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給付金の不正受給の対処法解説!弁護士に無料相談できる方法も紹介

給付金の不正受給の対処法解説!弁護士に無料相談できる方法も紹介
  • 給付金を不正受給してしまい、発覚する前に弁護士に相談したい
  • 不正受給がバレて、警察に捕まってしまうのではないかと不安
  • ニュースで不正受給問題が取り上げられていて、ドキッとした

新型コロナウイルスのパンデミックにより打撃を受けた多くの事業者に対し、政府より給付金が支給されました。

しかし、混乱のなかの手続きだったことからのちに不正受給が多く判明し、現在政府の調査が進められています。

給付金の不正受給は、「詐欺罪」に問われる可能性のある犯罪です。

立件されて有罪になれば、前科がついてしまいます。

もしご自身が給付金の不正受給をしてしまったら、早急に弁護士へ相談して対処しましょう。

本記事では、給付金の不正受給の対処法を解説し、弁護士に無料相談できる窓口もあわせてご紹介します。

不正受給にどう対処すべきか悩んでいる方は、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。

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給付金の不正受給問題とは?

「不正受給」とは、国や地方公共団体から一定の条件のもとで給付される給付金を、条件に当てはまらないにもかかわらず不正に申請し、受領することをいいます。

生活保護や補助金などの不正受給もありますが、新型コロナウイルス関連の給付金の不正受給もまた、大きな問題となっています。

給付金の不正受給は詐欺罪

給付条件に当てはまらないにもかかわらず、申請書類をねつ造するなどして給付金を不正に受給する行為は、詐欺罪が成立する可能性があります。

刑法では、詐欺罪について以下のように定められています。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

詐欺罪の法定刑は重く、罰金刑が予定されていません

悪質なケースであると判断された場合、懲役5年以上の刑を言い渡されれば執行猶予を受けられないため、実刑判決となることもあり得るでしょう。

経済産業省が不正受給の自主返還を呼びかけ

現在、経済産業省では下記の給付金について不正受給者の調査をおこない、自主返還を呼び掛けています。

主な対象は、新型コロナウイルスのパンデミックの際に打撃を受けた事業に対して給付された、以下のような給付金です。

持続化給付金

新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月比50%以上減少した事業者を対象に、中小企業は200万円、個人事業主は100万円を上限に支給された給付金です。

家賃支援給付金

2020年5月から同年12月の売上が前年同月比50%以上または連続する3ヵ月で前年同月比30%以上減少した中小企業や個人事業主を対象に支給された、事業所賃料(家賃)に対する給付金です。

一時支援金

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛規制により、前年同月比の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対し、一時的に60万円または30万円を上限に支給された支援金です。

月次支援金

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛規制により、前年同月比の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対し、毎月20万円もしくは10万円を上限に支給された支援金です。

事業復活支援金

新型コロナウイルスの影響を受け、前年同月比の売上が50%以上または30%以上50%未満に減少した中小法人・個人事業主に対し、250万円を上限に支給された支援金です。

経済産業省はサイト内で給付金詐欺は犯罪だと明記して捜査を進めると同時に、発覚前に自主的に返納するよう呼びかけています

不正受給の代表的な手法

新型コロナウイルスの際に支給された給付金の不正受給は、以下のような方法でおこなわれていました。

  • サラリーマンが事業を営んでいないにもかかわらず申請する
  • 売上を偽って申請する
  • 新型コロナウイルスの影響ではないことがわかっていながら申請する
  • 基準となる前年売上を偽って申請する
  • 組織がらみで不正受給を申請する など

実際にあった例として、岐阜県のコンサル会社社長が約200名に持続化給付金の不正受給を指南し、合計2億円を不正受給させて報酬約3,400万円を得ていた事件がありました。

また、石川県にある有名旅館では実際に出勤していた職員に対し、タイムカードを押さないよう指示し、雇用調整助成金を不正受給していたケースも明らかになっています。

不正受給をしてしまった際の対処法

このように、現在不正受給に対する捜査がおこなわれています。

もしご自身が不正受給をしてしまった際には、どのように対処すべきなのでしょうか。

経済産業省の「各種給付金コールセンター」

自分が不正受給をしてしまったことに気づいたらまず、経済産業省のホームページに記載されている「各種給付金コールセンター」に連絡し、返還方法について相談しましょう(フリーダイヤル:0120-002-678)。

