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逮捕状とは逮捕の許可書|取り下げや有効期限・手続きの流れを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
逮捕状とは逮捕の許可書|取り下げや有効期限・手続きの流れを解説

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逮捕状(逮捕令状)とは、被疑者を通常逮捕する際必要になる“逮捕の理由(罪名)や日時等が明示され、同被疑事実について逮捕を認める旨を許可した裁判所の書面”のことをいいます。

日本の憲法では、刑事手続きに対して「適正手続きの保障」といって、法律の定める内容に従った適切な手続きを行うことを要請しています。このため、逮捕のような「誰かの人権(身体などの自由)を制限する行為」に関しては、裁判所の審査をして本当にそれが必要なのかを見極めることになっています。

今回は、逮捕状に関する基本的な知識と、逮捕状のよくある疑問・逮捕の流れや仕組みについてご紹介します。

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逮捕状とは

逮捕状とは、要は『捜査機関が逮捕を行うことを裁判所が許可したことを証明する書面』です。いわゆる現行犯逮捕では、逮捕者において被疑者による犯罪行為が明確であることから裁判所の審査を行うための逮捕状が不要とされていますが、それ以外の逮捕の場合には必ずこの逮捕状を請求することになっています(なお、緊急逮捕の場合には逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後速やかに逮捕状を取得する必要があるとされています)。

まずは、逮捕状の基本を押さえていきましょう。

誰かを逮捕して身体を拘束するには逮捕状という「根拠」が必要

日本の憲法では「人権」というものが非常に尊重されています。これは簡単に言えば「人が元々持っている権利」すなわち「人が人らしく生きていくための権利」です。

刑事手続きは(逮捕を思い浮かべていただければわかりやすいですが)、基本的に「誰かの身体等の自由を奪う」ことが前提になってきます。逮捕されれば外部と連絡を取れなくなりますし、勝手に帰宅することもできなければ、最悪の場合裁判が終わるまで(または刑期を終えるまで)身体が拘束されることになるのです。

このため、憲法では刑事手続きについて特に適正であることを求めています。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(引用元:日本国憲法31条33条

逮捕の際に逮捕状が要求されるのは、この適正手続きの保障から令状主義(事前に裁判官が捜査機関等の令状の根拠を審査する原則)を採用していることに基づいています。

誰かの身体の自由を奪って拘束するには逮捕状という根拠が必要というわけです。

逮捕状が請求できる人は限られる

逮捕状が請求できるのは被害者ではなく、「一定の階級以上の警察官」と「検察官」(および検察事務官)などの人になります。警察官に関しては、「逮捕状を執行するのは誰でもできる」のに対し、「逮捕状を請求できるのは警部以上の階級の警察官」であるという点に注意が必要です(刑事訴訟法199条2項)。

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(引用元:刑事訴訟法199条

被害者は逮捕状を請求することはできませんが、被害届を出したり、告訴したりすることによって捜査機関に犯罪の捜査を促すことはできます。

逮捕状の請求は、基本的には犯罪の証拠がある程度集まり、逮捕の必要性がある場合に行われるので、実際に罪を犯した日から遅れて逮捕状が発布されることは珍しくありません。

逮捕状は簡単に発布できるわけではない

逮捕状の請求がなされると裁判官が逮捕状を出すか否かを審査することになりますが、日本の有罪率が高いからといって逮捕状がすぐに許可される(発布される)わけではありません。

何度も述べているように、日本の憲法では刑事手続きにおける「人身の自由への制約」に関して非常に厳しい審査が要求されていますから、請求した逮捕状が却下されることも珍しくありません。逮捕のリスクが高い場合には逮捕状の請求前に対策を練る必要があるでしょう。

逮捕状が発布されてしまうと弁護士でも阻止できない!

