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出頭命令(出頭要請)とは?逮捕されるケースや取調べの注意事項

当社在籍弁護士
監修記事
警察から出頭命令(要請)の電話を受けた方へ

警察から出頭要請を無視(放置)してしまうと、場合によっては逃走を疑われ逮捕されてしまうリスクがあります。

出頭命令を受けた場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼をすれば、下記のようなサポートを受けることが可能です。

  • 万が一逮捕された場合、速やかな釈放に向けた弁護を依頼できる
  • 取調べの受け答えについて、助言をもらえる
  • 被害者との示談交渉を任せられる など

逮捕前から弁護士に依頼することで、逮捕後の弁護活動にスムーズになります。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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出頭命令(しゅっとうめいれい)とは、裁判所が被告人を指定の場所まで呼び出すために出す命令です。

一方、警察からの呼び出しも出頭命令と呼ばれることがありますが、正確には意味合いが違います。

警察から急に呼び出されて、以下のような不安を抱えている方は、本記事を参考にしてください。

  • 出頭したら逮捕される?
  • 無視しても大丈夫?
  • 取調べはどんな風にされる?

出頭後の適切な対処法や、出頭日に行けない場合の対応についても解説します。

「出頭要請(出頭命令)」=「逮捕」ではない

「警察から呼び出されたら必ず逮捕される」というわけではありません。

出頭要請を受けた理由や取調べの内容によって、今後の対応が判断されることになります。

警察が容疑者を逮捕するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 容疑者が罪を犯したと考えられる根拠がある
  • 身柄を拘束しないと逃走・証拠隠滅の可能性がある

