「軽犯罪法」という法律をニュースなどで聞いて、「いったいどんな法律なんだろう?」と思ったことはありませんか?
なかには、「軽犯罪法違反なんてそうそうあるものではないだろう」と思っている方もいるでしょう。
しかし、軽犯罪法違反の罪で検挙される件数や人員数は少なくありません。
警察庁の統計によれば、直近約10年間のうち軽犯罪法違反の罪で検挙された件数は多い年で約1万件、少ない年でも約8,000件にのぼっています。
本記事では、軽犯罪法とはどのような法律なのか、どのような場合に軽犯罪法違反の罪が成立するかなどについて、詳しく解説します。
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検挙件数 |
検挙人員 |
2013年(H.25) |
10366 |
11015 |
2014年(H.26) |
10690 |
11381 |
2015年(H.27) |
10373 |
10907 |
2016年(H.28) |
9789 |
10136 |
2017年(H.29) |
8972 |
9197 |
2018年(H.30) |
8559 |
8658 |
2019年(H.31、R.1) |
8368 |
8344 |
2020年(R.2) |
9123 |
9193 |
2021年(R.3) |
8431 |
8455 |
2022年(R.4) |
7888 |
7820 |
軽犯罪法違反を犯してしまった方へ
軽犯罪法に違反した人に科される刑罰は『1日以上30日未満の身柄拘束』または『1,000円以上1万円未満の金銭徴収』で、比較的軽い刑罰です。
しかし軽犯罪行為が刑法規範にも抵触する場合は、刑法で定められたより重い罰則が適用される可能性もあります。
その場合は懲役や刑罰を科され、社会生活に支障が出ることも考えられます。
弁護士に依頼すれば、『刑法違反』ではなく、比較的罰則の軽微な『軽犯罪法違反』としての処分になるよう全力を尽くしてくれることでしょう。
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軽犯罪法とは?どのような目的の法律?
軽犯罪法は、日常生活の中で道徳的に許されないような違反行為のうち比較的軽微な犯罪と刑罰を定めた法律です。
その名のとおり、刑法などで処罰されるよりも軽い違法行為が処罰の対象とされています。
軽犯罪法は、より重い犯罪に発展する可能性のある軽い違法行為を処罰することで、重大な犯罪をあらかじめ防ぐことも目的としています。
軽犯罪法違反の罰則は?軽い罰ですむ?
軽犯罪法違反の罪を犯した場合の罰則は、拘留または科料です。
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間を定めて刑事施設に拘束される刑罰です。
懲役と同様に自由を奪う刑ですが、特に拘束される期間が短く軽い刑が拘留です。
「科料」とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う義務を課す刑罰です。
金銭を支払うという意味では罰金と同様ですが、その中でも特に支払う金額が低く軽い刑が科料です。
このようにほかの犯罪に比べると刑は軽いですが、刑罰であることに変わりはなく、有罪になれば前科がつきます。
軽犯罪法違反に時効はある?