逮捕状の請求前であれば弁護士をつけることで逮捕を阻止できる(逮捕の必要性を下げることができる)可能性が上がりますが、いったん逮捕状が発布されてしまうと、逮捕を阻止することは弁護士であっても困難です。

逮捕状が発布されるということは、“捜査機関等がこの人を逮捕する客観的な相当性がある”と裁判所が判断したことになりますので、いくら経験豊富な弁護士であっても逮捕そのものを阻止することはできません。

ただし、逮捕状が発布されても警察等が逮捕の必要性がないと判断すれば実際に使われずに済みますので、ダメ元で弁護士に相談する価値はあるかもしれません。

捕状に関してよくある疑問

逮捕状を実際に見ることは非常にまれなケースと言えますから、色々な疑問が浮かぶ方も多いでしょう。

そこで、ここでは逮捕状に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。

どこの裁判所が発布するの?

逮捕状を発布するのは裁判所というのはお分かりいただけたかと思いますが、どの裁判所が逮捕状を出すのでしょうか。

結論から言えば、「逮捕状を請求しようとする検察官・検察事務官または警察官の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」の裁判官に逮捕状を請求します。

(裁判官に対する取調等の請求)

第二百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員の裁判官に対する取調、処分又は令状の請求は、当該事件の管轄にかかわらず、これらの者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、最寄の下級裁判所の裁判官にこれをすることができる。

2 前項の請求は、少年事件については、同項本文の規定にかかわらず、同項に規定する者の所属の官公署の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官にもこれをすることができる。

(引用元:刑事訴訟規則299条

裁判所が逮捕状の請求書(つまり逮捕の相当性など)を審査するとは言いましたが、実際は担当の裁判官がこれらの書類を吟味して逮捕状を発布するかどうかを決定することになります。

通常の逮捕であればその事件を担当する警察官(逮捕状を請求できる警部以上の階級の人)が所属する警察署の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所が逮捕状を発布することになるので、大抵の場合は事件の捜査をしている警察の所在地を管轄する裁判所と考えておけばよいでしょう。

逮捕状は取り下げられることがあるのか?

基本的に、逮捕状の取り下げというのは考えにくいものです。というのも、逮捕状自体は裁判所が作成し発布しているので、一度裁判官がOKを出したものを簡単に取り下げることはないと言えるでしょう。

しかし、詳しくは後述しますが逮捕状には有効期限があり、その有効期限を過ぎたり期限内に逮捕の必要性がなくなったりした場合には裁判所に返還しなければならないというルールがあります。

第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

(引用元:刑事訴訟法200条

(逮捕状等の返還に関する記載)

第百五十七条の二 逮捕状又は法第二百十八条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。

(引用元:刑事訴訟規則157条の2

そのため、逮捕状の発布を受けた捜査機関が逮捕の必要性なしと判断した場合には、結果的に逮捕状が取り下げられるのと同じ効果が生じるかと思われます。

逮捕状には有効期限がある?

実は逮捕状にも有効期限があり、原則として発布の日から7日間となっています。

(令状の有効期間)

第三百条 令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。

(引用元:刑事訴訟規則300条

ただし、例外的に請求時に7日を超える期間を定めており、裁判所または裁判官がこれを認める場合には、その期間が逮捕状の有効期限ということになります。

逮捕状の見本

逮捕状には、刑事訴訟法200条所定の事項が記載されています。

第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

(引用元:刑事訴訟法200条

つまり、逮捕状には少なくとも次の内容が書かれているわけです。

  • 被疑者の氏名および住所
  • 罪名または逮捕の根拠になった罪の内容
  • 逮捕後どこの警察署(官公署)へ連れていくか
  • 逮捕状の有効期限
  • 有効期限を過ぎた逮捕状では逮捕できず、逮捕状を返還しなければならない旨

【逮捕状の見本】

逮捕状(通常逮捕)

被疑者

氏名

年齢

住居

職業

匿名 太郎

 △歳   昭和○年○月○日 生

住所不定

無職

罪名

窃盗

被疑事実の要旨

別紙の通り

引致すべき場所

 

有効期限

平成○年〇月〇日まで

 有効期限経過後、この令状により逮捕に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期限内であっても、逮捕の必要性がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

 上記の被疑事実により、被疑者を逮捕することを許可する

   平成○年○月○日

      △△裁判所

        裁判官 匿名 二郎 (印)

請求者の官公職氏名

○○警察 司法警察員 警部 匿名三郎

逮捕者の官公職氏名

 

