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横領罪で逮捕されたらどうなる?逮捕の条件・逮捕後の流れ・逮捕回避のポイントを解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
横領罪で逮捕されたらどうなる?逮捕の条件・逮捕後の流れ・逮捕回避のポイントを解説

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横領罪とは、自分が占有している他人の財物を自分のものにした場合に成立する犯罪です。

横領罪で逮捕されると、実名報道されて顔や名前が広まったり、会社を懲戒解雇されたりするなどの悪影響が生じるおそれがあります。

なお、横領罪のうち単純横領罪や業務上横領罪には罰金刑が設けられておらず、初犯でも逮捕されて実刑判決が下されたりする場合もあります。

横領事件の加害者となり、逮捕の回避・早期釈放・減刑獲得を目指したい方は、速やかに刑事事件が得意な弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

本記事では、横領罪の逮捕条件や逮捕されるケース、逮捕された場合の罰則や逮捕後の流れ、横領罪での逮捕を回避するための対処法などを解説します。

横領が発覚した方へ

横領でただちに逮捕されることは少ないですが、被害者感情や被害額によっては、今後刑事事件になることもあります

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目次

横領罪とは

横領罪とは、自分が占有している他人の財物を自分のものにした場合に成立する犯罪です。

横領罪は大きく分けて3種類あり、それぞれ成立要件や罰則などが異なります。

また、横領罪は背任罪や窃盗罪と混同されることもあり、各犯罪の特徴や違いなどもあわせて押さえておきましょう。

ここでは、横領罪の定義や種類、横領罪と似た犯罪との違いなどを解説します。

横領の定義

刑法上の横領とは、他人から預かった財物を不法に領得する行為のことです。

ここでいう他人とは、友人や知人などの個人だけでなく法人も該当します。

財物とは財産的価値のある物を指し、土地や建物といった不動産や、自動車や宝石類といった動産なども含まれます。

他人から財物を預かったうえで、自分のものにしようという意思(不法領得の意思)が認められるような行為がおこなわれた場合に横領罪が成立します。

たとえば「経理担当者が会社の口座から自分の口座へ無断で送金した」「知人から預かっていた宝石を無断で売却した」というようなケースが典型的です。

横領罪は3種類ある

横領罪は、単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3つに分類されます。

  1. 単純横領罪:自分が占有している他人の財物を、自分のものにした場合に成立する犯罪(刑法第252条1項
  2. 業務上横領罪:業務上預かった財物を、不正に自分のものにした場合に成立する犯罪(刑法第253条
  3. 遺失物等横領罪:遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の財物を、自分のものにした場合に成立する犯罪(刑法第254条

どのような形で横領がおこなわれたのかによって、成立する犯罪は異なります。

それぞれ異なる罰則が設けられており、詳しくは「横領罪で逮捕された場合の罰則」で後述します。

横領罪と似た犯罪の違い

横領罪と似た犯罪としては、背任罪や窃盗罪などがあります。

以下では、横領罪・背任罪・窃盗罪の違いについて解説します。

1.横領罪と背任罪との違い

背任罪とは、財産上の事務を任された人が、自分や第三者に対する利益または本人に対する損害を目的として任務に背く行為を働き、財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪です(刑法第247条)。

横領罪も背任罪も「委託信任関係に背く犯罪」という点は共通しているものの、特に「不法領得の意思が必要かどうか」という点で大きく異なります。

横領罪が成立するには不法領得の意思が必要であるのに対し、背任罪の場合は必要ありません。

たとえば「金融機関の事務担当者が、回収困難な相手と認識したうえで無担保での貸付をおこなった」というような場合は、背任罪が成立します。

背任罪の構成要件や実際の裁判例など、背任罪について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

2.横領罪と窃盗罪との違い

窃盗罪とは、他人の財物を盗んだ場合に成立する犯罪です(刑法第235条)。

横領罪も窃盗罪も「他人の財物を自分のものにする犯罪」という点は共通しているものの、特に「対象物を誰が占有しているか」という点で大きく異なります。

横領罪の場合は「自分が占有している他人の財物を自分のものにしたとき」に成立するのに対し、窃盗罪の場合は「他人が占有している財物を自分のものにしたとき」に成立します。

