ベンナビ刑事事件  刑事事件コラム  刑事処分の種類と内容  公務執行妨害とは?逮捕後の流れ・罰則・成立する3つの要件を解説
キーワードからコラムを探す
更新日:

公務執行妨害とは?逮捕後の流れ・罰則・成立する3つの要件を解説

藤垣 圭介
監修記事
公務執行妨害とは?逮捕後の流れ・罰則・成立する3つの要件を解説
  • 「自分の言動が公務執行妨害にあたるのではないか…」
  • 「家族が公務執行妨害で逮捕されてしまったが、今後どうなるのか…」

このような突然の事態に強い不安を感じていませんか。

公務執行妨害とは、公務員が職務を執行している際に、暴行や脅迫を用いてその職務を妨害する行為です。

警察官とのトラブルだけでなく、市役所の窓口や学校など、日常生活に近い場面でも発生する可能性があります。

もしあなたや家族が公務執行妨害の容疑をかけられてしまった場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

本記事では、公務執行妨害罪の成立要件や罰則といった基本から、逮捕後の具体的な刑事手続きの流れ、不起訴処分や減刑を目指すために何をすべきかまで解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ刑事事件で
刑事事件が得意な弁護士を探す
目次

公務執行妨害とは|公務員の職務を妨害することで成立する罪

公務執行妨害とは、公務員が職務を執行している際に、暴行や脅迫を用いてその職務を妨害する行為のことです。

(刑法第95条)

(公務執行妨害及び職務強要)

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

公務執行妨害は、公務員個人を守るためだけでなく、国や地方公共団体の重要な業務、つまり「公務」そのものが円滑におこなわれることを保護する目的があります。

したがって、実際に職務の遂行が妨害されたかどうかに関わらず、妨害する危険性のある行為があった時点で成立する可能性があります。

公務執行妨害の具体例

具体的には、以下のようなケースが公務執行妨害にあたる可能性があります。

  • 警察官の職務質問を拒否して腕を振り払う、胸ぐらを掴む
  • 市役所の窓口での対応に納得できず、職員の机を強く叩いたり、大声で「殺すぞ」などと恫喝する
  • 学校で教員の指導に激昂し、暴力をふるう
  • 救急隊員の活動を妨げるように暴言を吐く など

上記のように、警察官だけでなく、市役所職員・教員・救急隊員など、さまざまな公務員に対する妨害行為が対象となります。

公務執行妨害の刑罰|3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑

公務執行妨害罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」と定められています(刑法第95条)。

なお、2022年6月に刑法は改正されており、2025年6月1日より従来の「懲役刑」と「禁錮刑」は「拘禁刑」に一本化されました。

拘禁刑とは、刑事施設に収容し、改善更生に必要な作業を命じたり、指導をおこなったりする刑罰です。

初犯で行為が悪質でない場合は罰金刑となることも多いですが、前科がある場合や、行為の態様が悪質な場合などは、正式な裁判を経て拘禁刑が科される可能性も十分にあります。

公務執行妨害の時効は3年

公務執行妨害罪の公訴時効は、犯罪行為が終わったときから起算して3年です(刑事訴訟法第250条2項第6号)。

公訴時効が完成すると、検察官は事件を起訴することができなくなり、刑罰を受けることもなくなります。

ただし、公務執行妨害の場合、その性質上、職務執行中の公務員に対しておこなわれるため、その場で現行犯逮捕となるケースが少なくありません。

したがって、犯人が特定されずに逃亡を続けて時効が成立するというのは、比較的少数と言えるでしょう。

公務執行妨害罪が成立する3つの構成要件

どのような場合に公務執行妨害罪は成立するのでしょうか。

公務執行妨害罪が成立するためには、法律で定められた3つの条件・構成要件を満たす必要があります。

具体的には、「誰に対して」「どのような状況で」「何をしたか」が重要なポイントとなります。

以下では、公務執行妨害罪の要件について詳しく見ていきましょう。

1.行為の対象は「公務員」であること(警察官以外も対象)

