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商標権侵害とは?該当する行為や罰則、警告を受けた際の対処法を解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
商標権侵害とは?該当する行為や罰則、警告を受けた際の対処法を解説

商標権侵害は、意図せず起こしてしまうことも多いトラブルです。

「フリマアプリで売っていた商品が侵害だと言われた」「立ち上げたばかりのブランド名が他社に登録済みだった」といったケースは、個人・法人を問わず実際に起きています。

商標権侵害と判断されると、高額な損害賠償請求や刑事罰を受ける可能性もあります。

商標権侵害で揉めたときは、迷わず弁護士に相談し、助言を受けましょう。

本記事では、商標権侵害の成立要件や法的責任、商標権侵害にならないためのポイントなどを解説します。

実際に商標権侵害が問題になった事例なども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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商標権侵害とは

そもそも商標とは、商品やサービスにつけるマーク・名前・ロゴなどを指します。

特許庁に登録された商標は登録分野における独占的使用が認められており、法的保護の対象です。

商標権の存続期間は商標登録の日から10年間で、無制限に更新できます。

そして、他の会社や個人が登録した商標を許可なく勝手に使う行為を商標権侵害と呼びます。

例えば、無地のTシャツに有名ブランドのロゴをプリントして販売する行為は、商標権侵害の典型的なパターンです。

商標権侵害は、商標法違反として刑事罰に問われる可能性があります。

また、販売後に突然警告書が届き、商品の廃棄や高額な賠償を求められるケースも少なくありません。

商標権侵害の成立要件

商標権侵害の成立要件

次に、商標権侵害が成立する要件を解説します。

成立要件を正しく理解しておけば、商標権侵害のリスクを回避できるので、ぜひ参考にしてください。

登録商標の使用または類似範囲での使用に該当すること

他者が登録した商標と同一または類似範囲で使用していると判断された場合、商標権侵害が成立します。

まったく同じものを使っていなくても、「似ている」と判断されるだけで権利侵害になる点が重要です。

商標権侵害が成立する範囲を図でまとめると以下のようになります。

  使用範囲
同一 類似 非類似
商標 同一 侵害 侵害 非侵害
類似 侵害 侵害 非侵害
非類似 非侵害 非侵害 非侵害

似ているかどうかは、名前やロゴ単体だけでなく、扱っている商品やサービスのジャンルも含めて総合的に判断されます。

具体的には以下の点が重視される傾向にあります。

  • 外観(見た目):デザインや形が似ているか
  • 称呼(読み方):声に出したときの発音が似ているか
  • 観念(意味・イメージ):言葉の意味や連想するイメージが似ているか

例えば、同じジャンルの商品を扱っていて、ロゴの読み方だけが似ているケースでも商標権侵害と判断される可能性があります。

商標権侵害に該当するかどうかの線引きは明確に決められているわけではないので、判断に迷う場合は弁護士に確認することをおすすめします。

商標的使用に該当すること

商標的使用に該当していることも、商標権侵害の成立要件とされています。

そもそも商標は、自他の商品・サービスを区別するために使用されるものです。

それにもかかわらず、他者が商標登録しているロゴや名称を用いて自社の商品だと示すことは、需要者の混乱を招くものであり、法的にも認められません。

例えば、他社の登録商標をECサイトのストア名や屋号として使用する行為は、商標的使用にあたります。

一方、商品・サービスの識別に影響しない範囲であれば、原則として商標権の効力は及びません。

つまり、他者が登録している商標であっても、商品を説明する文章の一部として使ったり、デザイン上の装飾として使ったりすることは可能です。

商標権侵害につながる準備行為も処罰対象となる

「まだ売っていないから問題ない」という考えは商標権侵害に通用しません。

商標権侵害につながる準備行為に及んだ時点で処罰対象となります。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 偽ブランドのロゴが入ったラベルを印刷・保管する
  • 偽ブランドの名称が入った外箱を製造する
  • 侵害品と知りながら販売目的で倉庫で保管する

商標権侵害の準備行為に対する刑罰は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科あり)」です。

商標権侵害にならない場合とは?