たとえば「街中で目の前の人が背負っているリュックから財布を抜いた」というような場合は、窃盗罪が成立します。

窃盗罪に該当する行為や科される罰則など、窃盗罪について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

横領罪で逮捕された場合の罰則

横領罪で逮捕された場合、以下のような罰則が科されるおそれがあります。

罪名 罰則
単純横領罪 5年以下の拘禁刑(刑法第252条1項
業務上横領罪 10年以下の拘禁刑(刑法第253条
遺失物等横領罪 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑、もしくは科料(刑法第254条

ここでは、各犯罪の罰則や成立要件などを解説します。

1.単純横領罪|5年以下の拘禁刑

自分が占有している他人の財物を自分のものにした場合は、単純横領罪が成立します。

単純横領罪の法定刑は5年以下の拘禁刑のみで、罰金刑は設けられていません(刑法第252条1項)。

単純横領罪が成立するには、主に以下のような要件を満たしている必要があります。

  1. 委託に基づいて他人の物を占有していること
  2. 対象物を横領したこと など

たとえば「知人から預かっていた宝石を無断で売却した」「知人から預かっていた現金を勝手にギャンブルに使った」というような場合に成立します。

2.業務上横領罪|10年以下の拘禁刑

業務上預かった財物を不正に自分のものにした場合は、業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑のみで、罰金刑は設けられていません(刑法第253条)。

業務上横領罪が成立するには、主に以下のような要件を満たしている必要があります。

  1. 業務性があること
  2. 委託信任関係に基づき占有していること
  3. 他人の物であること
  4. 対象物を横領したこと など

たとえば「経理担当者が会社の口座から自分の口座へ無断で送金した」「在庫管理の担当者が在庫品を持ち出し、オークションサイトで無断で売却した」というような場合に成立します。

業務上横領罪の成立要件や実際の裁判例など、業務上横領罪について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

3.遺失物等横領罪|1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑、もしくは科料

遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の財物を自分のものにした場合は、遺失物等横領罪が成立します。

遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑、もしくは科料です(刑法第254条

遺失物等横領罪が成立するには、主に以下のような要件を満たしている必要があります。

  1. 対象物が占有を離脱していること
  2. 他人の物であること
  3. 対象物を横領したこと など

たとえば「道端で財布を拾い、警察に届けずに自分のものにした」「街中で放置されている自転車を発見し、勝手に乗り回した」というような場合に成立します。

遺失物等横領罪の成立要件や実際の裁判例など、遺失物等横領罪について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

横領罪で逮捕されるケース

前提として、捜査機関が被疑者を通常逮捕するには、原則として刑事訴訟法で定められた要件を満たしていなければいけません。

以下の要件を満たしている場合は逮捕状が発布され、被疑者の身柄拘束が可能となります。

  1. 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  2. 逃亡または証拠隠滅のおそれなどの逮捕の必要性があること