公務執行妨害罪の対象となるのは、警察官や消防士といった特定の職種に限りません。

国または地方公共団体の職員、その他法令に基づき公務に従事する全ての「公務員」が対象となります(刑法第7条)。

公務員の例
  1. 市役所や区役所の職員
  2. 公立学校の教員
  3. 税務署員
  4. 労働基準監督官
  5. 市長や議員 など

したがって、「警察官ではないから大丈夫だろう」という安易な考えは通用しません。

公的な職務に従事している人に対する妨害行為は、広く公務執行妨害罪の対象となる可能性があることを理解しておく必要があります。

2.「公務の執行に際し」おこなわれること

公務執行妨害罪が成立するためには、その行為が「公務員が職務を執行している最中」におこなわれる必要があります。

つまり、公務員が相手であればいつでも対象になるわけではなく、休憩時間中や通勤中、あるいは私的な時間におこなわれた暴行や脅迫などは、原則として公務執行妨害罪にはあたりません。

ただし、暴行罪・傷害罪・脅迫罪などが別途成立する可能性はあります。

また、おこなわれている公務が「適法」であることも重要な要件のひとつです。

たとえば、違法な逮捕や家宅捜索など、法律の手続きを無視した職務に対して抵抗したとしても、公務執行妨害罪は成立しないとされています。

3.「暴行または脅迫」を加えること

公務執行妨害罪が成立する最後の要件は、公務員に対して「暴行または脅迫」を加えることです。

ここでいう「暴行」とは、一般的にイメージされるような殴る・蹴るといった直接的な暴力行為に限りません。

人の身体に直接向けられたものではない「間接的な暴行」も含まれます。

また「脅迫」とは、相手を怖がらせるような害悪を伝えることを指します。

相手が実際に恐怖を感じたかどうかは関係なく、一般の人が聞いた場合に恐怖を感じるような内容であれば基本的に成立します。

暴行・脅迫の具体例
  • 直接的な暴行: 警察官の胸ぐらを掴む、腕を振り払う、体当たりする など
  • 間接的な暴行: パトカーを蹴る、取り押さえられた証拠品を破壊する、書類を破り捨てる など
  • 脅迫:「殺すぞ」 「家族に危害を加えるぞ」「夜道に気をつけろ」などと告げる

公務執行妨害で逮捕された後の刑事手続きの流れ

公務執行妨害で逮捕された後の刑事手続きの流れ

もし公務執行妨害の容疑で逮捕されてしまった場合、逮捕後はどのような手続きが進められていくのでしょうか。

ここでは、逮捕後の一般的な刑事手続きの流れを解説します。

1.警察による逮捕・取り調べ|逮捕後48時間以内

逮捕後の72時間は、今後の手続きを大きく左右する重要な時間です。

公務執行妨害で逮捕されると、まずは警察署に連行されて警察官による取調べを受けます

警察官は48時間以内に取り調べを済ませて、事件を検察へ送致するか、あるいは微罪処分として釈放するかを決定しなければなりません。

微罪処分となった場合は、警察限りで捜査終結となり、刑罰も前科も付きません。

2.検察による勾留請求の判断|送検後24時間以内

警察から検察へ事件が送致された場合、捜査が継続します。

検察官は24時間以内に取り調べをおこなって、裁判官に対して勾留請求をおこなうか、あるいは在宅事件として釈放するかを決定しなければなりません。

在宅事件となった場合は、被疑者の身柄が解放された状態で捜査が継続し、被疑者は日常生活を送りながら捜査機関からの呼び出しに応じることになります。

なお、逮捕後72時間は弁護士以外との面会は原則認められず、被疑者は孤立した状況で取調べに臨むことになります。

逮捕直後の供述は今後の処分にも大きく影響するため、できるだけ早く弁護士に接見を依頼し、適切な助言を受けることが重要です。

3.検察による取り調べ・勾留|原則10日間・最大20日間

裁判官が検察官の勾留請求を認めて「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」などと判断すると、被疑者は原則10日間、警察署の留置場などで勾留されます。

勾留期間中も、検察官は起訴の可否を決めるために捜査を進め、被疑者は捜査機関による取調べに応じることになります。

さらに「やむを得ない事由」があると検察官が判断して勾留延長を請求し、裁判官が許可すれば、勾留期間は最大10日間延長され、合計で最大20日間の勾留が続く可能性があります

