初犯の場合は執行猶予付きの判決になることも多いですが、常習性が認められる場合などは実刑判決となるケースもあります。

撮影罪の時効

撮影罪の公訴時効は3年です。

盗撮行為が終了した時点から3年が経過すると、その行為について刑事責任を問われることはなくなります。

とはいえ、時効に期待するのはおすすめしません。

盗撮が警察に認知された場合は、多くの場合3年以内に検挙されます。

何より、3年間にもわたって、いつか逮捕されるかもしれないという不安を抱えながら生活するのは、精神的な負担があまりにも大きすぎます。

下着や肌が撮影されていなくても罪に問われる可能性がある

下着や肌が撮影されていなくても、罪に問われる可能性があります。

下着や肌が映っていなければ、原則として撮影罪は成立しません。

しかし、撮影の態様が卑わいで、相手をしゅう恥させるものであれば、迷惑防止条例違反で検挙されることがあります。

たとえば、胸や臀部をズームしたり、被害者をしつこくつけ回したりしていた場合は、迷惑防止条例違反の処罰対象になる可能性が高くなります。

実際にどのくらいの人が撮影罪で捕まっている?

2024年1月から12月までの統計によると、撮影罪に関する統計は以下のとおりです。

これは電車内の盗撮に限った数字ではありませんが、盗撮行為全般の検挙状況を示すものとして参考になります。

2024年1月~12月に撮影罪で認知・検挙された件数
認知件数 18,465件
検挙件数 15,168件
検挙率 82.1%
検挙人員 11,074人

ここで「認知件数」とは、警察が把握した犯罪の件数を指します。

「検挙件数」は、犯人が特定され事件として処理された件数です。

「検挙人員」は実際に検挙された人数を表しますが、一人の被疑者が複数の事件で検挙されることがあるため、検挙件数よりも少なくなっています。

注目すべきは、検挙率の高さです。

82.%という数字は、盗撮行為のほとんどが犯人特定に至っていることを示しています。

これは、駅や電車内の防犯カメラの普及や、目撃者の存在によって証拠が残りやすいことが要因と考えられます。

電車で盗撮をすると、現行犯で逮捕される可能性がある

電車内で盗撮行為をした場合、その場で現行犯逮捕される可能性が非常に高いです。

電車内での盗撮行為を被害者やほかの乗客、駅員などに目撃された場合、基本的には警察に通報されます。

そして、その場に駆けつけた警察官が、罪を疑うに足りる理由があり、逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断した場合は、現行犯逮捕に踏み切ります。

