保護責任者遺棄罪には懲役刑しか設けられていません。
ただ状況や経緯、逮捕者の証言次第では、刑が軽くなることも重くなることもあるのです。
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保護責任者遺棄罪(ほごせきにんしゃいきざい)とは、扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪です。扶助が必要な人物とは、老年者・幼年者・身体障害者・病人の保護をしなかったという、いわゆる「何もしなかったこと」が罪に値します。
度々、パチンコ屋の駐車場に子供を放置して死亡させたような事件を目にしますが、こちらも保護責任者遺棄致死罪となります。どのような行為が遺棄したとなるのかの論点も多く難しい罪ですが、罰則も重いため、もしも保護責任者遺棄罪に問われてしまったのであれば、早期に弁護士に相談するようにしてください。
この記事では、どのような内容が保護責任者遺棄罪となるのか、保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまったらどのような流れで刑事手続きがされていくのかをご説明していきます。
保護責任者遺棄罪には懲役刑しか設けられていません。
ただ状況や経緯、逮捕者の証言次第では、刑が軽くなることも重くなることもあるのです。
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冒頭でもご説明したように保護責任者遺棄罪とは、扶助が必要な人物を置き去りにする、保護しない罪ですが、具体的にどのような罪なのかを細かく分けてご説明していきます。
保護責任者遺棄罪の客体である要保護者とは、「老年、幼年、身体障害者、病者」とあります。
ここで言う保護義務がある人物は、状況によって変わります。例えば、乳幼児の場合その子を育てている親でしょうし、高齢者の場合は介護を行う人物、また、保護義務は親族にのみ発生してくるのではなく、後見人やベビーシッター、介護人などがあります。
また、状況にもよりますが、例えば酔いつぶれた人を介抱しなくても保護義務が生じることもあります。この辺の基準は曖昧ですが、例えば、同じ酔いつぶれた人でも、一旦、介抱したけどその後置いて帰った場合は保護義務が生じ、道端で酔いつぶれた人を見つけたけど何もしなかったような場合は、保護義務は生じにくいと考えられます。
保護責任者遺棄罪は、このように保護義務のある人物が扶助を必要とする人物に対して、責任を遺棄する、もしくは生存に必要な保護をしなかった場合の行為を言います。
遺棄とは、扶助が必要な人物を場所的に移動させて新たな危険を作る事や、そのままにしていると命の危険があるのにも関わらず放置することを言います。具体例を言うと、赤ちゃんを山の中に置いてきたり、寝たきりの老人を家に置いて何日も外出するようなことです。
不保護とは、扶助が必要な人物とは隔離せずに生存に必要な保護を怠る事です。例として、寝たきりの老人に食べ物を与えない、救護活動が必要な人物をそのままにしておくなどがあります。
保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされており、法定刑も【3カ月以上5年以下の懲役】と重くなっています。
保護責任を遺棄し、相手に傷害を負わせたような場合は、保護責任者遺棄致傷罪となりますが、こちらは法定刑が規定されていません。刑法219条には「傷害の罪と比較して、重い刑に処断する」とあります。
つまり、上記の保護責任者遺棄罪【3カ月以上5年以下の懲役】と傷害罪【15年以下の懲役/50万円以下の罰金】を比較して、重い方を刑事罰にされます。つまり、保護責任者遺棄致傷罪の罰則は【3カ月以上15年以下の懲役】となってくるでしょう。
保護責任を遺棄・し、相手を死亡させてしまった場合は、保護責任者遺棄致死罪が問われます。こちらも傷害の罪と比較して重い刑に処断されます。傷害致死罪の罰則は【3年以上20年以下の懲役】です。つまり、保護責任者遺棄致死罪の罰則は【3年以上20年以下の懲役】となります。
いかがでしょうか。このような保護責任者遺棄罪ですが、保護義務が曖昧であったり、殺害の意志があったかどうかで、他の罪で問われてくることも多くあります。こちらでは、保護責任者遺棄罪に関連する罪とその罰則についてご説明していきます。
保護責任者遺棄罪とは別に遺棄罪(単純遺棄罪)というものがあります。結論から言いますと、保護責任者遺棄罪とさほど変わらず、現在適用される例はほとんどありません。法定刑は「3カ月以上5年以下の懲役」と、保護責任者遺棄罪と同じです。
保護義務のある人物が要扶助者を死亡・負傷させてしまった場合に、保護をした経緯などがあったのであれば、過失致死傷罪になるケースもあります。
これは、状況に大きく影響してくるので一概には言えないのですが、例えば、「冬の屋外で酔いつぶれていたAさんを介抱していたけど、一向に良くならないのでコートをだけかぶせて帰ったら、翌日死亡してしまった」といった場合、この場合、「コートをかける」という行為が、保護したと判断されることもあり、そのうなると過失致死罪になることも考えられます。
