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迷惑防止条例違反の初犯の量刑と罰則|事件を早期解決する方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
迷惑防止条例違反の初犯の量刑と罰則|事件を早期解決する方法

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「家族が迷惑防止条例違反の初犯で逮捕された」「迷惑防止条例違反の初犯で、警察や検察から連絡があった」などお悩みではありませんか?

迷惑防止条例違反の初犯の量刑は?

迷惑防止条例違反に該当する行為って?

迷惑防止条例違反の初犯の刑事事件の流れは?

迷惑防止条例違反の初犯の事件を早期解決する方法は?

など、不安は尽きませんよね。

この記事では、上記で感じている疑問や、逮捕・勾留が行われない在宅事件、被害者が示談に応じない場合、迷惑防止条例違反の初犯の裁判事例などもあわせて解説します。

迷惑防止条例違反で逮捕された方のご家族や、在宅起訴された人

被害者との示談交渉が成立し、不起訴になれば前科はつきません

特に、在宅事件の場合は、身柄拘束やタイムリミットがないため、弁護士をつけるのが遅れがちです。

結果、適切な対処が遅れてしまい前科がついてしまう恐れがあります。

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迷惑防止条例違反に該当する刑罰と初犯の量刑

ここでは、迷惑防止条例違反に該当する刑罰と、初犯の量刑に関して解説します。

迷惑防止条例違反に該当する行為とは?

迷惑防止条例は、各自治体によって定められた条例であるため、規制している行為や行為の定義、刑罰なども細かな違いがあります。迷惑防止条例で規制している行為は以下の通りです。

・痴漢行為

・盗撮行為

・のぞき行為

・つきまとい行為

・ダフヤ行為

・客引き行為

・ピンクビラ配布行為

・押売行為

・スカウト行為

・粗暴行為など

迷惑防止条例違反の刑罰は?

迷惑防止条例違反でよくある痴漢行為、盗撮行為、のぞき行為、つきまとい行為の刑罰は以下の通りです。自治体によって刑罰も多少異なります。

行為

罰則

痴漢行為

・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金~1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・(常習性有)1年以下の懲役または100万円以下の罰金~2年以下の懲役または100万円以下の罰金

盗撮行為

のぞき行為

つきまとい行為

・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・常習:2年以下の懲役または100万円以下の罰金(各自治体によってさまざま)

【参考】

警視庁|迷惑防止条例

補足|迷惑防止条例違反一部改正

2017年には、大阪の迷惑防止条例が、2018年には東京の迷惑防止条例がそれぞれ改正されています。大阪、東京ともに盗撮の規制場所などが拡大され、学校やタクシーなども対象となりました。

また、東京では、つきまとい行為に関しても該当行為が追加され、罰則も6ヶ月以下の懲役または50万円の罰金から、1年以下の懲役または100万円の罰金と強化されました。

【参考】

産経WEST|「盗撮」規制、カメラ向ける行為もあきまへん!…改正条例施行 ようやく大阪でも

大阪府警察|大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要

警視庁|迷惑防止条例

迷惑防止条例違反初犯は不起訴?罰金?

迷惑防止条例違反の初犯の起訴・不起訴率は公表されていませんが、初犯で犯罪の内容が悪質でなければ、不起訴処分、起訴されても罰金刑や執行猶予がつくケースが多くなっています。

ただし、犯罪が悪質であると判断されれば、重い処分が下されたり、条例ではなく刑法などが適用され、重い刑罰を科されたりすることもあります。

悪質と判断される具体例としては、以下が挙げられます。

  • 同じ被害者を執拗に付け狙い、長時間、長期間に渡って触り続けた痴漢行為
  • 特殊な機材を用いて行った盗撮
  • 自己の立場を悪用したケース(教師による生徒へのわいせつ行為) など

迷惑防止条例違反の初犯の量刑に関しては、「迷惑防止条例違反の初犯の裁判事例」も参考にしてみてください。

内容によっては別の罪に問われる?