商標法26条には、商標権の効力が及ばない範囲が定められています。

例えば、以下のようなケースは商標権侵害にあたりません。

商標権侵害にならないケース 具体例
自己の氏名や著名な芸名等などを一般的な表示形式で用いる場合 「鈴木」という文字を含む商標が靴の区分で登録されていたとしても、鈴木さんが「鈴木靴店」を名乗ることに問題はない
普通名称や慣用商標を一般的な表示形式で用いる場合 「正露丸」はかつて特定企業の商標だったが、裁判で普通名称と判断されているため、ほかの製薬会社が胃腸薬のパッケージに「正露丸」と表示して販売することに問題はない
商品の産地、品質、原材料や役務の提供の地、効能などを一般的な表示形式で用いる場合 「青森」や「りんご」などを含む商標が登録されていても、ジュースのパッケージに「青森県産りんご使用」と記載することに問題はない

また、不正競争の目的でなく、他者が商標登録する前からその名称を使い続け、すでに広く知られていた場合は先使用権が認められ、商標権侵害にならないことがあります。

商標権侵害に関する有名事例4選

どんな行為が商標権侵害になるのかは、実際の裁判例を見るとより具体的にイメージできます。

ここでは日本で起きた代表的な4つの事例を紹介します。

ハイミー事件|真正品の再包装転売

ハイミー事件は、真正品の再包装転売に関する判例です。

パチンコ遊戯者から調味料を買い集めた業者が、登録商標「ハイ・ミー」を無断印刷した新しい段ボール箱に詰め替え、新品を装ってパチンコ業者に転売していました。

ポイントは、再包装転売した商品が本物だったという点です。

業者側も「正規品を売っているだけ」と主張していました。

しかし裁判所は、詰め替えによって品質管理の保証ができなくなっており、消費者が混乱するおそれがあるとして商標権侵害を認めました。

例えば、フリマアプリやECサイトなどで正規品を小分けにして販売するケースでも、同様のリスクが生じる可能性があります。

サクラホテル事件|類似名称の使用

サクラホテル事件は、類似名称の使用によって商標権侵害が認められた事例です。

「サクラホテル」という商標を取得して宿泊業を営む会社が、「桜 SAKURA HOTEL」という名称でホテルを営業する同業他社に対して、商標の使用差し止めと損害賠償を求めて訴訟を提起しました。

被告側は異なる表記を使用していると主張しました。

しかし裁判所は、読み方やイメージが同一であり、事業内容も同じ宿泊業であることから、消費者が混同するおそれがあると判断し、商標権侵害を認めました。

よくある言葉であっても、登録済みの商標を同じ業種で使えば侵害行為になる可能性があります。

新サービスの名称を決める際には、事前に商標検索をおこなうことが不可欠です。

OGGETTI事件|類似ロゴマークの使用

OGGETTI事件は、類似ロゴマークの使用による商標権侵害が争われた事例です。

「OGGETTI」という商標で日用雑貨店を運営していた原告が、「Oggetti」という類似ロゴを使用して商品販売していた被告に対し、ロゴの使用差し止めと損害賠償を求めました。

被告側は自社ロゴが原告の商標と異なることを主張。

しかし裁判所は両者のロゴが同じ単語でデザインも類似しているため、混同される可能性が高いと判断し、ロゴの使用差し止めと約50万円の損害賠償を命じました。

ロゴマークは意図せず似通ったものができるケースも多いので、納品前に類似商標がないかを確認することが重要です。

ゆうメール事件|同一名称の使用

ゆうメール事件は、同一名称の使用による商標権侵害が争われた事例です。

「ゆうメール」を広告サービスの区分で商標登録していたDM発送会社が、輸送サービスの区分で同一名称を登録した日本郵政の郵便事業会社を相手に商標使用の差し止めを求めました。

郵便事業会社は「ゆうメールは広く知られた名称であり、原告の商標権行使は権利乱用にあたる」と主張しました。

しかし裁判所は、登録区分は違うものの「ゆうメール」を使用した双方サービスは類似しているとして、商標の差し止めを命じています。

なお、本件はのちに和解が成立し、日本郵政の郵便事業会社は現在も「ゆうメール」の名称を使用しています。

転売で商標権侵害が生じやすい4つのケース

転売をおこなう際は、商標権侵害が生じやすいので注意が必要です。

ここでは、転売で特にトラブルになりやすい4つのケースを解説します。

サンプル品・不良品を転売した場合

メーカーのサンプル品や検品で弾かれた不良品を販売する行為は、商標権侵害にあたる可能性があります。

権利者が「売っていい」と許可していない商品だからです。

サンプル品は非売品とされているものも多く、そもそも販売することを想定していません。

こうした商品を無断で転売すると、ブランドが管理していない品質の商品が市場に出回ることになります。

不良品の転売についても、品質が保証されていない時点で認められません。

商標権侵害にとどまらず、詐欺や景品表示法違反に問われるリスクも生じます。

入手経路にかかわらず、権利者が販売を許諾していない商品の転売は避けるべきです。

真正品を改造・リメイクして転売した場合

正規品のブランド品を改造・リメイクし、元の商標が入ったまま販売する行為は商標権侵害にあたります。

加工した時点でもとの商品とは別物になっているにも関わらず、商標登録されたブランド名やデザインで売り出すことになるからです。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • ルイ・ヴィトンのバッグをキーケースに作り替え、ロゴ入りのまま販売する
  • ナイキのスニーカーのソールを交換し、カスタムシューズとして出品する
  • シャネルのスカーフをリメイクしてヘアアクセサリーに加工し、ブランドタグをつけたまま販売する

