▶美人局の手口とは|犯人の特徴・該当する罪・被害に遭わない方法を紹介
▶逮捕から釈放・有罪までの流れ|フローチャートで全体像や期間を解説
美人局で逮捕される際に該当する罪名や逮捕されてしまった場合の対処法


美人局(つつもたせ)とは、夫婦などが共謀して行う犯罪のことです。女性がターゲットの男性と肉体関係を持ち、事が済んだタイミングで夫が現れ、妻と性行為したことを口実に因縁をつけ、金銭等を巻き上げます。
このような行為は、恐喝罪・詐欺罪・脅迫罪・強要罪などに該当する可能性があり、もし暴力を振るっていれば、暴行罪、傷害罪、強盗罪が適用される可能性もあるでしょう。たとえば、恐喝罪の場合でも10年以下の懲役に処されるおそれがありますし、強盗罪ともなれば5年以上の有期懲役に科される可能性があります。
今回は、美人局が該当する罪に関して説明をした上で、逮捕されるとどうなるのかということをご説明します。
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美人局が該当する可能性のある罪の種類とその罰則
美人局をした場合、次の罪などに該当する可能性があります。
強盗罪
強度の暴力や脅迫で相手の反抗を抑圧し、金銭等を奪い取ることで強盗罪が成立します。美人局で騙された男性に対し、暴行を加えるなどしてお金を奪い取れば、恐喝罪に該当する可能性があります。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
恐喝罪
暴力や脅迫で相手を畏怖させて金銭等の交付を受けた場合は、恐喝罪が成立します。強盗罪との違いは、暴力や脅迫の程度、相手の処分行為の有無です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
参考:恐喝罪で逮捕された場合の罪の重さと迅速解決のための方法
詐欺罪
相手を騙して事実誤認させて金銭等の財産交付を受けた場合、詐欺罪に該当します。詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
参考:詐欺罪とは|懲役になる?成立要件や刑期・家族が逮捕された場合の対処法
脅迫罪
「慰謝料を払わないと会社に言いふらす」など、相手を脅して怖がらせること自体も、脅迫罪に該当する可能性があります。法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
参考:脅迫罪とは|成立要件・該当する言葉・刑罰・裁判例を紹介
強要罪
暴力や脅迫によって、本来相手に義務がないことを無理やりやらせると強要罪に該当する可能性があります。法定刑は、3年以下の懲役です。
この他にも、暴力を振るった場合などは、暴行罪や傷害罪が適用される可能性もあります。
美人局で逮捕された事例
ここでは、美人局で逮捕された事例をご紹介します。
恐喝容疑で逮捕された美人局の事例
福岡県で10月16日、女子高校生と性的関係を持たせた上で、30歳の男性会社員から金を脅し取ったとして、当事者の女子高生2人(いずれも17)と無職の男性(21)らが逮捕された。
西日本新聞によると、逮捕された男性は、女子高校生たちと共謀し、性的関係を持たせた上で、「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恐喝し、現金13万円を脅し取った疑いがあるという。引用元:「美人局」17歳女子高生2人が逮捕 性的関係持った「被害者」は罪に問われる? (弁護士ドットコムニュース) - LINE NEWS
恐喝の疑いで逮捕された事例です。ニュースを見る限り実際に暴行をした様子はありませんが、現金を脅し取っていることから、恐喝罪で逮捕されています。
2回目の美人局で再度逮捕された事例
県警少年捜査課と秦野、海老名署は28日までに、恐喝の疑いで、愛川町中津、自称建築業の男(39)、義理の息子で厚木市山際、飲食店店長の男(23)の両容疑者と、愛川町の無職少年(17)ら少年少女4人を逮捕した。建設業の男は「一切、関係ない」と容疑を否認。ほかの5人は容疑を認めている。
ほかに逮捕された少年は、厚木市の無職少年(17)と高校2年の少年(16)、相模原市中央区の無職少女(16)。
逮捕容疑は共謀し、昨年10月1日午前0時50分ごろから同1時20分ごろまでの間、同市南区南台5丁目の路上に、無職少女を使って川崎市宮前区の自営業の男性(24)を呼び出し、「人の女に手を出した。この子17歳だよ。犯罪だよ」などと因縁をつけ、現金8万円入りの財布を脅し取った、としている。
秦野署によると、少女と男性は出会い系サイトで知り合った。少女と少年計4人は昨年10、11月、別の男性から美人局(つつもたせ)の手口で現金や車を奪った疑いで逮捕されている。同署などは建設業の男が少年らを主導していたとみて、捜査している。
2度目の美人局で再度逮捕された事例です。美人局を行った男、少年たちが自営業の男性から現金や車を奪ったことがニュースの文面から分かります。
美人局が発覚し逮捕された後の流れ
では、美人局が発覚し逮捕された後はどうなってしまうのでしょうか。以下でお伝えします。
警察からの捜査と送致
逮捕されると被疑者(逮捕された人)は、警察から捜査を受け、48時間以内に検察へ身柄と事件記録を移されます(送致)。警察からの捜査で、軽微な犯罪だと判断されれば、微罪処分として身柄釈放されることもありますが、美人局は詐欺や恐喝などの重罪に該当することも考えられるので、微罪処分となる可能性は低いでしょう。
勾留
送致後、検察が被疑者の身柄拘束とさらなる捜査が必要だと判断すれば、裁判所に勾留請求を行い、裁判所が認めれば被疑者は勾留されます。この勾留期間は最大10日間ですが、さらに捜査が必要な場合、勾留延長の請求→裁判所の認可によって最大20日まで勾留されることもあります。
起訴・不起訴
ここまでの最大23日以内に検察は被疑者の起訴・不起訴を判断します。不起訴の場合、被疑者の身柄は解放され、原則的に刑事手続きは終了します。
起訴されると、刑事裁判を待つ身(被告人)となります。
身柄釈放をされて簡易的に刑事手続きを進める略式起訴という方法もありますが、美人局は詐欺や恐喝などの重罪に該当するケースもあり、その場合略式起訴されることはほとんどないでしょう。
美人局で逮捕される人が弁護士に相談するメリット
美人局で騙した人数や奪い取ったお金の金額、被害者に負わせた傷害の程度にもよりますが、法律の専門家である弁護士に依頼をすることで、次のようなメリットを得られる可能性があります。
- 釈放が早くなる可能性がある
- 前科がつかない可能性がある
- 不起訴になる可能性がある
- 刑を軽くできる可能性がある
特に逮捕後であれば身の自由が効かないので、弁護士に依頼をする以外に上記のようなメリットを得るための術はありません。また、逮捕されそうなタイミングの場合も、被害者と示談交渉を済ませておくことで、逮捕や起訴を免れる可能性があります。
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まとめ
今回は、美人局で逮捕される場合の罪状や逮捕された事例、逮捕後の流れなどについてお伝えしてきました。逮捕された場合は身柄が拘束されるため、刑が軽くなるよう働き掛けるのであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することになるでしょう。
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