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身元引受人とは?条件や必要な場面・いない場合の対処法まで解説

身元引受人とは?条件や必要な場面・いない場合の対処法まで解説

大切なご家族やご友人が逮捕されたと聞き、大きなショックを受けていらっしゃるかもしれません。

さらに警察から「身元引受人になってほしい」と頼まれ、「自分に務まるだろうか」「どんな責任があるのだろう」と不安を感じていませんか。

刑事事件における身元引受人とは、逮捕・勾留された被疑者(または被告人)を支え、釈放後の生活を見守る役割を担う人物のことです。

適切な身元引受人がいることで、被疑者の早期釈放が認められる可能性もあります。

本記事では、身元引受人になれる条件や具体的な役割、そして身元引受人が見つからない場合の対処法まで、分かりやすく解説します。

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目次

身元引受人とは|逮捕された人の身柄を引き受け監督する人

「身元引受人」という言葉には、法律上の明確な定義はありません

しかし刑事事件においては、一般的に「逮捕・勾留された被疑者や被告人が釈放や保釈される際、その人物の身柄を引き受け、生活を監督する立場の人」を指します。

身元引受人は、本人が逃亡したり証拠を隠したりしないように監督する重要な役割を担っています。

警察や裁判所にとっては、信頼できる監督者がいることが、釈放や保釈を判断するうえでの大きな安心材料になります。

用語解説
釈放とは
逮捕された被疑者や被告人が、身体拘束の必要がないと判断された場合に解放されること
保釈とは
起訴された被告人が、保釈金を納めることを条件に、裁判所の許可を得て身柄の拘束から解放される制度

身元引受人が具体的な役割

身元引受人の具体的な役割は、以下のとおりです。

  • 本人が逃亡したり、証拠を隠滅したりしないよう注意を払う
  • 本人が自発的に取調べに応じるよう働きかける
  • 裁判にきちんと出席するよう促す
  • 社会復帰に向けて必要な支援をおこなう

身元引受人は、本人が取調べや裁判を拒否したり、逃亡しようとするのを防ぐために、見守ったり声をかけたりする立場にあります。

「一緒に更生施設に同行する」「毎日送迎をする」といった過剰な義務が求められるわけではありません

身元引受人に法的な責任はない

万が一、本人が逃亡したり再犯したりした場合でも、身元引受人がその責任を直接問われて、刑罰を受けたり、損害賠償を負ったりすることは原則としてありません

ただし、捜査機関や裁判所から身元引受人として適任ではないと判断される可能性があり、再び身元引受人として認められなくなることもあります。

また、被告人に代わって身元引受人が保釈金を納付している場合には注意が必要です。

本人が保釈中に逃亡や証拠隠滅などの行為をおこなうと、その保釈金は没取され、返金されない可能性があります。

身元引受人は拒否することもできる

たとえ親であっても、身元引受人の依頼を断っても法的な問題は一切ありません。

拒否したことで罰則を受けるようなこともありません。

そもそも身元引受は、法律上の義務ではなく、あくまで任意の協力です。

家庭の事情や、本人のこれまでの行動を踏まえて「自分では監督が難しい」と感じた場合には、正直にその旨を伝えて断ることが認められています。

ただし、身元引受人が見つからない場合、本人が釈放や保釈を受けられず、引き続き拘束される可能性があります。

断る場合でも、他に引き受けられそうな人がいないかどうか、事前に弁護士や関係者に相談しておくとよいでしょう。

身元引受人になる条件|法的要件はないが認められない場合もある

法律上、身元引受人になるための明確な資格や要件は定められていません

しかし現実には、誰でも無条件で認められるわけではなく、場合によっては身元引受人として不適当と判断されることもあります。

警察や裁判所が重視するのは、「引き受けたい」という意思そのものではなく、「実際に本人をきちんと監督できる環境があるかどうか」という点です。

ここでは、どのような人物が身元引受人として認められやすいのか、具体的に解説していきます。

【適任とされる人】同居している家族

一般的に、身元引受人として最も適任とされ、認められやすいのは「同居している家族」です。

家族は本人との関係が密接であり、日常生活を共にしていることから、もっとも現実的かつ継続的な監督が期待できると判断されるためです。

捜査機関や裁判所は、本人の行動を日常的に見守り、逃亡や証拠隠滅の兆候をいち早く察知できるかどうかを重視します。

適任とされるケース
  • 被疑者または被告人の配偶者
  • 被疑者または被告人の両親

【要相談な人】遠方に住む親族・上司・恋人・友人

身元引受人は、遠方に住んでいる親族や上司・友人・恋人であっても、なること自体は可能です。

ただし、同居している家族と比べると、実際に本人を監督できるかどうかについては、より慎重に判断される傾向があります。

これは、親族以外の関係性が継続的かどうか不明だったり、生活の安定性に不安があると見なされやすいためです。

とはいえ、本人との信頼関係の深さや、引受人自身の職業・居住状況など社会的信用に関する具体的な説明ができれば、身元引受人として認められる可能性は十分にあります。

身元引受人 認められやすいケース 認められにくいケース
遠方に住む親族 定期的に連絡を取り合っており、本人との関係が深い 関係性が疎遠で、普段の交流が少ない
上司 本人の勤務時間が長く、日常的に上司や雇用主と行動をともにしている 勤務時間が短い、パート勤務で接点が少ないなど
恋人・友人 近隣に住んでいて頻繁に連絡を取り合っている/一緒に暮らしている 別居しており、普段あまり連絡を取っていない/交際歴や友人関係が浅い

