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逮捕とは|3種類の逮捕の特徴・その後の流れと対処法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
逮捕とは|3種類の逮捕の特徴・その後の流れと対処法を解説

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逮捕とは、捜査機関や私人(一般人)が被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に身柄を強制的に拘束することを言います。
 
本コラムでは、逮捕に関することについての全てを解説していきます。

万が一、自身や知人が逮捕されるような状況にある方は、今後の対応を検討するための参考にしていただければ幸いです。

逮捕後72時間以内の対応が、今後の運命を左右します

逮捕されてから72時間以内に釈放されなければ、最大で23日間身柄を拘束され会社・学校を休むことになります。

そのため、拘束期間が長くなればなるほど、会社をクビになったり、退学処分になるなど日常生活に重大な支障をきたす恐れがあります。

ご家族が逮捕されている場合、いち早く釈放してもらい日常生活に復帰するため、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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逮捕と検挙の違い

冒頭でご説明したとおり、逮捕とは被疑者の逃亡・証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束することを言います。

ただ、逮捕と似た内容で「検挙」というものがあります。まずは『逮捕』と『検挙』2つの違いから確認していきましょう。

逮捕とは?

何度も説明していますが、逮捕とは被疑者の身柄を拘束することです。一般的にイメージされている「逮捕」と何ら変わりはないでしょう。

逮捕は、必ずしも警察などの捜査機関だけが出来るものではなく、一般人の方も逮捕することが出来る場合があります。この事を私人逮捕と言い、下記でも詳しく解説します。

検挙とは?

一方、警察の資料等では「検挙」という言葉を目にします。なんとなく逮捕と同じような意味だと理解されている方も多いでしょう。詳しく言うと、事件を警察で処理したことを検挙と言います。
 
ですので、検挙=逮捕されたというわけではありません。例えば、ニュースでよく目にする「書類送検」。これは、被疑者の身柄を拘束せず事件を捜査していく方法です。

また、警察に任意同行を促されすぐに身柄を開放される「微罪処分」もあります。こちらも警察で書類手続きを行ないますので検挙のうちに入ります。

逮捕は3つの種類がある

逮捕の種類ですが、全部で3種類あります。通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類です。それぞれ詳しく説明していきます。
 

通常逮捕


その名の通り、一般的な逮捕の方法です。

通常、逮捕を行なう場合「逮捕状」が事前に必要になります。資格を有する司法警察員が裁判官に対して逮捕状の請求を行ない、裁判官から逮捕状が発付されてはじめて被疑者を逮捕できます。
 
通常、事件があると警察が捜査を行ない、被疑者が浮上してくるとその人物に対する逮捕状を請求します。裁判官から逮捕状が発付されると、被疑者の元へ行き「逮捕」するという流れになります。
 

現行犯逮捕


一方、目の前で犯罪が行われていたり、犯行直後の場合、逮捕状の発付を待っている時間がありません。その場合、現行犯逮捕となります。現行犯逮捕では逮捕状は必要ではありません。
 
現行犯逮捕が明らかな誤認逮捕でない限り、そのまま取り調べ等の刑事手続きに入っていきます。更に、警察の到着も待てないような、まさに緊急を要する場合は、一般人の方も逮捕をすることが可能です。これを「私人逮捕」と言い、現行犯逮捕のみ一般人による私人逮捕が可能です。

緊急逮捕


事件後の捜査の段階で、容疑者が浮かび上がり、容疑者の自供や確実な証拠が手に入った時点で、このままにしておくと、容疑者が逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、逮捕状なしに逮捕をすることがあります。これを緊急逮捕と言います。
 
逮捕後の流れは、現行犯逮捕と同じく、逮捕状の請求を行ないます。逮捕状が発布されれば、刑事手続に移り、発布されなければ、被疑者は釈放されます。
 

逮捕された後から判決までの流れ

逮捕後、どのような流れで刑事手続が進められていくのでしょうか。こちらでは逮捕後の流れを解説していきます。通常の逮捕後の流れを図に表すと以下のようになります。



 

警察での身柄拘束(逮捕後48時間以内)

