盗撮未遂は逮捕・処罰される?科される刑罰や前科を回避する方法を解説
- 「盗撮しようとしたところを見つかってしまった…」
- 「カメラを設置したけど実際には撮影はしていない…」
このような状況で、逮捕されるのか、どんな罪に問われるのかと、強い不安を感じていませんか。
盗撮行為は、映像を記録していなくても未遂として処罰の対象となります。
さらに2023年に施行された新しい「撮影罪」により、規制はこれまで以上に強化されています。
本記事では、盗撮未遂で問われる可能性のある具体的な罪名と刑罰、そして逮捕や前科がつくといった最悪の事態を回避するための方法を解説します。
一人で抱え込まず、まずは正しい知識を得て、次に何をすべきかを冷静に判断しましょう。
盗撮は未遂でも撮影罪で処罰の対象になる
盗撮行為は、実際に映像を記録していなくても「未遂」として処罰の対象になります。
2023年7月に施行された「性的姿態等撮影処罰法(撮影罪)」では、未遂犯を処罰することが明確に規定されています。
(同法第2条2項)
(性的姿態等撮影)一部抜粋
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
たとえば、次のようなケースでは盗撮未遂として処罰されることがあります。
- エスカレーターでスカート内にスマートフォンを差し向けたが、撮影前に発覚した場合
- トイレに小型カメラを設置したものの、撮影が行われる前に見つかった場合
盗撮未遂で問われる可能性がある4つのケースと刑罰の相場
盗撮未遂の行為は、その態様や場所によって複数の法律に抵触する可能性があります。
- 撮影罪(性的姿態等撮影未遂罪)|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- 迷惑防止条例違反|自治体により罰則は異なる
- 軽犯罪法違反|拘留(30日未満)または科料(1万円未満)
- 建造物侵入罪|3年以下の懲役または10万円以下の罰金
ご自身の状況がどれに当てはまる可能性があるのか、一つずつ確認していきましょう。
①撮影罪(性的姿態等撮影未遂罪)|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
先述のとおり、盗撮目的で人の性的な部位や下着などをカメラで撮影しようと差し向けたり、設置した時点で「撮影罪の未遂」が成立する可能性があります。
この撮影罪は、2023年7月13日に施行された新しい法律にもとづくもので、全国一律で適用されます。
従来の迷惑防止条例よりも厳しい罰則が設けられており、社会が盗撮行為をより重大な問題と捉えていることの表れといえます。
具体例としては、スカート内にスマートフォンを差し入れた瞬間や、撮影ボタンに指をかけた段階で「実行の着手」と判断される場合があります。
つまり、実際に一枚も撮影していなくても、準備行為そのものが処罰の対象となるのです。
②迷惑防止条例違反|自治体により罰則は異なる
公共の場所や電車・バスなどの乗り物で、盗撮目的でカメラを差し向けたり設置したりする行為は、各都道府県の迷惑防止条例にあたる可能性があります。
撮影罪が施行される前の行為や、撮影罪の構成要件に該当しない一部のケースで適用されることがあります。
罰則は自治体によって異なり、たとえば東京都の迷惑防止条例では、以下のように定められています。
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 盗撮目的で撮影機器を設置した場合 | 6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 撮影機器で盗撮をした場合 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 常習的に盗撮をしていた場合 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
③軽犯罪法違反|拘留(30日未満)または科料(1万円未満)
トイレや浴場、更衣室といった、人が通常衣服を身につけていない場所での「のぞき見」は、軽犯罪法違反として処罰されることがあります。(軽犯罪法第1条23号)
軽犯罪法違反は、カメラやスマートフォンによる撮影の有無にかかわらず、「のぞき行為そのもの」を禁じています。
そのため、実際に撮影していなくても、撮影を目的として覗いた場合や、迷惑防止条例の対象外となる私的な空間での行為であっても、軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
たとえば、自宅の窓からスマートフォンの望遠機能を使い、隣家の浴室をのぞき見しようとする行為などが典型例です。
④建造物侵入罪|3年以下の懲役または10万円以下の罰金
盗撮を目的として、デパートの女子トイレや学校の更衣室といった立ち入りが許されていない場所に侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪の特徴は、盗撮行為そのものが未遂に終わっていても、侵入した時点で犯罪が成立するという点です。