あとから犯人として特定され、後日逮捕される可能性もありえる

盗撮事件では、後日逮捕される可能性もあります。

現場から逃げ出して現行犯逮捕を免れたとしても、安心はできません。

実際に、盗撮行為から数週間、あるいは数ヵ月経過してから逮捕されるケースは数多く見受けられます。

犯人特定の主な方法としては以下のようなものがあります。

  • 防犯カメラの映像分析
  • ICカード(Suicaなど)の利用履歴
  • 被害者や目撃者の証言

盗撮行為をおこなった場合は、時効が成立するまで、逮捕される状況が続くものと考えておきましょう。

盗撮で逮捕された場合の流れ

電車内で盗撮行為をおこない逮捕された場合、その後の刑事手続きは決まった流れで進行します。

逮捕から裁判までの流れを詳しくみていきましょう。

【48時間以内】逮捕後、身柄が拘束され警察の取り調べを受ける

盗撮行為で現行犯逮捕された場合、まず警察署の留置場に身柄が拘束されます。

この時点から最長48時間以内に、警察による取り調べがおこなわれます。

警察官は盗撮の状況や動機、過去に同様の行為をしたことがあるかなどを詳しく聴取します。

取り調べ中は黙秘権を行使することもできますが、自分の言葉で説明することがあとの処分に影響することもあります。

なお、逮捕された場合は原則として外部との連絡がとれません。

【24時間以内】検察へ送致後、勾留の必要性があるか判断される

逮捕から48時間以内に、事件は警察から検察庁へと送致されます。

検察官は送致された日から24時間という限られた時間内に、被疑者の身柄拘束を継続すべきか否かの重要な判断を下します

この判断は、犯罪の嫌疑の程度、証拠隠滅の可能性、逃亡のリスクなど複数の要素を総合的に考慮しておこなわれます。

勾留請求を受けた裁判官は被疑者に対する勾留質問を実施し、その必要性を吟味します。

とはいえ、勾留請求が却下されることはほとんどありません。

【最大20日間】検察が起訴するか判断するまで、引き続き身柄が拘束される

勾留が決定されると、被疑者の身柄拘束は原則10日間、延長されると最長20日間 にわたって継続します。

つまり、逮捕から起算して最長23日間の身柄拘束が法的に認められているのです。

勾留期間中、検察官は証拠の精査、関係者への聴取、被疑者の取調べを集中的におこない、起訴すべきか不起訴とすべきかの重大な判断をおこないます。

盗撮事件では特に、押収された機器から抽出された画像データの内容、盗撮の頻度や継続性、過去の類似行為の有無などが判断の重要な材料となります。

長期にわたる勾留は、被疑者の職業生活や学業に深刻な影響をもたらします。

突然の長期不在により、会社からの解雇や学校からの退学処分といった二次的な不利益が生じる可能性も否定できません。

起訴された場合は、刑事裁判へ移行する | 保釈の請求は可能

検察による起訴が決定されると、事件は刑事裁判のステージへと移行します。

盗撮事件においては、事案の軽重により対応が分かれます。

比較的軽微なケースでは略式起訴となり、書面審理で罰金刑が科されることが多いです。

しかし、常習性が認められる場合や被害が重大な場合には公開法廷での正式な裁判がおこなわれます。

起訴後も身柄拘束が継続される可能性がありますが、この段階では「保釈」という選択肢が開かれます。

一定の保釈金を納付することで、判決が確定するまでの間、自宅で日常生活を送れるようになるのです。

一方、検察官が不起訴処分を決定した場合は、被疑者はただちに釈放されます。

実務上、被害者との示談成立や被疑者の真摯な反省の態度が、不起訴処分への重要な鍵となることも覚えておくべきでしょう。

電車で盗撮をした場合に、逮捕以外に考えられるリスク

電車内での盗撮行為は、単に逮捕されるリスクだけではなく、その後の人生に深刻な影響を及ぼすリスクを伴います。

法的処罰以外にも社会的制裁が加わることで、生活基盤や将来設計が大きく揺らぐことを認識しておきましょう。

会社を解雇されたり退学処分を受けたりする可能性がある

盗撮行為による逮捕は、職業生活や学業に直接的な打撃を与えます。

多くの企業では就業規則に「社会的信用を失う行為」や「犯罪行為」を懲戒解雇事由として定めています。

とくに公務員や教育関係者など高い倫理観が求められる職種では、即時免職となる可能性も高いです。

学生の場合も、校則違反として厳しい処分の対象となります。

高校や大学では停学・退学処分を受ける可能性が高く、卒業間近の時期に逮捕されると、卒業資格が得られなくなるリスクもあります。

就職活動中の学生なら、内定取り消しにつながることもあるでしょう。

実名報道をされ、社会的な信用を失ってしまう可能性がある

電車内盗撮事件は社会的関心が高いため、メディアで実名報道される可能性があります。

とくに社会的地位のある人物や、巧妙な手口を用いた盗撮事件は報道されやすい傾向にあります。

実名報道されれば、その情報はインターネット上に半永久的に残り続けて完全に消すことが難しくなります

報道をきっかけに近隣住民や知人に事件が知られ、コミュニティ内での居場所を失うケースも往々にしてあります。

家族までもがその影響を受け、引っ越しを余儀なくされるなど、生活環境の変化を強いられることもあるでしょう。

SNSでの拡散により、報道以上の風評被害が発生するリスクも現代社会では無視できません。

前科がついて不利益が生じる可能性がある

盗撮行為で有罪判決を受けると前科が付き、さまざまな不利益が生じます。

たとえば、教員や士業などの国家資格に関して、資格停止・はく奪・取得制限などの影響を受けます。

また、就職活動においても前科の有無を確認されるケースがあり、正直に申告すれば不採用となる可能性が高く、隠して入社してもあとで発覚すれば解雇事由となりかねません。

さらに、性犯罪関連の前科は、ビザ取得の際の制限につながることもあり、海外渡航や留学、国際的なビジネス活動にも支障をきたす可能性があります。

前科による不利益は、一生涯にわたって影響し続けるものと認識しておくべきでしょう。

電車で盗撮をしてしまった場合に、逮捕や長期の身柄拘束、重い刑罰を避けるには?

