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彼女を盗撮したらどんな罪に問われる?バレたときのNG行為と対処法も解説

彼女を盗撮したらどんな罪に問われる?バレたときのNG行為と対処法も解説

スマートフォンで何気なく撮った写真や動画が、相手の意思に反するものであった場合、それが「盗撮」として法律に触れる可能性があることを知っていますか?

たとえ交際中の彼女であっても、無断で撮影した行為が刑事責任を問われる事態へと発展することがあります。

この記事を読んでいる方の中には、自分の行為が盗撮に該当するのではないかと不安になり、情報を探している人もいるかもしれません。

罪に問われるのか、警察に通報されるのか、どのように対応すべきかといった疑問を抱えたまま、冷静な判断ができなくなっていることもあるでしょう。

本記事では、彼女を盗撮した場合に成立する可能性のある罪、逮捕のリスク、そして発覚後に避けるべき行動や適切な対処法について、順を追って解説していきます。

法的リスクを正しく理解し、冷静に対応するための参考として、ぜひ最後まで参考にしてください。

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目次

彼女を盗撮したらどんな罪に問われる可能性がある?

交際している彼女であっても、本人の同意なく撮影をおこなえば、法的に「盗撮」として処罰の対象になる可能性があります

盗撮行為によって問われる罪には、具体的に以下のようなものがあります。

  • 撮影罪
  • 迷惑防止条例違反
  • 住居侵入罪(盗撮に伴って住居侵入をした場合)

ここでは、2023年に新設された撮影罪と、従来の迷惑防止条例違反、そして関連する住居侵入罪の違いや併用の可能性について解説します。

撮影罪|3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

2023年7月に施行された「性的姿態撮影等処罰法」では、正当な理由がなく、ひそかに人の性的姿態を撮影する行為が新たに犯罪として明確に定義されました。

同法第2条では、性器や胸部、臀部、下着など通常衣服で覆われている部分、または性交やわいせつな行為の様子などを秘密裏に撮影する行為をした場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すと定められています。

なお、たとえ相手が恋人であっても、同意なく身体や私的な場面を撮影すればこの撮影罪に該当する可能性があります。

迷惑防止条例違反|2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金【東京都の場合】

撮影罪に該当しないケースでも、都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。

たとえば、東京都の迷惑防止条例第5条第1項第2号では、住居、公共の場所、交通機関、学校、事務所などにおいて、通常衣服で隠されている下着や身体を、写真機やカメラなどの機器を用いて撮影する行為が禁止されています。

このような行為が確認された場合、初めての違反であっても1年以下の拘禁刑、過去に同様の行為を繰り返していたとされ常習性が認められた場合には2年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が科される可能性も否定できません。

たとえ場所がプライベートな空間であったり、相手が交際中の彼女であっても、本人の意思に反して撮影された場合は、条例違反として扱われることがあります。

さらに、行為の内容や状況によっては、撮影罪と迷惑防止条例違反の両方が適用されることもあります。

その際には、行為の悪質性や法施行時期などを踏まえて、より重い刑罰が規定されている法令が優先される傾向にあるため注意が必要です。

住居・建造物侵入罪|3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

盗撮のために無断で人の住居や建物に立ち入った場合、刑法第130条に定められた住居侵入罪または建造物侵入罪に問われる可能性があります。

同条では、「正当な理由がないのに、人の住居や看守された建造物などに侵入した者」に対して、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金を科す旨が定められています。

盗撮行為においてこの罪に該当する可能性があるのは、たとえば彼女が外出している間に許可なく部屋へ入り、隠しカメラを設置して盗撮をおこなった場合などです。

彼女の盗撮画像・映像を流出させたらどんな罪に問われる可能性がある?

