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不起訴とはどういう意味?不起訴処分の理由と似ている用語との違いなどを解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
不起訴とはどういう意味?不起訴処分の理由と似ている用語との違いなどを解説
  • 「不起訴とは、どんな処分? 不起訴と無罪はどう違う?」
  • 「不起訴処分を獲得するにはどうすればいい?」

事件を起こし警察に検挙・逮捕された場合は、不起訴処分の獲得を目指すのが一般的です。

ただ不起訴処分とはどんなものかイメージできず、情報を探していませんか?

本記事では、不起訴処分とは何かや無罪との違い、不起訴処分を獲得するためのポイントを解説しています。

警察に検挙・逮捕された場合、不起訴処分を獲得するには一刻も早く適切な対応を開始することが重要です。

本記事を読めば、不起訴処分の概要や不起訴処分を獲得するためのポイントを理解し、すぐにでも必要な行動を開始できるようになります。

本記事の内容を理解することで、不起訴処分獲得に成功する確率を格段に高められるでしょう。

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不起訴とは?検察が刑事裁判をおこさないと決定すること

不起訴処分とは、犯罪行為の疑いをかけられるなどした被疑者に対して刑事裁判を起こさないと決定することです。

検察は警察の捜査結果を引き継ぎ、被疑者を起訴するか不起訴とするか判断します。

不起訴になればその時点で事件は終了し、被疑者は日常生活へ戻ることができます。

刑事裁判にかけられることがないため、何らかの刑罰を受けることもなく前科がつくこともありません。

一方、起訴されれば、刑事裁判が開かれることになります。

被疑者の呼び名は、起訴されると被告人に変わります。

日本では、起訴された場合の有罪率は約99.9%です。

起訴されると、ほぼ確実に有罪となり、刑罰を受けたり前科がついたりすることになります。

不起訴処分の種類は主に3つ|嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予

ひとくちに不起訴処分といっても、その理由によって複数の種類があります。

ここでは、そのなかでも特に知っておきたい3つの種類についてみていきましょう。

1.嫌疑なし|犯罪をしていないことが明らかな場合

嫌疑なしとは被疑者が犯人でないと明らかであるか、罪を犯したと認定できる証拠がないことが明確である場合の不起訴処分です。

真犯人が見つかった場合などに嫌疑なしで不起訴処分になることは考えられますが、実務上はほぼありません。

検察からみて証拠が足りないと判断された場合、次に紹介する嫌疑不十分となります。

嫌疑不十分などでなく、嫌疑なしで不起訴処分を獲得するメリットが特にあるわけでもありません

2.嫌疑不十分|犯罪を裏づける証拠が十分ではない場合

嫌疑不十分とは嫌疑が完全に晴れたわけでないものの、犯罪を裏付ける証拠が十分でない場合の不起訴処分です。

起訴をしたとしても有罪判決が出ないだろうと想定される場合、検察は嫌疑不十分として不起訴処分を下すことがあります

3.起訴猶予|証拠は十分に揃っているものの、検察官の裁量で起訴を見送る場合

起訴猶予とは有罪判決を勝ち取る証拠は十分に揃っているが、検察の判断で起訴しない場合の不起訴処分です。

たとえば被疑者が十分に反省していてかつ被害者との示談が成立していると、起訴猶予と判断される可能性が高くなります

令和6年版犯罪白書」によれば、令和5年に不起訴処分を受けた50万7,221人のうち、起訴猶予とされたのは約88%にあたる44万4,261人でした。(刑法犯に限ると、不起訴処分となった110,647人のうち、起訴猶予と判断されたのは約66%にあたる73,209人。)

このデータから見る限り、不起訴処分の理由として最も大きな割合をしめるのが起訴猶予であることがわかります。

4.そのほかの不起訴理由

嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予以外にも、不起訴処分にはさまざまな理由があります。

【不起訴になる理由の一覧】
不起訴の理由 不起訴の内容・詳細
被疑者死亡 被疑者が死亡してしまった
法人等消滅 被疑者である法人などの団体が消滅した
裁判権なし 日本の裁判管轄に事件が属さない
第1次裁判権なし