逮捕の 年月 日時

及び  場所

記名  押印

平成○年〇月〇日 午前 ○時 ○分

              で逮捕

引致の 年月 日時

年 月 日 時

記名  押印

平成○年〇月〇日 午前 ○時 ○分

送致する手続きをした

年 月 日 時

記名  押印

平成○年〇月〇日 午前 ○時 ○分

送致を受けた年月日時

記名  押印

 

捕には3つの種類がある

以上が逮捕状の基本的な知識になりますが、ここではそもそも逮捕とは何なのかについて、簡単にご紹介していきます。

逮捕には大きく3つの方法があり、それぞれ逮捕するための条件が細かく決められているので、いざという時のために押さえておくとよいでしょう。

通常逮捕

通常逮捕は、捜査機関等が逮捕状を取得した後で被疑者を逮捕するという一般的な逮捕方法です。

事件が起こってから逮捕状の請求・発布を受けて逮捕に至るため、ある程度逮捕までの時間差があるのが特徴といえます。

通常逮捕の場合は、逮捕状を被疑者に呈示して逮捕手続きを行い、併せて捜索・差押えなどがなされることも多いです。

【関連コラム】

逮捕に関する全て|逮捕の種類と逮捕後の流れと問題点

緊急逮捕

緊急逮捕は、ある程度重大な犯罪行為について、犯人と断定できるだけの充分な証拠はあるものの、令状の発布を待っていたら犯人が逃亡したり証拠隠滅を行ったりするおそれが高い緊急時において、例外的に逮捕状なしに逮捕ができるというものです。

緊急逮捕の場合は、逮捕後ただちに逮捕状の請求をしなければならず、これが却下されると逮捕した人を釈放しなければならないとされています(刑事訴訟法210条)。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、事件を発見した人が犯人をその場で逮捕するような、事件の発生と逮捕がほとんど同時に起きるような逮捕のことをいいます。

現行犯逮捕は警察官以外のほか、犯人の犯行を目撃した一般人などもすることができますが、誤認逮捕や冤罪の可能性がある場合には現行犯逮捕しようと考えない方が無難です。

現行犯逮捕は「明らかにその人が犯罪を犯したことが明白である」ことが必要なので、例えばひったくりなどは捕まえさえすれば現行犯逮捕しやすいといえますが、痴漢などは充分な注意を払って本当にその人がやったのかどうかを判断したうえで逮捕に至るよう心がけることをおすすめします。

【関連コラム】

現行犯逮捕の条件と流れ|もし現行犯逮捕されてしまったら

逮捕後の流れ

逮捕された後の流れについて、まずは以下の図をご覧ください。

逮捕されるとすぐ裁判になると思われる方も多いのですが、実際は逮捕⇒取調べ⇒検察官送致(送検)⇒勾留⇒起訴(裁判)といういくつもの段階を経て裁判が始まります。

逮捕~勾留

逮捕後72時間以内に、検察官が被疑者を釈放するか勾留するかを判断していきます。このとき、勾留できるかどうかは裁判所の審査がおよびますので、裁判所の判断によって勾留請求がされても釈放されることもあります。ただ、釈放されても在宅事件といって取調べが続くケースもありますから、この時点で安心するのは早計かもしれません。

勾留~起訴

勾留されると、検察官は被疑者を起訴するかどうかを勾留期間中(原則10日、最大20日)に決めることになります。不起訴になれば前科はつきませんが、逮捕されている場合には前歴が残ります。なお、身体拘束がされていない場合には、起訴・不起訴の決定に時間的制限はとくにありません。

起訴~判決

起訴されて有罪判決を受けると、それは前科となり被告人(被疑者が起訴されると被告人になります)は罪を償わなければなりません。罰金を支払ったり、懲役刑などで所定の期間刑事施設に収容されることになるのがこの段階です。

逮捕後は外部と連絡が取れない

逮捕された人(被疑者)は、釈放されるまで自由に外部と連絡を取ることはできません。検察へ送致された後であれば家族等と面会することもできるようになりますが、少なくとも逮捕から送検までの間は弁護士以外の人と連絡を取ることはできないのです。また、弁護士も基本的には取調べの際に警察官などに呼んでもらう形になりますので、携帯電話などが利用できるわけではありません。