不正受給が発覚すれば、還付請求だけでなく、会社名の公表や刑事責任の追及までされる可能性もあります。

また、経済産業省では、ご自身への調査が始まる前に返還の申請をした場合には、原則加算金や延滞金を課さない方針を示しています。

できるだけ早く連絡し、返還する意思を示しましょう。

警察に自首する

不正受給は「詐欺罪」が成立する可能性があるため、悪質な不正受給が発覚すれば、刑事責任を追及されるおそれもあるでしょう。

しかし、捜査機関の捜査が自分に及ぶ前に自ら警察に出頭すれば、「自首」が認められます。

自首は刑罰の軽減要件となりますので、不正受給に関わってしまったら、最寄りの警察署に自首することも選択肢のひとつでしょう。

弁護士に相談する

ひとりで経済産業省の返還窓口に連絡したり、警察に自首したりするのが不安であれば、まずは弁護士に相談しましょう。

近くの弁護士会の法律相談に申し込んだり、市区町村の開催している法律相談を利用したりすることも可能です。

ただし、弁護士会では登録弁護士が当番制で相談に対応しています。

また、市区町村が開催する法律相談では、弁護士を指名することはできません。

ご自身で弁護士を選びたい場合には、「ベンナビ刑事事件」が便利です。

ベンナビ刑事事件では、持続化給付金をはじめとした給付金の不正受給問題に関して相談できる弁護士を検索することができます。

初回無料相談を受け付けてくれる事務所もあるため、何人か無料で相談を受けてみて、最も自分にあうと思った弁護士を選ぶようにしましょう。

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不正受給を弁護士に相談するメリット

不正受給にひとりで対応できない場合には、まずは弁護士に相談するのをおすすめします。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。

給付金自主返還に対応してくれる

弁護士に相談すれば、給付金の自主返還手続きを代理してもらえます。

不正受給を自主返納するには、経済産業省の各種給付金コールセンターに電話し、返還方法を確認して手続きしなければなりません。

弁護士に依頼すれば、自己申告の文書を送るなど、本人の代わりに自主返還手続きの対応をしてくれます。

また、万が一ご自身が警察署に身柄を拘束されていても、代理して返納に対応してもらえます。

身柄拘束を受けている間に、延滞金がかさむのを食い止められるでしょう。

詐欺罪による逮捕を回避できる可能性がある

捜査が及ぶ前に自主返納をすれば、逮捕を回避できる可能性もあります。

また、逮捕されてしまったとしても、適切な弁護活動によって、早期の釈放や刑罰の軽減が期待できるでしょう。

詐欺罪による逮捕を回避するためには、弁護士に相談し、なるべく早く対応することをおすすめします。

自首する場合に同行してもらえる

弁護士に依頼すれば、警察に自首する際にも同行してもらえます。

しかし、どれだけ自首しなければならないと思っていても、ひとりで警察署に出向くのは勇気がいるでしょう。

弁護士が自首に同行する場合には、取調べが終わるまで警察署内で待機してもらうことも可能です。

ひとりで対応する勇気がない場合には、弁護士は心強い味方となってくれるでしょう。

不正受給がバレたらどうなる?隠すことのデメリット

「不正受給は、黙っていればバレないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、身に覚えがあるのなら、なるべく早く自ら返納するべきでしょう。

不正受給を隠すことには、以下のようなデメリットがあります。

詐欺罪で刑事告訴される可能性がある

不正受給は、国に対して嘘の事実を申請してお金をだまし取ったことと同義であり、詐欺罪が適用されます。

詐欺罪で検挙され、刑事裁判で有罪判決が下されれば、前科がつくのは避けられません

事業者名と不正受給の事実が公表される可能性がある

中小企業庁から督促を受ける前までに、自ら不正受給金額と延滞金を納付しなかった場合には、不正受給認定者名、所在地、受給額、不正の概要などが経済産業省のホームページ上で公表されてしまいます。

2023年8月現在、持続化給付金の不正受給だけで300名以上が公表されており、今後も増えていくことが予想されます。

事業者名が公表されれば、中小企業や個人事業主としての信頼を大きく失墜させることにも繋がりかねません。

示談ができない

普通の刑事事件であれば、被害者と示談が成立すれば被害届の取下げや告訴の取消しにより不起訴で終わることもあります。

しかし、給付金詐欺の場合、被害者は国であり、実質的に示談交渉は不可能です。

示談ができないことは、起訴・不起訴を決める際に大きなマイナス点といえるでしょう。

捜査の手が及ぶ前に自ら不正受給を申し出れば、自首とみなされ、刑事処分が軽減される要因となります。

延滞金がかかる

不正受給した給付金には、20%の加算金と年利3%の遅延損害金が発生します。

延滞金は不正受給を受領したときからかかり続けるため、返納が遅くなればなるほど返済額は多くなるでしょう。

つまり、長期間隠し続けるほど、発覚した際のペナルティは大きくなります。

持続化給付金や家賃支援給付金は金額が100万円を超える場合が多いため、元金に比例する延滞金は、ご自身が想定するよりも多額になる可能性があります。

まとめ

新型コロナウイルスのパンデミックによって、多くの事業者がダメージを受けました。

なかには、少しでも売上を増やしたいという一心で不正受給をしてしまった方もいるでしょう。

しかし、給付金の不正受給は詐欺罪として逮捕される可能性があり、経済産業省でも調査を進めています。

そのため、捜査の手がご自身に及ぶ前に、自ら返還を申し出ることをおすすめします。

ひとりで申し出るのが不安であれば、弁護士に相談して対応しましょう。

弁護士検索サイトを使えば、ご自身にあった弁護士を見つけることができます。

ぜひベンナビ刑事事件を活用し、親身になって相談に乗ってくれる弁護士を探しましょう

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この記事の監修者
加藤 孔明 (兵庫県弁護士会)
刑事事件と交通事故は累計200件以上の解決実績あり。冤罪事件や否認事件の弁護経験も豊富。交通事故示談金2,400万円に増額した事例、示談金が5倍以上に増額した事例など多数。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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