日本で起こった犯罪であっても日本に第1次裁判権がない

例)公務中の米軍が犯罪を起こした場合、米国に第1次裁判権があり、米国が裁判権を放棄した場合にのみ日本が裁判権を行使できる

第1次裁判権不行使

日本が第1次裁判権を持っていても放棄した

例)公務中ではない米軍が犯罪を起こした場合、日本に第1次裁判権があるが、それを行使せずに米国に裁判権を委ねる

親告罪の請求の欠如・無効・取り消し 親告罪で告訴の請求がない、告訴が無効であった、被害者が告訴状を取り下げた
通告欠如 交通事故において、警察は危険性が高いものであったと判断したが、検察官は比較的軽微な事件であったと判断して警察署に差し戻す
反則金納付済み 交通違反ですでに反則金を納付していた
時効完成 公訴時効が完成したため犯人を裁けない
確定判決あり 同じ事件についてすでに判決が確定していた
保護処分済み 同じ事件についてすでに少年法の保護処分が出されていた
起訴済み 同じ事件についてすでに起訴されていた
刑の廃止 刑が廃止された
大赦 大赦の対象となった
刑事未成年 犯行当時被疑者が14歳未満であった
心神喪失 被疑者が心神喪失状態で責任能力が認められない

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不起訴処分とよく比べられる制度・用語との違い|起訴・微罪処分・執行猶予・無罪

ここからは、不起訴処分とよく比べられる用語・制度について解説します。

1.起訴|検察が被疑者に対して刑事裁判を起こすこと

起訴とは不起訴処分とは反対に、被疑者に対して刑事裁判を起こすことです。

起訴されると被疑者は「被告人」と呼ばれ、刑事裁判を受けることになります。

日本において被告人として刑事裁判を受けることになった場合、有罪となる確率は約99.9%です。

起訴されると、ほぼ確実に有罪となります。

2.微罪処分|一定の場合に警察が事件の処理を終了させること

捜査が開始されても微罪処分となることもあります。

微罪処分とは、刑事事件の捜査を警察による捜査の時点で終わらせる手続きです。

微罪処分となれば、そもそも起訴とするか不起訴とするかを検察が判断することもありません。

本来は、警察が被疑者を逮捕したり捜査を開始したりした場合、被疑者の身柄・書類・証拠物などは警察から検察へ送致され、事件は引き継がれます。

しかし、一部の事件は微罪処分として警察の判断で事件終了とすることができるのです。

以下のような条件にあてはまる場合、微罪処分となる可能性があります。

  • 被害が比較的軽微である
  • 加害者が初犯
  • 加害者に監督者がいる
  • 被害弁償や示談がすんでいる
  • 被害者の処罰感情が和らいでいる

3.執行猶予|有罪判決ではあるが、刑の執行が猶予・免除されること

執行猶予という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。

執行猶予とは有罪判決のひとつですが刑の執行が一定期間猶予され、猶予期間中に別の犯罪を起こさなければ刑が免除される制度です。

たとえば、拘禁1年・執行猶予3年という有罪判決が下された場合、執行猶予3年のうちに犯罪を起こさなければ、拘禁1年の刑は執行されず免除されます。

つまり、刑務所に入ることなく事件終了を迎えることができるのです。

執行猶予期間中は、通常の社会生活を送ることができます。

なお執行猶予がつく前提として、少なくとも以下の条件を満たすことが必要です。

  • 量刑が3年以下の拘禁刑または50万以下の罰金であること
  • 過去に拘禁刑以上の刑に処されたことがないか、その刑の執行が執行されるか免除され5年以内に拘禁刑以上の刑を受けていないこと