たとえ一般に開放されている商業施設であっても、盗撮目的で立ち入った場合は「管理者の意思に反する行為」とみなされ、処罰の対象となる可能性があります。
- 女性を盗撮する目的で女子トイレに入る行為
- 盗撮目的を隠してスーパーマーケットのバックヤードに侵入する行為
建造物侵入罪は盗撮未遂とは独立して成立する犯罪であるため、場合によっては複数の罪に問われる可能性がある点にも注意が必要です。
盗撮未遂で撮影データが無くても逮捕される
「撮影していないのだから、証拠もないし逮捕されないだろう」と考えるのは大きな誤解です。
盗撮は未遂であっても処罰の対象となり、実際に撮影データが残っていなくても逮捕に至るケースがあります。
ここでは、盗撮未遂における逮捕の可能性やデータを安易に削除することのリスクについて詳しく見ていきましょう。
現行犯か後日の捜査で逮捕される
盗撮未遂での逮捕には、大きく分けて2つのケースがあります。
一つは、犯行現場で被害者や目撃者に取り押さえられる「現行犯逮捕」です。
もう一つは、その場では発覚しなくても、後の捜査によって犯行が明らかになり、逮捕状にもとづいて身柄を拘束される「後日逮捕」です。
重要なのは、実際に画像や動画が記録されたかどうかではなく、「撮影しようとした」という客観的な事実があれば未遂として犯罪が成立する点です。
たとえ撮影データが残っていなくても、被害者や目撃者の証言、防犯カメラの映像、スマートフォンに残されたカメラアプリの使用履歴などが証拠となり、逮捕につながる可能性があります。
撮影データを削除すると量刑が重くなる可能性がある
盗撮未遂が発覚しそうになった際、焦って撮影データを削除してしまうことは、かえって事態を悪化させる危険な行為です。
データを削除する行為は「証拠隠滅」と見なされる可能性が高く、逮捕の可能性を高めるだけでなく、最終的な量刑判断で不利に働くことがあります。
日本の刑事手続きでは、犯行の悪質性や本人の反省の程度などが量刑を決定するうえで重視されます。
データを削除した場合、警察や検察は「証拠を隠そうとした=反省していない」と判断し、より厳しい処分を求める可能性があります。
警察のデジタル・フォレンジック技術により削除されたデータが復元されることも少なくないため、無用な抵抗はせず、速やかに弁護士に相談することが賢明です。
前科をつけないためには不起訴処分の獲得が重要
盗撮未遂で前科がつくのを防ぐためには、検察官が起訴を見送る「不起訴処分」を獲得することが極めて重要です。
日本の刑事裁判では、一度起訴されると有罪率は99%を超えるといわれており、起訴された段階で前科がつく可能性が極めて高くなります。
不起訴処分となれば、刑事裁判そのものが開かれないため、有罪判決を受けることはなく、前科も残りません。
これにより、資格制限や就職への悪影響、さらには海外渡航における制約といった将来的な不利益を回避できます。
盗撮未遂で不起訴処分を獲得するための方法
盗撮未遂で前科をつけずに不起訴処分で解決するためには、以下の3つを行うことが重要です。
- 被害者との示談を成立させる
- 刑事事件に強い弁護士に速やかに相談・依頼する
- 反省と再犯防止の取り組みを具体的に示す
これらの行動が、検察官の判断に大きく影響し、不起訴処分の獲得へとつながります。
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
①被害者との示談を成立させる
不起訴処分を獲得するために効果的な方法は、被害者の方に誠心誠意謝罪し、示談金を支払って許しを得ること(示談)です。
示談が成立すると、被害者の処罰感情が和らいだと検察官に評価され、起訴猶予処分となる可能性が高まります。
ただし、示談交渉は、加害者本人が直接行うと被害者の感情を逆なでしかねないため、弁護士を通じて行うのが一般的です。
弁護士が代理人として被害者に謝罪の意を伝え、事案に応じた示談金(一般的な相場は30万円~50万円程度)を支払い、示談書を交わして検察庁に提出するという流れになります。
②刑事事件に強い弁護士に速やかに相談・依頼する
盗撮未遂事件を起こしてしまった場合、一刻も早く刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談・依頼することが重要です。
被害者との示談交渉や、警察・検察といった捜査機関への対応は、法律の専門知識がない加害者本人やその家族だけで行うことは非常に困難です。
弁護士は、加害者に代わって被害者の方と冷静に示談交渉を進めることができます。
また、万が一逮捕されてしまった場合でも、すぐに接見(面会)に行き、取り調べに対する適切な対応方法をアドバイスするなど、不当に重い処分を避けるための防御活動を迅速に開始できます。
弁護士に依頼することで、精神的な負担が軽減されるだけでなく、不起訴処分獲得の可能性を大きく高めることができます。
③反省と再犯防止の取り組みを具体的に示す
被害者の方との示談成立と並行して、自身の行為を深く反省し、二度と繰り返さないための具体的な取り組みを示すことも、不起訴処分を獲得するうえで重要です。
検察官は、再犯の可能性も考慮して起訴・不起訴の判断を下すためです。