軽犯罪法違反の罪にも時効はあります。
正確には公訴時効といい、公訴時効期間が過ぎれば起訴することはできません。
軽犯罪法違反の罪の公訴時効は、1年です。
軽犯罪法違反の行為をしてから1年が経過すれば、もはやその行為について罪に問われることはなくなります。
何をすると軽犯罪法違反となる?軽犯罪法違反に該当する全33個の行為
軽犯罪の概要についてみてきました。
それでは、具体的にどのようなことをすると軽犯罪法違反となるのでしょうか。
以下、軽犯罪法が適用される全33個の行為をみていきましょう。
1.誰も住んでいない建物などに潜伏する行為
人が住んでおらず、かつ、人が管理していない建物などの中に正当な理由がないのに潜んでいた場合は、軽犯罪法違反の対象となります。
人が住んでいたり人が看守していたりする建物などに正当な理由なく侵入する行為には、刑法の住居等侵入罪が成立します。
本号の罪は、刑法の住居等侵入罪に至らない範囲の侵入行為を禁止して処罰するものであるといえます。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 |
2.理由なく隠して凶器を携帯する行為
正当な理由がないのに刃物などの凶器を隠して携帯する行為は、軽犯罪法違反対象となります。
隠して携帯する行為が処罰の対象であるので、かばんやポケットに入れたり車に積むなどして外部から見えない形で隠し持っていたりすることが必要です。
「正当な理由」があるかは、職業上の必要や日常生活上の必要などから総合的に判断されます。
「護身用・防犯用」という目的だけでは、正当な理由があるとはされません。
なお所持していたものが刃渡り6cm以上の刃物であった場合は、より罪の重い銃刀法違反に問われます。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 |
3.建物に侵入するための道具を隠して携帯する行為
正当な理由がないのに、のみやガラス切りなど、他人の建物などに侵入するのに使われるような道具を隠して携帯していた場合には、本号違反の罪が成立します。
ドライバー、カッター、懐中電灯なども他人の建物に侵入するのに使われる道具と認められることがあります。
「隠して」携帯していることが必要なので、かばんやポケットに入れるなどして外部から見えない形で道具を携帯していなければ本号違反の罪は成立しません。
この罪は、侵入盗などの窃盗犯罪を事前に予防する目的で設けられているものです。
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 |
4.働く能力があるのに浮浪する行為
働く能力があるのに、働く意思を持たず、かつ、一定の住居を持たないまま放浪する行為が本号違反の罪として処罰の対象となります。
ちなみに、働く能力があるにも関わらず自宅にこもっているニートは、この罪の対象ではありません。
自宅という住む場所があり、親から生活費という収入を得ているからです。
本号が適用されるケースは限られており、適用されるケースはほぼありません。
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの |
5.公共の娯楽場や乗り物のなかで、乱暴な言動により迷惑をかける行為
多くの人が出入りする飲食店や電車などの公共の場所で、入場者や乗客に対して著しく粗野・乱暴な言動で迷惑をかける行為が、本号違反の罪として処罰の対象となります。
この罪は、「迷惑をかけた者」を処罰しており、迷惑をかける行為にはさまざまなものが考えられます。
本号違反の罪が成立するかについては、社会通念上許容される限度を超えた迷惑なのかどうかがひとつの考慮要素となり得ます。
なお、迷惑をかける行為によって相手に暴行を加えたり脅迫を加えたりした場合には、本号違反の罪を超えて刑法上の暴行罪や脅迫罪が成立することがあります。
本号違反の罪は、刑法上の暴行罪や脅迫罪などの犯罪に至らない迷惑行為を処罰の対象として禁止する趣旨で設けられているものといえます。
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 |
6.いたずらに街灯などを消す行為
正当な理由がないのに、街灯などを消す行為が本号違反の罪として処罰の対象となります。
本号違反の罪は、正当な理由がないのにいたずらなどの目的で街灯を消してしまうことで、通行する人の安全などが害されることを防ぐ目的で設けられているといえます。
六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者 |
7.水路の交通を妨げる行為
水路とは、船などの交通が予定されている河川などをいい、船などの交通が予定されていない池などについては本号違反の罪の対象には含まれません。
船やいかだを水路に放置する行為のほか、船の交通を妨げる障害物を放置・設置する行為についても本号違反の罪が成立し得ます。
本号違反の罪は、水路の交通の安全を確保するために設けられたものといえます。
七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 |
8.事件・事故・天災が発生した際に警察官などの指示に従わない行為
本号違反の罪は、事件、事故、天災などの非常事態に際して、正当な理由がないのに、現場の出入りを規制する警察官などの指示に従わなかった行為などを処罰するものです。
