この記事をお読みいただければ、弁護士費用のざっくりとした相場がわかります。
しかし、実際にかかる金額は、事務所の料金体系や弁護活動の内容によって異なります。
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脅迫事件の弁護士費用の相場はいくらくらいになるのでしょうか。もし、あなたのご家族や身近な人が『脅迫罪で逮捕されてしまった』という状況であれば、すぐに弁護士に相談すべきだといえます。
しかし、気がかりなのは弁護士費用ですよね。
そこでこの記事では、脅迫罪で逮捕されてしまった加害者のご家族の方に向けて、脅迫事件で弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場と、費用が負担できない場合の対処法について解説します。
依頼前に、
必ず料金体系を確認しましょう
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ここでは、脅迫罪で逮捕され、弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場と内訳を解説します。ただし、解説する弁護士費用はあくまでも相場ですので、目安としてお考えください。
弁護士費用は、各弁護士事務所の料金体系や、事件の内容によっても左右されるからです。
脅迫罪の弁護士費用の相場は以下の通りです。
脅迫罪の弁護士費用の内訳
相談料 |
0~5,000円/30分 |
着手金 |
20万円~ |
報酬金 |
20万円~内容によって異なる |
接見費用 |
1~3万円/回 |
実費 |
弁護士の交通費など |
日当 |
1~3万円/回 |
さらに詳しく解説します。
弁護士へ相談する際に生じる相談料の相場は、30分程度で0~5,000円です。当サイトからでも、脅迫事件の実務経験がある弁護士に相談することができます。
もし、あなたのご家族が逮捕されてしまっていて、一刻を争う事態なのであれば、すぐにご相談ください。
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脅迫事件の着手金の相場は20万円~です。弁護士費用は基本的に着手金・報酬金で構成されており、依頼する際に支払うのが、着手金です。
着手金は頭金のようなもので、事件が望んだ形で解決しなくても、返金を求めることはできません。注意しましょう。
脅迫事件の報酬金の相場は20万円~で、内容によって異なります。依頼内容が達成された際に支払うお金がこの報酬金で、成功報酬とも呼ばれます。
例えば、訴訟などで慰謝料を獲得したような場合、獲得金に対して定められた割合が成功報酬となります。この場合であれば、成功の定義は『慰謝料の獲得』と、明確です。
しかし、刑事事件の場合、獲得できる金額というものはありませんし、成功の定義もさまざまです。
身柄拘束を受ける勾留の回避なのか、不起訴処分の獲得なのか、実刑の回避なのかにもよるでしょう。
弁護士事務所によっても、一律の料金体系なのか、内容によって変動するのかなど違いがあります。
相談時や依頼前に必ず、何をもってして成功とするのか、弁護士と認識にズレが生じないよう確認しておくことが大切です。
脅迫事件の接見費用は1回1~3万円が相場です。接見費用とは、勾留されている被疑者と接見(面会)してもらう際に生じる費用のことです。
事務所によっては、別途発生する弁護士の交通費が接見費用などに含まれている所もあります。
実費とは、事件処理のために弁護士報酬以外で生じる経費のことです。刑事事件では、弁護士の交通費や書類のコピー代などが含まれます。
日当が発生する場合の相場は、1日1~3万円です。日当は、弁護士が事務所以外で活動を行った際に生じる費用のことで、タイムチャージと呼ぶ事務所もあります。
この日当も、事務所によっては生じない、他の料金に含まれているといった所もあります。このように弁護士費用の内訳にはさまざまなものがあります。
わかりにくいと感じるようであれば、料金体系が明確な弁護士事務所を利用するのもよいでしょう。
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刑事事件の弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
あなたのご家族が脅迫罪で逮捕されてしまうような一大事では、すぐに弁護士に依頼すべきだと言えます。しかし、「弁護士費用は高額だな」というのが正直な感想ではないでしょうか。
