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放火罪の刑罰の重さ|失火罪との違いと逮捕後に必要な弁護

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
放火罪の刑罰の重さ|失火罪との違いと逮捕後に必要な弁護

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放火罪とは、故意に建造物などに火をつける行為に対する刑事罰です。放火行為は、保険金目当てや証拠隠滅のために行なわれることもありますし、愉快犯もいます。

放火は、人の命に関わり、大きな損害を出すため、非常に重い罪となっています。
 
一方、ちょっとした火の取り扱いの不注意で火事を起こしてしまったという人もいるでしょう。そのような人にも放火罪と同等の罰則があるのでしょうか?

この記事では、放火罪に関する内容を解説していきます。

火事を起こしてしまった方へ

つい火の取り扱いの不注意(失火)で火事を起こしてしまった方もいるのではないでしょうか。

 

放火罪と失火罪では、刑罰の重さが変わってきます。

放火は証拠も残りづらく、証人も少ないので、被疑者の供述が重要になってきます。

 

火事を起こしてしまった方は、直ちに弁護士に相談・依頼しましょう。

弁護士に相談・依頼するメリットは、下記の通りです。

 

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火事を起こしてしまった場合は、真摯な対応が重要です。

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放火は火災の原因第4位だが…

消防白書」によれば令和元年の出火件数は、37,683件ありました。これは、1日103件の出火(火事)が起きているということです。

 

出火原因の第1位が、タバコによるもの(3,581件)で、放火による出火は第4位(2,757件)、放火の疑いによる出火は第5位(1,810件)でした。しかし、それぞれを足すと4,567件で、放火は出火原因の第1位になります。

 

放火は意外にも身近に起こり得る事態なのです。

消防白書火災原因
引用元:令和2年版消防白書

どこから放火罪になってしまうのか

それでは、実際にどこから放火罪になってしまうのでしょうか。つい火の取り扱いの不注意(失火)で火事を起こしてしまった方もいるはずです。

 

それでは、放火と失火の違いはどこからでしょうか。下記で詳しくご説明しますが、放火と失火の違いで刑罰が大きく変わってきます。

放火罪

放火罪はご説明の通り、故意に出火させることです。なので、わざと火を付け、出火させる行為はもちろん放火罪になります。

 

また、発火するような仕組み(こたつの中に燃えやすいものを入れて放置するなど)を作り、火災を発生させた場合でも放火罪になります。
 
判断が難しいところですが、不安定な場所に蝋燭の火を付けたまま置き、「火事になるかも」と認識があった上で外出し、結果的に火事になったのであれば、放火罪に問われる可能性があります。目の前で小規模な出火があり、燃え広がるおそれがあったのに、消火義務(消火・消防への通報)のある人が消化義務を怠った場合も放火罪に問われるおそれがあります。

失火罪

一方、失火とは、過失によって出火させてしまったことです。寝タバコやコンロの消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことです。

 

火遊びなどで出火させてしまった際も、消火の意思があった場合、失火罪が考えられます(ただ、全焼など被害が大きくなれば、放火罪も考えられてきます)。

放火罪は大きく分けて3種類

また、放火罪は大きく分けて3種類になります。それによって刑罰も変わってきます。

 

刑が変わってくる内容は、対象物の違いです。たとえば、人が住んでいて死傷者が出る可能性がある建物に放火すれば、その分刑罰も重くなるでしょう。

現住建造物等放火罪

現住建造物とは、現在人が住んでいる、生活をしている建物・乗り物などのことです。法定刑は、「死刑/無期、5年以上の懲役」と非常に重い罪です。

 

自分1人しか住んでいない建物に放火した場合は、下記の非現住建造物等放火罪になります。

非現住建造物等放火罪

人が住んでいない建造物に放火した場合、非現住建造物等放火罪として「2年以上の有期懲役刑」に該当します。この建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります。

自分の所有物であっても、他人に貸していたり、保険が付いていると、他人の所有物として扱われます。

建造物等以外放火罪

建造物以外(人の居ない自動車、バイクなど)に放火した場合は「1年以上10年以下の懲役」となります。また、この所有者が本人のものであれば「1年以下の懲役/10万円以下の罰金」になります。

失火にも刑事罰はある

一方、わざとではなくても、結果的に火事にさせてしまった失火にも刑事罰はあります。放火罪に比べると非常に刑罰は軽くなります。

 

