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「経理担当者の横領はバレない」は甘い!必ずバレる3つの理由と自白するメリット

「経理担当者の横領はバレない」は甘い!必ずバレる3つの理由と自白するメリット

業務上横領についてのニュースは、たびたび大々的に報じられ、目にする機会も多いのではないでしょうか。

日本のさまざまな統計情報を公開している政府統計ポータルサイト「e-Stat」によると、2022年に被疑事件として受理された業務上横領は1,172件でした。

業務上横領は、会社スタッフのなかでも経理担当者によっておこなわれるケースが多い行為です。

たとえ会社の会計を一任されているとしても、経理担当者の横領がバレないということはないため、会社のお金を使い込むことは絶対にしてはいけません

では、いけないことだとわかっていても、万が一横領をしてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

また、バレてしまったらどうなるのでしょうか。

本記事では、業務上横領に該当する要件、横領をしてしまったときの対処法、バレてしまったらどうなるのかなどについて解説します。

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経理の横領は犯罪!10年以下の懲役を科される可能性もある

業務上横領とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することであると刑法第253条で定められています。

(業務上横領)

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

そもそも横領とは、自らが占有している他人の物を、無断で自分の物であるかのように使ったり売ってしまったりすることを指します。

つまり、他人の物を占有している者が、自分の物として処分してしまうことです。

なかでも、仕事として業務上預かっている物を横領する行為を、業務上横領といいます。

一般的に企業犯罪に分類され、業務上横領が成立するには以下4つの要件が必要となります。

  1. 業務上(社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務のうち、委託を受けて物を管理、占有、保管することを内容とする事務)
  2. 委託信任関係の基づいて占有していること
  3. 他人の物であること
  4. 委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分意思を発現する行為であること

業務上横領のわかりやすい例として、会社の経理担当者が会社口座からお金を引き出し、私的に利用していた行為などが挙げられます。

業務上横領罪が確定すると、刑罰として10年以下の懲役刑が課せられます。

ちなみに、業務ではなく友人などから預かっていた物を横領した場合には、単純横領罪が成立する可能性があります(刑法第252条)。

単純横領罪の刑罰が5年以下の懲役であるのに対し、業務上横領罪は単純横領罪よりも刑罰が2倍になっており、非常に重い罪であることがわかります。

経理担当者の横領がバレないことはない!横領が発覚する3つのケース

業務上横領のなかでも、経理担当者によるものは、たいへん多く発生しています。

経理担当者は、会計業務を統括する役割を担っているため、ほかの社員にチェックされづらくバレにくいと考えられているのでしょう。

しかし、業務上横領は遅かれ早かれ発覚するものであり、いつか必ずバレると心得ましょう。

万が一、現に業務上横領をしてしまっている場合、あるいは過去にしてしまったことがある場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

では、経理担当者の横領はどのようにしてバレてしまうのでしょうか。

ここからは、業務上横領が発覚するケースを紹介します。

1.異動や退職がきっかけでバレる

人事異動や退職によって、横領がバレることがあります。

自分自身が経理や財務を担当していた際はほかにチェックする人がいなかったとしても、異動があってポジション変更となれば、新任の担当者がこれまでの会計を確認することになります。

また、退職をした場合も別の方が経理を担うことになるため、異動と同じく自分以外の人物によるチェックが入ります。

そのような経緯から、過去の横領が芋づる式にバレてしまうということは少なくありません。

異動で部署が変わったり、退職をしたりしたからといって逃れられるわけではないのです。

とくに、近年はIT化やクラウド化によって、これまでバレにくかった横領行為も格段に発覚しやすくなっています

社内のIT活用が進めば、過去の履歴のなかからコンピューターが怪しい会計をすぐに発見するでしょう。

コンピューターにとっては、複数社の会計を関連づけて調べることも容易です。

よって、自社だけでなく、関連会社を使って横領をしているようなケースでも、容易に発覚してしまいます。

どのような方法を使ったにせよ、横領をしてしまった場合にはできるだけ早いタイミングで弁護士に相談し、刑事事件化する前に、会社に謝罪や返金をするとともに示談を獲得していくべきでしょう。

