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脅迫で問われる罪と初犯の量刑とは?対処法・裁判事例を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
脅迫で問われる罪と初犯の量刑とは?対処法・裁判事例を解説

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脅迫の初犯で逮捕された場合、どれほどの量刑が科せられ、家族や知人は何ができるでしょうか。脅迫罪の罰則としては、懲役刑・罰金刑などがあり、状況次第では実刑となる可能性もあります。

 

家族や知人などは、早いうちに弁護士にサポートを依頼した方が賢明と言えるでしょう。

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脅迫で問われる罪と罰則|初犯の場合はどうなる?

ここでは、脅迫で問われる罪と罰則、初犯の場合の量刑について解説します。

脅迫罪の罰則

脅迫罪の罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。

罰金刑の場合は略式起訴となることもある

100万円以下の罰金刑の場合は、略式起訴という簡略手続きで裁判が進められることもあります。略式起訴では、書面審査によって判決が下され、通常起訴よりも拘束期間が短いという点が特徴的です。

 

なお、略式起訴の場合も、有罪判決を受けた事実に変わりはなく、当然前科がつきます。略式起訴の詳細については、以下の記事をご覧ください。

関連記事:略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説

脅迫罪初犯の場合の量刑

脅迫罪はそれ自体比較的軽微な犯罪です。そのため、初犯の場合は実刑となる可能性は低いです。

 

通常は罰金刑、悪質な場合でも執行猶予付き判決となるケースが多いと言えます。他方、前科があるような場合は、実刑となる可能性は相当程度あります。

脅迫の初犯の裁判事例

ここでは、脅迫の初犯の裁判事例をご紹介します。

懲役刑となったケース(2017年4月京都地裁の判決)

2016年9月、被告人がA法律事務所に対して、電話で「弁護士・事務所職員ともども、俺が責任を持って殺してやる」などと脅した事件です。裁判所は、「弁護士だけでなく、事務所職員の生命・身体・自由等についても危害を加える旨を明確に告知しており、非常に悪質な犯行」として、被告人に対して懲役1年と執行猶予4年の判決を下しました。

裁判年月日 平成29年4月27日

裁判所名 京都地裁

裁判区分 判決

事件番号 平29(わ)162号

事件名 脅迫被告事件

参考:文献番号 2017WLJPCA04276006

罰金刑となったケース(2011年4月大阪地裁の判決)

2010年9月、当時警部補を務めていた被告人が事件の取調べを行った際、事件の加害者に対して「お前の人生をむちゃくちゃにしてやる」「手を出さないと思ったら大間違いだ」などと脅した事件です。裁判所は「事件の解決を目的とした行為であったという点を考慮しても、今回のような冷静さを欠いた取調べは警部補にあるまじき行為」として、被告人に対して罰金30万円の判決を下しました。

裁判年月日 平成23年4月28日

裁判所名 大阪地裁

裁判区分 判決

事件番号 平23(わ)134号

事件名 脅迫被告事件

裁判結果 有罪

参考:文献番号 2011WLJPCA04289009

脅迫の初犯で逮捕された場合の流れ

脅迫で逮捕された後の流れは、以下のとおりです。

脅迫の初犯で逮捕された場合の流れ

逮捕された後は、警察による事件送致、検察による勾留請求の要否判断、検察官による起訴・不起訴の判断という流れで進みます。

 

また、それぞれ以下の通り期限が設けられており、逮捕された後は次々と手続きが進められていきます。もし家族や知人が逮捕された場合は、迅速に対応する必要があるでしょう。

  • 警察による事件送致|48時間以内
  • 検察による勾留請求判断|24時間以内
  • 勾留|原則10日間
  • 勾留延長|さらに10日間

各手続きの詳細については、以下の記事をご覧ください。

関連記事:刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応

脅迫の初犯で逮捕された場合の対処法

ここでは、脅迫の初犯で逮捕された場合の対処法を解説します。

弁護士に相談する

まず考えられる選択肢として、弁護士への相談が挙げられます。弁護士に相談することで、勾留や起訴を回避するための弁護活動を期待できますし、法的視点からのアドバイスを受けて今後の方針などを相談できます。

 

さらに、逮捕後は勾留されるまで家族であっても接見できませんが、弁護士であれば接見できます。「今どんな様子か一刻も早く知りたい」という家族にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

 

また、被疑者は、担当警察官や留置施設警察官に要望を出すことで、無料で一度弁護士と接見できる『当番弁護士制度』を利用することもできます。刑事事件を扱う弁護士は、当番弁護士以外に私選弁護人・国選弁護人などがあり、それぞれ特徴が異なります。

被害者と示談交渉する

脅迫罪のような被害者のいる犯罪は、被害者との示談が成立しているかどうかも重要です。示談が成立していることで、「当事者間では事件が解決している」と判断され、場合によっては不起訴処分となる可能性もあります。

 

ただし、被害者と直接やり取りしようとしても、すんなり応じてもらうことは難しく、連絡先を入手することすら困難なケースも多々あります。間に弁護士を入れて交渉するのが一般的です。

家族からの協力を得る

裁判所にて、家族が情状証人として『今後、被告人が過ちを犯さぬよう監督・サポートしていく』という証言をすることで、量刑判断の際に被告人に有利に働く可能性もあります。

まとめ

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。量刑については、行為の悪質性や結果の重大性、被害者との示談成立の有無などから判断されるため、たとえ初犯であっても実刑判決となる可能性もあるでしょう。

 

特に刑事手続きの経験がない方は、知識・経験の豊富な弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、『今何をするべきなのか』『今後どのような方針で手続きを進めていくか』など、有益なアドバイスをもらうことができるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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