電車内での盗撮行為によって法的制裁を受けるリスクは非常に高いものです。

しかし、適切な対応を取ることで、逮捕や長期の身柄拘束、重い刑罰を回避できる可能性があります。

自首を検討する

盗撮行為が発覚する前に自ら警察に申告する「自首」は、刑事処分を軽減する重要な要素となります。

刑法第42条では、自首による刑の減軽が規定されています。

また、捜査機関が犯行を把握する前の自首は、被疑者の反省の態度を表すため、逮捕を回避しやすくなる点も大きなメリットです。

自首する際は、事前に弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士は適切な自首のタイミングや方法、自首後の対応について具体的なアドバイスを提供できます。

被害者と示談を成立させる

被害者が特定できる場合、示談交渉をおこなうことも重要な対応策となります。

誠意ある謝罪と適切な賠償金の提示により、被害届の提出を踏みとどまってもらえる可能性があるためです。

また、示談の成立は当事者間で和解していることの証明になるので、仮に事件化しても、逮捕や起訴が見送られやすくなります

しかし、被害者と直接コンタクトを取ることは二次被害につながるリスクがあります。

そもそも被害者の連絡先を知ることすらできないケースがほとんどなので、示談交渉を進めるなら弁護士のサポートが必要不可欠です。

盗撮事件の対応が得意な弁護士に相談・依頼する

盗撮事件は専門的な法的知識と経験が必要とされる案件です。

刑事事件、特に性犯罪に関する豊富な経験を持つ弁護士に早期相談することで、事態の深刻化を防ぎ、以下のような適切な対応策を講じることができます。

逮捕回避の可能性向上

弁護士が出頭や取調べに同行することで、逃亡リスクが低いと判断されやすくなります。

また、弁護士が警察に働きかけること在宅捜査としてもらえる可能性が高くなります。

取調べ対応のサポート

弁護士は黙秘権行使の判断や、供述する場合の適切な内容についてアドバイスを提供します。

過度な追及や誘導尋問から被疑者を守り、自己に不利益な供述を避けるよう支援します。

示談交渉の円滑化

弁護士は被害者感情を考慮しながら円滑に示談交渉を進めることが可能です。

示談金額の適正化や示談書の作成など、法的に有効な示談成立をサポートします。

不起訴処分への働きかけ

弁護士は検察官に対して情状事実や反省の念を効果的に伝え、不起訴処分を引き出す可能性を高めます。

また、身元や社会的立場を証明する資料を整え、社会復帰の見込みを示す弁護活動をおこないます。

社会的影響の最小化

弁護士は実名報道を避けるための対応や、勤務先への適切な説明方法をアドバイスします。

また、前科や社会的制裁による長期的影響を最小限に抑えるための総合的な支援を提供します。

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弁護士に相談・依頼して盗撮事件を解決した事例

盗撮事件において弁護士による適切な介入は、事態の好転に大きく寄与します。

以下では、弁護士の支援により解決できた実際の事例を紹介します。

盗撮発覚後、逃走をしてしまったものの自首同行により不起訴処分となった事例

項目 内容
状況 50代男性が電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたところ、別の女性に発見され、駅員が呼ばれたが、その場から逃走してしまった。
弁護士の対応 ・被害届が出ている可能性を説明し自首を助言
・自首に同行し捜査機関への対応を支援
・専門クリニックへの通院を促進
・再犯防止への取り組みを検察官にアピール
結果 ・不起訴処分獲得

示談を成立させ、不起訴処分を獲得した事例

項目 内容
状況 40代男性が駅構内で女性を盗撮した容疑で逮捕。仕事継続と刑事処分回避を希望していた。
弁護士の対応 ・給与明細や家族の誓約書を準備
・早期釈放を求める意見書を裁判所に提出
・被害者との示談交渉を代行
・検察官へ情状事実を説明
結果 ・逮捕翌日に釈放
・示談成立
・不起訴処分獲得
・通常の社会生活に復帰

さいごに | 電車で盗撮をしてしまったら弁護士に相談を!

電車内での盗撮行為は、逮捕・前科だけでなく、社会的信用の喪失や解雇など、人生に重大な影響をもたらします。

しかし、本記事で紹介した事例のように、適切な対応で不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

盗撮行為が発覚した場合や逮捕された場合、自分だけで対応しようとせず、刑事事件に強い弁護士に早急に相談することが重要です。

経験豊富な弁護士に相談・依頼すれば、自首同行や示談交渉、検察への働きかけなど、専門的な観点から効果的なサポートをおこなってくれるはずです。

一度の過ちで人生を台無しにしないためにも、状況が悪化する前に弁護士への相談を検討してください。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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