2.社員による内部通報でバレる

同僚や関係者からの通報をきっかけに横領が発覚するケースも少なくありません。

自分ではバレていないと考えていても、周りからは怪しまれている可能性もあるのです。

社内には、怪しい挙動に敏感な方もいれば、実は簿記を勉強したことがある社員もいるかもしれません。

完全に気づいていても、しばらく黙っているという方もいる可能性も考えられます。

くれぐれも、気づかれていないと高を括って、横領行為を重ねてしまわないように気をつけましょう。

3.税務調査や反面調査でバレる

業務上横領がバレるタイミングとしてもっとも代表的なものに税務調査があります。

税務調査とは、国税庁・国税局・税務署などが、納税者の申告内容を確認することで、誤りがあれば修正する必要があります。

また、脱税が発覚すると、追加で税金の支払いを命じられることもあります。

違法な税務処理が発覚した場合、強制調査がおこなわれます。

また、不正が発覚していなくても、無作為に選出した企業を抜き打ちチェックする任意調査というものもあります。

税務調査の調査官は、調査のプロフェッショナルであり、不正はバレると考えてよいでしょう。

また、取引先に対する反面調査というものもあります。

反面調査とは、税務調査の対象となっている会社の取引先や関係先に対しておこなわれる調査です。

たとえば、中長期にわたって取引をしている企業との取引金額が、一部の月だけ通常よりも高い場合などは、不正を疑われる可能性があります。

また、取引の際に作成されるべき書類がない場合など、調査官が怪しいと感じた場合、取引先に確認が入ります。

取引先としては、調査が入っている以上、正直に答えることが多いため、反面調査からの不正が発覚するケースもあります。

経理担当者の横領が発覚して刑事告訴をされたあとの流れ

業務上横領が発覚すれば、自分から申し出て謝罪や解決をしていない限り、刑事告訴は免れないでしょう。

万が一、刑事告訴されてしまうとどうなるのでしょうか。

ここでは、業務上横領が発覚して刑事告訴をされたあとの流れを解説します。

1.会社が刑事告訴をおこなう

刑事告訴は、被害者などが告訴状という文書を警察に提出することから始まります。

告訴状には、犯人がいつ・どのように・何をしたか・どのような処罰を求めるのかが記載されています。

告訴状を書くには、専門的な知識が必要なため多くの場合、弁護士に依頼して作成されます。

業務上横領罪における被害者は会社であることから、通常は会社が捜査機関に被害届や告訴等の被害申告をおこないます。

もっとも業務上横領罪は親告罪ではないことから、会社からこのような被害申告がなくても捜査機関は刑事事件として捜査に入ることもあり起訴される場合もあります。

2.警察による捜査がおこなわれる

警察が告訴状を受理すると、警察による捜査が開始されます。

関係者への事情聴取がおこなわれたり、会社からさまざまな証拠が集められたりして、捜査の内容をまとめた調書が作成されます。

また、加害者への取り調べも始まります。

加害者への事情聴取がおこなわれるのは、告訴状が受理される以前、つまり会社が警察に相談をした時点であることも多くあります。

警察署へ出頭して任意の事情聴取を受けたあと、帰宅できるケースもありますが、証拠隠滅や逃亡のおそれなどがあると判断された場合には、通常逮捕手続きに移行する可能性があります。

逮捕されれば、身柄を拘束(勾留)されるため自宅へ戻ることができません。

警察による取り調べの際は黙秘することも可能ですが、告訴状が受理されているということは、すでに客観的証拠が集まっている状況であることが多く、その場合には黙秘や否認を続けると反省していないと捉えられかねません。