横領事件の場合、特に以下のようなケースでは捜査機関が逮捕に踏み切る可能性があります。

  • 横領が長期間・計画的におこなわれた場合
  • 横領による被害額が高額な場合
  • 共犯者の存在が疑われる場合
  • 余罪が疑われる場合 など

横領罪で逮捕された後の流れ

逮捕の流れ

横領罪で逮捕された場合、基本的に上図のような流れで刑事手続きが進行します。

ここでは、各手続きの進め方について解説します。

1.警察による取り調べ・検察への送致|逮捕後48時間以内

横領事件を起こして逮捕されると、まず実施されるのが警察官による取り調べです。

刑事手続きには時間制限が設けられており、警察官は逮捕後48時間以内に取り調べを済ませて、検察へ事件送致するか微罪処分とするかを判断します。

微罪処分になった場合、警察限りで事件は終結して身柄解放され、前科は付きません。

2.検察による勾留請求の判断|送致後24時間以内

警察から検察へ事件送致された場合、次に実施されるのが検察官による取り調べです。

検察官は送致後24時間以内に取り調べをおこない、裁判官に勾留請求をおこなうか、勾留請求せずに在宅事件とするかを判断します。

在宅事件になった場合、捜査は継続しますが、身柄が解放されて日常生活に復帰できます。

被疑者は日常生活を送りつつ、捜査機関からの呼び出しに対応することになります。

3.勾留|原則10日間・最大20日間

検察官が勾留請求して裁判官が認めた場合、原則10日間の身柄拘束が継続します。

ただし、なかには検察官が「10日間の勾留では十分に捜査できない」と判断し、裁判官に対して勾留期間の延長を請求する場合もあります。

検察官が勾留延長を請求して裁判官が認めた場合、勾留期間が10日間延長されます。

刑事事件の被疑者になると、最大23日間は日常生活に復帰できない可能性があります。

4.検察による起訴・不起訴の判断|勾留満期まで

検察官は、被疑者の勾留期間が満了するまでに起訴・不起訴を判断します。

検察官が不起訴処分を下した場合、事件は終結して身柄解放され、前科は付きません。

一方、検察官が起訴した場合は、被疑者から被告人に立場が変わって刑事手続きが継続します。

基本的に被疑者が逮捕・勾留されている身柄事件では、保釈が認められないかぎり起訴後も勾留が継続したまま刑事裁判へ移行します。

5.刑事裁判での判決

刑事裁判では、弁護側と検察側でそれぞれ主張を展開し合ったのち、裁判官が有罪無罪や量刑を言い渡します。

日本の刑事裁判での有罪率は99%以上と非常に高く、基本的に無罪判決の獲得は困難です。

特に単純横領罪や業務上横領罪には罰金刑がないため、執行猶予の獲得に向けて力を尽くさないと実刑判決となるリスクが高まります。

2024年には516人が横領罪で有罪判決となっており、最も多い刑期は「1年以上」で182人、次に多いのが「2年以上」で132人、次いで「6ヵ月以上」が96人となっています。

刑期 人数
10年以下 1人
7年以下 6人
5年以下 35人
3年 43人(うち執行猶予32人)
2年以上 132人(うち執行猶予73人)
1年以上 182人(うち執行猶予143人)
6ヵ月以上 96人(うち執行猶予34人)
6ヵ月未満 21人(うち執行猶予36人)

