遺失物等横領罪の初犯で逮捕されたらどうなる?不起訴の可能性と刑罰


遺失物横領(いしつぶつおうりょう)とは、横領の罪の一つで落し物を拾って自分のものにする罪です。刑法第245条に規定されており、該当すると1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処されます。
例えば、落ちていた財布を出来心で持って帰ってしまう、現金入りの封筒を見つけて自分のものとしてしまう等が該当するでしょう。
状況によっては上記のような行動をとってしまう方も少なくないかもしれませんが、刑法で犯罪行為と規定されている犯罪です。
軽微な遺失物横領であれば逮捕後に不起訴となる可能性が高いと考えられますが、初犯で逮捕された場合、罰則に異なる点はあるのでしょうか。
この記事では遺失物等横領罪(遺失物横領罪)の初犯で逮捕された場合の流れととるべき行動を解説します。
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遺失物等横領罪の初犯で逮捕されたらどうなる?
遺失物等横領罪は、横領罪のうちの一つです。落し物を自分のものにする罪で、簡単に言うと「ネコババ」や「置き引き」などをした場合に成立する罪です。
基本的には軽微な犯罪と捉えられることも多く、弁済が済んでおり本人に反省の意思が見えるようでしたら、逮捕・捜査されても不起訴処分になる可能性が考えられます。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【引用】刑法254条|e-Gov
ただ、刑法で罰則が決められている以上、捜査が進められて1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる可能性もあり得ます。
ここでいう遺失物とは、元々の占有者の占有を離れた物です。例えば、道端に落ちている財布は遺失物の典型例といえるでしょう。
遺失物は遺失物法によってすぐに元々の占有者に返還するか、警察に届けなければならないと定められています。
一方、漂流物とは水の中にある遺失物を指します。例えば、川や池に落ちている物や、洪水によって流されてきた物が該当します。
その他占有を離れた他人のものとは間違えて占有してしまった他人の物を指します。例えば店員がお釣りを多く渡してきたことを気づいていて自分の物とした場合には遺失物等横領罪に該当するでしょう。
未成年が遺失物横領事件を起こしたらどうなる? |
未成年で初犯の場合には更生を主たる目的として家庭裁判所で審判が行われます。また、未成年であることから審判開始まで至らないことや、審判が開始された場合であっても保護観察処分まで至らない可能性もあるでしょう。 |
遺失物等横領罪の成立要件
こちらでは、遺失物等横領罪が成立する要件について説明します。遺失物等横領罪が成立するには以下の要件を満たす必要があります。
- 客体が人の占有を離れた他人の物であること
- 横領すること
- 不法領得の意思があること
客体が人の占有を離れた他人の物であること
遺失物等横領罪は占有離脱物横領罪とも言われています。成立するためにはまず客体(盗まれる対象の物)が人の占有を離れている必要があります。
例えば、落ちている財布であれば占有を離れているので、拾って自分のものにすることで遺失物等横領罪となります。
一方、人が占有している財布を取る行為(スリなど)は、窃盗罪に該当するでしょう。
横領すること
横領とは、他人のものを不法に自分のものにすることです。占有を離れていても客体は所有者のものとなりますので、拾って自分のものにすることで遺失物等横領罪が成立します。
不法領得の意思があること
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従って利用しまたは処分する意思のことです。簡単に言うと、自分のものにしようとする意思のことです。
例えば、落とし物として届け出ようと思って客体を預かっていたが、事情があり警察に届け出ることが遅れてしまった場合などは遺失物等横領罪にはならないでしょう。
遺失物等横領罪の具体例
以下は遺失物等横領罪が成立する具体例になります。
- 路上に落ちている財布をもらってしまった
- 駅に放置された定期券をもらってしまった
- 放置自転車をもらってしまった
- コンビニでお釣りを多めに渡されたと知りながらもらってしまった