公務員を「援助する者」とは、公務員からの委託を受けて避難誘導をする民間の警備員などが挙げられます。
なお、「公務員から援助を求められた」のに、その要請に応じないことも処罰の対象とされていますが、非常事態にあたって公務員から援助を求められてその要請に応じることは法律で義務とされていない行為です。
法律で義務とされていない行為について、刑事罰により国民に強制することはできないと考えられており、このことで処罰されるケースは考えづらいといえます。
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者 |
9.十分な注意をせず火気を使用する行為
十分な注意をしないで、建物や森林など燃えるような物の近くでたき火をするなど火気を扱う行為が、本号違反の罪として処罰されます。
このような行為によって実際に火災を発生させれば、刑法116条の失火罪により処罰されます。
本号違反の罪は、実際に火災を発生させるより前の危険な行為を処罰するものです。
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 |
10.十分な注意をせず爆発物を使用する行為
十分な注意をしないで、銃砲や火薬類、ボイラーなどの爆発する物を使用するなどの行為が、本号違反の罪にあたります。
過失によって火薬やボイラーなどを爆発させる行為については、刑法117条2項の過失激発物破裂罪が成立します。
したがって、本号違反の罪は、実際に爆発するに至るより前の危険な行為を処罰して禁止するものといえます。
十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者 |
11.十分な注意をせず人や物に害を及ぼす可能性がある場所に物を投げる行為
十分な注意をしないで、他人の身体をけがさせたり財産を壊すなど害を及ぼすおそれのある場所に、物を投げたり、注いだり、発射したりする行為が、本号違反の罪として処罰されます。
たとえば、次のような行為には、本号違反の罪が成立する可能性があります。
- 窓から道路に向かって家財など大きな物を投げ捨てる行為
- マンション上階のベランダから下の道路に向かって石などの物を投げる行為
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者 |
12.人に危害を加えるおそれがある動物を放し飼いにする行為
正当な理由がないのに、人に危害を加える性格があることの明らかな犬などの動物を解放するなどした場合は、本号違反の対象となります。
たとえば、これまでに人にかみつくなどして人を襲ったことがあり、そのような性格を持っていることが明らかな犬を飼っている人が、あえてその犬をつなぐ紐をほどいて解放したり、不注意によってそのような動物を逃がしてしまったりするような行為は、本号違反にあたります。
なお、そのようにして逃がされた犬などが他人を襲った場合には、その動物の飼い主には刑法上の傷害罪や過失傷害罪などが成立する可能性があります。
本号は、そのように他人にけがをさせる以前の解放行為を禁止し、他人にけがなどが生じることを防ごうとするものです。
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 |
13.公共の場で乱暴な言動などにより、列に割り込む行為
公共の場所において多数人に対し粗野・乱暴な言動で迷惑をかけ、そのうえで一定の行列に割り込む行為などが処罰対象とされています。
たとえば威勢を示して、公共の乗り物を待つ行列に割り込めば、本号によって処罰対象となるのです。
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 |
14.大きな音を出して近隣に迷惑をかける行為
警察官などの制止を聞かないで大きな音を出して静音を害して迷惑をかける行為が処罰対象とされています。
本号で禁止されている異常に大きな音にあたるかは、音を出している場所や時間など諸事情を考慮したうえで、社会通念上相当な限度をを超えているかどうかによって決まります。
常識的に考えて非常に大きな迷惑と誰もが感じるような騒音を出し続け、警察官がやめるように何度言っても聞かなかったという場合には、本号違反の罪が成立し得ます。
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 |
15.警察官などの称号を詐称する行為・本物と誤信させるものを身に着ける行為
たとえば警察官ではないのに警察官を名乗る行為は、公の職名を詐称する行為として本号違反の罪にあたります。
警察官は地方公務員であり、その職名を詐称することは許されません。
また、警察官や自衛官などの制服や勲章、記章(バッヂ)に似せて作ったものを使用する行為も、本号違反の罪にあたります。
本号の趣旨は、詐称された職名を聞いたり似せて作った制服などを見たりした人が、それを本物の警察官などと誤信することで、公の秩序が乱されることのないようにすることです。
本物の制服を忠実に再現した警察官や自衛官、消防士などのコスプレは、ほとんどのコスプレ会場で禁止されていますが、コスプレといえども本物と間違うおそれがあり、本号違反の罪にあたる可能性があるため、このような警察官のコスプレなどが禁止されているのです。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 |