しかし、これはあくまでも刑事罰で、人の家まで燃やしてしまった場合の損害賠償などの民事問題は別になります。損害金額が何千万円になることもあり、非常に重くのしかかってきます。

失火罪

現住建造物や他人の非現住建造物を失火させた場合は、「50万円以下の罰金」となります。

業務上失火罪

たとえば、調理師やボイラーマンなどが業務上に失火させた場合は、「3年以下の禁錮/150万円以下の罰金」と刑罰も重くなります。

放火の罪は重い

放火の罪は重い

上記で説明した現住建造物等放火罪は、死刑もあり、5年以上の懲役刑しか無い非常に重い刑罰です。これは、殺人罪で設定されている刑罰と同じです。

 

人が住んでいる場所に放火すれば、命の危険性があるので、殺人の意思は無くても殺人罪と同等の刑罰を受けます。
 
また、現在は減りましたが、日本には木造建築物が多かったため、1つの放火で周りの建物数件まで巻き込んでしまう可能性があり、被害が甚大になる可能性もあるので、刑罰も重いものとされています。結果的に不特定多数の人に危険性が及ぶため、放火罪は非常に重いものです。

 

さらに人が死亡してしまったのであれば、殺意は無かったとしても、殺人罪より重い判決が下されることも考えられるでしょう。

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放火罪と器物破損罪の違い

放火を行った犯罪でも、上記の放火罪に問われないようなケースがあります。建造物に放火すれば、上記の放火罪に問われますが、他人の所有物、つまり“物”に放火をしたようなケースです。
 
この場合、公共の危険性があるかどうかで、上記の建造物等以外放火罪か器物損壊罪のどちらかが決まります。たとえば、火が燃え広がる危険性が低く、誰もいないグラウンドの真ん中で他人の自転車に放火したのであれば、「火を使って他人のものを損壊させた」として器物損壊罪になる可能性が高いでしょう。
 
一方、人の住んでいるマンションの近くで他人の自転車に放火したのであれば、「公共に危険を及ぼすこと(放火)をした。その結果、自転車が壊れた」ものとして、建造物等以外放火罪が問われるでしょう。結果的に近くのマンションにまで火が燃え移れば、現住建造物等放火罪の嫌疑がかけられるおそれもあります。

放火罪の犯人は常習性・再犯性も高い

放火を行なう犯人には、放火魔という言葉もあるように、常習性があるという特徴もあります。一度の放火だけでは済まず、逮捕されるまでに二度三度と犯行が繰り返されます。

 

また、最近ではカメラ付き携帯で写真を取り、画像をブログやSNSにアップして反応を楽しむというような事例もありました。

連続放火の事例

それでは、実際に起きた連続放火事件の例をいくつかご紹介します。

諏訪地方連続放火事件

2006年、数ヶ月の間に資材小屋・中学校の体育館・自動車修理工場の乗用車など計9件の放火が起きた事件です。容疑者は20歳の女で、火事があったことを事件現場の画像とともにブログに掲載していました。
 
容疑者はアイドルを目指しており、ブログでは「こわい~」などと発言。連続放火事件の後半には、「火災現場の詳細なルポを書くネットアイドル」として、一部で話題になりました。

 

結果、そのことを不審に思った警察が犯人の女を逮捕しました。
 
ブログには、下着姿や裸の写真なども掲載しており、犯行動機に「諏訪市を有名にしたかった」などとも述べており、自己顕示欲が行き過ぎたことも放火に繋がったと考えられます。この事件で死傷者は出ていませんが、現住建造物への連続放火事件として他人に危害を与える危険性も十分にあったため、懲役10年の実刑判決を受けています。
 

JR東日本連続放火事件

2015年の8~9月にJR東日本の施設内で起きた連続放火事件です。合計7件の施設のケーブルなどが燃やされ、電車の運行に大きな支障を与えました。

 

逮捕されたのは、自称ミュージシャンの40歳過ぎの男です。放火罪ではなく、JR東日本の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪として起訴され懲役4年の実刑判決が確定しました。
 
放火罪ではなく、威力業務妨害罪で起訴された理由としては、放火がされたのはJR東日本の設備の“一部”で、放火によって公共の危険が及ぶとまで判断されなかった事が言えます。上記で説明した、器物損壊罪の結果、業務を妨害をしたとして、牽連犯で威力業務妨害罪が成立したことが考えられます。
 