身元引受人になる際は書類を提出する必要がある

被疑者や被告人の身元引受人となる際には、通常「身元引受書」などの書類を提出する必要があります。

身元引受書とは本人が逃亡や証拠隠滅をしないよう適切に監督することを誓約する書面です。

書類には、「引受人の氏名・住所・本人との関係性、監督の意思を示す内容」などを記載し、署名および押印を行います。

提出先はケースによって異なり、釈放を求める場合は警察署や検察庁、保釈を求める場合は裁判所に提出します。

刑事事件で身元引受人が必要になる5つのケース

刑事事件の手続きにおいて、身元引受人の存在が極めて重要になる場面があります。

ここでは、刑事事件で身元引受人が必要になる主要な5つのケースをご紹介します。

  • 逮捕・勾留後|早期の身柄解放の可能性を高める
  • 起訴後|保釈請求が認められやすくなる
  • 刑事裁判中|執行猶予付き判決を獲得しやすくなる
  • 刑務所収監後|仮釈放の許可を得られやすくなる
  • 在宅事件|身柄拘束されず手続きを進めやすくなる

なお、刑事事件の逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は「逮捕後の流れを徹底解説!逮捕から裁判までの全ステップをわかりやすく説明」をお読みください。

①逮捕・勾留後|早期の身柄解放の可能性を高める

逮捕後、勾留されずに済むかどうかの判断において、身元引受人の存在は有利に働きます。

検察官は、身元引受人がいることで「この被疑者は逃亡したり、証拠を隠したりする可能性が低い」と判断しやすくなるためです。

逮捕された場合でも、比較的軽い犯罪であれば、身元引受人がいることで早期に釈放されるケースがあります。

たとえば、会社員が痴漢で逮捕された場合、会社の上司が身元引受人となり「会社として監督する」と誓約することで、会社を解雇されずに早期に釈放されるケースがあります。

また、逮捕後に勾留の必要性が検討される際、身元引受人の存在によって、勾留請求が見送られる可能性もあります。

②起訴後|保釈請求が認められやすくなる

起訴後に保釈を請求する際、身元引受人がいることで認められやすくなる場合があります。

保釈を許可するかどうかの判断で、裁判所は被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれがないかを厳しく審査します。

その際、身元引受人がいることは、「被告人を監督し、裁判への出頭を確実にしてくれる存在がいる」という強力な証明になります。

たとえば、同居する妻が身元引受人となった場合、保釈請求書に「夫の外出時は必ず同行し、関係者との接触を禁じます」といった具体的な監督計画を記載することで、保釈が認められる可能性が高まります。

③刑事裁判中|執行猶予付き判決を獲得しやすくなる

刑事裁判で実刑を避け、執行猶予を得るうえで、身元引受人の存在が重要となることがあります。

執行猶予とは、一定期間内に再犯がなければ刑の執行を猶予し、有罪でも直ちに刑務所に行かずに済む制度です。

裁判官は「社会で更生できるか」を重視するため、身元引受人がいることは大きな評価材料になります。

たとえば、薬物事件では親が身元引受人となり通院や生活支援を約束することで、執行猶予の判断に有利に働く可能性があります。

④刑務所収監後|仮釈放の許可を得られやすくなる

仮釈放を希望する場合、出所後の生活を見守り、再犯を防ぐ体制が整っていなければ許可されるのは難しくなります。

仮釈放とは、一定の条件のもとで刑期途中に社会復帰の機会を与える制度であり、その可否を判断するうえで「信頼できる身元引受人の存在」は極めて重要です。

たとえば、刑期の3分の1を終え、所内での態度が良好な受刑者が、就職先や住居を用意した親族を身元引受人とした場合、仮釈放が認められることがあります。

身元引受人には、住居の確保や生活支援、就労サポートなど、具体的な更生支援計画を提示することが求められることもあります

⑤在宅事件|身柄拘束されず手続きを進めやすくなる

事件の内容によっては、逮捕されずに「在宅事件」として刑事手続きが進められることがあります。

ただし、その際に警察から「出頭を確保できる人物」として、身元引受人の選任を求められることがあり、適切な引受人がいないと逮捕・拘束に切り替えられてしまう可能性もあります。