逮捕されると、まず警察で身柄が拘束されます。警察での身柄拘束は48時間以内と決まっており、それまでに検察へ身柄を引き渡すか、釈放しなければなりません。
 
また、軽微な犯罪の場合、警察で厳重注意を受け、指紋採取と顔写真だけを取られて釈放される「微罪処分」というものもあります。

逮捕により身柄が拘束されている間は、たとえ家族であっても原則として面会が出来ず、唯一弁護人(または弁護人となろうとする者)なら面会が可能です。

検察での身柄拘束(逮捕後72時間以内)

警察で釈放されない場合、検察へと身柄が移されます。検察での身柄拘束は、検察が身柄を引き受けてから24時間以内(逮捕から72時間以内)と決められています。

ただ、被疑者の身柄拘束は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止しつつ刑事裁判での証拠を集める目的で行なわれますので、逮捕から72時間以内に証拠が収集でき,しかも被疑者が自白している場合を除き,釈放されることは期待できません。
 
その場合、検察が裁判所に「勾留請求」を行ない、被疑者の拘束期間の延長を請求します。裁判所からの許可が降りると、10日間の勾留期間が与えられます。

更に捜査が必要な場合、勾留延長を行ない、最初の勾留期間と合わせて最大20日間勾留されることになります。

20日間も身柄を拘束されてしまうと、会社や学校に逮捕されたことが伝わってしまい、最悪の場合クビ・退学処分になってしまうことも。いち早く身柄を釈放してもらうことが、まず逮捕後に目指すべきことです。

そのため、できる限り早いタイミングで弁護士に相談・依頼することが早期解決の近道となります。

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起訴・不起訴(逮捕後最大23日間)

上記のように、逮捕後から最大23日間の拘束期間が用意されています。その23日中に、検察は被疑者の「起訴」か「不起訴」かを決定しなくてはなりません。起訴されると、そのまま刑事裁判へと続きます。
 
不起訴になると、その場で釈放されることになります。ただ、今回の容疑では釈放されたとしても、別の容疑で「再逮捕」される事があります。

これは、23日間という捜査機関でもどうしても捜査が終了しなかった場合に、もう一度別の容疑で逮捕して更に拘束期間を伸ばすために捜査機関が使ってくる方法です。
 

起訴後勾留

起訴されると、刑事裁判が続くことになります。裁判所の混み具合などにもよりますが、通常起訴から第一審までは約1ヶ月となっています。ほとんどの被告人がそのまま拘束され続けます。
 
そうなると、逮捕後2ヶ月ほど拘束され非常に長期間になります。ですので、起訴後に一時的に釈放される「保釈制度」というものがあります。保釈金を一度預ける事で、裁判の間まで一時的に身柄を釈放してもらえる制度です。
 

刑事裁判

刑事裁判」とは、みなさんもイメージされているように、被告人が有罪か無罪かの判断を裁判所が行なうための手続きのことです。しかし、なかなか認知されていないことですが、日本国内での刑事裁判の有罪率は99.9%となっています。
 
これは、「それまでの捜査の段階で捜査機関が確実に有罪にできると判断しなければ起訴を行なわないから」という背景があるからです。ですので、警察・検察は限られた期限内で慎重に捜査を進めていきます。
 

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逮捕で生じている問題

もちろん、捜査機関も人間で完璧ではありません。法律も人間が作ったもので、時代とともに変わっていくものもあります。こちらでは、現段階で起きている逮捕における代表的な問題点を解説します。
 

被疑者の人権問題

たとえ嫌疑があり逮捕された被疑者であっても、まだ裁判で有罪の判決を受けていない、一人の人間であることには変わりありません。「被疑者の人権は守られるべきだ」という論争が昔から行われ続けています。
 

取り調べ時の人権問題・誘導尋問

ドラマなどで見られるような、机を「バン!」と叩いて脅したり、胸ぐらを掴んで自供を脅迫するようなことが以前では見られました。ただ、現在では取り調べ時の改善も行なわれ、ほとんど無くなったと言っていいでしょう。
 
しかし、現在も被疑者からの自供を得るために、不安を煽ったり、刑が軽くなることを示唆するような、一部誘導的な尋問が行なわれている等の問題があります。
 

身体検査

留置場や拘置所に入る前に、被疑者は、違法な物品を刑事施設内に持ち込まないために身体検査を受けますが、全裸にさせられ肛門や膣の中まで検査されたりすることが屈辱的だということで、たびたび人権問題だと言われています。
 

