脅迫罪で逮捕されたら?弁護士選びのポイントと費用相場
脅迫罪とは、相手方やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を与える旨の告知したことに対する犯罪のことです(刑法第222条)。
脅迫罪が成立すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
脅迫事件を起こしてしまった後でも、弁護士に被害者との示談交渉を依頼したりすることで、起訴前であれば不起訴処分や、起訴された場合でも執行猶予などの獲得が望めます。
ただし、弁護士には得意・不得意な分野があり、どの弁護士に依頼しても同じ結果になるわけではありません。
どのように弁護士を選べば良いか、この記事でポイントをおさえておきましょう。
この記事では、脅迫事件の定義や法定刑、弁護士選びのポイントや弁護士のサポート内容などを解説します。
脅迫罪で逮捕・起訴される可能性があるとお考えの方は、参考にしてください。
脅迫罪で弁護士に依頼する前に|何をしたら脅迫罪か理解しておこう
まずは、脅迫罪の概要・成立要件・法定刑・事案・恐喝罪との違いなどを解説します。
脅迫罪とは
脅迫罪における脅迫とは、一般人を畏怖させるに足る程度で、相手方やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨の告知する行為のことです。
害悪の告知を受けた当人が本当に恐怖を感じているかどうかに関わらず、常識的に考えて一般人が畏怖するに足る場合には脅迫罪として扱われ得ます。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。引用元:刑法第222条
脅迫罪は、脅迫内容が暗示的なものでも成立する可能性があります。
例えば、相手の家が火災に見舞われていないのに「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」などの文章を送った場合、脅迫罪が成立することがあります。
二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送しこれを配達させたときは、脅迫罪が成立するものと認めるを相当する。
親族とは
脅迫罪の対象となるのは、相手方とその親族です。
民法上、親族とは6親等以内の血族・配偶者・3親以内の姻族とされています。
具体的にいうと、その本人の再従兄弟・再従姉妹(はとこ)までの血族、配偶者の叔父・叔母、配偶者の兄弟の子どもまでの姻族などが対象となります。
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用元:民法第725条
脅迫罪の要件
前述のとおり、脅迫罪における脅迫は、一般人を畏怖させるに足る程度で、相手方やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨の告知する行為のことです。
具体的にどのような言動が該当するのか、まとめると以下の通りです。
生命への害悪告知 | 「殺すぞ」「生き埋めにするぞ」「〇〇湾に沈めるぞ」 |
---|---|
身体への害悪告知 | 「痛い目見させるぞ」「ケガさせるぞ」「ブン殴るぞ」 |
自由への害悪告知 | 「このまま帰れると思うなよ」「お前の家族を誘拐するぞ」 |
名誉への害悪告知 | 「掲示板に前科を書き込むぞ」「お前の秘密を公表するぞ」 |
財産への害悪告知 | 「お前の家を燃やすぞ」「お前の店を営業できなくさせるぞ」 |
脅迫罪の法定刑
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
脅迫罪の傾向として、その犯罪が初犯であり、行為の悪質性が高くはなく、さらに示談もおこなわれている場合には、罰金刑など比較的刑が軽くなる可能性があります。
ただし、行為が悪質であったり、同種前科があったり、反省もないような場合は、実刑など重い刑となる可能性もあります。
脅迫罪に該当する事例
ここでは、脅迫罪に関する事例を3つ紹介します。
事例1:発言内容が脅迫になるとした判例
1つ目は、口頭で相手方を畏怖させた行為が脅迫罪として成立した事例です。
この事件の被疑者は、取調中に「駐屯所にダイナマイトを仕掛けてお前を殺すと言っている奴もいる」と、司法巡査を脅していました。