横領行為をしてしまったのであれば、素直に供述した方が良い場合も多いです。

ただし、供述によっては大きく不利になってしまう可能性もあるので、事情聴取が要請されたら弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。

弁護士と話すまでは黙秘をしたいというような申し出であれば、そのことより不利な結果につながることはありません。

3.事件が警察から検察へ送られる

逮捕された場合、逮捕時から48時間以内に身柄を含めて検察に送検されます。

そこで検察官から取り調べを受け、身体拘束による取り調べが必要と判断された場合には、勾留請求されます。

その場合は、検察に送検されてから24時間以内に検察官の勾留請求を受けた裁判官の勾留質問を受けることになります。

裁判官が勾留の必要があると判断した場合、勾留決定が出されます。そうなると、最長で逮捕時から23日間勾留されることになります。

4.検察が起訴・不起訴を決定する

検察官は、刑事事件の捜査について、最終決定権を有しています。

告訴状や調書をもとに、さらに事情聴取を進め、起訴するのか不起訴とするのかを決定します。

起訴が決定すると刑事裁判にかけられます。

一方、不起訴になれば刑事裁判は免れます。

次のようなケースでは、不起訴になることが多いとされています。

  • 冤罪である
  • 証拠が不十分である
  • 被害金額が少額である
  • 示談が成立し、返金した
  • 深い反省の態度が見られる

ただし、横領に至った背景や加害者の反省度合いなどを鑑みて決定されることから、たとえ被害金額が少額であっても、過去には有罪判決が下された例もあります。

5.起訴された場合は刑事裁判がおこなわれる

起訴されれば、刑事裁判がおこなわれます。

刑事裁判は、被告人が出廷しなければ開くことができないため、強制的に出廷することになります。

裁判が実施されるのは、起訴が決まってから1~2ヵ月後であることが一般的です。

原則として、全ての裁判は公開されます。

日本の刑事裁判における有罪率は99%以上であるため、起訴されてしまうと、ほぼ有罪判決が下されると考えて相違ありません。

業務上横領罪で有罪となれば、10年以下の懲役に処される可能性があります。

なお、有罪となっても、必ずしもすぐに懲役刑を受けなければならないわけではありません。

中には弁護士の尽力などによって、執行猶予がつく場合もあります。

執行猶予がつけば釈放され、一定期間、刑の執行が猶予されます。

その期間内に決まった条件を満たした生活を送ることができれば、刑の執行を免れます。

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バレる・バレないにかかわらず横領した経理担当者が取るべき3つの行動

もしも業務上横領をしてしまったら、バレていないからといって安心してはいけません。

ここまでにも説明してきたように、いずれなんらかのタイミングでバレてしまうものだと考えてください。

そのうえで、業務上横領をしてしまった場合に取るべき行動として、次の3つを推奨します。

1.できる限り早く自白と謝罪をする

バレていなくても、できる限り早く自白をしましょう。バレてしまった場合は、素直に認め、会社からの事情聴取に応じましょう。

丁重に謝罪をし、反省を示すことが重要です。自白や謝罪は、刑事事件化を防ぐことにつながる第一歩です。

また、万が一刑事告訴へと進んでしまった場合にも、反省しているかどうかは、検察官が有罪とするかどうかを決める際にも大きく影響します。

直接謝罪を伝えることはもちろん、手書きで謝罪文を作成して提出することをおすすめします。書面などかたちに残しておくことで、警察や検察に反省していることを示す材料として有利に働く可能性があります。