16.警察などの公務員に嘘の申告をする行為
たとえば、会社に遅刻してしまい、そのことを正直に話したくないから、「出勤途中で何者かに襲われて殴られ、財布などを取られた」などと警察に通報する行為は、本号違反の罪にあたります。
このような虚偽の犯罪申告により、警察が無駄な捜査をしてしまうことを防ぐなどの目的でこの罪が設けられています。
もし、特定の人を犯人と名指しして虚偽の犯罪を申告した場合には、刑法172条の虚偽告訴罪が成立し得ます。
これは、そのような虚偽の犯罪申告により、犯人とされた特定の人が誤って刑事手続きにかけられる危険があることから、特に重く処罰されるのです。
これに対して、本号違反の罪は、犯人を特定しないで虚偽の犯罪申告をした場合に成立します。
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 |
17.質屋などで取引をする際に虚偽の申告をする行為
質屋での質入れや古物商への古物売買などの際に氏名などについて虚偽の申し立てをして間違った情報を帳簿に記載させた場合に、本号違反の罪が成立します。
質屋や古物商は、犯罪の被害品をむやみに流通させて窃盗被害の回復を困難にさせることのないように、法令によって特定の事項を記録することが義務付けられています。
本号は、質入れ・古物売買をする客の立場で虚偽の氏名などを申し立てることにより、犯罪の被害品のむやみな流通を防ぐ趣旨で、このような行為が禁止されています。
十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 |
18.自分の所有地に要救助者がいたり死体があったりしても通報しない行為
自分の所有地などに要救助者がいたり死体があったりした場合に、これを速やかに警察などに申し出ることを義務付けることで、要救助者などを迅速に助けるなどすることができるように、本号違反の罪が設けられています。
なお、自分で要救助者を運ぶなどして放置した場合には、刑法218条の保護責任者遺棄罪などが成立し得ます。
本号は、自分で放置したわけではない者についても警察などに速やかに申し出ることを義務付けて、これに違反した者につき処罰の対象としています。
十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者 |
19.変死現場の状況を変える行為
死因が不明である死体などは、犯罪などによって亡くなったものである可能性があります。
このような変死体がある現場の状況を変えることで、どうして亡くなったのかなどの事情がわからなくなる可能性があります。
本号は、そのような行為を禁止することで、変死体などの死因の特定がなるべく可能になるようにしています。
十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者 |
20.公然わいせつ罪に至らないものの、みだりに身体を露出する行為
不特定多数人に対して性器などを露出する行為は、刑法174条の公然わいせつ罪の対象となります。
これに対して、本号はそれに至らない程度に身体を露出する行為を処罰することで、公衆にとって不快な行為がむやみになされることを防いでいます。
刑法174条の公然わいせつ罪とは、露出する身体の部位や露出の方法などの点で差異があります。
性器を露出した場合には刑法の公然わいせつ罪が成立するのに対し、性器以外の身体の部位を露出した場合は本号違反の罪が成立する可能性があります。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 |
21.道ばたなどで物乞いをする・させる行為
「こじき」とは、いわゆる物乞い行為であり、道端などで道ゆく人の憐れみを誘い同情心に訴えて生活のために必要な金品をもらおうとする行為のことです。
物乞い行為が横行することで、公の秩序や善良な風俗が害されるのを防ぐ趣旨で本号が設けられています。
自分の支配下にある子どもなどにこじきをさせる行為についても、本号違反の罪が成立します。
22.人が服を脱ぐ場所でのぞきをする行為
本号は、「のぞき」行為を処罰し、個人のプライバシーを保護するものです。
のぞき行為をするにあたって、他人の住居や敷地内に忍び込んだときは、刑法130条の住居侵入罪も成立します。
また、望遠レンズを用いて他人の敷地内などに侵入しないでのぞき行為をしたときも本号違反の罪は成立します。
なお、単にのぞくだけでなく、撮影行為にまで及べば、別途撮影罪などの犯罪が成立する可能性があります。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 |
23.いたずらによって結婚式や入学式などの儀式を妨害する行為
いたずらによって、結婚式や入学式などの公私の儀式を妨害する行為は、本号違反の対象となります。
いたずらの程度を超えて、威力や偽計などより悪質性の高い手段を用いて儀式を妨害した場合は、刑法233条、234条の業務妨害罪が成立する可能性があります。
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 |
24.水路の流れを妨げる行為
水路の流通を妨げ、水を溢れさせる危険を生じさせたり生活や農業のために用いる水の利用に支障を生じさせたりするおそれのある行為が、本号によって処罰の対象となります。