なお、司法巡査に対しておこなわれた行為であり、公務執行妨害という扱いになっています。
被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。
事例2:ビラの内容が脅迫になるとした判例
2つ目は、口頭ではなく、ビラに脅迫内容を記載し相手に分かる場所に貼付した行為につき脅迫罪が成立したという事例です。
この事例では、佐賀県本部警察部隊長の官舎近くにあるゴミ箱にビラが貼られていたということです。
一 国家地方警察佐賀県本部警察部隊長〇○の官舎附近に備付の塵箱に「○○に告ぐ、三月貴様は勤労者、農民を仮装敵として演習を行つたが勝つ自信があるか、独立を欲する国民の敵となり身を滅ぼすより民族と己のために即時現職を退陣せよ」と記載したビラ一枚を貼付し、その頃同隊長に右ビラの記載内容を了知せしめたときは、同隊長に対する脅迫罪を構成する。
事例3:法人には脅迫罪が成立しないとする判例
3つ目は、法人の法益に危害を加えようとする行為では脅迫罪が成立しないと判断された事例です。
なお、害悪の告知が個人(法人代表者や代理人など)自身の生命身体等に対する害悪の告知と評価される場合には、その個人に対する脅迫罪は成立し得ると判断されています。
法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。
脅迫罪と恐喝罪の違い
脅迫罪に似た犯罪として「恐喝罪」があります。
恐喝罪とは、暴力や脅迫などによって相手から財産を奪い取る犯罪のことです。
脅迫罪と異なる点としては、財物や財産上の利益を受けることが要件となっていること、法定刑が10年以下の懲役であること、未遂罪があることなどがあります。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。引用元:刑法第249条
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脅迫罪で逮捕される可能性がある場合は、すぐにでも弁護士事務所に相談することをおすすめします。
被害者が警察署に被害届を提出する前であれば、被害届を出さないよう示談交渉したり、すでに被害届が提出された後であれば、取り下げてもらえるよう示談交渉したりすることで、不起訴処分や、起訴された場合でも執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
これらの対応はすべて弁護士に依頼できますので、心強い味方になるでしょう。
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弁護士はどうやって選ぶ?脅迫事件の弁護を依頼する弁護士選びのポイント
脅迫事件の弁護活動を依頼する場合、弁護士(弁護士事務所)の脅迫事件の対応件数や実績・対応スピードの速さ・コミュニケーション能力の高さなどが弁護士選びのポイントになります。
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
脅迫事件の経験や実績
弁護士選びで最も重要なのが、事件の対応件数などの実績です。
民事事件と刑事事件は手続きが異なり、なかには民事事件しか注力していない弁護士もいます。
取り調べや公判での対応方針、被害者との示談交渉など、刑事事件の対応に慣れた弁護士に相談すると良いでしょう。
迅速な対応
脅迫事件を含む刑事事件では、時間との戦いとなります。
刑事事件では、逮捕期間は3日、勾留期間は最長20日となっており、その後検察官により起訴・不起訴の判断がされます。
そのため、起訴される前に被害者との示談交渉ができるよう、対応スピードが速い弁護士を選びましょう。
「今すぐ相談・接見できるか」と弁護士に質問するのがおすすめです。
コミュニケーション能力の高さ
刑事事件では、被害者との示談交渉をはじめ、警察や検察とのやりとりも行われます。
裁判になれば、説得的な書面を作成したうえで、証人尋問や被告人質問をおこなったりする必要もあります。
弁護士は様々な局面でコミュニケーションが求められるのです。
コミュニケーション能力の高さは、電話や無料相談などの際、こちらの質問に対して明瞭に答えてくれるかどうかなどで判断するとよいでしょう。
脅迫事件の弁護活動|弁護士に依頼すると何をしてくれる?