具体的な方法としては、まず自身の犯した罪と向き合い、謝罪と反省の気持ちを綴った「謝罪文」や「反省文」を作成し、弁護士を通じて検察官に提出します。
また、盗撮行為の背景に性的な依存などの問題がある場合には、専門のクリニックでカウンセリングや治療を受け、その診断書を提出することも有効です。
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刑事事件では、初期対応が非常に重要です。
早期の弁護活動により、不起訴処分や軽い処分を得られる可能性が大幅に向上します。
一人で悩まず、まずは専門家に相談することから始めましょう。
ベンナビ刑事事件なら、経験豊富な弁護士があなたの不安を解消し、最適な解決策を提案します。
「ベンナビ刑事事件」の盗撮に関する解決事例を紹介
「ベンナビ刑事事件」で解決できた、盗撮に関する代表的な事例をいくつかご紹介します。
弁護士への依頼をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
①上場企業勤務の20代男性|わずか10日で示談成立→不起訴処分を獲得
上場企業に勤務する20代男性が、飲み会帰りに酔った勢いで女子大学生のスカート内を盗撮。
目撃者の通報により被害届が提出されました。
「仕事を失いたくない」との強い希望から当事務所へご相談いただきました。
弁護人選任後、速やかに検察官へ示談交渉の意向を伝え、被害者の連絡先を入手。
示談のメリットを丁寧に説明した結果、わずか10日で示談が成立し、被害届取り下げ・不起訴処分を獲得しました。
②逃走で逮捕・勾留されるも準抗告で翌日釈放|示談成立で不起訴を獲得
駅のエスカレーターで盗撮をした20代男性が、目撃者から逃走を図ったことで逮捕され、10日間の勾留が決定しました。
勾留決定の翌日、配偶者からのご依頼を受け即日接見を実施。
仕事や家庭が安定していることから、準抗告が認められる可能性が高いと判断しました。
翌日に準抗告を申し立てたところ認容され、依頼からわずか1日で釈放を実現。
その後、被害者と20万円で示談を成立させ、不起訴処分を獲得しました。
③本人の記憶がない難しいケースを解決金で和解|被害届取り下げで不起訴
駅構内で盗撮をしたとして逮捕された40代男性の事例です。
依頼者は酒に酔っており、盗撮をした記憶がないとのことでした。
逮捕後、ご本人から接見のご依頼をいただき弁護を開始。
客観的な証拠を精査したところ、盗撮の事実はあったと考えられたため、「迷惑料」として解決金を支払う形での示談交渉を進めました。
被害者女性との話し合いの結果、示談が成立し被害届も取り下げられ、不起訴処分を獲得しました。
盗撮未遂に関するよくある質問
最後に、盗撮未遂に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。
Q1. 盗撮が未遂だと見せかけるためにデータを削除したらどうなりますか?
データの削除は証拠隠滅と判断され、逮捕される可能性を高める非常に危険な行為です。
捜査機関はデータの復元技術を持っており、削除したとしても発覚する可能性は十分にあります。
証拠隠滅を図った事実は、反省していないと見なされ、かえってご自身にとって不利な状況を招くため、絶対に避けるべきです。
正直に状況を話し、誠実に対応することが、より良い結果につながります。
Q2. 示談金の相場はいくらぐらいですか?
事案によって異なりますが、一般的には30万円から50万円程度となることが多いです。
ただし、これはあくまで目安であり、犯行の態様(執拗さ・場所など)、被害者の処罰感情の強さ、被害者が未成年であるかどうかといった個別の事情によって金額は大きく変動します。
示談交渉は、被害者の心情に配慮しながら慎重に進める必要があるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが不可欠です。
Q3. 被害者が誰だか分からない場合、示談は不可能ですか?
被害者が特定できない場合、直接の示談交渉は困難になります。
しかし、弁護士を通じて捜査機関に被害者の特定を試みることも可能です。
それでも被害者の特定が難しい、あるいは被害者が示談を拒否している場合には、「贖罪寄付」という方法があります。
これは、被害者への賠償の代わりに、犯罪被害者支援団体などに寄付をすることで反省の意を示すものです。
こうした具体的な行動が、検察官の判断に良い影響を与え、不起訴処分につながる可能性があります。
まとめ
盗撮未遂は「撮影罪」をはじめとする刑事犯罪にあたり、逮捕や処罰の対象となり得る重大な行為です。
こうしたリスクを避けるために重要なのは、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、適切な対応をとることです。
一人で抱え込んでいても解決にはつながりません。
現在では無料相談を受け付けている法律事務所も多く存在するため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
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