勾留期間中の被疑者としては、弁護士を通じて被害者への謝罪や反省の姿勢を示す活動などをおこなうことが、のちのちの処分を軽減するために大切な対応となります。

4.検察による起訴・不起訴の決定|勾留期間の満了まで

最大20日間の勾留期間が満了するまでに、検察官は集めた証拠・供述内容・被疑者の反省態度などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを最終的に判断します。

なお、不起訴処分には「罪を犯した疑いがない(嫌疑なし)」「証拠が不十分(嫌疑不十分)」「罪は認めるが、今回は起訴を見送る(起訴猶予)」の3種類があります。

不起訴処分となれば、刑事裁判は開かれず、刑罰も前科も付かずに身柄が解放されます。

日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と非常に高く、起訴後は高い確率で有罪判決が下されて前科が付くため、刑罰や前科を回避するためには不起訴処分を獲得することが大切です。

5.刑事裁判での判決(起訴された場合)

検察官に起訴されると、事件は刑事裁判へと進みます。

起訴には、公開の法廷で審理がおこなわれる「正式起訴(公判請求)」と、書面のやり取りのみで手続きが進行する「略式起訴」の2種類があります。

略式起訴は、100万円以下の罰金刑や科料に相当する比較的軽い事件で、本人が罪を認めている場合に用いられ、書面審理のみで罰金や科料の金額を決定する略式命令が出されます。

期限内に言い渡された金額を納めれば終了となりますが、有罪の裁判であることに変わりはないため前科が残ります。

一方、正式起訴は、略式起訴によることができない事件で用いられ、公開の法廷で裁判官が証拠を検討するなどして有罪無罪や量刑などが言い渡されます。

たとえば、初犯・被告人の反省・被害者との示談成立などの事情がある場合は、実刑ではなく執行猶予が付される可能性もあります。

公務執行妨害は示談が難しい

刑事事件において「被害者との示談の有無」は、その後の処分を決定するうえで重要な要素となります。

しかし、公務執行妨害罪の場合、公務員は被害者でないため、被害者との示談は困難です。

したがって、仮に警察官本人が「許す」と述べたとしても事件が解決するわけではありません。

ただし、だからといってすぐに諦める必要はなく、弁護士を通じて謝罪の気持ちを伝え、反省文や贖罪寄付などで真摯な反省の態度を示すことで検察官や裁判官からの心証が良くなり、不起訴処分や刑の減軽につながる可能性があります。