脅迫事件の弁護活動は、罪を認める場合と認めない場合で対応方針が変わります。
そこで、それぞれの場合、どのような活動をおこなうのか確認しておきましょう。
脅迫罪を認める場合
行為者が罪を認める場合には、不起訴処分や執行猶予などを獲得できるよう、被害者への謝罪(謝罪文の作成)・示談交渉・再発防止のための取り組みなどをおこないます。
謝罪文の作成
示談交渉を円滑に進めるためにも、まずは被害者に対して謝罪をおこないます。
基本的に、脅迫事件では被害者と面会することが難しいため、謝罪文を作成して謝罪の意を伝えるのが一般的です。
謝罪文の内容はさまざまですが、謝罪から始まり、脅迫に至った背景や原因・今後の再発防止策などを書き、最後に改めて謝罪の気持ちを記載することが多いようです。
行為者本人が書いた謝罪文は、弁護士を通じて被害者に渡します。
示談交渉
不起訴処分や執行猶予を獲得するには、被害者と示談を成立させることが有効とされています。
しかし、被害者は行為者に対して恐怖心を抱いているため、直接面会して話し合いができることは滅多にありません。
そのため、基本的には弁護士が相手方と示談交渉を進めます。
示談が無事成立した際は示談書を作成し、示談金を支払うことになります。
環境を整えるためのサポート
不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、行為者の環境を改善して再発防止できることを主張するのも大切です。
例えば、人間関係のもつれから脅迫に至ってしまった場合などであれば、精神科へ通院して適切な治療を受ける必要がある場合もあるでしょう。
また、不良グループや反社会的グループなどに所属している場合には、それらのグループを脱退するのが重要になります。
逮捕・勾留されている場合には早期釈放を目指す
もし行為者が逮捕されたり、勾留されたりしているなら、早期釈放をしてもらえるような活動もします。
逮捕されている段階であれば、検察官に勾留請求をしないよう働きかけたり、勾留請求を受けた裁判官に却下するよう求めたりします。
また、勾留が決まった後でも、「準抗告」といって裁判所に対して勾留決定を取り消すよう求めます。
そのために弁護士は、逃亡の恐れや証拠を隠ぺいする恐れがないことを証明するなどの活動をおこないます。
脅迫罪を認めない場合
行為者が罪を認めない場合には、客観的証拠の有無を争ったり、取り調べに対するアドバイスをしたりして、裁判で有利になるような弁護活動をおこないます。
客観的証拠の有無を争う
脅迫事件で最もポイントになるのが、「相手が畏怖するようなことを言ったのかどうか」という脅迫の有無です。
弁護士は、客観的証拠となる電話・メール・文書などが残っているかどうか調べます。
客観的証拠が残っていない場合には、被害者の話している内容が誤りである可能性を指摘できます。
取り調べのアドバイス
罪を認めない場合は、検察官から脅迫行為をしたかどうかに関する取り調べが行われます。
その際に注意すべきポイントは、不用意な自白をしないようにすることです。
取り調べのなかで罪を認めるような発言をしてしまうと、仮に本当は無実であっても裁判で不利に働いてしまいます。
そのため、弁護士は不用意な自白をしないよう被疑者にアドバイスします。
脅迫事件の弁護を弁護士に依頼したら費用はいくら?内訳と相場を理解しておこう
ここでは、弁護士費用の内訳と相場を紹介します。
弁護士費用の内訳
脅迫事件の弁護活動を依頼する場合、法律相談料・着手金・報酬金・実費・日当などが必要になります。
あくまで目安ですが、各項目の内訳は下記の通りです。
法律相談料 | 0~5,000円~/30分 |
---|---|
着手金 | 20万円~ |
報酬金 | 20万円~※内容によって異なる |
接見費用 | 1万円~3万円/1回 |
実費(交通費など) | 数千円~数万円程度 |
日当 | 1万円~3万円 |
脅迫の弁護士費用相場
脅迫事件の弁護士費用の相場は、一般的に60万円~100万円程度といわれています。
ただし、接見回数が多ければ接見費用や実費がかさみますし、事務所によって相場よりも金額設定が高額な場合もあります。
正確な金額は、直接事務所に確認しましょう。
弁護士費用を抑えるためのポイント
少しでも弁護士費用を安く抑えたいのであれば、「相談料が初回無料」「接見費用が無料」の弁護士事務所や、着手金・報酬金等の金額が低い事務所を選ぶことをおすすめします。
ただし、弁護活動を依頼する際は、弁護士事務所の実績・対応スピードの速さ・コミュニケーション能力の高さなども重要になるため、費用の安さだけで依頼先を決めるのは避けましょう。
最後に|刑事事件はスピードが命!早急に弁護士に依頼しよう
脅迫事件のような刑事事件では、逮捕期間は3日、勾留期間は最長20日となっています。
不起訴処分を獲得するためには、この短期間のうちに示談を成立させたり、更生計画を作ったりしなければなりません。
そのため、脅迫事件を起こしてしまった際は、なるべく早いうちに弁護士に相談するのが重要です。
早い段階で弁護活動をおこなってもらうことで、有利な材料を集めてもらいやすくなるでしょう。
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