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オーバーステイの罪名とは?入管法違反に関する罰則や対処法などについて詳しく解説

オーバーステイの罪名とは?入管法違反に関する罰則や対処法などについて詳しく解説
  • 「ビザの期限が切れているかもしれない」
  • 「このままだと逮捕や強制送還になるのでは…」

オーバーステイの状態に不安を感じながらも、誰にも相談できず一人で抱え込んでいませんか。

オーバーステイは、入管法(出入国管理及び難民認定法)に違反する行為であり、刑事罰や退去強制の対象となる重大な問題です。

放置すれば、収監や再入国禁止など、将来の生活やキャリアに大きな影響を及ぼす可能性もあります。

しかし、状況によっては自主出頭や在留特別許可の申請など、早めに対応することで不利益を最小限に抑えられるケースもあります。

本記事では、オーバーステイの罪名や罰則の内容、摘発されるケース、今すぐ取るべき対処法までを、法律の基礎からわかりやすく解説します。

「このままで大丈夫なのか」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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オーバーステイの罪名|不法残留罪や入管法違反などと呼ばれる

オーバーステイの正式な罪名は「不法残留罪」であり、出入国管理及び難民認定法第70条に違反する行為に該当します。

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(中略)

五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

引用元:出入国管理及び難民認定法|e-GOV 法令検索

この不法残留罪は、「在留資格の更新や変更を受けないまま、定められた在留期間を超えて日本にとどまること」が法に反する行為として定義されています。

つまり、たとえ悪意がなかったとしても、在留期間を過ぎて滞在していれば違反とみなされるのです。

なお、不法残留は「不法滞在」や「入管法違反」とも呼ばれ、これらはいずれも法律上の分類ではありますが、一般的には同じ違反行為を指す言葉として用いられています。

こうした複数の呼称が存在するため混乱しやすいものの、根本は全て入管法違反に起因する罪であるという点は変わりません。

外国人が日本でオーバーステイをした場合の刑事罰と行政処分

オーバーステイが発覚すると、外国人には刑事上の処罰と行政上の処分の双方が科される可能性があります。

ここでは、どのような罰則や手続が適用されるのかを確認しましょう。

1.刑事罰|有罪の場合は拘禁刑や罰金刑などが科される

オーバーステイは入管法第70条に違反する行為であり、有罪となった場合には刑事罰の対象となります。

入管法第70条に規定されている罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくはこれらの併科」です。

この刑事罰は、在留期間を超えて滞在した事実があるだけで成立するため、本人に悪意がなかった場合でも処罰される可能性があります。

有罪となった場合、情状が考慮されれば執行猶予付き判決が下されることもありますが、いずれにしても前科が付く点は変わりません。

前科が付くことは、将来の日本への再入国や在留資格の取得に大きな影響を及ぼします

そのため、オーバーステイが判明した段階で、できるだけ早く適切な対応を取ることが重要です。

2.行政処分|原則として退去強制処分の手続きが取られる

オーバーステイが発覚した場合、刑事罰とは別に入管法24条に基づく行政処分として「退去強制」の手続きが進められます。

(退去強制)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。

(中略)

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。

第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

引用元:出入国管理及び難民認定法 | e-GOV 法令検索

退去強制手続きに入ると、外国人は原則として入管局の収容施設に身柄を拘束され、審理の結果「退去強制令書」が発付されると、日本からの退去が強制されます。

退去強制となった場合、一定期間日本へ再入国できない措置が取られる点にも注意が必要です。

再入国禁止期間は、通常は5年とされ、過去に退去強制歴がある場合は10年に延長されるケースもあります。

さらに、犯罪により刑期が1年以上となった場合などには、再入国禁止が無期限となることもあります。

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外国人が日本でのオーバーステイに気付いた場合に取るべき対処法

オーバーステイが判明した場合、早めに適切な対応を取ることが、処分の軽減や今後の在留において重要です。

ここからは、オーバーステイが判明したときに取るべき行動を解説します。

1.入管に出頭して「出国命令制度」で自ら出国する

オーバーステイに気付いた場合、まずは自ら入国管理局に出頭することを検討しましょう。

自発的に出頭し、速やかに日本を出国する意思を示した外国人については、一定の要件を満たす場合に「出国命令制度」が適用されます。

出国命令制度は、通常の退去強制手続きとは異なり、収容されることなく自ら出国できる制度です。

出国命令制度が適用されるためには、以下の2つのいずれかを満たす必要があります。

  • 入国警備官の違反調査の開始前に、速やかに出国することを希望して、自ら地方出入国在留管理局に出頭したこと
  • 入国警備官の違反調査の開始後、入国審査官に退去強制事由に該当していると認定され通知される前に、入国審査官か入国警備官に速やかに出国することを希望したこと