公務執行妨害で逮捕された直後に取るべき3つの行動

逮捕直後の行動は、今後の人生を大きく左右する可能性があります。

特に逮捕後の72時間は、身柄拘束の期間や最終的な処分などに大きな影響を与える極めて重要な時間です。

ここでは、公務執行妨害で逮捕された直後に取るべき行動を解説します。

1.弁護士に連絡する

公務執行妨害で逮捕された直後に最も重要なのは、速やかに弁護士へ連絡することです。

刑事事件の被疑者として逮捕された場合、逮捕後72時間は家族であっても面会が制限されるのが通常です。

孤立した状況で取調べに一人で臨むのは精神的に辛いものですし、不用意な発言をするリスクもあります。

弁護士には接見交通権が認められているため、逮捕直後でも警察官の立ち会いなしで自由に接見でき、不利な供述調書が作成されないように助言し、精神的な支えにもなります。

また、勾留を避けるために裁判官に対して働きかけ、逃亡や証拠隠滅などのおそれがないことを主張して早期の身柄解放を目指すことも可能です。

当番弁護士や国選弁護人制度などもありますが、刑事事件の加害者弁護を得意とする私選弁護人に依頼するほうが、より良い結果につながる可能性が高いといえます。

2.深い反省の意思を示す

公務執行妨害罪での処分を軽くするためには、自らの行為を真摯に反省していることを示すことが重要です。

特に示談が難しい公務執行妨害の場合、反省の態度が処分に大きく影響します。

具体的には、弁護士を通じて被害を受けた公務員に謝罪文を届け、誠意ある謝罪の気持ちを伝えるのが有効です。

また「なぜその行為に至ったのか」「社会にどのような影響を与えたのか」などを冷静に振り返り、再発防止の誓約を盛り込んだ反省文を作成して提出するのも効果的です。

逆に「相手が悪かった」「酒のせいで覚えていない」といった言い訳や、事実を否認するような態度は、反省がないと判断されて処分が重くなるおそれがあります。

どのように振る舞うべきかについては、必ず弁護士からアドバイスを受け、慎重に対応したほうが賢明です。

3.嘆願書や身元引受書を提出する

反省の意思を示すだけでなく、嘆願書や身元引受書などを提出して、被疑者が釈放後に家族や職場などの支えを受けながら更生できる環境にあることを示すことも重要です。

嘆願書とは、家族や勤務先の上司・同僚などが「更生を支えていくので寛大な処分をお願いしたい」と訴える文書で、社会的な支えの存在を客観的に示せます。

身元引受書とは、配偶者や親族が「身元引受人として今後の生活を監督する」と誓約する書面です。

嘆願書や身元引受書の提出により、逃亡や再犯の可能性が低いことを裁判所や検察官にアピールでき、早期釈放・不起訴処分・執行猶予付き判決などにつながる可能性が高まります。

公務執行妨害で頼れる弁護士を探すなら、ベンナビ刑事事件がおすすめ

当サイト「ベンナビ刑事事件」は、刑事事件の加害者弁護が得意な弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探す場合、弁護士の得意分野の確認や料金比較などで、意外と面倒な点も多いものです。

ベンナビ刑事事件なら、以下のように希望条件を指定して絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに探せます。

  • オンライン面談・電話相談・出張相談の対応
  • 平日夜間や土日祝日の相談対応
  • 刑事事件の解決実績・具体的な解決事例
  • 弁護士費用・弁護士の経験年数 など

初回相談無料や、弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所も多く掲載しており、費用面が不安な方にもおすすめです。

刑事事件では初期対応が非常に重要で、早期の弁護活動によって不起訴処分や軽い処分を得られる可能性が向上します。

一人で悩まず、まずは弁護士に相談することから始めましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ刑事事件で
刑事事件が得意な弁護士を探す

公務執行妨害トラブルの解決事例

ベンナビ刑事事件では弁護士の解決事例も掲載しており、実際に公務執行妨害トラブルで重い処分を回避できたケースもあります。

一例として、以下リンクの解決事例では、依頼者は泥酔状態でケンカしており、仲裁に入った警察官に暴力を振るったことで公務執行妨害で現行犯逮捕されました。

依頼者は逮捕後に弁護士と接見し、早期釈放や減刑獲得に向けた弁護活動を依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、裁判所による10日間の勾留延長の決定に対して準抗告をおこなったところ一部認められ、勾留期間を5日間短縮することに成功しています。

さらに、減刑獲得に向けて弁護活動を尽くした結果、最終的には略式起訴で罰金刑となり、前科は付いたものの実刑判決を回避して日常生活へ復帰しています。

公務執行妨害に関するよくある質問5選

最後に、公務執行妨害に関して、よくある質問や回答をまとめました。

気になる質問があれば、ぜひ回答をチェックしてみてください。

Q1.初犯の場合、刑務所に入る可能性はありますか?

初犯であれば、略式起訴による罰金刑や不起訴処分となる可能性が高いです。

しかし、たとえば凶器を使用した場合や公務員に重大なけがを負わせた場合などは、初犯でも正式な裁判が開かれて実刑判決が下される可能性もゼロではありません。

「初犯だから大丈夫」と安易に考えず、まずは弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

Q2.相手がけがをした場合、傷害罪にも問われますか?

公務執行妨害の行為によって公務員がけがをした場合、公務執行妨害罪に加えて傷害罪にも問われる可能性があります

傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」であり、公務執行妨害罪よりも重い刑罰が定められています(刑法第204条)。

一つの行為が複数の罪名に該当する場合、法律ではより重いほうの刑罰が適用される「観念的競合」という原則があります(刑法第54条)。

したがって、相手にけがを負わせてしまった場合は、傷害罪の刑罰の範囲内で処分が決定されることになり、事態はより深刻になります。

Q3.業務妨害とは何が違うのですか?

