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業務上横領は示談が重要!示談金の相場や成功させるポイントを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
業務上横領は示談が重要!示談金の相場や成功させるポイントを解説

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業務上横領には、『10年以下の懲役刑』と重い罰則が定められています。会社から被害届を提出されて、刑事裁判にかけられることが確定したら、この刑罰を免れるのは難しいのが実情です。

しかし、逮捕前に会社側と示談できれば、警察沙汰にならずに済む可能性があります。少しでも事件を穏便に解決したい場合には、絶対に会社との示談を成立させておくべきでしょう。

この記事では、示談金の相場や示談交渉でよくあるトラブルの対処法など、業務上横領で示談をする方法についてご紹介します。

会社に横領がバレた方必読

今後予想されるトラブルとしては…

  • 被害金額の認識が一致せず会社と揉める
  • 法外な金額を請求されることもある
  • 警察沙汰になり、長期間捜査を受けることになる

業務上横領は被害額が大きいため、捜査が複雑化・長期化することがあります。


また、横領をした立場上、会社との交渉では弱い立場に立たざるを得ません。


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業務上横領における示談とは

業務上横領における示談とは、横領したお金を返済(または返済をする約束)して謝罪をし、会社と和解することです。

会社が警察に被害届を提出しなければ、刑事事件として立件されない可能性もあります。事件として立件されなければ、事件が世間に公になることも、刑事罰(10年以下の懲役刑)が科せられて前科がつくこともありません。

また、すでに逮捕されている場合でも、会社と和解して被害届を取り下げてもらうことで、検察判断で不起訴となり実質お咎めなしで済む場合もあります。

このように示談が成立しているか否かで、その後の処罰が大きく変わります。事件を起こした後、少しでも早く元の日常に戻りたいのであれば、示談は必須の手続きになるでしょう。

業務上横領の示談金相場

業務上横領の示談では、横領した額(及び一定の遅延利息)が示談金となるケースが多いかもしれません。

ただ、示談金の額は事件当事者の合意によって決められるものです。横領したお金だけでなく迷惑料が追加されるケースもあるので、示談金に明確な相場は定められていません。

会社が請求する額の明細を提示し、それを基に交渉をして金額を判断することになるでしょう。

分割払いをする場合は交渉が必要

示談金は一括払いが基本です。しかし、横領の合計額によっては、すぐに示談金を用意するのが難しい場合もあるかと思われます。

一括払いが難しい状態の場合には、会社と交渉をして分割での返済を認めてもらう必要があります。頭金として今支払える分の金額を用意し、残りの金額は会社と相談しながら返済計画を立ててください。

なお、会社には分割払いに応じなければいけない義務はありません。あくまで会社の配慮による対処になるので、交渉には慎重に臨むようにしましょう。

保証人が必要になるケースもある

示談金の分割払いには、保証人が必要になる場合があります。横領額が大きいと、会社は示談の条件に連帯保証人を付けることを求められるケースが多いようです。

万が一、保証人がいない場合には、会社に事情を話して交渉をする必要があります。支払い期限を短くしたり、頭金を多めに払ったりなど、代替え案を提案して別の支払い方法を検討してみてください。

業務上横領の示談でよくあるトラブル

会社との示談交渉でよくあるトラブル2つと、その対処方法をご紹介します。

業務上横領の示談トラブル

  • 被害額の認識に相違がある
  • 示談交渉に一切応じてもらえない

被害額の認識に相違がある

「横領は100万円だけなのに、会社からは200万円の損害賠償請求をされた」

このように横領事件では、横領者と会社側で、横領があった金額の認識に相違が生じるケースも少なくありません。

しかし、横領者は根拠のない損害賠償の請求にまで無理に応じる必要はありません。もし会社から過剰に請求をされていると感じた場合は、その内訳を提示してもらって、本当に間違いがないかを確認してください。

示談書にサインをしてしまうと、後で根拠のない請求だとわかっても、支払いの義務が生じるので要注意です。

示談交渉に一切応じてもらえない

横領者に対する怒りの感情から、示談を拒否して接触すら許してくれない場合もあります。そのような場合には、会社側の怒りが収まるのを待つしかありません。

ただ、そのような状況でも謝罪文を提出して、反省をしている事実を伝えておくことは重要です。何もせずに待っているだけでは、「反省の様子なし」とされ、検察官や裁判官に不利な事情として斟酌されてしまう可能性があります。

会社と示談をしないとどうなるか

会社との示談ができなかった場合には、会社から警察へ被害届や告訴状が提出される可能性が高いです。その後は警察で取調べを受けて、刑事裁判にかけられる可能性が高いかと思われます。

ここでは、会社と示談ができなかった後、横領者はどうなるのかをご紹介します。

警察から逮捕されて身柄拘束を受ける

被害届を提出されたら、警察から取調べを受けることになります。そこから更に取調べが必要だと判断された場合には、最大20日間の勾留(身柄拘束)をされる場合もあります。

以下は、逮捕後の流れを図でまとめたものです。

勾留中の取調べで、刑事裁判にかける(起訴するか)かが判断されます。なお、横領額が100万円を超えており、かつ被害弁償もされていないという場合には、初犯でも起訴されて実刑となってしまう可能性もあります。

刑事罰(懲役刑)が科される

日本の刑事裁判の有罪率は統計上99.9%だといわれています。起訴された場合は、起訴事実を否定しても無罪となるのは相当難しいと言ってよいでしょう。

業務上横領罪の刑期は、横領をした額やその理由、横領者の立場などを考慮して判断されます。業務上横領罪の刑事罰の詳細については、以下の記事をご参照ください。

【詳細記事】業務上横領罪初犯の刑期の目安|判決事例と減刑のポイント

業務上横領の示談を成功させるポイント

業務上横領の示談を成功させるポイントを2つご紹介します。

示談を成功させるポイント

  • 会社(社長)に誠心誠意の謝罪をする
  • 弁護士に示談交渉を依頼する

会社(社長)に誠心誠意の謝罪をする

会社側には示談に応じる義務はありません。示談に応じてもらえるかどうかは、完全に会社(社長)の判断に委ねられるので、心の底から反省をして誠心誠意の謝罪をしてください。

決して言い訳はせずに、具体策を踏まえて更生の決意を伝えることが重要です。形だけの謝罪ではかえって怒りを買ってしまい、示談に応じてもらえなくなる恐れがあります。

また、口頭の謝罪だけでなく、謝罪文も必ず送るようにしましょう。

弁護士に示談交渉を依頼する

示談に応じてもらえない、示談の条件で揉めて1人で交渉するのが難しいという状況であれば、弁護士に示談交渉を依頼するのも選択肢の一つです。

弁護士を介することで冷静な話し合いができる場合もありますし、ご自身の状況を考慮して示談の条件を模索してもらえます。弁護士を雇うことで交渉がスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。

示談は被害届を提出される前に済ませることが重要です。刑事事件は時間との勝負になりますので、ご自身での対処が難しい手続きがある場合は、なるべく早めに弁護士への相談をご検討ください。

【詳細記事】【加害者向け】弁護士に相談・示談交渉を依頼するメリット

まとめ

業務上横領の示談では、横領したお金を返済(または返済をする約束)して、会社への謝罪をする必要があります。被害届を出される前に示談が成立すれば、事件が警察沙汰になるのを回避することが可能です。

ただ、横領額が大きくなるほど、個人での示談交渉は難しくなります。1人で手続きをするのが難しいと感じた場合には、すぐ弁護士の法律相談をご利用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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