加えて、次の全てに該当する必要があります。

  • 違反が不法残留のみであること
  • 窃盗その他の一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと
  • これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
  • 速やかに出国することが確実であること

これらの要件を満たした場合、出国命令制度の適用により収容されずに帰国でき、日本への再入国禁止期間も通常の退去強制より短い1年となります。

適用されれば負担が大きく軽減されるため、要件を満たす場合は早めの出頭が重要です。

2.身柄を拘束された際に在留特別許可の申請をする

特別な事情があってオーバーステイをしてしまっている場合は、在留特別許可の申請を検討してください。

在留特別許可とは、法務大臣の裁量で特別に在留を認める制度であり、退去強制事由に該当していても事情によっては日本での生活を継続できる可能性があります。

この制度が設けられている理由は、家族状況や人道的理由など、個々の事情を考慮すべきケースが存在するためです。

例えば、日本人配偶者や日本人の子どもがいる場合、あるいは疾病により治療が必要な場合には、退去させることが著しく不利益になることがあります。

そのため、収容中、仮放免中、監理措置中、さらには刑事施設に拘留されている場合でも申請でき、入国審査官との面接を経て審査が進められます。

提出書類として申請書や在留状況を示す資料が必要となり、手数料はかかりません。

場合によっては「仮放免制度」を利用できることがある

収容された外国人は、在留特別許可申請と併せて仮放免許可申請をおこなうことで、収容を一時的に停止して身柄の解放を求めることができます。

仮放免制度は、収容施設での生活で行動が制限される環境であり、強いストレスの中で調査を受ける状況を緩和するために設けられた制度です。

仮放免は人道的な配慮などを理由に主任審査官等の裁量で判断され、許可が出た場合は指定額の保証金を納付する必要があります。

保証金は上限300万円ですが、通常は10万円から50万円程度とされ、許可までの期間は、帰国を前提とした仮放免申請の場合であれば、2週間から1ヵ月程度が一般的です。

申請は収容者本人だけでなく、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹がおこなえますが、婚約者や内縁配偶者は対象になりません。

申請前には収容者との面談や家族との打ち合わせをおこない、必要性や相当性を整理した理由書を準備したうえで申請を進めることになります。

入国管理局に提出後、追加資料を求められることもあり、その対応を経て許可の可否が通知されます。

3.入管問題や在留手続きが得意な弁護士に相談する

オーバーステイが発覚した場合、適切な対応を取れるかどうかが結果を大きく左右するため、早い段階で入管手続に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

入管法の手続は複雑であり、在留特別許可や仮放免の申請では、個々の事情を整理し、法務大臣や入国管理局が判断できる形で資料を準備する必要があります。

専門的な知識が求められるため、自身だけで対応すると不利な内容になったり、必要な資料が不足したりするおそれがあります。

弁護士に相談することで、違反に至った経緯や家族状況などを丁寧に聞き取った上で、どのような対応が最善かを判断してもらうことが可能です。

在留特別許可の可能性がある場合には、その必要性や相当性を示す理由書の作成や資料収集を支援し、入国管理局とのやり取りもサポートしてもらえます。

また、仮放免申請が可能な場合には、その見通しや準備についての助言も受けられます。

さいごに|在留期間を1日でも超えたらオーバーステイになるので要注意!

在留期間を1日でも超えると、法律上はオーバーステイとなり、刑事罰や退去強制などの厳しい処分の対象になる可能性があります。

悪意がなくても違反となるため、在留期限の管理は慎重におこなう必要があります。

オーバーステイが発覚した場合は、出国命令制度の利用や在留特別許可、仮放免申請など、状況に応じて取り得る対応が存在しますが、いずれも適切な判断と準備が欠かせません。

特に在留特別許可や仮放免の申請は専門的な知識を要し、準備不足のまま進めると不利な結果につながるおそれがあるため、早い段階で弁護士へ相談し、正確な情報に基づいて行動することが安全です。

オーバーステイは重大な問題につながる可能性がありますが、適切な対処をおこなうことで不利益を最小限に抑えられる場合があります

日本での生活を守るためにも、早めの行動と正しい対応を心がけましょう。

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豊田 雄一郎 (東京弁護士会)
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