これら条件を満たしたうえで、裁判官の裁量によって執行猶予がつくか否かが決定されるのです。

裁判官が執行猶予をつける判断をする際のポイントとして、以下が挙げられます。

  • 被告人が反省しているか
  • 再犯のおそれがないか
  • 被害者との示談が成立しているか
  • 前科前歴の有無

4.無罪|刑事裁判において罪を犯したことが認められなかった場合の判決

無罪とは、刑事裁判において被告人が罪を犯したと立証されなかった場合の判決です。

無罪判決とは、厳密に言うと必ずしも「被告人に罪はなかった」と立証されたという意味ではありません。

結果的に被告人が本当に罪を犯していなかった場合もありますが、罪を犯したという立証がされなかった場合に無罪判決が出されます

言い換えると、仮に被告人が罪を犯していても、その立証がされなければ無罪判決が出てしまうわけです。

また心神喪失などが原因で被告人に責任能力がないと判断される際は、有罪とすることができません。

結果的にその被告人は無罪になります。

不起訴と無罪はいずれも刑が科せられない点は同じである一方、実際には異なる制度です。

不起訴処分の場合は、起訴されないので刑事裁判にはなりません。

一方で無罪判決は、起訴され刑事裁判となったうえで下されます。

なお前述のとおり、起訴された場合の有罪率は約99.9%です。

このデータからも、刑事裁判が起こされたにも関わらず、無罪判決となる確率は限りなく低いことがわかるでしょう。

警察に検挙・逮捕されたうえで刑罰を回避したい場合、無罪判決でなく不起訴処分を目指すのが一般的です。

【加害者向け】不起訴処分を獲得するための3つのポイント

罪を犯して検察へ送致されたとしても、不起訴となる可能性は十分にあります

そのため諦めず弁護士とともに不起訴処分獲得に努めることが大切です。

ここでは、不起訴処分を獲得するために重要な3つのポイントを紹介します。

1.犯行に及んだことを十分反省する

不起訴処分を獲得するためには、被疑者の十分な反省が欠かせません。

本当に反省することはもちろん、それをきちんと被害者や検察官に伝える必要があります。

そのため、弁護士のサポートを受けながら、反省文を書いて提出するなどの対応が求められるでしょう。

また、弁護士のアドバイスを受けたうえで取り調べにおいても反省を示すことが重要です。

たとえば、捜査機関に対して積極的に協力することが反省を示すことにもつながります。

自分の罪を認めるだけでなく、共犯者がいる場合は役割などをきちんと伝えましょう。

ただし、不用意に自分が不利になることを伝える必要はありません。

必ず弁護士に相談してから反省の意を示しましょう。

2.被害者に対して謝罪し示談を成立させる

被害者との間で示談を成立させることで、不起訴処分を獲得できる可能性は格段に高まります

被害者と和解して示談が成立すれば、検察は刑罰を科す必要はないだろうと判断することが多いためです。

被害者の申告により捜査が開始される事件も多く、被害者の処罰感情が起訴・不起訴の判断や量刑の決定に大きな影響を及ぼします

3.再犯防止のための環境整備などをおこなう

再犯防止の環境整備は、不起訴処分を獲得するうえで重要な要素です。

本人が「もう罪を犯しません」と約束するだけでは足りません。

家族や職場の上司に身元引受人・監督人になってもらうほか、生活環境・習慣の改善を約束することも有効です。

たとえば飲酒が大きな原因となり事件を起こしたのであれば、禁酒やアルコール依存症の治療を約束します。

さいごに|不起訴になれば事件が終了し、刑事裁判は開かれない!

不起訴になれば、刑事裁判は開かれず有罪にもなりません

そのため前科もつきません。

不起訴処分を獲得するには、被害者との示談成立や再発防止のための環境整備などが重要です。

ただ弁護士の協力なしでは、被害者との示談交渉をはじめることすらできない場合が多いでしょう。

不起訴処分の獲得を目指すため、なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。

検挙・逮捕されてから、検察が起訴・不起訴の判断をするまでの時間はそれほど長くないためです。

対応が遅れ検察に起訴されてしまうと、有罪判決となることはほぼ避けられません。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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