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置き引きで逮捕された場合の対処法|逮捕率・逮捕事例・罰則なども解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
置き引きで逮捕された場合の対処法|逮捕率・逮捕事例・罰則なども解説

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もし、置き引きで逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を呼びましょう。刑事事件は、起訴されるまでの勾留期間(10~20日)の弁護活動が非常に重要です。

早い段階で弁護士のサポートを受けることで、実際よりも重い罪で起訴されることを回避できるかもしれません。また、場合によっては的確な弁護活動によって早期の身柄解放の可能性もあり得ます。

置き引きは、一見すると軽微な犯罪に思われるかもしれません。しかし、窃盗罪や占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)という、それなりに重い犯罪行為です。

例えば、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、決して軽い罪とはいえません。

また、仮に被疑者に前科・前歴がある場合や、執行猶予中の犯罪であるような場合、これがない場合とに比較して重い罰則が科されることも十分あり得ます。

その他にも、捜査機関中に余罪が発覚すれば、余罪捜査のために勾留が長期に及ぶこともありえます。こうなった場合、欠勤を理由に会社を解雇される可能性があります。

事案によってはマスコミにより全国的に報道されたりする可能性もあるでしょう。この記事では、以下の4点について解説します。

  1. 置き引きで逮捕された場合の心構え
  2. 置き引きに適用される可能性のある罰則
  3. 置き引きの逮捕事例
  4. その後どういった処分がされるのか
ご家族が置き引きで逮捕された方へ

置き引きで逮捕された場合、次のようなリスクがあります。

  1. 仕事・学校に影響が出る可能性
  2. 再犯・内容などによっては重い処分になる可能性
  3. 前科がつく可能性がある

逮捕後72時間の対応が、今後の運命を左右します。

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置き引きで逮捕された場合の心構え

上記の通り、置き引きはそれなりに重い犯罪行為です。そのため、逮捕が事実誤認である場合はともかく、事実である場合は反省し、警察の捜査に協力するべきでしょう。

もっとも、被疑者が初犯であって前科・前歴がなく、かつ被害者との間で示談が成立しているような場合であれば、逮捕後に起訴されないで釈放されたり、仮に起訴されても略式の罰金刑で終了するということも十分あり得ます。

被疑者として、「なるべく早期に身柄を解放してほしい」「なるべく軽い処分で手続きを終えたい」と思ってしまうことは、ある意味やむを得ないことです。

ここでは、置き引きで逮捕された場合の心構えを簡単に解説します。

すぐに弁護士を呼ぶ

逮捕されてしまった場合に、まず検討するべきはなるべく早期に弁護士に相談し、サポートを得ることです。

何度も逮捕・起訴されているという人間でない限り、刑事手続を受けるのは初めてのはずです。

初めてなことばかりで右も左もわからず不安があるのは当然ですし、何をすると有利・不利になるということもわからないはずです。

そのため、まずは刑事手続のプロである弁護士に相談することからはじめるのが適切と言えます。弁護士を呼ぶタイミングですが、逮捕された被疑者は当番弁護士制度を利用することができます。

当番弁護士制度を利用すれば、無料で1回だけ弁護士と接見して、アドバイスを受けることができます。

当番弁護士制度の利用は、担当警察官や留置施設警察官に要望すれば、すぐに手配してくれますので、積極的に利用しましょう。

【関連記事】
刑事事件の弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法

被害者と示談交渉する

置き引きのような被害者がいる事件の場合、検察官は起訴・不起訴の判断において、示談成立の有無を重視する傾向にあります。

※被害者との示談成立は、当事者間では事件が解決したことを意味するためです。

逮捕された場合示談交渉に臨めるのは、現実的に考えると問題弁護士のみです。

例えば、被害者の処罰感情が強い場合、被疑者の親族や関係者が示談をもちかけようとしても、連絡先すら教えてもらえないということが通常です。

仮に連絡先を知っていたとしても、示談交渉に応じてもらえないことの方が多いでしょう。

置き引き事件で逮捕・勾留されれば、上記当番弁護士にそのまま被疑者国選で弁護活動を行ってもらうよう依頼することも可能ですから、被害者と示談したい場合は積極的に弁護士に依頼しましょう。

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置き引きで問われる罪とその罰則

ここでは、置き引きで問われる罪について解説します。

置き引きで問われる罪

置き引きで問われるのは、『窃盗罪』か『占有離脱物横領罪』です。窃盗罪は、物を盗む犯罪なので想像しやすいですよね。

人が持っているものや管理しているものを盗み取る行為が窃盗罪です。他方、占有離脱物横領罪とは、持ち主の占有下にない他人のものを横領することで成立する犯罪です。

簡単にいえば、人が置き忘れたり、落としたりした物を勝手にもらってしまうことで問われる罪です。遺失物横領罪や、拾得物横領罪ともいいます。

(遺失物等横領)

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役または十万円以下の罰金もしくは科料に処する。

引用元:刑法 第254条

窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い

一般的に考えられる置き引きは、被害者の荷物を被害者が目を話したすきに持ち去る行為です。

このような行為が窃盗となるのか、占有離脱物横領となるのかは、被害者の荷物に対する管理・支配の状況によります。

※例えば、被害者が荷物をすぐ手に取れる場所に置いていたり、荷物から一時的に目を離したに過ぎないような場合は、被害者の荷物に対する管理・支配は失われていませんので、これを持ち去る行為は窃盗となることが多いでしょう。