ここでは、「脅迫罪で弁護士に依頼したいけど…弁護士費用の負担が難しい」という場合のために、少しでも費用を抑える方法を解説します。
費用を抑える方法の一つが、無料相談を受け付けている弁護士事務所を利用することです。また、弁護士への相談は、約30分程度ですので、事前に以下の点を整理して相談するとスムーズです。
弁護士費用が各弁護士事務所の料金体系によって左右されるのは上述した通りです。
高額な事務所から、良心的な価格の事務所までさまざまですが、費用を抑える方法として最も簡単なのは、安価な弁護士事務所を利用することでしょう。
また、弁護士費用について「弁護士費用と弁護士の実力は比例しているかどうか」といった疑問を持たれる方もいるかと思われます。
適切な弁護活動は必要ですが、高額な弁護士費用を負担したからといって、必ず不起訴処分や実刑が回避できるとは限りません。
刑事事件は、犯罪の悪質性や前科前歴の有無などさまざまな事情から処分が下されるからです。
刑事弁護を生業としている私選弁護人であれば、経験・知識・技量は期待できますので、あなたと相性のよい弁護士を選びましょう。
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刑事事件を得意とする弁護士の選び方と良い弁護士の特徴
弁護士事務所のなかには、分割払いやクレジットカードでの決済に対応している事務所も一部あります。
高額な現金を一括で準備できないような場合には、そういった支払いに対応している事務所を利用する方法もあるでしょう。
弁護士費用のなかで、唯一これといって金額が決まっていないのが、弁護士の交通費などが含まれる実費です。
事件の起きた地域や、弁護士の活動範囲から近い弁護士事務所を利用することで、この交通費を抑えることができます。
例えば、接見を行ってもらうのであれば、勾留されている警察署から近い弁護士事務所などが考えられます。
国選弁護人は、ご家族が弁護士を選ぶことはできませんが、国が費用を負担してくれるというメリットがあります。
どうしても弁護士費用の負担が難しい方は、勾留後に国選弁護人が選任されるのを待ちましょう。
国選弁護人は、逮捕から72時間後の勾留決定時に、私選弁護人が選任されていなければ、裁判所の裁量で選任してもらえますので、ご安心ください。
ただし、国が選任するために、刑事事件の経験が浅い弁護士が派遣される、家族への報告は任意といったデメリットもあります。
あなたが直接選んで、「信頼できる弁護士に依頼したい」とお考えなら、私選弁護人の選任をおすすめします。
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刑事事件を得意とする弁護士の選び方と良い弁護士の特徴
脅迫罪で被害者と示談した場合の示談金はおおよそ10~30万円でまとまることが多いようです。ただし、示談金は被害者との交渉で決まるため、一律でいくらとは断言できません。
示談が成立しなければ、刑事処分に対して有利な事情として考慮してもらうことはできませんので、被害者が納得してくれる金額を交渉することになります。
また、この示談金は、弁護士費用には含まれません。示談交渉がまとまった後に、被害者へ口座振り込みなどで支払うことになります。
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脅迫罪は身近な犯罪と言えるかもしれません。例えば、激情にかられ、「脅すようなことをしてしまった…」とお悩みの方もいるでしょう。
脅迫罪で弁護士に相談すべき、依頼すべきだと断言できるケースは、ご家族などが『脅迫罪で警察に逮捕されている』場合です。
逮捕されてしまった場合は、勾留で生活などへの影響も懸念されますので、ただちにご相談ください。
しかし、一方で逮捕されていなければ、そもそも事件化していないことも考えられますし、この段階では弁護士に相談をしても、相談料がかかるだけの結果となる可能性が高いでしょう。
必要性が自分で判断できない場合は、弁護士の必要性診断ツールを利用してみてください。
上述した通り、もし脅迫罪でご家族が逮捕されているのであれば、10日以上勾留されることも考えられますので、いち早く弁護士にご相談ください。
刑が確定した後に依頼しても、手遅れとなってしまうからです。また、弁護士費用の負担が厳しいと感じられている方は、予算内であなたと相性のよい弁護士に依頼しましょう。
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