横領罪で逮捕された場合の3つのリスク

横領罪で逮捕された場合、主に以下のようなリスクがあります。

  1. 実名報道されて顔や名前が広まるおそれがある
  2. 会社を懲戒解雇される可能性がある
  3. 家族関係や友人関係が崩壊することもある

ここでは、横領事件の加害者になった際に、どのような不利益を被るのかを解説します。

1.実名報道されて顔や名前が広まるおそれがある

横領事件を起こして逮捕されると、実名報道されて顔や名前が広まるおそれがあります。

実名報道に関する明確な基準は存在しませんが、たとえば大企業での横領事件や、被害額が高額な場合などは実名報道されやすい傾向にあります。

一度でも実名報道されると、いわゆる「デジタルタトゥー」として、インターネット上で半永久的に情報が残り続ける可能性があります。

たとえやむを得ない事情で犯行に至ったとしても、周囲からは犯罪者として見られるようになり、これまで通りの生活を送れなくなることも珍しくありません。

2.会社を懲戒解雇される可能性がある

横領罪で逮捕されると、会社を懲戒解雇される可能性があります。

横領は会社の規律を乱す重大な違反行為であり、厳しい処分が下されるのが一般的です。

懲戒解雇となった場合、会社によっては退職金が一切支払われないこともありますし、失業保険の受給について不利な扱いを受けるおそれもあります。

再就職しようとしても、採用過程で横領の事実が知られてネガティブな印象が付き、なかなか就職先が決まらないこともあります。

3.家族関係や友人関係が崩壊することもある

横領事件の加害者として逮捕されると、家族関係や友人関係が崩壊することもあります。

これまで仲の良かった友人と連絡が取れなくなったり、配偶者から離婚を求められたりして社会的に孤立するおそれがあります。

場合によっては、逮捕をきっかけに家族から縁を切られたりするケースもあります。

横領などの刑事事件を起こした場合、本人だけでなく家族も「犯罪を犯した家族」として周囲から見られるようになり、家族の生活が大きく変わることも珍しくありません。

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横領罪で逮捕されないための3つの対処法

横領罪での逮捕を回避するためには、以下のような対応が有効です。

  1. 被害者に謝罪や被害弁償をして示談する
  2. 自首をする
  3. 刑事事件が得意な弁護士に相談する

ここでは、横領罪で逮捕されたくない場合の対処法について解説します。

1.被害者に謝罪や被害弁償をして示談する

横領事件を起こした際は、被害者に謝罪や被害弁償をして示談成立を目指しましょう。

被害者が謝罪を受け入れてくれて示談書を交わすことができれば、被疑者にとって有利な事情として考慮され、逮捕を回避できる可能性が高まります。

示談書を作成する場合は、以下のような事項を記載しておくのが一般的です。

  • 事件内容(日時・場所・被害金額など)
  • 示談金の金額
  • 示談金の支払方法・支払期限
  • 被害者が加害者を許し、刑事処罰を望まない旨
  • 被害者が提出した被害届・告訴を取り下げる旨
  • 示談書の記載内容以外には債権債務が存在しない旨 など

2.自首をする

横領罪での逮捕を回避するためには、自首をするのも有効です。

自首は任意的減刑事由のひとつであり、自首が成立すると逮捕を回避できたり、不起訴処分や減刑を獲得できたりする可能性が高まります(刑法第42条)。

ただし、自首には成立要件があり、素人が自力で動くと自首として扱ってもらえないおそれがあるため、弁護士にアドバイスや自首同行などのサポートを求めるのがおすすめです。

自首の成立要件や自首後の流れなど、自首について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

3.刑事事件が得意な弁護士に相談する

横領事件の加害者として逮捕されたくないなら、弁護士への相談も検討しましょう。

刑事事件が得意な弁護士に相談すれば、法的視点から今後の見通しについてアドバイスしてくれますし、逮捕の回避に向けた弁護活動を依頼することも可能です。

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、横領事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しています。

相談内容や相談地域を選ぶだけで一括検索でき、弁護士選びが初めての方でもスムーズに相談先を探せます。

平日夜間や土日祝日でもスピード対応してくれる弁護士も多く掲載しており、横領事件で頼れる弁護士を探したい方は一度利用してみましょう。

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横領事件で弁護士に相談・依頼する3つのメリット

横領事件で弁護士にサポートしてもらうことで、主に以下のようなメリットが望めます。

  1. 被害者との示談成立が望める
  2. 取り調べの受け方をアドバイスしてくれる
  3. 早期釈放や減刑を獲得できる可能性が高まる

ここでは、横領事件での弁護士の必要性について解説します。

1.被害者との示談成立が望める

弁護士に依頼すれば、被害者との示談成立が望めます。

被害者との示談が成立すれば有利な事情として考慮されるものの、なかには感情的になって交渉が難航したり、加害者に対する怒りなどから交渉を拒否されたりする場合もあります。

弁護士は依頼者の代理人として、被害者との示談交渉を代行することが可能です。

第三者の弁護士が間に入ることで被害者が交渉に応じる場合もありますし、弁護士なら冷静かつ論理的に交渉を進めてくれるため、自分で対応するよりも円滑な示談成立が望めます。