たとえば、川やみぞなどに大量のごみを投げ捨てたりして水路をつまらせるような行為が本号違反の対象となります。
二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 |
25.街路や公園など公の場で排せつをしたりさせたりする行為
道端や公園などで排泄行為をすることが本号によって禁止されています。
いわゆる「立ち小便」は、本号違反の行為です。
このような行為を禁止することで、街路や公園などの清潔を維持して公衆衛生を守る趣旨で本号が規定されています。
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 |
26.ゴミや動物の死骸などを棄てる行為
みだりにごみや動物の死骸を捨て、それによって公共の利益を害することが本号によって禁止されています。
自分の所有する敷地内にごみなどを投棄した場合にも、悪臭や不衛生などによって周囲に実害を与えるに至っていれば、本号違反の罪が成立する可能性があります。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 |
27.他人の進路に立ち塞がったりつきまとったりする行為
本号は、他人に対して立ち塞がり、群がり、つきまとう行為を禁止するものです。
これは、個人の移動の自由を保護するための規定です。
つきまとう行為については不安や迷惑を覚えさせるような方法でおこなうことが必要です。
社会常識に照らして許容される範囲を超えて不安や迷惑を覚えさせるようなつきまとい行為が処罰の対象とされています。
二十八 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者 |
28.暴行などを共謀したうえで、共謀者の1人がそのための準備をする行為
暴行や傷害など他人の身体に害を加える犯罪行為を共謀した場合に、その共謀者のうち誰かが予備行為をおこなった場合に、予備行為がおこなわれたことをもって共謀者の全員を処罰するのが本号の規定です。
「共謀」とは、複数人が特定の犯罪行為を実行するように意思を連絡するものです。
本号は「共謀」を処罰するものの、単にそれだけでは処罰範囲が広がりすぎるため、共謀者の誰かが予備行為に及ぶことを処罰のための要件としています。
「予備行為」とは、犯罪を実行するための準備行為のことです。
たとえば、傷害行為の道具に用いる鉄パイプを購入して用意する行為は、予備行為に該当します。
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者 |
29.人や家畜に対して動物をけしかける行為
人や家畜に対して動物をけしかけたり、馬や牛を驚かせて逃げ走らせる行為が本号によって禁止されています。
このような人などがけがをする危険が生じる行為を禁止することで、安全を守っています。
三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者 |
30.他人の業務をいたずらによって妨害する行為
他人の業務をいたずらによって妨害する行為が本号違反の罪として処罰されます。
単にいたずらの程度にとどまる場合には、本号違反の罪にとどまりますが、威力や偽計を用いた場合には、刑法の威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪が成立し、より重く処罰されます。
いたずらの程度にとどまるか否かは、いたずら行為の意味合いをさまざまな観点から評価して決められますが、刑法の威力や偽計との境界線は必ずしもはっきりしていないといえます。
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 |
31.立ち入り禁止の場所や田畑へ勝手に入る行為
関係者以外の立ち入りが禁止されている場所などや他人の田畑にむやみに足を踏み入れた者に対しては、本号違反の罪が成立します。
刑法の住居等侵入罪が成立しないような立ち入り行為についても広く処罰の対象とするのが本号です。
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 |
32.他人の家や電柱などの工作物に張り紙をしたり標示物を剝がしたりする行為
みだりに張り紙をしたり看板などを取り除いたりする行為が本号によって処罰されます。
たとえば、住居の門や塀などにつけた張り紙や彫刻を取り去ったり汚損したりする行為も本号の処罰対処です。
そのような行為によって、他人の家屋や財産の価値が損なわれるのを防ぐ趣旨です。
またこのような行為によって建造物や財物の効用が失われる程度の損害が生じた場合は、刑法260条の建造物損壊罪や刑法261条の器物損壊罪が成立することもあります。
本号はそれに至らない程度の行為を処罰の対象としています。
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 |
33.虚偽の広告を出す行為
本号では、いわゆる誇大広告が禁止されています。
誇大広告のように虚偽の広告を出す行為を処罰することで、消費者被害や詐欺被害につながり、被害が拡大することを防ぐために本号の処罰規定が置かれています。
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 |
軽犯罪法違反で逮捕されることはある?どのような場合に逮捕される?