火曜日の放火魔事件

1977年新宿の雑居ビルのゴミ捨て場や、張り紙など合計26件の放火をしたとして、理容師の男が逮捕されました。理容師は月曜日が休みで、酒を飲んだ帰り(日付が変わって火曜日)に放火を行なっていたので、火曜日の放火魔事件と呼ばれました。
 
犯人の男は「スッとするからやった」と犯行動機を述べており、一種の依存症のような症状が考えられます。確かに犯行自体は、ライターで張り紙やダンボールを燃やす程度のいたずらのような内容でした。
 
しかし、現場が歓楽街だったこともあり、少しの出火で大人数を危険に巻き込むおそれもあったため、犯人は懲役10年の重い判決を受けています。
 

放火が常習性になってしまう理由

このように放火は常習性になってしまう事もあります。そのような事態になる背景には以下のことが考えられます。
 

罪の意識が薄い

火曜日の放火魔事件であったように、「ちょっとしたいたずら程度」で火を付けてしまう事もあります。結果的にボヤ騒ぎ程度で収まったのであれば、犯人の罪の意識は薄く、ムシャクシャしたなどの安易な理由で放火を繰り返してしまいます。
 

簡単にできてしまう

放火はライター1つあれば、簡単に犯行が行なわれてしまいます。重大な罪には変わらないのですが、殺人や強盗に比べ安易に犯行が行えてしまうのです。
 

証拠が残りにくい

さらに、放火の犯行に使用するのはライターなどの発火装置で、誰でも入手可能です。また、殺人はDNA鑑定や凶器の購入経路などで証拠が残るのに対し、放火は証拠が残りづらく、特に死傷者も出なかった一度目の犯行では、逮捕まで至らないこともあります。
 
結果として、上記のように罪の意識が薄くなり、簡単に犯行に及べるため、二度目三度目と犯行を行ってしまいます。

連続放火は依存症のようなもの

他の犯罪でも、自分の欲求を満たすために万引きを繰り返してしまう「クレプトマニア」というものがあります。クレプトマニアは、利益のために万引きをしている訳ではありません。万引きがしたくなって万引きをしているのです。
 
放火が常習性になってしまう人も、放火がしたいから・火が見たいから放火をしてしまいます。これは、放火に依存してしまっている一種の精神障害です。

 

精神科によるカウンセリングが必要になってきます。

放火罪で逮捕された際の弁護法

放火罪はご説明の通り、非常に重い罪です。人の住んでいる現住建造物に故意に放火をしたのであれば、重い判決は免れないでしょう。

 

問題は、「放火するつもりは無かった」といったような場合に、放火罪で逮捕されてしまった場合です。

放火か失火かの弁護

放火は証拠も残りづらく、証人も少ないので被疑者の供述が重要になってきます。もしも、過失で出火させてしまったのに放火罪で逮捕されてしまったのであれば、「過失で出火させてしまった」という論理的な説明が必要です。
 
まず、故意に放火したのに嘘を付いても必ず発覚するので、正直に話してください。一方、それでも故意ではやっていないという方は、1人で取調べにのぞむのではなく、弁護士を依頼するようにしましょう。

カウンセリング

一方、放火癖のある方は、逮捕されていてもそうでなくても、カウンセリングが必要です。繰り返しお伝えしていますが、放火を繰り返してしまう症状は、精神障害の一つです。

取り返しがつかなくなる前にカウンセリングを受けましょう。

まとめ

いかがでしょうか。

放火は非常に重い罪で、人の命を奪ってしまうことも考えられます。また、放火に限らず、火事を起こしてしまうと人生を狂わせてしまいます。

火の元には今一度注意し、誤って自分で出火することの内容にしていきましょう。

火事を起こしてしまった方へ

つい火の取り扱いの不注意(失火)で火事を起こしてしまった方もいるのではないでしょうか。

 

放火罪と失火罪では、刑罰の重さが変わってきます。

放火は証拠も残りづらく、証人も少ないので、被疑者の供述が重要になってきます。

 

火事を起こしてしまった方は、直ちに弁護士に相談・依頼しましょう。

弁護士に相談・依頼するメリットは、下記の通りです。

 

  • これからの流れを知ることができる
  • 自首の際に同行してもらえる
  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 取り調べのアドバイスを受けられる

 

火事を起こしてしまった場合は、真摯な対応が重要です。

初回相談が無料の弁護士事務所も掲載しているので、下記からご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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