罰則は保護責任者遺棄罪よりも軽く、過失傷害罪【30万円以下の罰金/科料】、過失致死罪【50万円以下の罰金】です。
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一方で、保護義務がある人物が保護義務を遺棄し、要扶助者を死亡させてしまった場合、殺人罪が問われる可能性もあります。ここで重要なことは「加害者に殺意があったかどうか」です。
この内容は、状況によりかなり議論がされます。例えば、「幼児を山に置いてきて死亡させてしまった」ような場合、「何日も放置して衰弱死してしまった」場合と「数時間置いて行ったら崖から落ちて転落死した」では前者の方が殺害の意志が強いと判断され殺人罪が問われる可能性も高いかと思われます(細かい状況や経緯にもよりますので一概に言えませんが)。
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人身事故を起こして、被害者を救護せずにそのまま逃げ出す「ひき逃げ」では、救護義務違反が問われることがあります。この場合、保護責任者遺棄罪も成立するのではと思う方も多いでしょうが、現場を確認せずにその場から逃走するひき逃げでは、保護責任者遺棄罪は成立せずに救護義務違反になることが多いです。
しかし、交通事故を起こして、一度被害者を路肩に移すなどの救護処置をした後に警察に通報せずに逃走した場合は、救護措置をした時点で保護義務が生じたとも考えられ、保護責任者遺棄罪が成立することが十分に考えられます。
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このように、状況に応じて他の犯罪も絡んでくる保護責任者遺棄罪ですが、実際にどのような場合に問われてくることが出てくるのでしょうか。こちらでは、少し分かりやすいように、具体例や実際の例を挙げてご説明していきます。
要扶助者になる人物として、乳幼児や身体障害者がいます。乳幼児の年齢に決まった基準はありませんが、不保護や遺棄により、生命・身体の危険が起こるようであれば、保護責任者遺棄罪が成立します。
例えば、冒頭で例に挙げた、炎天下の中の社内に子供を放置する行為や、虐待によって食事を与えない、面倒を見ないなどがあります。
介護の必要な老年者や病人に対しても保護が必要になってきますが、介護を怠ると保護責任者遺棄罪に問われることも考えられます。寝たきりの老人をほったらかしにして何日も家に帰らない、食事を与えない、急病人に適した救護を行なわないなどの行為などが例として考えられます。
また、保護責任者遺棄罪は、乳幼児や老年者・病人だけではなく、日常でも起こり得ることがあります。
最も考えられる事例として、泥酔した人物を放置しておく行為です。例えば、一緒に飲みに行った人物が正常に歩けないほど泥酔し、途中まで介抱していたのにも関わらず、途中で置いて帰ったりした結果、車にひかれてしまったり、冬場の屋外で凍死してしまえば、保護責任者遺棄致死罪も問われてきます。
これらの内容を踏まえて、実際に保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまった実際のニュースをいくつかご紹介していきます。
避けに酔って寝込んだ乗客を路上に放置し交通事故で死亡させたとして、タクシー運転手が保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕された事件です。タクシーの乗客となった時点で保護義務も生じていましたが、それを遺棄したことで保護責任者遺棄致死に問われています。
参照:「路上放置の乗客が交通事故死、保護責任者遺棄致死容疑でタクシー運転手を逮捕」
81歳の母親に食事を与えずに衰弱死させたとして、54歳の息子が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕・送検された事件です。息子は母親を介護する責任があるにも関わらず放置した疑いです。
参照:「極度に衰弱した高齢81歳の母親放置死の長男を起訴 奈良地検」
芸能人の薬物事件ということで、そちらが大々的に報道された押尾学事件ですが、ホテルの同室で同じ麻薬を服用し、意識不明になった女性に適した処置を取らなかったとして、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されています。
保護責任者遺棄致死の容疑をマネージャーに罪を擦り付ける計画をしていたなど悪質で、懲役2年6カ月の実刑判決を受けました。
参照:「押尾学事件-Wikipedia」
それでは、保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまうと、どのような刑事手続きがされていくでしょうか。結論から申し上げますと、刑事手続きは刑事訴訟法により、ある程度決められた流れで行われていきます。詳しくは「刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応」に記載ました。