軽犯罪法違反の罪で逮捕されるケースは通常の犯罪のケースと異なり、特別な要件が加重されています。
軽犯罪法違反の罪で逮捕される場合について説明します。
軽犯罪法違反だけで逮捕される可能性は低い
単純に軽犯罪法違反の罪を犯しただけでは、そのことだけで逮捕される可能性は低いです。
刑事訴訟法では、軽犯罪法違反の罪のように拘留または科料の刑のみが規定されている犯罪については、通常の犯罪と異なり逮捕できる場合が限られているからです。
具体的には、通常の逮捕要件を満たすことに加えて、被疑者が定まった住居を有しない場合(いわゆる住居不定の場合)または正当な理由がなく出頭の要求に応じない場合に限って逮捕をすることができます。
ほかの罪名によって逮捕される可能性はある
軽犯罪法違反の罪だけを理由として逮捕されることは多くありませんが、同時にほかの犯罪も成立している場合には、その犯罪を理由として逮捕されることがあります。
たとえば盗撮は、上述の「22.人が服を脱ぐ場所でのぞきをする行為」となり軽犯罪法違反にもなる行為です。
それと同時に性的姿態等撮影罪や、各都道府県の迷惑防止条例違反などに問われ逮捕される可能性があります。
軽犯罪法違反で実際に検挙・逮捕された事例とポイント
軽犯罪法違反で実際に検挙・逮捕された事例がいくつかあります。
軽犯罪法違反で実際に検挙・逮捕された事例について、事案をご紹介するとともに解説します。
事例1.十徳ナイフを所持して検挙されたケース
かばんのポケットに刃渡りおよそ6.8センチメートルの十徳ナイフを隠し持っていた行為につき、軽犯罪法違反の罪で有罪判決が言い渡されたケースです。
持っていた十徳ナイフが、人に対して使用すれば害を加えることができたものであり、仕事や生活のために持ち出す必要もなかったことが、有罪の理由とされています。
事例2.何度も店先につばを吐いて現行犯逮捕されたケース
店とトラブルになり、その後何度も店先につばを吐く行為をしたことで、軽犯罪法違反として現行犯逮捕されたケースです。
単につばを吐く行為での逮捕は珍しいといえますが、何度も繰り返されており、悪質性が高いと判断された結果、逮捕に至っています。
なお本件で犯人は逮捕後に釈放され、任意で捜査されました。
社会常識を超えた悪質性のある行為が繰り返された場合には、軽犯罪法違反により検挙・逮捕されることもあるという一例だといえます。
軽犯罪法違反で逮捕されてしまったときの流れ
軽犯罪法違反で逮捕されてしまった場合には、ほかの犯罪で逮捕されたときと同様に手続きが進められます。
軽犯罪法違反という軽い罪だから何か特別な軽い手続きが定められているわけではありません。
軽犯罪法違反で逮捕されてしまったときの流れについて説明します。
警察署で取調べ
逮捕後は、警察での取調べがおこなわれます。
警察での取調べでは、逮捕された人の身上経歴や逮捕された被疑事実に関する事情・経緯などが聴き取られます。
逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件を引き継ぐ送検がおこなわれます。
なお微罪である場合などは、送検されず釈放されることもあります。
検察へ送検
検察への送検後、検察官は被疑者を取り調べ引き継いだ証拠とあわせ、被疑者を警察署や拘置所などに拘束する「勾留」をするか判断します。
送検から勾留請求までにかかる時間は最大24時間です。
勾留請求・決定
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して勾留質問をおこない勾留するか決定します。
勾留決定がされた場合には、まず10日間勾留されます。
その後、さらに勾留の延長が必要だと判断されれば、検察官の請求に基づいて勾留延長決定がなされることがあります。
勾留延長がなされれば、さらに最大10日間の勾留が伸びることとなります。
これにより、最大で20日間の勾留がなされることもあります。
起訴・不起訴の決定
勾留中に、被疑者を起訴するか不起訴にするかが検察官によって決定されます。
検察官が被疑者を起訴することとすれば、刑事裁判の手続きが開かれ、有罪かどうか、科すべき刑はどのようなものかが審理されます。