一方、被害者が荷物から遠く離れており、現実的にこれを支配していないような場合もあるでしょう。

また、荷物の存在をすっかり忘れておりこれを管理する意思をもっていなかったような場合は、これを持ち去る行為は占有離脱物横領となることが多いと言えます。

ただ、他者の管理する施設内である場合、被害者の管理・支配が及んでいなくても、施設管理者の管理・支配が及んでいるとして、なお窃盗の罪に問われるということはあり得ます。

このように、置き引き行為については、被害者(または施設管理者)の管理・支配が荷物に及んでいる場合は窃盗罪が成立し、これが及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立するということになります。

窃盗罪と占有離脱物横領罪の罰則はこちらです。窃盗罪の方が被害者の権利侵害の程度がより直接的で大きいということで、罰則ははるかに重くなっています。

窃盗罪

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

占有離脱物横領罪

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

置き引きで逮捕されるケースとは?

後日逮捕されるケースも存在します。

例えば、置き引きした財布のキャッシュカードを利用して、現金を引き出した場合や、いつも決まった場所で置き引きをしていて、捜査していた警察に逮捕されるなどです。

置き引きで逮捕されたその後の処分

逮捕されてしまった場合、その後どのような処分が下されるのか、どういったことが起こるのか、解説します。

刑事事件がどのような流れで進行していくのか詳しく知りたい方は、関連記事も併せてご覧ください。

【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応

長期勾留される可能性がある

逮捕されてしまった場合、警察は48時間以内に事件と身柄を検察官に送致します。事件送致を受けた検察官は、送致後24時間以内に勾留の要否を判断し、必要であれば裁判所に勾留を請求します。

※勾留は、検察が裁判所に『勾留請求』を行い、認められれば原則10日、勾留延長が認められればさらに10日、最長で20日被疑者の身柄を拘束する手続です。

勾留の満期までに、起訴・不起訴が判断されます。もし不起訴処分を求めるのであれば、少なくとも勾留満期までに被害者との示談協議を完了する必要があります。

この勾留までの72時間、被疑者は家族との接見はもちろん、外部と連絡を取ることも許されません。接見可能なのは弁護士だけです。

【関連記事】

勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法

再犯や執行猶予中なら重い罰則が科されることも

置き引きの初犯で、示談が成立すれば、不起訴処分とされる可能性もあります。しかし、被疑者に同種前科が多数ある場合は、当然、刑事処分も重くなります。

また、被疑者が執行猶予期間中に犯罪に及んでいた場合、不起訴となることはまずなく、起訴された結果、執行猶予が取り消され、執行猶予された刑罰と併せて重い罰則を受けることも十分考えられます。

仕事を解雇・学校を退学になる可能性がある

前述したとおり、勾留は相当長期の身体拘束手続です。そのため、勾留処分を受けた結果、長期欠勤を理由に会社を解雇されたり、退職を余儀なくされたりするとことはあり得ます。

学生の場合は、少年事件となった場合には刑事事件とは異なる処理が行われますが、いずれにせよ、長期欠席を理由に学校で不利益な処分を受けることはあり得ると思われます。

報道される恐れがある

後述する「置き引きで逮捕された事例」をご覧いただければおわかりになるかと思いますが、逮捕されてしまった人が公務員や大企業に勤めている場合、報道されおおやけになってしまうこともあり得ます。

報道機関は、報道する基準などのマニュアルがないとしながらも、警察が発表する事件から、話題性・重大性・公共性・社会性などを総合的に判断し、報道しているようです。

【参考】プレジデントオンライン|自分の事件が新聞に載る、載らないの分かれ目は?

公務員など実際に報道されているケースもあります。

置き引きで逮捕された事例

ここでは、実際に置き引きで逮捕された事例をご紹介します。

置き引きで現行犯逮捕されたケース

繁華街で寝てしまっていた男性のかばんから、7,000円を盗んだとして、会社員の男性が逮捕されました。男性は目撃したパトロール中の警察官に現行犯逮捕されたということです。

また、寝ている人から財布を盗んだ場合は、占有離脱物横領罪よりも重い法定刑の窃盗罪に問われることになるでしょう。

防犯カメラの映像から逮捕されたケース

スーパーに置いてあった財布を盗んだとして、消防署分署の副分署長が逮捕されました。置いてあった財布がなくなっていることに気づいた女性が被害届を提出し、防犯カメラの映像からが判明したそうです。

【参考】産経ニュース|財布を置き引きした消防署の副分署長を停職6月 千葉・木更津市

常習的に置き引きをして逮捕されたケース

西武池袋線の清瀬駅の女子トイレで、常習的に窃盗をくり返していた男性が逮捕されました。男性は女子トイレに忍び込み、隣の個室にかけてあるかばんなどを盗んでいたとみられています。

トイレ付近には防犯カメラが設置されておりませんでしたが、トイレから指紋が見つかったことで逮捕に繋がりました。

【参考】TOKYO MX NEWS|「トイレの神様」逮捕 東京・清瀬駅の女子トイレで窃盗相次ぐ

まとめ

置き引きはどのような状況で行ったかによって、窃盗罪なのか、占有離脱物横領罪なのか、問われる罪が異なり、量刑も変わります。

取調べの段階で、不利な状況に追い込まれてしまうこともあり得ますので、早い段階で弁護士に相談しましょう。逮捕後の流れや弁護士費用については、下記の関連記事をご覧ください。

【関連記事】
刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
刑事事件の弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
再逮捕の仕組みを解説|再逮捕までの流れと対策

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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