在宅事件では、警察や検察からの呼び出しに確実に応じることが前提であり、身元引受人はその信頼を補う役割を担います。

たとえば、軽微な交通事故や器物損壊などの事案では、家族が身元引受人となることで、身柄拘束を避け、在宅での取調べが認められるケースもあります。

在宅事件について詳しく知りたい方は「在宅事件とは?在宅になる条件やその後の流れ・身柄事件との違いを解説」をあわせてお読みください。

どうしても身元引受人がいない場合の対処法2つ

身元引受人が見つからない場合、釈放が認められにくくなるだけでなく、勾留が長引く可能性があります。

さらに、裁判で執行猶予が付きにくくなるなど、刑事手続きにおいて不利な扱いを受けるリスクも高まります。

ここでは、身元引受人がいない状況で検討すべき2つの具体的な対処法をご紹介します。

①弁護士に相談する・依頼する

身元引受人がいない場合、最初に検討すべきは「刑事事件に精通した弁護士への相談」です。

弁護士は、逃亡などのおそれがないことを法的に整理し、意見書として提出することができます。

この意見書によって、たとえ身元引受人がいない場合でも、釈放の可能性が高まるケースがあります。

さらに一部の弁護士は、状況によっては依頼者の身元引受人を引き受けてくれることもあります。

法律の専門家として信頼性が高く、適切な監督ができると判断されれば、弁護士自身が身元引受人として認められるケースもあります。

ただし、この対応はすべての弁護士が行っているわけではないため、事前に確認が必要です。

②NPOなどの身元引受支援サービスを利用する

近年、身元引受人がいない人を対象に、有料で支援をおこなう民間団体やNPO法人が増加しています。

これらの団体は、単なる名義貸しにとどまらず、釈放後の住居の提供や就労支援、生活相談といった具体的なサポートを行い、本人が社会で自立・更生できるよう支援体制を整えています。

こうした支援を受けられる環境があることを示すことで、捜査機関や裁判所も「社会内での更生が見込める」と判断しやすくなり、釈放や保釈が認められる可能性が高まります。

弁護士と相談しながら、こうした支援サービスの活用も有効な選択肢です。

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身元引受人に関するよくある質問

最後に、身元引受人に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

Q1. 一度なった身元引受人を、途中でやめられますか?

身元引受人になったあとでも、途中でやめることはできます

身元引受は法的な義務ではないため、ご自身の事情の変化などにより監督が困難になった場合は、辞退できます。

ただし、注意点もあります。

あなたが突然やめてしまうと、代わりの身元引受人が見つからない限り保釈が取り消されるなど、身柄拘束の可能性もあります。

やむを得ず辞める場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、次の引受人を探すなどの対応を検討することが重要です。

一度辞退すると、再び同じ人の身元引受人として認められるのは難しくなる可能性も覚えておきましょう。

Q2. 身元引受人は24時間ずっと監視していないといけない?

身元引受人になったからといって、24時間365日、本人を監視し続ける必要はありません

日常生活の中で、買い物や仕事で外出するなど、本人のそばを離れることがあっても問題ありません。

また、警察などから定期的に様子を報告するよう求められることも基本的にはありません。

Q3. 身元引受人がいないと釈放は難しい?

現在の運用上、身元引受人がいないと釈放や保釈が認められにくくなるのが実情です。

たとえば、逮捕後すぐに身元引受人がいれば、1〜2日で釈放される可能性がある軽微な事件でも、引受人がいない場合は勾留が続いてしまうことがあります。

もちろん、事件の内容や本人の状況によっては、身元引受人がいなくても釈放されるケースはあります。

しかし、本来であればすぐに釈放されるような軽微な事件でも、身元引受人がいないという理由で勾留が続いてしまうことも少なくありません。

身柄解放の可能性を少しでも高めるためには、身元引受人を立てることが極めて重要と言えるでしょう。

Q4. 身元引受人と「保証人」「後見人」はどう違う?

身元引受人は、保証人や後見人とは異なる役割を持つ存在です。

保証人は、借金や施設利用料などの支払いについて、本人が履行できない場合に代わって支払う義務を負う人を指します。

つまり、経済的な責任を担う立場です。

後見人は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に代わって、契約や財産管理などをおこなう人です。

成年後見人や未成年後見人などがあり、法律上の代理権限を持ちます。

これに対して、身元引受人は、被疑者・被告人の行動を見守り、逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的とした「監督役」であり、金銭的な責任や法的な代理権限はありません。

まとめ

身元引受人は、刑事事件において逮捕された人の早期釈放や適切な刑事手続きを進めるために重要な役割を果たします。

法的な責任は負わないものの、本人の監督を通じて社会復帰を支援する意義のある制度です。

身元引受人になることを依頼された場合は、自分の状況と責任の範囲を正しく理解したうえで判断することが大切です。

一方、身元引受人を探している場合は、家族や親族だけでなく、弁護士やNPO法人などの専門的な支援も検討しましょう。

どのような状況でも、刑事事件に強い弁護士に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。

身元引受人に関する悩みや疑問がある場合は、一人で抱え込まず、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします

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この記事の監修者
宮地 政和 (東京第二弁護士会)
当事務所ではこれまでに多くのご相談・ご依頼をお受けしてきた経験から得られた知識やノウハウを駆使して、ご依頼者様の権利を守るための弁護活動をお約束いたします。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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