痴漢、盗撮、つきまといは、内容によっては別の罪名が適用されたり、別の犯罪にも問われたりなど、刑罰が重くなる可能性があります。

痴漢行為

暴行・脅迫などを用いたわいせつ行為の場合、強制わいせつが適用

強制わいせつ罪:6ヶ月以上10年以下の懲役

盗撮行為

カメラを取り付けるなどのために人が管理する場所に侵入すれば住居侵入罪にも該当

住居侵入罪:3年以下の懲役、10万円の罰金

盗撮対象が18歳未満なら児童ポルノ規制法違反・製造に問われる可能性がある

児童ポルノ規制法違反・製造:3年以下の懲役または300万円以下の罰金

つきまとい

恋愛感情などを前提とした特定の相手などに対するストーカー規制法に規定されるつきまといなどの行為を行った場合は、ストーカー規制法が適用

ストーカー規制法:1年以下の懲役または100万円以下の罰金など

金銭トラブルなどから生じる悪意の感情の充足を目的として特定の相手に対して迷惑防止条例に規定されるつきまといなどの行為を行った場合は迷惑防止条例に該当(事例を後述)

【参考】警視庁|ストーカー規制法

痴漢行為の場合、一般的には衣類の上から身体に触れる行為は迷惑防止条例違反となり、下着内に手を入れて触れれば強制わいせつ罪となると言われていますが、絶対ではありません。

痴漢行為が条例違反行為か強制わいせつ行為かは、痴漢行為の態様、状況を総合的に考慮して判断されますので「下着に手を入れなければ強制わいせつ罪にはならない」という理解は誤りです。

また、恋愛感情から来る好意や妬みなどに対するつきまとい行為は、ストーカー規制法となる可能性が高く、トラブルなどをきっかけに、嫌がらせを目的としたつきまとい行為に及んだ場合に対しては、迷惑防止条例違反となる可能性が高いと思われます。

ただし、こちらの区別も絶対ではないので、やはりケースバイケースでしょう。

このように、条例違反となるか別の刑罰法規違反となるかは基準が明確でない場合もありますので、当初は迷惑防止条例に違反として立件・逮捕されても、検察に送致後に検察判断でより重い刑罰で起訴される可能性も十分にあり、その逆もまた然りです。

【関連記事】

強制わいせつ罪で逮捕された後の流れと早期解決の為の対処法

【加害者向け】ストーカーで逮捕された場合の罰則とその対処法

迷惑防止条例違反の初犯の裁判事例

ここでは、迷惑防止条例違反の初犯の裁判事例をご紹介します。

迷惑防止条例違反・強制わいせつ初犯で懲役1年6ヶ月

被告人は、電車内での痴漢行為2件、強制わいせつ1件の事案により起訴され、前科前歴がないものの懲役1年6ヶ月の実刑判決が下されました。

被告人は、以前から同一の被害者にわいせつな行為を行っており、犯行はエスカレート。常習性も顕著で、動機に酌むべき事情もありませんでした。

被害者はパニック障害を引き起こし、日常生活に影響が及ぶなど被害も大きく、家族の処罰感情も強いことから、前科前歴がないことを考慮しても実刑をもって臨むのが相当と判断されました。

前科前歴のない初犯でしたが、悪質と判断され実刑判決が下されたということです。

裁判年月日 平成18年 9月14日 裁判所名 札幌高裁 裁判区分 判決

事件番号 平18(う)74号

事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、強制わいせつ被告事件

裁判結果 破棄自判 上訴等 上告 

参考:文献番号 2006WLJPCA09146002

高校教員の盗撮行為に懲役1年、執行猶予3年の判決

生徒の着替えなどを撮影した高校の教員に懲役1年、執行猶予3年の判決が下されました。本件犯行は、生徒らの着替えを盗撮する目的で女子トイレ内にカメラを設置したものでした。