これに対して不起訴処分となれば、被疑者は釈放され、その後刑事裁判の手続きを受けることはありません。
このほかにも、処分保留釈放といって、起訴・不起訴の判断を保留にしてあとで決めることとしたうえで被疑者を釈放する手続きが取られることもあります。
軽犯罪法違反で検挙されたものの逮捕されなかった場合の流れ
軽犯罪法違反の罪を犯したと疑われて警察の捜査対象となったものの逮捕まではされなかった場合には、逮捕された場合とは流れが異なります。
以下、具体的な流れをみていきましょう。
任意同行・任意出頭を求められる
軽犯罪法違反の罪を犯したと疑われた場合には、任意同行や任意出頭を求められることがあります。
「任意同行」とは、警察が取調べなどを目的として最寄りの警察署などに一緒に来るように求めるものです。
「任意出頭」も同様に取調べなどを目的として警察署に来るように呼び出すものです。
いずれも任意(応じるかどうかは自由)なので、拒絶することもできます。
しかし、拒絶すると逮捕の必要性が高まると判断されることがあり、ほかの逮捕要件がそろっていれば逮捕に踏み切られることもあり得ます。
特に軽犯罪法違反の罪では「正当な理由なく出頭の要求に応じないこと」が逮捕要件のひとつとなっているので、注意が必要です。
警察署で取調べ
任意で出頭した場合には、警察署で取調べがおこなわれます。
身上経歴などが聴き取られるほか、具体的にどのようなことをやったのかということや、それに至る事情などが聴き取られます。
取調べで事情の聴き取りが終わると、その内容が供述調書としてまとめられます。
供述調書は、取調べで聴き取った内容を紙にまとめたもので、事件の証拠として取り扱われます。
供述調書の内容に異存がない場合には、署名と押印を求められます。
署名と押印があることが、供述調書が証拠となるための条件なので、作成された供述調書の内容が少しでもおかしいとおもうのであれば署名押印をする必要はありません。
取調べは何度かにわたっておこなわれることもあります。
取調べでどのように話すか、供述調書に署名押印をするかなどの判断は、あとで起訴されるかどうかを決めるにあたって非常に重要なことです。
普通は取調べを受けた経験もないことが多いでしょうから、何をどのように話せばいいのかよくわからないということもあるでしょう。
そのような場合には、取調べのための呼び出しを受けたらすぐに弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談すれば、取調べに対してどのように対応したらいいのかを具体的にアドバイスしてくれます。
在宅したまま起訴・不起訴の判断を待つ
逮捕されなければ、何度か警察の呼び出しと取調べを受けるほかは、在宅のまま通常の生活を送ることができます。
警察が十分に捜査を尽くしたと判断したら、事件は検察官に送致されます。
これがいわゆる「書類送検」です。
書類送検後には検察官の呼び出しを受けたら出頭し、取り調べをうけることになります。
そうして、検察官による起訴・不起訴の判断を待つのです。
起訴・不起訴の決定
検察官が捜査を尽くして起訴・不起訴の判断ができると考えたら、起訴するか不起訴にするかの決定がなされます。
起訴されれば刑事裁判の手続きへと進みます。
在宅事件では、警察が検察官に書類送検するまでの期間や検察官が書類送検を受けてから起訴・不起訴の決定をするまでの期間は特に決まっておらず、場合によっては何ヵ月もかけて事件が処理されることも多くあります。
また、検察官が不起訴処分にした場合には、そのことは特に知らされません。
このため、検察官送致後に連絡が途絶えて1ヵ月以上経ち、不起訴になったのかどうかわからないという場合には、検察官に現在の事件処理の状況を問い合わせるようにするとよいでしょう。
在宅事件だったから起訴されないで済むのではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、起訴されるかどうかと逮捕されたかどうかは関係がありません。
逮捕されずに在宅事件として処理される場合でも、起訴に至るケースは多くあります。
起訴されるかどうかは、犯罪の嫌疑の程度や犯罪の結果、前科前歴の有無、立ち直りができる環境にあるかなど、その他さまざまな事情が考慮されて決定されます。