素材は本物だから大丈夫という主張は認められません。

「ハンドメイド」「カスタム品」という表現で出品していても、元の商標が残っている限り、商標権侵害のリスクがあります。

真正品を小分けにして販売した場合

香水・化粧品・食品などを元の容器から別の容器に移し替えて販売する行為は、商標権侵害にあたります。

例えば、有名ブランドの香水を小瓶に分け、お試しサイズとして出品するケースです。

容器を移し替える過程で品質が劣化したり、異物が混入したりしても、消費者にはわかりません。

さらに、小瓶にブランド名がついている場合、消費者は有名ブランドの商品だと信じて購入してしまいます。

小分け販売はよくある転売手法ですが、法的リスクがともなうことを理解しておきましょう。

真正品を再包装して転売した場合

真正品を再包装して転売する行為は、中身が本物であっても商標権侵害にあたります。

例えば、ブランド品を元の箱から取り出し、自作した商標入りの箱に入れ替えて販売するケースです。

ブランドが管理していない商品がそのブランド名で流通し、消費者も品質が保証されているものと信じて購入してしまいます。

また、セットで販売されている商品を小分けにして、1点ずつ別の袋に入れて販売する行為も商標権侵害にあたる可能性があります。

転売の際は、元のパッケージをそのまま保った状態で販売することが原則です。

商標権侵害が発覚した場合に問われる責任

商標権侵害が発覚すると、民事・刑事両方の責任を問われる可能性があります。

具体的にどのような責任が生じるのかを詳しくみていきましょう。

民事責任|損害賠償請求や差止請求など

商標権侵害が認められた場合、損害賠償請求や差止請求などを受ける可能性があります。

主な請求項目は以下のとおりです。

請求項目 内容
差止請求 問題となっている商標の使用を中止するように求める
廃棄請求 在庫や製造設備の廃棄を求める
損害賠償請求 侵害者が得た利益や本来支払うべきライセンス料相当額などの支払いを求める
信用回復措置請求 謝罪広告の掲載など、ブランドの信用を回復するための対応を求める

上記の請求項目は権利者が任意に選択でき、複数まとめて請求することも認められています。

特に差止めと損害賠償を同時に請求するケースは、数多く見受けられます。

刑事責任|10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方

商標権侵害は商標法違反にあたり、刑事罰の対象にもなります。

個人の場合は「10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」に処されます。

また、商標権侵害には両罰規定が設けられています。

従業員が侵害行為をおこなった場合、会社(法人)も同時に処罰される仕組みです。

「従業員が勝手にやったことであり、会社は関与していない」という主張は原則として通用せず、法人に対して最大3億円の罰金が科される可能性があります。

なお、商標権侵害は非親告罪です。

権利者が告訴しなくても警察が独自に捜査・摘発を進め、最終的に検察官が起訴することもあります。

商標権侵害にならないためのポイント

商標権侵害は意図せずに起きてしまうケースも少なくありません。

ここでは、商標権侵害にならないためのポイントを解説します。

先願類似商標や類似登録商標の有無をチェックしておく

商品名やロゴを検討する際には、先願類似商標や類似登録商標の有無をチェックしておきましょう。

特許庁が提供する無料の検索サービス「J-PlatPat」を利用すれば、商標の登録状況を手軽に検索できます。

具体的なチェック項目は以下のとおりです。

  • 商品名やサービス名をカタカナ・ひらがな・アルファベット・漢字それぞれで検索する
  • 称呼検索を使い、読み方が似ている商標がないかを調べる
  • 似た商標が見つかった場合は事業分野が重なっていないかを確認する

