煽り運転で通報されたらどうなる?加害者が知るべきリスクと弁護士に依頼するメリット
煽り運転は犯罪行為であるため、被害者が警察に対して通報する可能性があります。
警察に通報されたら、捜査がおこなわれたり、逮捕されたりすることが考えられます。
さらに「妨害運転罪(第117条の2の2第8号)」に該当した場合は刑事責任を問われるリスクもあるでしょう。
本記事では、煽り運転をした可能性がある方に向けて、以下の内容について説明します。
- 煽り運転で通報されたらどうなるのか?
- 煽り運転で通報された場合の加害者側のリスク
- 煽り運転で警察に通報される可能性が高いケース
- 煽り運転について弁護士に相談・依頼するメリット など
煽り運転で通報されるリスクについて把握して、弁護士に相談するなど適切な対応を取れるようになりましょう。
煽り運転で通報されたらどうなる?2つのパターン
煽り運転で通報されるパターンは、大きく以下の2つに分けられます。
- その場で通報される場合
- 後日、通報される場合
ここでは、煽り運転をして被害者に通報されたらどうなるのかについて説明します。
1.その場で通報される場合|現行犯逮捕される可能性がある
煽り運転をされた被害者は、以下のような対応を取ると考えられます。
- 運転中に警察に通報する
- 安全な場所に駐車してから警察に通報する
煽り運転の通報を受けた警察はすぐに現場に駆け付けます。
特に高速道路での煽り運転では甚大な被害が予想されるため、すぐに警察が動く可能性が高いです。
警察が煽り運転を確認し、加害者が特定された場合には、現行犯逮捕されるリスクが高いでしょう。
2.後日、通報される場合|警察に呼び出される可能性がある
その場ですぐに通報されなかったとしても、後日、警察に通報される可能性はあります。
この場合は通常、警察に呼び出されたり、自宅に来て任意同行を求められたりすることが多いです。
なお、悪質性の高い場合や前歴・前科がある場合は、後日逮捕(通常逮捕)のリスクもあるでしょう。
煽り運転で通報された加害者にはどのようなリスクがあるか?
煽り運転で通報された場合の主なリスクは、以下のとおりです。
- 捜査機関に身柄を拘束される可能性がある
- 起訴された場合は拘禁刑や罰金刑になる可能性がある
- 煽り運転の事実を認定された場合は免許を取り消される
ここでは、煽り運転で通報された場合の加害者側のリスクについて説明します。
1.捜査機関に身柄を拘束される可能性がある
煽り運転は「妨害運転罪(道路交通法第117条の2の2第8号)」という犯罪行為です。
そのため、煽り運転の内容次第では捜査機関に逮捕されたり、勾留されたりする可能性があるでしょう。
勾留(勾留延長)までおこなわれた場合、逮捕から最大23日にわたって捜査機関に身柄を拘束されます。
日常生活にも影響が出る可能性が高く、会社を解雇されたり、学校を退学になったりするリスクもあります。
2.起訴された場合は拘禁刑や罰金刑になる可能性がある
運転妨害罪の刑罰は、以下のように定められています。
| 内容 | 刑罰 |
|---|---|
| 交通の危険を生じさせるおそれのある煽り運転をした場合(道路交通法第117条の2の2第8号) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 著しい交通の危険を生じさせる煽り運転をした場合(道路交通法第117条の2第4号) | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
通常の煽り運転の場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科される可能性があります。
一方、高速道路など危険な場所で煽り運転をした場合は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
検察に起訴されて、刑事裁判で有罪判決になった場合には、上記のような刑罰が科されることになるでしょう。
3.煽り運転の事実を認定された場合は免許を取り消される
煽り運転をした場合は刑事処分とは別に、行政処分を受けることになります。
| 内容 | 行政罰 |
|---|---|
| 交通の危険を生じさせるおそれのある煽り運転をした場合 | 違反点数25点(免許取消し2年) |
| 著しい交通の危険を生じさせる煽り運転をした場合 | 違反点数35点(免許取消し3年) |
通常の煽り運転では違反点数が25点で、2年間の免許取消しとなります。
また、危険な煽り運転の違反点数は35点であり、3年間の免許取消しとなるでしょう。
なお、前歴や免許取消歴の有無によっては、上記よりも免許取消し期間が長くなるケースもあります。
特に煽り運転で警察に通報される可能性が高い2つのケース
特に煽り運転で警察に通報される可能性が高いケースは、以下のとおりです。
- 煽り運転が原因で交通事故が発生している
- 煽り運転の被害に遭った証拠が確保されている
ここでは、煽り運転で通報されるリスクが高いケースについて確認しましょう。
1.煽り運転が原因で交通事故が発生している
煽り運転が原因で交通事故が発生するケースも考えられます。
交通事故が発生した場合は警察に届出をする義務があるため、ほぼ間違いなく被害者に通報されるでしょう。
なお、死傷者がいる場合は危険運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第2条)に該当する可能性があります。
危険運転致傷罪に関する詳しい情報については以下のページで解説しています。
2.煽り運転の被害に遭った証拠が確保されている
被害者側が、以下のような煽り運転の証拠を確保している場合もあります。
- ドライブレコーダーの映像
- スマートフォンでの撮影・録画 など
このような客観的な証拠がある場合は、被害者が警察に通報・相談する可能性が高いといえます。
また、警察側も証拠が十分あり、煽り運転だと判断できる場合は、捜査を開始する可能性が高いでしょう。
煽り運転で通報された場合に弁護士に相談・依頼するメリット
煽り運転で通報された場合に、弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 取調べに関するアドバイスが受けられる
- 被害者との示談交渉に対応してくれる
- 否認する場合のサポートをしてくれる
ここでは、煽り運転をしたり、通報されたりしたときに弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。
1.取調べに関するアドバイスが受けられる
加害者側が煽り運転で通報されたと知るタイミングは、警察から呼び出しを受けたときでしょう。
この場合はいち早く弁護士に相談し、取調べに関するアドバイスを受けておくことが望ましいです。
「煽り運転の自覚があるのか」「身に覚えがまったくないのか」などで取調べの受け方は変わってきます。
不利な供述をしないためにも、事前にどのように受け答えをすればよいのかアドバイスを受けておきましょう。
2.被害者との示談交渉に対応してくれる
煽り運転をした自覚がある場合は、いち早く弁護士に依頼して被害者との示談交渉を進めるべきです。
示談が成立すれば、「宥恕条項(加害者を許す項目)」入りの示談書を作成できる可能性があります。
これにより早期釈放が認められたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まるでしょう。
3.否認する場合のサポートをしてくれる
身に覚えがまったくないケースでは、否認するためのサポートをしてくれるでしょう。
加害者側の無実を証明する証拠には、ドライブレコーダーの映像や同乗者の証言などが挙げられます。
弁護士はこれらの証拠を集めたり、捜査機関に対して煽り運転をしていないと主張したりしてくれます。
さいごに|交通犯罪が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探そう
煽り運転は犯罪行為であるため、警察に通報される可能性はあります。
もし通報されたら警察に逮捕されたり、拘禁刑や罰金刑を科されたりするリスクが考えられます。
こうした不利益を回避するためにはいち早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
「ベンナビ刑事事件」で身近な交通犯罪が得意な弁護士を探して、まずは早めに相談するほうがよいでしょう。
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