スピード違反でも逮捕される|スピード違反の罰則と逮捕後の流れ
    
            スピード違反とは、正式には「速度超過違反(そくどちょうかいはん)」と言い、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為です。
スピード違反は、身近でも起きやすい法律違反の一つではないでしょうか。しかし、スピード違反も立派な犯罪ですし、場合によっては逮捕されてしまい、前科が付いてしまうこともあります。
そこで今回は、「どのようなケースでスピード違反で逮捕されてしまうのか?」「スピード違反に対する罰則にはどのようなものがあるのか?」「スピード違反で逮捕されてしまうと今後どのようになってしまうのか?」ということについてご説明していきます。
スピード違反とは|スピード違反に該当するケース
お伝えのように、スピード違反とは速度超過違反の事で、道路交通法で決められた速度を超えて自動車等を運転する行為を言います。
法定速度を少しでも超えたのであればスピード違反
では、「スピード違反は何km/hオーバーしたら該当するのか?」と思っている方も多いでしょうが、法定最高速度を1km/hでもオーバーしてしまったのであれば、スピード違反として法律に違反しています。
たまに、「10km/hオーバーまではスピード違反にならない」と言った誤解があります。
これは、後述するような15km/h未満のスピード違反ではほとんど検挙されていないという背景もあるからでしょう。
しかし、繰り返しますが、法定最高速度を1km/hでも超えたのであれば、スピード違反となることを覚えておきましょう。
標識がない道路の法定最高速度
予備知識になりますが、法定最高速度について簡単にご説明します。まず、標識の無い道路では、車両によって以下の法定最高速度が決められています。
| 
			 一般道  | 
			
			 高速道路  | 
		|
| 
			 大型乗用自動車  | 
			
			 60km/h  | 
			
			 100km/h  | 
		
| 
			 大型貨物自動車  | 
			
			 60km/h  | 
			
			 80km/h  | 
		
| 
			 原動機付自転車  | 
			
			 30km/h  | 
			
			 -  | 
		
| 
			 緊急自動車  | 
			
			 80km/h  | 
			
			 100km/h  | 
		
標識がある道路の制限速度
また、速度制限がある道路には標識があります。標識に記された速度(指定最高速度)を超えるとスピード違反になります。

標識とは、このようなものですね。
違反速度が上がれば罰則も上がる
罰則については、後述で詳しく解説しますが、違反速度が上がるにつれて罰則も上がります。さらには、検挙される可能性も上がってくるでしょう。
一発免停・免許取り消しとなる違反速度
こちらも罰則の項目でご説明しますが、スピード違反一発で免許停止や免許取り消しの処分を受けることがあります。
一発で免許停止になる違反速度
免許停止は6点以上で処分を受けます。
一般道の場合は30km/hオーバー、高速道路は40km/hオーバーが6点以上になりますので、一発免許停止となります。
一発で免許取り消しになる違反速度
結論から申し上げますと、以前に交通違反をしていない状態でのスピード違反では、一発で免許取り消しとなることはありません。
免許取り消しとなる点数は15点以上ですが、スピード違反単体での交通違反の原点は最高12点までになっているからです。
スピード違反の検挙件数
少しデータは古いのですが、警察庁が報告した平成24年の「速度違反の取り締まり」を見てみると、スピード違反の検挙について以下のような報告がありました。
スピード違反の検挙件数
| 
			 違反速度  | 
			