2.取り調べの受け方をアドバイスしてくれる

弁護士に相談すれば、取り調べでの対応方法をアドバイスしてもらうことも可能です。

捜査機関との取り調べで受け答えした内容は供述調書に記録され、刑事裁判などの場面で有力な証拠として用いられます。

警察官や検察官は取り調べに慣れており、なかには事前に集めた証拠に基づいて筋書きを作成し、筋書きに合うような供述を引き出そうとしてくる場合もあります。

弁護士なら、取り調べで想定される質問・各質問の回答方法・黙秘権を行使すべきタイミングなどをアドバイスしてくれるため、不利な供述調書を作成されずに済みます。

3.早期釈放や減刑を獲得できる可能性が高まる

弁護士のサポートを受ければ、早期釈放や減刑を獲得できる可能性が高まります。

刑事事件はスピード勝負と言われることもあり、早期釈放や減刑を獲得するためには早い段階で適切に対応することが大切です。

弁護士なら、逮捕直後から被疑者と接見してアドバイスできますし、被害者との示談交渉や捜査機関への意見書の提出など、あらゆる手段で早期釈放の獲得を目指してくれます。

起訴されて刑事裁判になっても、弁護士は被告人に有利な証拠を集めて裁判で提示したり、検察側の主張に対して反論してくれたりなど、実刑の回避に向けて尽力してくれます。

横領罪の逮捕に関するよくある質問5選

ここでは、横領罪の逮捕に関するよくある質問について解説します。

1.横領したら懲役何年ですか?

横領事件で有罪になった場合の刑期は、犯罪の種類によって以下のように異なります。

特に業務上横領罪は罰則が重く、最大で10年の拘禁刑が科されるおそれがあります。

罪名 罰則
単純横領罪 5年以下の拘禁刑(刑法第252条1項
業務上横領罪 10年以下の拘禁刑(刑法第253条
遺失物等横領罪 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑、もしくは科料(刑法第254条

2.横領罪の初犯は執行猶予がつきやすい?実刑になる?

横領罪の初犯で逮捕された場合、執行猶予が付く可能性があります。

ただし、あくまでも初犯かどうかは判断材料のひとつにすぎず、犯罪の悪質性・被害者の処罰感情・示談の有無・反省の態度などの事情も総合的に踏まえたうえで判断されます。

たとえば「被害額が高額なケース」や「被害弁済が一切おこなわれていないケース」などは、初犯でも一発実刑となるおそれがあります。

実刑の回避を目指したい場合は、速やかに弁護士にサポートを依頼しましょう。

3.横領罪で逮捕されるまでの期間は?

横領罪で逮捕されるまでにかかる期間はケースバイケースです。

たとえば、被害者側がすぐに被害に気付いた場合は、犯行から数日程度で逮捕となる可能性があります。

一方、横領事件では被害者側がすぐに被害に気付かないケースも多々あり、犯行から数ヵ月〜1年以上過ぎてから逮捕となる場合もあります。

4.横領罪の時効は?時効成立すれば逮捕されない?

横領罪の時効期間は、犯罪の種類によって以下のように異なります。

罪名 公訴時効
単純横領罪 5年
業務上横領罪 7年
遺失物等横領罪 3年

上記の期間を過ぎて時効完成となった場合、検察官は起訴できなくなります。

時効完成後は刑事罰を受けることもなくなり、基本的に逮捕されることもありません。

5.横領した金額が少額でも逮捕される?

横領した金額が少額でも、逮捕される可能性はあります。

たとえ数千円程度の横領であっても、犯罪であることに変わりはありません。

被害者が被害申告するなどして事件が発覚した場合、捜査機関が逮捕に踏み切ることもあります。

さいごに|横領罪での逮捕が不安なら、ベンナビ刑事事件で相談を

横領罪で逮捕された場合、最大23日間の身柄拘束を受けたり、最大10年の拘禁刑が科されたりするおそれがあります。

逮捕されるだけでも実名報道や懲戒解雇などのリスクがあるため、なるべく早い段階で弁護士に相談しておきましょう。

ベンナビ刑事事件なら、横領事件の加害者弁護が得意な弁護士を探せます。

都道府県・市区町村・駅などの地域指定や、初回相談料無料・電話相談可能・オンライン面談可能などの条件指定に対応しており、弁護士選びが初めての方にもおすすめです。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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