ただし、商標が類似しているかどうかの判断には専門的な知識が必要です。

少しでも判断に迷うことがあれば、弁護士や弁理士に確認してください。

できるだけ早く自社商標の登録出願をおこなう

商標権侵害を回避するには、できるだけ早く自社商標の登録出願をおこなうことが大切です。

商標登録は、原則として先願主義です。

どれだけ長く使ってきた名前でも、他社に先に登録されてしまうと、使用をやめるよう求められる可能性があります。

出願から登録までの期間は、通常12ヵ月〜18ヵ月程度です。

また、以下の費用を特許庁に支払う必要があります。

項目 費用
出願料 3,400円+(区分数×8,600円)
登録料 登録期間5年:区分数×17,200円
登録期間10年:区分数×32,900円
電子化手数料 2,400円+(800円×ページ数)

出願の際は、現在使っている区分だけでなく、将来展開する可能性のある区分もあわせて登録しておくことをおすすめします。

あとで区分を追加しようとしても、その時点で他社に先に登録されていれば使えません。

商標権侵害の警告を受けた場合の対処法

商標権侵害の警告書が届いた場合の対処法は以下のとおりです。

ステップ 内容
①事実確認 警告書に記載された登録番号をJ-PlatPatで検索し、商標が本当に登録されているか、有効期限が切れていないかを確認する
②回答期限の確認 警告書に記載された回答期限を確認し、期限が迫っている場合は現在検討中である旨を書面で伝える
③弁護士への相談 弁護士の助言を受けながら、警告に応じるか、反論するかの方針を決める

警告を受けた際は、相手に対して何らかの反応を示すことが重要です。

警告を無視し続けると訴訟に発展し、相手の主張が全面的に認められる可能性が高くなります。

ただし、よくわからないまま謝罪するのはNGです。

商標権侵害を認めたことになり、交渉で不利になります。

商標権侵害のトラブルはベンナビ刑事事件で弁護士に相談しよう!

商標権侵害は民事・刑事の両方に関わる複雑なトラブルなので、自力で解決しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなサポートを受けられます。

  • 商標権侵害にあたるかどうかの判断
  • 警告内容の精査・法的妥当性のチェック
  • 警告書に対する回答書の作成
  • 示談交渉の代行
  • 逮捕・起訴の回避など刑事手続への対応

弁護士を探す際は、ベンナビ刑事事件の利用をおすすめします。

ベンナビ刑事事件は、刑事事件を得意とする弁護士が多数掲載されたポータルサイトです。

地域や相談内容を絞って検索できるため、自身の希望に合った弁護士をすぐに見つけられます。

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商標権侵害に関してよくある質問

商標権侵害について、特に疑問が生じやすい点をまとめました。

トラブル対応やリスク回避に役立ててください。

商標登録の第9類とは?

商標登録の第9類は、電子機器やソフトウェアなど科学・技術分野の機械器具を主な対象としています。

IT・EC分野で事業をおこなう場合に関係しやすい区分のひとつです。

具体的には、以下のような範囲をカバーしています。

  1. スマートフォン向けアプリ(ダウンロード可能なもの)
  2. パソコンやタブレット向けのソフトウェア
  3. ヘッドフォン・スピーカー・カメラなどの電子機器
  4. USBメモリやSDカードなどの記録媒体

注意が必要なのは、SaaSのようにオンラインでシステムを提供するサービスです。

第9類だけでなく「コンピュータプログラムの提供」を含む第42類(技術的サービス)への登録も必要になるケースがあります。

音にも商標権はある?

音にも商標権はあります

2014年の商標法改正(2015年4月施行)により音商標が認められ、CMのメロディや商品の起動音なども保護の対象となりました。

また、商標として保護されるのは音だけではありません。

法律上、以下のような商標も認められています。

商標の種類 具体例
音商標 CMのメロディや製品の起動音
色彩のみからなる商標 特定の色だけで識別できるブランドカラー
動き商標 アニメーションで動くロゴ
位置商標 商品の特定の位置にあるマーク

新しいコンテンツや広告を制作する際は、幅広い観点での商標確認が必要です。

まとめ

他人の商標を許可なく勝手に使う商標権侵害は、知らなかったでは済まされない違法行為です。

悪意がなかったとしても、差止請求・損害賠償・刑事罰などの重大な結果につながる可能性があります。

商標権侵害を防ぐためには、商品名やロゴを決める前にJ-PlatPatで類似商標を調べ、自社商標を早めに登録出願しておくことが大切です。

もし警告書が届いた場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。

商標権トラブルが得意な弁護士であれば、個々の状況に合わせた最善の対応策を提案・実行してくれるはずです。

ベンナビ刑事事件を使えば、初回相談無料の弁護士を地域や相談内容で絞り込んで探せるので、有効に活用してください。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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