			 取り締まり件数(件)  | 
		
| 
			 15km/h未満  | 
			
			 40  | 
		
| 
			 20km/h未満  | 
			
			 715,420  | 
		
| 
			 25km/h未満  | 
			
			 802,358  | 
		
| 
			 30km/h未満  | 
			
			 395,015  | 
		
| 
			 50km/h未満  | 
			
			 284,051  | 
		
| 
			 50km/h以上  | 
			
			 24,236  | 
		
| 
			 合計  | 
			
			 2,221,120  | 
		
参考:速度違反の取り締まり―警察庁
上記の表は、平成24年に警察がスピード違反として検挙した件数です。ご覧のように、違反15km/h未満では、ほとんどが検挙されていません。
このことにより、「10km/hオーバーまでスピード違反にならない」と言った誤認にもつながっているのでしょう。しかし、ご説明のようにたとえ1km/hであっても法定最高速度を超えたのであれば、スピード違反となります。
スピード違反による事故発生件数

| 
			 
  | 
			
			 法定速度内  | 
			
			 スピード違反  | 
			
			 全体  | 
			
			 スピード違反の割合  | 
		
| 
			 全体  | 
			
			 600,334  | 
			
			 28,813  | 
			
			 629,147  | 
			
			 4.6%  | 
		
| 
			 人体車両  | 
			
			 53,606  | 
			
			 2,505  | 
			
			 56,111  | 
			
			 4.5%  | 
		
| 
			 車両相互  | 
			
			 528,289  | 
			
			 22,033  | 
			
			 550,322  | 
			
			 4.0%  | 
		
| 
			 車両単独  | 
			
			 18,439  | 
			
			 4,275  | 
			
			 22,714  | 
			
			 18.8%  | 
		
参考:速度違反の取り締まり―警察庁
上の図をご覧ください。こちらは平成24年に発生した交通事故の件数です。スピード違反による交通事故の発生件数は意外に少なく、全体の5%程度です。
ただ、単独事故の場合、スピード違反による事故である割合(18.8%)も上がっています。

| 
			 
  | 
			
			 法定内速度  | 
			
			 スピード違反  | 
			
			 全体  | 
			
			 スピード違反の割合  | 
		
| 
			 全体  | 
			
			 2,381  | 
			
			 1,353  | 
			
			 3,734  | 
			
			 36.2%  | 
		
| 
			 人体車両  | 
			
			 905  | 
			
			 514  | 
			
			 1,419  | 
			
			 36.2%  | 
		
| 
			 車両相互  | 
			
			 1,112  | 
			
			 476  | 
			
			 1,588  | 
			
			 30%  | 
		
| 
			 車両単独  | 
			
			 364  | 
			
			 363  | 
			
			 727  | 
			
			 49.9%  | 
		
参考:速度違反の取り締まり―警察庁
もう一点注目していただきたいことが、死亡事故のみに絞ると、3割以上がスピード違反が関連しているということです。さらに単独事故による死亡事故は、約半数がスピード違反によるものです。
スピード違反をすることは自分や誰かの命を危険にさらしてしまう行為ですので、今一度運転には気を付けるようにしてください。
スピード違反で逮捕された場合の罰則
いかがでしょうか。スピード違反についておおよそ理解いただけたでしょうか。
それでは、実際にスピード違反をしてしまうとどのような罰則を受けてしまうのでしょうか。
スピード違反に対する刑事罰
まず、お伝えのようにスピード違反は犯罪でもあり、場合によっては、逮捕されて刑事罰を受けることも十分にあり得ます。スピード違反の法定刑は、【6ヶ月以下の懲役/10万円以下の罰金】です。
どのようなケースで逮捕されやすいのかは後述しますが、このようにスピード違反でも刑事罰は設けられており、場合によっては懲役判決を受ける可能性もゼロではないということです。
スピード違反に対する行政処分
また、道路交通法に反するスピード違反には行政処分が設けられています。スピード違反に対する罰則と言うと、こちらの行政処分を思い起こす方が多いでしょう。
お伝えのように、違反速度が上がるにつれて罰則も重くなります。スピード違反に対する行政処分は以下のとおりです。
一般道でのスピード違反
| 
			 違反速度  | 
			