交際相手のプライバシーを侵害し、盗撮した画像や映像を他人に見せたり、インターネット上に流出させたりした場合には、盗撮行為そのものに加え、より重い犯罪として処罰されるおそれがあります。

具体的には、以下のような罪に問われる可能性があるでしょう。

  • 提供罪
  • 保管罪
  • わいせつ物頒布等罪
  • 名誉毀損罪
  • 児童ポルノ禁止法違反

ここからは、それぞれの犯罪類型について詳しく解説します。

提供罪|3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

性的姿態撮影等処罰法」第3条では、盗撮によって得られた性的影像記録を他人に提供する行為が処罰の対象とされています。

具体的には、盗撮した画像や動画を他人に見せる、送信する、または転送するといった行為が含まれ、これらをおこなった場合には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。

また、不特定多数の人に向けて提供したり、公然とインターネット上に掲載した場合には、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることになります。

このような提供行為は、たとえ無償であっても違法とされ、被害の拡大を伴う深刻な犯罪として扱われるため注意すべきです。

保管罪|2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金

提供や陳列を目的として、盗撮データをパソコンやスマートフォンなどに保存していた場合、「性的姿態撮影等処罰法第4条に定められる保管罪が成立します。

たとえば、第三者から受け取った盗撮動画や、ダウンロードした画像を自宅で保管しているだけでも、目的次第では違法となります。

実際に提供や公開をおこなっていなくても、「いずれおこなうつもりで保存していた」と判断されれば、処罰の対象となりかねません

わいせつ物頒布等罪|2年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金

刑法第175条では、わいせつな画像や映像、文章などを頒布・陳列した者を処罰する旨が定められています。

これには、インターネットでの送信も含まれており、たとえば盗撮した彼女の裸体画像をSNSに投稿した場合などは、この罪に問われる可能性があります。

無償・有償を問わず成立する犯罪です。

この罪には、有償での頒布目的で、わいせつ画像等を所持・保管していた場合も処罰対象として含まれています。

名誉毀損罪|3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

刑法第230条では、公然と事実を示して他人の名誉を傷つけた場合、名誉毀損罪が成立すると定めています。

たとえば、交際相手である彼女の盗撮画像をネット上に公開した結果、本人の社会的評価を著しく損なわせた場合、この罪に問われかねません。

特に、性的な内容が含まれていた場合には、その影響は大きく、刑事責任を問われるリスクが高まります。

対象が事実であったかどうかは関係なく、「名誉を傷つけた」かどうかが判断基準です。

児童ポルノ禁止法違反|1年~5年以下の拘禁刑又は100万円~500万円以下の罰金

相手が18歳未満の未成年である場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法に違反する可能性があります。

同法第7条において懲役や罰金を科すことが定められているのは、児童ポルノの所持、提供、公然陳列、製造といった行為です。

たとえば、未成年の彼女を盗撮した画像や動画をスマートフォンに保存している場合、それが自己の性的欲求を満たす目的と判断されれば、所持罪が成立し、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

さらに、提供や公開をおこなった場合は、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されることになります。

児童であるかどうかは、被写体の年齢によって機械的に判断され、同意の有無は問われません。

したがって、交際していたとしても違法行為となり、重大な刑事責任を負う結果となります。

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彼女が盗撮被害を警察に申し出たら逮捕される?

盗撮行為は、発覚したその場で現行犯逮捕されるイメージがあるかもしれませんが、現場を押さえられていない場合でも後日逮捕される可能性があります。

ここでは、彼女が警察に通報した場合にどのような対応が取られるのかを解説します。

逮捕の必要性があると判断されれば逮捕される可能性はある

盗撮が発覚し、捜査機関が証拠を収集した結果、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、裁判所の令状を得て逮捕がおこなわれる可能性があります。

たとえば、撮影データを削除しようとしたり、被害者に直接連絡を取って口止めを図ったりする行為は、証拠隠滅の意図があると見なされ、逮捕の理由になり得るでしょう。

盗撮の現場で取り押さえられる現行犯逮捕が最も一般的ですが、目撃者の通報や防犯カメラ映像をもとに身元が特定され、数日後に逮捕されるケースも存在します。

現行犯でなくとも、客観的な証拠が十分に揃えば逮捕に踏み切られる可能性があるため、「その場で捕まらなければ大丈夫」という認識は誤りです。

逮捕されなくても在宅で捜査が続く場合もある

盗撮が発覚しても、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断されれば、身柄を拘束されずに捜査が進む在宅捜査となることもあります。