逮捕されるとまずは警察により捜査が行われます。この期間は48時間以内と決められています。また、逮捕されたのであればその後すぐに「当番弁護士制度」を利用することができます。警察からの捜査が終了すると検察に身柄が移されますが、このことを送検(送致)と言います。
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送致後、被疑者は検察からの捜査を受けますが、これは24時間以内と決められています。警察から検察の捜査が終了するまでの最大72時間は家族の方であっても面会することができません。
捜査の結果、過失致死傷罪などに該当するようであれば、拘束期間は短くなる場合もありますが、保護責任者遺棄罪では、拘束期間も長引くことが予想されるでしょう。
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捜査がさらに必要な場合、勾留により拘束期間が長引きます。勾留期間は原則的に10日間ですが、さらに捜査が必要と判断されれば、さらに10日を追加して最大20日の勾留期間となります。
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これらの期間を合わせた、最大23日の間に被疑者は起訴・不起訴処分を受けます。この起訴・不起訴の分かれ目が重要で、不起訴処分を獲得する弁護活動に重きを置かれていますが、保護責任者遺棄罪では、保護責任者遺棄罪ではなくても何かしらの罪で起訴されてしまう可能性は高いです。早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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▶「起訴と不起訴の違いと不起訴処分を獲得するためにできること」
起訴されてしまうと、被疑者は刑事裁判を待つ身の被告人となり、原則的に身柄を拘束されたまま刑事裁判を待ちます。起訴から第一審まで約1カ月と長い拘束になりますので、保釈制度を利用することもできます。
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いかがでしょうか。保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまうと以下のような流れで刑事手続きがされていきます。最後に、もしも身近な方が保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまったのであれば、どのような手続きができるのかを簡単に解説していきます。
まず、保護責任者遺棄容疑がかけられたり、逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士に相談するようにして下さい。理由としては、保護責任者遺棄罪に該当するのか、他の罪に該当するのかは細かい状況や経緯などが分からないと判断できないからです。
当コラムを含め、インターネットネットなどにある情報は一般的な話であって、一概にどのようになるとはお答えすることができないのです。個別に法律相談もできて、依頼が必要であれば依頼もできる弁護士に相談するようにしましょう。
【ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)】では、各都道府県からお近くの刑事事件が得意な弁護士を探して相談することができます。また、無料相談可能の事務所も多いので以下のリンクから弁護士を探して相談してみて下さい。
もしも弁護士が必要かどうか判断できない場合、必要性を診断してみましょう。
刑事事件の対処法の一つとして、被害者や遺族との示談交渉があります。ただ、保護責任遺棄罪では、被疑者が乳幼児や老年者などの示談交渉に応じることが難しいことがあるため、親権者や後見人が示談に応じることにもなりますが、加害者自らが親権者や後見人であることも多いのです。
その場合は、示談ができませんし、被害者が死亡しているケースもあり、限られてきます。例えば、酔っぱらった人物を保護責任者遺棄した場合などは、被害者や被害者の親族などと示談も可能です。もし、保護責任者遺棄でも示談が可能そうであれば、以下の記事もご覧いただくことをおすすめします。
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▶「【刑事事件加害者の示談】示談の3つのメリットと注意点」
いかがでしょうか。「何もしない」ということが犯罪になってしまうことがあります。
もしも、保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士に相談することをオススメします。
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