			 点数  | 
			
			 反則金  | 
		
| 
			 15km/h未満  | 
			
			 1  | 
			
			 9,000円  | 
		
| 
			 15~20km/h  | 
			
			 1  | 
			
			 12,000円  | 
		
| 
			 20~25km/h  | 
			
			 2  | 
			
			 15,000円  | 
		
| 
			 25~30km/h  | 
			
			 3  | 
			
			 18,000円  | 
		
| 
			 30~50km/h  | 
			
			 6  | 
			
			 簡易裁判所で罰金  | 
		
| 
			 50km/h以上  | 
			
			 12  | 
			
			 簡易裁判所で罰金  | 
		
まず、一般道でのスピード違反に対しての行政処分ですが、以上のようになっています。お伝えのように、違反速度が上がるにつれて原則や反則金が上がり、30km/h超過で一発免許停止となるラインでもあります。
また、30km/h超過では、通称「赤キップ」を切られ、簡易裁判所で罰金命令を言い渡されます。罰金の相場は一概には言えませんが、6~8万円程度となっています。
高速道路でのスピード違反
| 
			 違反速度  | 
			
			 点数  | 
			
			 反則金  | 
		
| 
			 15km/h未満  | 
			
			 1  | 
			
			 9,000円  | 
		
| 
			 15~20km/h  | 
			
			 1  | 
			
			 12,000円  | 
		
| 
			 20~25km/h  | 
			
			 2  | 
			
			 15,000円  | 
		
| 
			 25~30km/h  | 
			
			 3  | 
			
			 18,000円  | 
		
| 
			 30~35km/h  | 
			
			 3  | 
			
			 25,000円  | 
		
| 
			 35~40km/h  | 
			
			 3  | 
			
			 35,000円  | 
		
| 
			 40~50km/h  | 
			
			 6  | 
			
			 簡易裁判所で罰金  | 
		
| 
			 50km/h以上  | 
			
			 12  | 
			
			 簡易裁判所で罰金  | 
		
高速道路の場合、少し細分化され、以上のような行政処分が設けられています。高速道路では40 km/hオーバーで一発免許停止となり、赤キップを切られるようになります。
スピード違反で逮捕されやすいケースと実例
お伝えのように、スピード違反でも逮捕されてしまうケースがあります。それでは、どのような場合にスピード違反で逮捕されてしまうのでしょうか。
一概には言い切れませんが、以下のようなケースで逮捕される可能性は高くなるでしょう。
他の交通違反も起こしている場合
スピード違反以外にも他の交通違反を起こしているような場合、逮捕される可能性は高くなります。たとえば、「スピード違反で取り締まりをしたら、無免許であった」「スピード違反の運転者を調べると、アルコール反応が出た」といったケースです。
【関連記事】
無免許運転で逮捕されるケース|無免許運転の罰則と逮捕後の流れ
飲酒運転で逮捕された際の罰則と罰金|逮捕後の流れと早期対策の手順
警察から逃走している場合
スピード違反の車を警察が発見すると、停止命令を行ないますが、それを無視して逃走した場合、後ほど逮捕される可能性が高くなります。
人身事故を起こしている場合
スピード違反で交通事故を起こしてしまい、人が死傷した人身事故では罪に問われ、逮捕される可能性も高いです。また、「過失運転致死傷罪(7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)」や「危険運転致死傷罪(傷害事故:15年以下の懲役、死亡事故:20年以下の懲役)」の罪に問われていきます。
関連記事:交通事故で逮捕されるケースとは|該当する罪・罰金・懲役について解説
実際にスピード違反で逮捕されたニュース
それでは、実際にスピード違反で逮捕されたニュースをいくつか見てみましょう。
元プロ野球選手をスピード違反・無免許運転で逮捕
元プロ野球選手が50km/hオーバーのスピード違反と無免許運転(停止中無免)で逮捕されたニュースです。調べに対して、「速度超過はしたが、免許停止は明けていたと思っていた」と、供述しているとのことです。
参考:日刊スポーツ│元中日の種田仁容疑者を逮捕 無免許でスピード違反
20件以上の速度違反 消防士を逮捕
大型スクーターで、50km/h以上のスピード違反をしたとして、消防士の男が逮捕されたニュースです。スピード違反の発覚はオービス(速度違反を自動に取り締まる装置)に20件以上写っており、画像の解析により判明しました。