在宅事件だから不起訴処分で済むだろうと安易に考えないようにしましょう。
軽犯罪法違反だけでも不安であれば弁護士に相談すべき理由
軽犯罪法違反の罪は、たしかに法定刑が軽い罪であり、わざわざ弁護士に相談するまでもないと考える人もいるかもしれません。
一方で、犯罪であることには変わりなく、弁護士に相談して不安を解消したいという方もいるでしょう。
軽犯罪法違反の罪でも、弁護士に相談するメリットにはさまざまなものがあります。
軽犯罪法違反で弁護士に相談するメリットについて紹介します。
逮捕を回避できる可能性が高まる
弁護士に相談・依頼すれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。
すでに説明したとおり、軽犯罪法違反の罪でも正当な理由がない不出頭を繰り返したり住居が不定だったりすれば逮捕されることはあり得ます。
逮捕された場合、留置場や拘置所で最大23日間も身体を拘束されることになるのです。
刑事弁護を得意とする弁護士であれば、状況に応じて適切な対応をおこない逮捕回避のために活動します。
たとえば、軽犯罪法違反の具体的な内容や罪の重さ、被害者の有無などを確認して、警察に対して逮捕の必要性がないことを説明することもあります。
住居がはっきりしていなければ、家族などの身元引受書を用意するなどして住居を明らかにしたり、逃亡などのおそれがないことを説明したりします。
これにより、在宅でも捜査を遂げられることを警察に伝えます。
示談交渉など不起訴処分を獲得するための対応をしてくれる
軽犯罪法違反の罪について被害者がいる場合には、示談交渉が非常に重要です。
被害者のいる犯罪であれば、被害者が示談に応じてくれて加害者を許すという示談書にサインしてくれれば、その示談書を証拠として提出することで逮捕を回避したり不起訴処分を獲得したりできる可能性が高まります。
被害者は、通常、加害者に直接連絡先を教えてくれることはありません。
弁護人がついた場合に弁護人限りとして警察から被害者の連絡先を教えてもらうのが一般的です。
仮にもともと被害者が知人であって加害者が連絡先を知っていても、直接連絡を取ることは断られることも多いです。
弁護士であれば、弁護人として加害者の代わりに被害者との間で示談交渉を進めることができます。
示談交渉を進めるためには弁護人の存在が欠かせないといっても過言ではありません。
このように、弁護人は不起訴処分獲得のために必要な弁護活動をしてくれます。
さいごに
軽犯罪法違反の罪は、法定刑も軽く、逮捕されるための要件が通常の罪と比べて加重されており逮捕に至る可能性が通常の罪と比べると低いです。
もっとも、軽犯罪法違反の罪に該当する行為にはさまざまなものがあり、具体的にどの行為が軽犯罪法違反の罪にあたるのかを判断することは簡単ではありません。
ご自身だけで犯罪に該当するのかどうかやどう対応すればいいのかを判断することには限界があります。
軽犯罪法違反の罪も犯罪であることには変わりありません。
軽犯罪法違反の罪を犯してしまったかもしれないと思ったら、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、正確な情報を得ることができ、不安を取り除ける可能性が高まります。
軽犯罪法違反の罪を犯してしまったかもと思ったら、放置することなく刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。
軽犯罪法違反を犯してしまった方へ
軽犯罪法に違反した人に科される刑罰は『1日以上30日未満の身柄拘束』または『1,000円以上1万円未満の金銭徴収』で、比較的軽い刑罰です。
しかし軽犯罪行為が刑法規範にも抵触する場合は、刑法で定められたより重い罰則が適用される可能性もあります。
その場合は懲役や刑罰を科され、社会生活に支障が出ることも考えられます。
弁護士に依頼すれば、『刑法違反』ではなく、比較的罰則の軽微な『軽犯罪法違反』としての処分になるよう全力を尽くしてくれることでしょう。
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