自己の立場を悪用した卑劣なもので、身勝手な動機に酌むべき点も見当たらない。

生徒や学校関係者に与えた衝撃は大きく、社会的な影響も看過できず、以前から同様の行為を繰り返していた供述から常習性もうかがえるとされました。しかし、

被告は懲戒免職処分など制裁を受け、前科前歴がないことなどから、上記判決が下されたということです。

裁判年月日 平成28年10月18日 裁判所名 奈良地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(わ)284号

事件名 建造物侵入、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年奈良県条例第5号)違反被告事件

参考:文献番号 2016WLJPCA10186007

迷惑防止条例違反で逮捕された場合の流れと傾向

ここでは、迷惑防止条例違反で逮捕された場合の流れと処分の傾向、逮捕や勾留が行われない『在宅事件』の流れや期間についても解説します。

迷惑防止条例違反の流れ

迷惑防止条例違反で逮捕された場合の流れは以下の通りです。

逮捕・勾留が行われる『身柄事件』の流れは、他の犯罪と同様ですので、「刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応」もあわせてご覧ください。

簡単な流れを説明すると、警察署で逮捕された後、48時間以内に検察庁に事件と身柄が送致されます。

事件送致を受けた検察庁では、24時間以内に被疑者について勾留請求が必要か否かが判断されます。

検察が被疑者について勾留を求め、裁判所がこれを認めれば被疑者は勾留されて相当程度長期の身体拘束が行われます。検察庁は、基本的にはこの勾留期限までに起訴・不起訴を判断します。

不起訴処分となれば、直ちに身柄は解放され、実質的に無罪放免となります。他方、起訴された場合は刑事裁判や略式裁判(罰金刑)が行われることになります。

身柄拘束期間は以下の通りです。

逮捕~事件送致|48時間以内

勾留決定まで弁護士しか接見できない

事件送致~勾留請求|24時間以内

勾留期間|10~20日間

検察が要否を判断して、裁判所の許可を経て勾留される

勾留満期までに起訴・不起訴が判断される

起訴

正式裁判か略式裁判が行われる

正式裁判となった場合は、起訴後も身体拘束が継続される

上記の場合、裁判所に保釈を請求し、これが認められれば身柄が解放される

【参考】

勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法

在宅事件の場合

逮捕・勾留が行われ、起訴されるまでや起訴後も勾留が続く『身柄事件』と異なり、逮捕までは要しないと捜査機関が判断した場合、被疑者の身柄拘束を申請することなく刑事手続きが進行していく『在宅事件』となります。

在宅事件の場合は、そもそも逮捕されないか、仮に逮捕されても勾留がされないなど身柄拘束のない状態で刑事手続が進行します。

大切なのは、身柄が拘束されないだけであって、事件としては立件されているということです。

そのため、被疑者は警察や検察の呼び出しに正当な理由なく出頭しないということは事実上許されませんし、捜査が煮詰まった時点で起訴・不起訴の判断を受けることになります。

仮に起訴された場合には、身柄が拘束されていない状態で刑事裁判を受けることになります(そのまま実刑判決を受けた場合は、その時点で身柄拘束を受けて刑務所に収監されます)。

要するに、在宅事件は身柄拘束を受けないで済むという意味であり、刑事手続は粛々と進んでいるということです。

ただ、在宅事件は身柄事件と違って事件処理について明確な期間制限がないために、事件の解決も長引くことが予想されます。

例えば、交通事故などの事件では、実際に起訴・不起訴が判断されるまでに半年や1年かかるケースもあります。

あまりないこととは思いますが、「忘れている間に起訴されていた」というようなこともあり得ます。

長期化する在宅事件だからこそ、弁護士を介して被害者と示談交渉を行うなどして、早期に対策を練ることが大切です

【関連記事】

家にいながら起訴される在宅起訴と状況による事件の解決方法

迷惑防止条例違反の処分傾向

迷惑防止条例違反では、どういった処分が下されるのか、公表されているデータを見つけることはできませんでした。

日本の刑事裁判の有罪率は統計上99%といわれており、起訴されれば高確率で有罪となることが考えられます。

一方、2017年の犯罪白書の統計によると、2016年の検察庁終局処理人員総数の起訴率は33.4%、起訴猶予(不起訴の一種)率は64.3%と、半数以上が不起訴処分となっています。