この場合、警察から任意出頭の要請を受け、事情聴取を受けながら、スマートフォンやカメラなどの提出を求められることがあります。

在宅捜査中は日常生活を送ることができますが、あくまで「被疑者」として捜査対象である点は変わりません。

供述内容や証拠の扱い方によっては、後に起訴や有罪判決に至ることもあるため、早い段階で弁護士に相談して対応を整えることが重要です。

現行犯でなく後日逮捕の可能性もある

盗撮行為は、被害者がその場で気づかなかった場合でも後日逮捕されることがあり、これを後日逮捕と呼びます。

たとえば、被害者があとからスマートフォンの映像や防犯カメラの記録などをもとに被害届を提出した場合、警察は映像解析や証拠収集をおこない、容疑者を特定します。

特に、仕掛けたカメラが発見されたり、データが残っていたりすると、盗撮目的の行為として立件される可能性が高まるでしょう。

近年は防犯カメラの高性能化やデジタル証拠解析の精度向上により、後日逮捕に至るケースも少なくありません。

警察からの呼び出しや突然の訪問を受ける場合もあるため、被害届が出された時点で事態は進行していると考え、慎重に対応する必要があります。

彼女に盗撮がバレてしまったときのNG行為

盗撮が発覚した直後は、冷静な判断が難しくなりがちです。

しかし、取り乱して誤った行動を取ると、かえって事態を悪化させる可能性があります。

ここでは、発覚後に絶対にしてはいけない行動を紹介します。

その場から逃げ出す

盗撮が発覚しても、周囲のすきをついてその場を離れたり、相手に暴力を振るって逃げたりする行為は避けてください

犯罪の容疑がかかっているにもかかわらず逃亡すれば、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高まるからです。

素直に事情聴取に応じることで逮捕を回避できる場合もあるため、安易に立ち去る判断は自らリスクを高めるだけです。

加えて、被害者や警備員に手を出して逃げようとすれば、暴行罪や傷害罪など別件の成立を招き、事態をさらに悪化させるおそれがあります。

相手に何も言わず無断で盗撮のデータを削除する

盗撮後に「データを消せば足がつかない」と考えて削除に走るのは危険です。

盗撮データの削除は証拠隠滅に該当すると判断されやすく、裁判官が逮捕状を発付する要件の一つとなり得ます。

加えて、削除したとしても復元される可能性が高く、かえって不利な状況を招く結果となりかねません。

データの扱いは独断でおこなわず、まずは被害者に対して謝罪し、削除が必要であれば被害者の同意を得たうえでおこなうことをおすすめします。

彼女を盗撮してしまったらどうすればいい?