公務執行妨害罪と業務妨害罪(威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪)は、いずれも「業務を妨害する」という点で共通していますが、決定的な違いは「妨害の手段」と「対象となる業務」にあります。

公務執行妨害罪が成立するのは、公務員に対して暴行や脅迫を用いた場合に限られます。

一方、業務妨害罪では手段がより広く、大音量で音を流す・多数の無言電話をかける・虚偽の情報を流すなども含まれますし、対象となる業務も公務に限られず、企業や個人の業務も含まれます。

したがって、たとえば「警察署にしつこくいたずら電話をかけた」という場合は、公務執行妨害罪ではなく業務妨害罪が適用される可能性があります。

どちらにあたるかは事案ごとに判断されるため、もし迷った場合は弁護士にご相談ください。

Q4.酔っていて覚えていない場合でも公務執行妨害は成立しますか?

公務執行妨害について「酔っていて覚えていない」という主張が認められ、罪に問われずに済むケースはほとんどありません

法律上、自分でお酒を飲んで酔った状態で犯罪行為に及んだ場合、原則として責任能力はあったものと判断されます。

これは「飲酒すれば判断能力が低下することを予見できたはずだ」と考えられるためです。

例外として、極度の酩酊状態で、完全に善悪の判断がつかない「心神喪失」の状態であったと医学的に証明されるようなケースでは、罪に問われずに済む可能性もゼロではありません。

しかし、現実的に証明するのは非常に困難であり、単なる「酔っていた」という言い分だけで罪を免れることは難しいと考えるべきでしょう。

Q5.公務執行妨害になるのはどこからですか?

公務執行妨害罪は、以下のような要件を満たしている場合に成立します。

  • 行為の対象が「公務員」であること(警察官以外も対象)
  • 「公務の執行に際し」おこなわれること
  • 「暴行または脅迫」を加えること

ここでいう「公務員」の対象は幅広く、警察官だけでなく、たとえば市役所職員・区役所職員・公立学校の教員・救急隊員なども含まれます。

暴行については、殴る・蹴るなどの直接的な暴行はもちろん、パトカーを蹴ったり、証拠品を破壊したりするなどの行為も「間接的な暴行」として処罰対象になります。

一例として「職務質問をしてきた警察官の胸ぐらを掴んだ」「救護活動中の救急隊員に殴りかかった」というような場合は、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

まとめ

公務執行妨害は、警察官だけでなく、市役所職員や教員などのあらゆる公務員が対象となる身近な犯罪のひとつです。

カッとなった一瞬の行動が、逮捕や前科といった深刻な結果を招く可能性があります。

もしあなたや家族が公務執行妨害の疑いをかけられた場合、最も重要なのは、決して一人で抱え込まず、できるかぎり早く弁護士に相談することです。

逮捕直後の迅速な対応が、今後の人生を大きく左右します。

ベンナビ刑事事件なら、今すぐ頼れる弁護士を探せますので、まずは以下の都道府県リンクから法律相談を申し込みましょう

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ刑事事件で
刑事事件が得意な弁護士を探す
この記事の監修者を見る
東京
神奈川
千葉
福岡
大阪
兵庫
弁護士 村上 皓一(弁護士法人ITJ法律事務所)

【英語対応可能 ENGLISH AVAILABLE】警察から呼び出されている/被害者との示談交渉を目指したい方/家族が逮捕されたはすぐご相談を!「もう加害者にならない、未来の被害者を出さない」ための再犯防止更生支援に尽力します

事務所詳細を見る
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)

元検察官の弁護士が東京・一都三県の刑事事件に迅速に動きます。痴漢・盗撮・横領等の疑いで、会社への発覚を防ぎたい、逮捕回避・早期釈放を望む方は今すぐご相談を。捜査機関の思考を先読みした戦略で最善の解決へ導きます。

事務所詳細を見る
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)

即日対応】【Youtubeで話題】【早期釈放に豊富な実績/最短24時間で釈放の実績】少年事件・刑事事件に精通した弁護士が早期釈放に尽力。不起訴の実績多数。高校勤務経験を活かし、事件後の支援まで行います。

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
あなたの弁護士必要性を診断
あなたは刑事事件の…
この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
この記事をシェアする
編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

刑事処分の種類と内容に関する新着コラム

刑事処分の種類と内容に関する人気コラム

刑事処分の種類と内容の関連コラム


刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。