強制わいせつの場合、起訴率は約40%、不起訴の割合は約60%でした。初犯という事情も考慮されますので、しっかりとした弁護活動、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分の確率を高めることができるでしょう。

また、盗撮行為の場合、家宅捜索を受け、余罪や他の犯罪行為が発覚する可能性が考えられます。

【参考】

法務省|平成29年版 犯罪白書 第3節 被疑事件の処理

迷惑防止条例違反の初犯を早期解決する方法

こここでは、迷惑防止条例違反の初犯で家族が逮捕されてしまった方や、警察、検察から連絡があり、不安に感じている人に向けて、事件を早期解決する方法を解説します。

最も賢明な対処法は弁護士への相談

最も賢明な対処法は弁護士に相談することです。刑事事件の解決実績がある私選弁護人であれば、おのずと有効な対策を行ってくれるでしょう。

もし、あなたのご家族が逮捕・勾留されてしまっている、または、在宅事件で被害者と示談をしたいのであれば、弁護士に相談すべきケースと言えます。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 被害者との示談交渉が成立する可能性が高まる
  • 事件の早期解決、早期釈放が期待できる
  • 不起訴処分の獲得、前科がつくのを回避できる確率が高まる
  • 起訴されても実刑を回避できる可能性が高まる

当番弁護士や国選弁護人を呼んでもらう方法もありますが、刑事事件の経験が乏しい弁護士に当たるリスクがあります。

また、逮捕・勾留されていない在宅事件の場合、当番弁護士、国選弁護人は呼んでもらえません

確実に有効な対策を行ってもらいたいのであれば、刑事事件の解決実績がある私選弁護人にまず相談してみましょう。

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被害者と示談交渉をする

家族が逮捕されている、在宅事件となっている場合でも、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分が獲得できる可能性が高まります。

示談の成立は、当事者間で刑事事件の解決を図ったと評価されるためです。可能であれば、積極的に示談を検討してください。

補足|被害者と示談交渉できない場合は?

「そうはいっても、被害者に拒否されていて、示談ができない」とお悩みの方もいることでしょう。示談交渉では、以下のような問題が想定されます。

被害者側の処罰感情が強く、示談を拒否される

高額な示談金を請求される

そもそも被害者と連絡が取れずに終わる

こういったケースでも、弁護士を介して示談交渉を行うことで、以下のメリットがあり、結果、起訴までに示談交渉の成立が期待できます。

・被害者に警戒を与えず、示談に応じてもらえる

・被害者も冷静に交渉に応じてくれる可能性がある

被害者も納得できる条件を提示してもらえる

適正な示談金がわかる

法的に有効な示談書が作成できる

また、被害者と直接交渉をしようとすることで、かえって警戒心を抱かせることも考えられるので、安易に判断することは避けましょう

まずは無料相談などを活用して、適正な示談金の金額や、弁護士依頼の必要性も含め、弁護士に相談してみてください。

まとめ

この記事では、迷惑防止条例違反の初犯の量刑、裁判事例、流れ、対処法などについて解説しました。

身柄事件では、長期の勾留から大きな不利益が生じますし、在宅事件であってもなかなか不安はぬぐえないでしょう。刑事手続きは、傍観しているだけではよい方向には進みません。

もし、あなたが不安に感じているのであれば、後悔の残る結果とならないよう、まずは無料相談などを活用して、弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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