逮捕は意外に手続きが多い

何度も述べているように、逮捕は身体の自由を奪う手続きになりますから、何をするにも裁判所の許可が必要な面倒な手続きとなっているようです。

例えば逮捕するにあたっては逮捕状が必要ですし、場合によっては捜索差押許可状を取得したり、身体検査令状や鑑定処分許可状なども併せて請求したりしなければなりません。

また、逮捕後の手続きに関しても、被疑者を引き続き勾留するには勾留許可状が必要ですし、警察官や検察官はこういったさまざまな過程において裁判所の許可を得るべく証拠を集めたり細かな取り調べを行ったりするわけです。

弁護士をつけるのは本当にメリットがあるか?

よく刑事事件では弁護士が必要!という意見を聞きますが、これは正しい半分、正しくない半分、と言えるでしょう。

弁護士が必要な場合

刑事事件のうち、一定の事件は「必要的弁護事件」といって、弁護士がついていなければ起訴されても裁判が進められないというルールが設けられています(刑事訴訟法289条1項ほか参照)。この場合は被告人が自分で弁護士をつけている場合(私選弁護人が選任されている場合)を除き、裁判所が裁判のために国選弁護人を選任することになっています。このため、刑事事件では弁護士が必要!というのは間違ってはいないわけです。

弁護士が必要ではない場合

弁護士がいなくても証拠不十分などの理由で裁判にならないケースもあるので、そういった場合では弁護士をつけるメリットが必ずしも得られるわけではないということです。例えば比較的軽微な事件で利用される略式命令や略式起訴の場合には、簡易裁判所で被告人と裁判官が簡単なやり取りをして即日結審という流れになりますから、罪そのものを認めて争わない、または罪を償うつもりなのであれば、弁護士をつける必要性は低くなります。

とはいえ、起訴されて有罪判決を受けるということは、罰金刑であっても前科になりますので、その後の生活でのデメリットが生じる恐れは充分あります。

刑事事件で弁護士をつけるメリットがあるケースには、次のようなものが考えられます。

  • 罪を犯していないのに逮捕された(冤罪だった)
  • 反省しているから罪を軽くしたい
  • 自分は罪だと思っていなかった。どうにか前科を避けたい
  • 示談をして円満に解決したい
  • 家族が逮捕されたので釈放してもらいたい

こういったケースでは、逮捕前後の早い段階から私選弁護人を選任し、逮捕、勾留、起訴を避けられるような弁護活動をしてもらったり、仮に起訴されても量刑を軽くするための弁護活動をしてもらったりするのが有効です。

逮捕されそう・逮捕されてしまったら?

もしもご自身や家族が逮捕されそうだったり、既に逮捕されたりしてしまっていて、前述したケースにあてはまる場合には、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

刑事事件では手続きごとに制限時間が決められているため、捜査機関等は取調べや各手続きに必要な証拠収集に余念がありません。

あまり考えたくないことではありますが、過去厳しい取調べによって逮捕の違法性について裁判で争われたケースはいくつもありますので、逮捕というのは外部と連絡の取れない被疑者にとっては非常に心細く恐ろしいものと言えます。

そんなとき、弁護士であれば家族が面会できない逮捕直後から被疑者と会うことができますし、被疑者の権利として弁護人との面会権(これを接見交通権といいます)は最大限に尊重されるべきとされているので、被疑者の心強い味方になってもらえます。

弁護方針を決定したり、取調べ等へのアドバイス・被害者との示談交渉など有益な情報をもたらしてくれたりするのは弁護士だけなので、できるだけ急いで弁護士を探し、弁護活動をしてもらうことが一番でしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

逮捕状は捜査機関であっても簡単に取ることはできない反面、一度発布されると強力な効果を持つ書類なので、もしも逮捕状が請求されそうな場合には刑事弁護に詳しい弁護士を探すことをおすすめします。刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、逮捕そのものを避けるための弁護活動や被害者との示談交渉などさまざまなノウハウを有しているので、きっとあなたにとって大きなメリットをもたらしてくれることでしょう。

本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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