会社から始末書の提出などを求められた際は、きちんと事実を記載し、横領に至った経緯や動機についても素直に記載しましょう。

ただし、始末書として残すことに不安を感じる場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

2.速やかに横領した金銭を返還する

謝罪をしたら、横領した金銭をすみやかに返還しましょう。

横領した物がお金でない場合も、該当する物品を返還するか相当の代金を支払う必要があります。

金銭や物品に相当する代金を支払うような、被害を弁償する行為を被害弁償といいます。

多額の業務上横領をしてしまったケースであっても、被害弁償をしたことで刑事事件化を免れた事例は少なくありません。

むしろ、少額の業務上横領であっても、被害弁償をしなかったために実刑判決となった例もあります。

被害弁償をするからこそ、真に反省を示すことができます。

たとえ、全額をすぐに支払えない場合であっても分割払いをお願いするなど、支払う意向がある姿勢を見せるべきでしょう。

3.横領事件が得意な弁護士に相談する

自白や謝罪、金銭の返還や分割払いの交渉について、自分でおこなうのが困難だと感じるかもしれません。

たとえ自ら謝罪して返還を申し出たとしても、会社の風土や横領をした理由などによっては、ほとんど話を聞いてもらえず、刑事告訴や民事訴訟を起こされてしまう可能性もあります。

そのような場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すればアドバイスをもらうだけでなく、実際の交渉を依頼して代理してもらうこともできます。

会社との関係が修復できるようであれば、面と向かって謝罪することが望ましいですが、そうでない場合は弁護士に任せれば、直接顔を合わせずに解決へと導いてもらうができます。

弁護士が代理すれば、自分で話し合いをするよりも、前科を回避できる可能性や和解できる可能性も格段に高くなるでしょう。

刑事事件化を回避することは、そのあとの社会復帰がしやすくなるかどうかの重要なポイントです。

刑事事件化を回避するためには、刑事事件を得意とし、加害者の弁護実績が豊富な弁護士を見つけることが大切です。

なお、弁護士を探す際には、ベンナビ刑事事件などのポータルサイトを活用するとよいでしょう。

ベンナビ刑事事件は、全国の法律事務所が多数登録している弁護士検索サイトです。

地域と相談内容を指定検索することができ、各法律事務所の特徴を詳細に知ることができます。

自分に合う弁護士を効率的に探すことができるので、ぜひ活用してください。

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刑事責任以外に横領した経理担当者が負うことになる3つの責任

業務上横領をしてしまったら、刑事責任以外にも、いくつかの責任を負うことになります。

返金はもちろん、会社をやめなければならない可能性も高いでしょう。

横領をしたのはいけないことですが、なるべく大ごとにならないよう、やはりいち早く弁護士に相談するのがおすすめです。

ここからは、横領をした方が負うことになる3つの責任について説明します。

1.不当利得返還請求や損害賠償請求をされる

当然のことではありますが、横領したお金は返還しなければなりません。

会社は、加害者が不正な手段で会社から得た利益の返還を求める法的な権利をもっており、これを不当利得返還請求権といいます。

もしくは、横領によって会社に損害が発生したとして、会社から加害者に損害賠償請求をすることも可能です。

いずれにしても、横領した額と同等または損害額に利息を加えた金額を支払わなければならないと考えてよいでしょう。

もしも返還できるだけの財産を持っておらず、自己破産などをした場合でも損害賠償債務は免責されないことも多いです。

2.会社から処分を受けたり解雇されたりする

勤め先のルールにもよりますが、会社のお金を横領したとなると、基本的には懲戒処分を受けることになるでしょう。

懲戒処分とは、口頭や書面による注意・減給・停職・降格・解雇などのことを指します。

懲戒処分の内容は、各会社の就業規則で定められていることが一般的です。

業務上横領は重大な犯罪行為であり、たとえ刑事罰が下らなくても、会社からの信頼を大きく損ねてしまいます。

そのため、懲戒解雇つまりクビになるリスクの高い行為だといえます。

実際にどのような処分が下されるかは、通常、次のような事情を総合的にみて判断されます。

  • 被害額の大きさ
  • 横領行為におよんだ回数
  • 横領をおこなっていた期間
  • 隠蔽をしていたかどうか
  • 役職などの立場
  • 被害額を弁償したかどうか
  • 横領をおこなった動機
  • 会社側の落ち度