逮捕ではなく呼び出しをされているということは、まだこれらの条件を満たせていない可能性が高いです。

そのため、呼び出しの目的や取調べの内容によっては、逮捕を免れられるかもしれません。

軽微な犯罪なら在宅事件の可能性がある

罪を犯した事実が明らかであっても、軽微な犯罪であれば微罪処分で済まされるケースがあります。

微罪処分とは、警察からの注意や書類の手続きのみで事件対応を完了させることです。

また、微罪処分にはならなくても、在宅事件として扱われるケースも多いです。

通常の身柄事件だと刑事裁判の判決が出るまで身柄を拘束されることが多いですが、在宅事件の場合はその期間を普段通りに過ごすことができます

身柄事件の流れ 在宅事件の流れ

ただし、どのような犯罪が軽微かという明確な判断基準はありません。

その点は捜査機関の判断に委ねられますが、「30万円以下の罰金、勾留または科料」が定められている犯罪は、軽微な犯罪として扱われやすいです。

参考人として呼ばれるケースもある

窃盗や強盗のような事件が起きると、警察は事件現場の周囲にいた目撃者や関係者を、事件の参考人として呼び出すことがあります。

この場合は、捜査の協力者として事情聴取をされるだけなので、特に出頭を恐れる必要はありません。

事件について何か知っていることがあるなら、すべて伝えるようにしてください。

なお、警察は「事情を聞きたいので、警察署に来てください」しか言わず、呼び出しの理由を詳しく教えてくれない場合もあります。

そのような場合は、自身が被疑者と参考人のどちらで呼ばれているのか確認をしておきましょう。

出頭要請(出頭命令)に応じることができないときの対処法

警察の呼び出しは任意なので、必ず出頭に応じる義務はありません

しかし、容疑者として疑われている場合には出頭をしないと逮捕の可能性が高まるので要注意です。

正当な理由なく呼び出しの無視や拒否を続けていると、逃走の恐れがあると判断されやすくなり、逮捕状を請求されてしまう恐れがあります。

容疑に心当たりがある場合は、素直に出頭に応じたほうがよいでしょう。

出頭指定日にどうしても都合がつかない場合は、その旨を警察に相談してみてください。

日程調整に応じてもらえるケースもありますので、出頭が難しくても警察への報告は欠かさないようにしましょう。

出頭要請(出頭命令)を受けて警察から取調べをされる際の注意事項

犯人として疑われて出頭要請を受けている場合、まだ逮捕されていない時点での取調べの対応もとても重要です。

こちらでは、被疑者として警察の取調べを受ける際の注意事項を3つ紹介します。

  • 供述証書の内容は念入りに確認する
  • 黙秘権にはデメリットもある
  • 逮捕されたら当番弁護士を呼ぶ

供述証書の内容は念入りに確認する

警察は容疑者の受け答えを基にして供述書を作成します。

供述書とは、今後の身柄拘束や裁判での資料として判決に影響する非常に重要な資料です。

一度作成された供述書の内容を変更することはできません。

そのため、間違った内容の供述書が作成されてしまうと、あとあと不利な状況に陥ってしまう恐れがあります。

供述書は警察が作成したあとに内容を確認させてくれるので、事実と違うことが書かれていないか、念入りにチェックするようにしてください。

黙秘権にはデメリットもある

取調べを始める前に、警察は黙秘権を利用できることを説明してくれます。

黙秘権とは、答えたくない質問の回答は拒否できる権利のことです。

まったく身に覚えがないことや不当な言いがかりには、その否認と黙秘が有効です。

黙秘により不利益な供述調書を作られる恐れはなくなるでしょう。

一方、黙秘により捜査機関側としては捜査の必要性が生じ、身柄拘束期間が長くなる可能性もあります。

取調べ対応には弁護士のアドバイスを受けて臨むのがよいでしょう。

逮捕されたら当番弁護士を呼ぶ

当番弁護士制度とは、逮捕された容疑者が弁護士を無料で1回だけ呼ぶことができるというものです。

万が一、出頭から逮捕されてしまった場合は、すぐに当番弁護士を呼んで今後の対処法を確認しましょう。

弁護士からアドバイスを受けることで、逮捕中にどのように行動すれば釈放されやすくなるかを確認できます。

早期釈放と刑事罰の回避を望むのであれば、逮捕後すぐ警察に「当番弁護士を呼びたい」と伝えるようにしてください。

ただし、当番弁護士は逮捕されないと呼ぶことができません

任意出頭の段階であれば、事前に自身で弁護士に相談しておく必要があります。

無料で相談できて、具体的なアドバイスもしてくれるので、出頭日が来るまでに一度相談しておくことをおすすめします。

出頭要請(出頭命令)後に逮捕される可能性を下げる方法

警察から呼び出しをされたときに、逮捕される可能性を下げる方法を3つ紹介します。

  • 被害者との示談
  • 捜査に協力的な姿勢を見せる
  • 弁護士への相談

被害者との示談を成立させる

被害者が存在する罪を犯してしまった場合は、被害者と示談(和解)をしておくことで、逮捕や刑事罰を免れる可能性を高められます。

被害者が加害者への処罰を望んでいなければ、軽微な犯罪であればそれ以上の捜査がされることは少ないです。

また、刑事罰が科されたとしても、和解していることが考慮されて刑が軽くなりやすいでしょう。

刑事事件における示談は、被害者への謝罪と示談金の支払いによって成立するのが一般的です。

捜査に協力的な姿勢をみせる

警察からの呼び出しにはつい抵抗したくなるものです。

しかし、出頭要請の拒否や無視は逮捕される可能性を余計に高めてしまいます。

被疑者本人も協力的で逃亡の恐れがないと判断してもらえれば、取調べの結果、犯行を行ったと判断されたとしても直ちに逮捕されないケースもあります。

不必要な抵抗は余計に自分を悪い立場にしてしまう可能性があります。

弁護士に相談しつつ、どのような対応を取るべきかを相談しながら対応してください。

弁護士へ相談する

出頭する前に弁護士に相談しておくことで、被害者との示談を代行してもらえたり、逮捕を免れるための弁護活動を受けたりすることができます。

また、事前に取調べで聞かれそうな内容の予想を立ててもらい、それに対する回答を備えておくことで、不利な内容の供述書が作成されるリスクを回避することも可能です。

少しでも逮捕される可能性を下げたいのであれば、事前に弁護士へ相談しておくべきでしょう。

自身だけでの対応が不安な場合には、弁護士への相談を検討してみてください。

さいごに

警察からの出頭要請(出頭命令)を受けても、必ず逮捕されるわけではありません。

適切な対応をすることで、身柄拘束を免れられる可能性があります。

ただし、正当な理由なく呼び出しを無視してしまうと、逮捕の可能性が高まるので注意が必要です。

指定日の出頭が難しい場合は、警察に相談をして日程を調整してもらいましょう。

刑事事件の対応はスピードが命です。

自身での対応が難しいと感じた場合は、なるべく早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者
当社在籍弁護士
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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