盗撮が発覚した場合、感情的になって誤った対応を取ると、事態をさらに悪化させてしまうおそれがあります。

ここでは、発覚後に取るべき正しい対処法を順を追って説明します。

彼女にバレた場合は真摯に謝罪する

彼女に盗撮が発覚している場合は、まず誠実に謝罪することが最優先です。

言い訳や弁解を重ねるよりも、行為の重大性を理解し、相手の気持ちを傷つけたことを素直に認める姿勢が大切です。

誠意を持った謝罪は、今後の対応や示談交渉の第一歩にもつながります

許してもらえない場合は示談も検討する

謝罪しても相手が許してくれない場合は、金銭的補償を含めた示談を検討します。

示談は、被害者と加害者の間で和解を図る手続きであり、被害届の取り下げや不起訴処分につながる可能性があります。

自分で交渉するのは難しいため、弁護士を通じて冷静かつ丁寧に話を進めることが重要です。

彼女に通報されたり訴えられたりする可能性があれば早めに弁護士へ相談する

盗撮は立派な犯罪であり、刑事事件として立件されるおそれがあります。

警察への通報や被害届の提出が想定される場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

弁護士であれば、逮捕を回避するための助言や、示談交渉の代行、警察・検察との対応方針の整理など、状況に応じた最適なサポートを受けられます。

彼女を盗撮してしまった場合によくある質問

盗撮が発覚したあとは、「どのように対応すればよいのか」「罪に問われるのか」「どれくらいの示談金が必要なのか」など、多くの不安が生じます。

そこでここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、それぞれの疑問にわかりやすく答えます

彼女が同意していれば撮影しても罪に問われない?

彼女の明確な同意を得て撮影をおこなっている場合は、原則として罪には問われません。

双方が合意のうえでおこなった撮影は「盗撮」には該当せず、違法性は認められません。

ただし、同意を得て撮影したデータであっても、本人の承諾なく第三者に見せたり、インターネット上に公開した場合には「提供罪」などの犯罪が成立します。

また、内容によっては「わいせつ物頒布等罪」に該当することもあるため、特に性的な映像や写真を扱う場合には細心の注意が必要です。

たとえば、性行為の様子を撮影し、モザイク処理などをおこなわずに動画投稿サイトに投稿した場合は、本人の同意があっても刑事責任を問われるおそれがあります。

逮捕を免れるには自首をしたほうがいい?

盗撮をしてしまい前科を回避したい場合、自首は有利な要素となる可能性があります。

刑法第42条では「自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められており、捜査機関に発覚する前に自ら申し出れば、処分が軽くなる可能性があるとされています。

自首が成立するためには、警察などの捜査機関に自発的に出頭し、自らの罪を認めることが必要です。

実際、自首をした場合は不起訴処分となる可能性が高まり、結果的に前科がつかない可能性も上がります。

ただし、自首をしたからといって必ず不起訴になるとは限りません

犯行の悪質性や被害者への影響などを総合的に判断したうえで、検察官が起訴・不起訴を決定します。

自首を検討している場合は、弁護士に同行してもらうことで、取調べ時の不利な発言を防ぎ、適切な対応ができるでしょう。

示談金が必要になった場合の相場は?

盗撮事件の示談金は、一般的に30万円前後が一つの目安とされています。

軽微なケースでは10万円程度で済むこともありますが、行為の悪質性や被害者の精神的被害が大きい場合には、100万円を超えることも珍しくありません

たとえば、盗撮動画を拡散した場合や、同じ被害者を繰り返し盗撮した場合、トイレや更衣室にカメラを設置した場合などは、示談金が高額化する傾向があります。

また、被害者が心身に不調をきたし、PTSDや不眠症を発症した場合なども、慰謝料が上乗せされることが多いです。

被害者の処罰感情が強い場合や、起訴直前で示談を急ぐケース、加害者が社会的地位の高い立場にある場合も、示談金が相場より高くなる傾向にあります。

一方で、経験豊富な弁護士に交渉を依頼すれば、適切な金額で示談をまとめられる可能性が高まります

早期に専門家へ相談することが、解決への近道といえるでしょう。

さいごに|盗撮での逮捕や起訴が不安であれば弁護士に相談を!

盗撮は、たとえ恋人間であっても刑事事件として扱われる重大な犯罪です。

発覚後の対応を誤ると、逮捕・起訴・前科の可能性だけでなく、社会的信用の失墜にもつながりかねません。

被害者との示談を検討している場合や、警察から連絡を受けて不安を感じている場合は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士であれば、捜査機関とのやり取りや被害者への謝罪・示談交渉を適切におこない、できる限り不利益を最小限に抑える対応を取ることができます。

感情的になって独断で動く前に、まずは専門家に相談し、冷静に今後の行動方針を決めましょう。

法的な視点からの助言を受けることが、再出発への第一歩になります。

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三浦 恵太 (香川県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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