参考:消防士を速度違反で逮捕 オービスに20件以上写っていた - ライブドアニュース
首都高で200km/h暴走、4人を逮捕
首都高で改造車を使い、違法に競争をしたとして4人の男が道路交通法違反の共同危険行為で逮捕された事件です。一時的に200km/h以上の速度を出していたことも発覚しています。
参考:首都高で200km_h暴走、4人を逮捕 死亡事故で発覚 _ レスポンス(Response.jp)
スピード違反で逮捕後の流れ
いかがでしょうか。このようにスピード違反で逮捕されてしまう場合もあります。
それでは、もしもスピード違反で逮捕されてしまった場合は、どのような流れで捜査が進められていくのでしょうか。
警察からの捜査|48時間以内
まず、スピード違反で逮捕されてしまったのであれば、警察によって捜査を受けます。警察からの捜査は逮捕後48時間以内と決められており、この間は原則的に家族の方であっても面会することができません。
逮捕された後は当番弁護士を呼ぶことが可能になります。
関連記事:当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
検察への送致と検察からの捜査|24時間以内
警察からの捜査が終了すると、被疑者の身柄は検察へと移されます。このことを送致(送検)と言い、送致後の検察からの捜査は24時間以内です。
検察からの捜査が終了するまでは引き続き家族でも面会はできません。
関連記事:接見禁止とは|禁止の理由や期間・取り消して面会をする方法を解説
起訴前の勾留|最大20日間
事件の内容がスピード違反のみでしたら、拘束期間が長引くことも多くはないのですが、被疑者が反省していなかったり、他の事件や道路交通法違反もあるようでしたら、捜査が長引き、身柄拘束され続けることもあります。
このことを勾留と言い、勾留期間は原則的に10日以内と決まっています。さらに捜査が必要な場合は、勾留延長により最大20日まで勾留されることもあります。
関連記事:勾留とは|拘束される期間と要件・早期釈放を目指す5つの方法を解説
起訴・不起訴|逮捕後23日以内
これらの捜査の後、検察が被疑者に対して起訴・不起訴の判断を行ないます。起訴は99.9%が有罪になり、不起訴は無罪と同義です。
また、スピード違反では、略式起訴による罰金刑を受けることも多くあります。
【関連記事】
▶起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント
▶略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説
スピード違反で逮捕された後の対処法
それでは、最後にスピード違反で逮捕されてしまったのであれば、どのような対処法があるのでしょうか。以下では、スピード違反で逮捕された場合の対処法をご説明します。
弁護士に相談すること
まずは、逮捕されてしまったのであれば、なるべく早く弁護士に相談するようにしてください。以上でおおよその内容はお伝えしましたが、これは一般論であって、状況によって細かい対策や流れも変わってきます。
お伝えのように、逮捕後は弁護士に一度面会できる「当番弁護士制度」もありますし、無料相談できる弁護士事務所も多くなってきています。まずは、弁護士に個別に相談してみましょう。
本人の反省が重要
スピード違反は分かりやすい違反行為でもあるため、弁解の余地があまりない事件です。本人がきちんと心から反省することが、検察官や裁判官の心証にも影響しますので、減刑や早期釈放の最善策とも言えるでしょう。
反省の方法としては、
・本人作成の反省文
・自動車の売却
・免許証を申請により取り消す
・冤罪寄附
・ご家族などの誓約書
などがあります。こちらも、状況によって適した方法もあるでしょうから、一度弁護士に直接アドバイスを受けてみることをおすすめします。
| 
			 ※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。  | 
		
まとめ
たかがスピード違反ではなく、スピード違反でも逮捕されてしまう可能性は十分にあります。法律違反だけではなく、あなた自身や周りの命の危険にもつながる行為ですので、法定速度はきちんと守るようにしましょう。
もしも、スピード違反で逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士に相談するようにしてください。
| 
			 ※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。  | 
		
        
  
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