マスコミによる報道問題

逮捕されると、そのことが実名で報道されることがあります。少なくとも判決確定までは無罪が推定されます。逮捕直後の「◯◯の罪で逮捕された」という内容は、たとえその後無罪になっても残ってしまいます。
 
マスコミ等の報道のみによる、偏った見方しか出来なかったことにより「あの人は◯◯で逮捕された」という偏見が生まれることもあります。更に、その報道はインターネット上や紙面上に半永久的に残り、その情報を完全に消すことは現段階では不可能でしょう。
 
釈放された後、刑期が終わった後も、残った報道内容でその後の人生に弊害が出ることもあります。「マスコミによる実名報道を制限しよう」という声も上がっていますが、現段階では逮捕後のマスコミによる報道に関する法的な制限はありません。

誤認逮捕・冤罪

捜査機関も人間です。事実を判断するために捜査を行ないますが、誤認逮捕・冤罪は完全には防げないでしょう。完全に捜査機関のせいにするのではなく、自身でも冤罪に対して身構えておく必要性もあります。
 

痴漢冤罪の対処法

近年特に多くなっていることが、満員電車・駅構内での痴漢冤罪です。痴漢は被害者の証言のみしか証拠が残らないことがほとんどで、駅員などによる現行犯逮捕が行われるので、冤罪も多くなっています。
 
更には、被害者のフリをして示談金をだまし取ろうとする、詐欺・恐喝グループも発生してきました。痴漢冤罪の詳しい解説は「弁護士が解説!痴漢冤罪を回避する全手順」をご覧ください。
 

 逮捕された親族・知人をいち早く釈放する方法

それでは、万が一親族や知人が逮捕されてしまった方は、どういう手を打てば、家族や知人がいち早く釈放されるのでしょうか。

こちらで簡単に解説しますが、それぞれ上記の逮捕後の流れのどの段階で解決させたいかを決め、各リンクを詳しく読んでいただくと良いでしょう。
 

最速で釈放されたい

最速の釈放は、警察による微罪処分での釈放です。もちろん「微罪」ですので、事件の内容や犯罪歴などでどうしようも出来ないことはあります。ただ、こちらで出来ることといえば、しっかり反省をすることです。
 
微罪処分に関して詳しくは「微罪処分となるための基準」をご覧ください。
 

3日以内に釈放されたい

通常の生活が逮捕によって遮断されると様々な支障が出てくるでしょう。可能な限り、検察で勾留請求を受ける前に釈放されたいものです。

事件によっては、しっかり罪を認め、深い反省があれば、勾留にならず、書面でやり取りがされることもあります(略式命令)。
 
勾留を免れて早期の釈放を目指すのであれば「勾留を免れるための方法」をご覧ください。
 

不起訴での釈放をされたい

起訴されると、その後、起訴後勾留が約1ヶ月と、拘束期間が更に長期に渡ります。更には、起訴後、刑事裁判での有罪率は99.9%となっています。

刑事弁護でも、不起訴の獲得は重要となっています。不起訴の獲得について詳しくは「不起訴を獲得するための全手法」をご覧ください。
 

起訴されたが一度釈放されたい

起訴後の勾留期間は、おおよそ1ヶ月です。その後、裁判でどのような判決を受けるか分かりませんが、その前に準備や引き継ぎが欲しい方もいるでしょう。その場合、保釈金を裁判所に預け、一時的に釈放してもらう、保釈制度があります。

実刑を免れたい

実刑とは、裁判の判決で懲役刑・禁固刑などを受け、そのまま刑務所に入れられてしまうことです。実刑を免れるには、罰金などの財産刑に値するという弁護をするか、執行猶予付きの判決を得られるよう弁護することです。

まとめ

逮捕の形式・逮捕後の流れ・逮捕に関する問題点が分かっていただけたでしょうか。現在でもいくつかの問題が生じていますが、今後改善される内容も出てくるでしょう。
 
もしも、家族や知人が逮捕されてしまったのであれば、適切で迅速な対処をするためにも、一度弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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