3.実名で報道されて社会的信頼を失う

法的な問題以外にも、社会的な信頼を失うリスクがあります。

横領で刑事事件になると実名報道されてしまうことがあるからです。

周囲の人に知られ、会社の外においても信頼を失ってしまうかもしれません。

とくに、企業規模が大きい会社で起こった横領ほど社会に与える影響が大きいため、重大事件として報道される可能性は高くなります。

また、規模が小さくても有名な会社や組織的に横領をおこなっていた場合には、実名報道されやすくなります。

経理の横領に関するよくある質問

ここからは、経理担当者が横領をしてしまったというケースにおいて、よくある質問と回答を紹介します。

Q.あとから横領した金銭を補填すれば問題にならないか?

横領してしまった金銭を、会社に発覚する前に補填することは避けるべきです。

すでに横領をしてしまった事実は変わりはなく、刑事責任はなくならないのです。

また、補填をする行為は、罪を反省するどころか隠そうとする行為です。

罪が重くなることはあっても、軽くなることはないでしょう。

実際に過去の判例では、あとから補填したとしても有罪判決が出ています(最判昭和27年10月17日)。

横領行為をしてしまったのであれば、自白や返還によって反省を示し、刑事事件化されないよう示談での解決を目指すことをおすすめします。

自分で示談交渉をおこなうのが困難だというときには、弁護士の力を借りましょう。

Q.バレる前に会社を辞めれば責任は問われずに済むか?

横領がバレるかもしれないからと、発覚前に自主退職をするのは、絶対にやめましょう

会社を退職したからといって、横領が発覚しないわけではありません。

横領が発覚すれば、不正があった時期に経理を担当していたのは誰なのかは、すぐにわかることです。

また、本記事内でも触れたように、自分が退職したあとには新人の経理担当者が業務を担うため、むしろ発覚しやすくなる可能性も高まります。

たとえすぐにバレなかったとしても、いつか横領していたことバレた際、加害者が退職してしまっていると、会社側は本人への聞き取り調査をおこなわずに、すぐに警察に被害を申告するでしょう。

そうなると、逮捕されてしまうリスクがあります。示談や和解の機会をもつこともむずかしくなるでしょう。

会社を辞めると、責任が問われないどころか、より重い責任を負うはめになりかねないのです。

Q.横領を繰り返していた場合、罪は重くなるのか?

会社に与えた損害額の大きさや横領行為の回数は、警察や検察が悪質性を判断するための重要なポイントです。

一度だけ出来心で横領をしてしまったケースと、数年にわたってくり返していたケースでは、専門家でなくとも悪質性の違いを感じるはずです。

また、生活に困って数万円を横領してしまったケースとギャンブルにはまってしまい、常習的に横領した結果数百万円を使い込んでいたようなケースでも、その悪質性は明らかです。

横領をしてしまう背景はさまざまですが、たとえ一度してしまった場合でも、くり返すことは絶対にやめましょう。

また、すでにくり返してしまっている場合も自暴自棄になってしまわず、これ以上続けないようにしましょう。

日本には、金銭問題に対するさまざまな救済制度が用意されています。

お金がないからといって、決して横領するしかないということはありません。

横領についても、金銭問題についても、弁護士に相談することで解決に向かうことができるでしょう。

さいごに|経理の横領は必ずバレる!早めに弁護士に相談を

ここまで見てきたように、経理担当者による業務上横領は、バレる可能性が高いです。

バレたときに退職していたり、反省が見られなければ、解雇のみならず実名報道されてしまうリスクもあります。

なんらかの事情で、すでに横領行為をしてしまったという場合でも、ここから罪を重ねることなく、ぜひ本記事を参考に適切な対応をしてください。

とはいえ、罪の意識や非難への不安から、自分で対処するのは難しいものです。

そんなときは、迷わず弁護士に相談しましょう。

弁護士には日々、同様の相談が届いているため、驚かれたり、非難されたりするようなことはないので、安心して相談してください。

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この記事の監修者
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

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