- トイレに置き忘れられたポーチをもらってしまった など
遺失物等横領罪で逮捕された場合の流れ
こちらでは、遺失物等横領罪で逮捕された場合の流れについて説明します。
警察や検察での身柄拘束
遺失物等横領罪で逮捕された場合、警察官・検察官から取調べ等を受けることになります。期間は警察=48時間以内、検察=24時間以内となっており、軽微な犯罪事件では、早期に捜査が終了することも考えられます。
また、警察から注意を受けて当日中に帰されるケースも少なくありません。これを微罪処分といいます。
もし、警察から遺失物等横領罪の疑いを持たれたのであれば、下手に言い訳するのではなく、きちんとやったことを認めて反省することが最短での解決方法かもしれません。
遺失物等横領罪は在宅事件になることも多い
遺失物等横領罪のような軽微な犯罪で被疑者の逃亡・証拠隠滅の恐れがない場合には、身柄拘束されずに在宅事件(事件当事者が身体拘束されずに捜査される事件)として捜査を受ける可能性もあります。
在宅事件では刑事施設に収容されることもありませんので、今まで通りの生活をしながら捜査を受けることができます。ただし、警察や検察から呼び出しを受けた際には誠意をもって対応する必要があります。
起訴・不起訴の決定
捜査の結果、検察が起訴・不起訴を決定します。繰り返しますが、遺失物等横領罪の初犯では、遺失物を弁済しており、本人が反省しているようであれば不起訴処分となる可能性が高いと考えられます。
一方、起訴された場合には、刑事裁判によって刑罰が言い渡されることになります。在宅事件のケースでは、書面によって起訴と刑事罰を言い渡される略式起訴という方法が取られることもあります。
遺失物横領の初犯で刑罰はどうなる?
遺失物等横領罪の刑事罰は刑法254条で定められており、【1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料】に処せられることになります。科料とは1万円未満の罰金のことで、初犯の遺失物等横領罪であれば、いきなり懲役刑を受ける可能性は極めて低いと考えられます。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用:刑法254条|e-Gov
初犯の場合、相手方と示談が成立していれば不起訴となる可能性が高いと考えてよいでしょう。示談が成立していない場合であっても、初犯であれば通常は5〜10万円程度の罰金刑で処理されるでしょう。
遺失物等横領罪の時効
該当する犯罪行為があった場合でも、一定期間経過することで罪を問われなくなります。これを時効の成立と言います。
刑事訴訟法の規定によると遺失物等横領罪の公訴時効(=起訴を受けることがなくなる時効)は3年となっています。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
【引用】刑事訴訟法
なお、事件を起こして公訴時効である3年が経過しても、途中で国外逃亡や逃げ隠れていて起訴状の送達や略式命令(簡易な刑事裁判手続きのこと)の告知ができなかった場合には時効進行が停止します。
遺失物等横領罪で逮捕された場合にとるべき行動
遺失物横領は通常軽微な犯罪であると認識されていますが、場合によっては勾留(被疑者を公訴上の必要で拘禁すること)されたり起訴されたりする可能性もあります。遺失物等横領罪で逮捕された場合には、早急に以下のような適切な対応を取りましょう。
横領した物品を被害者に返還する
横領した遺失物を直ちに返還して謝罪することで釈放される可能性が高まるでしょう。例えば、警察で取り調べを受けている際に横領した物を返すことで、微罪処分として解放されるケースもあるかもしれません。ただし、財産的損害が高い場合、被害者に変換してそれで終わりというケースはまれです。
被害者と示談する
物品を返還した上で、示談交渉を行い和解することも非常に重要です。示談とは、争いごとについて当事者が互いに譲歩して話し合いで解決することです。
横領した物が手元に残っていればそのまま返すことで完結するケースがほとんどですが、中には被害者側の事情により慰謝料が上乗せされることもあるかもしれません。
ケースによっては被害者が直接会うことを拒絶する場合もあるでしょう。そういった場合には弁護士に示談交渉を代理してもらうことで問題解決が望めます。
示談金額は横領した物の時価(取った時の評価額)になることが通常です。例えば、10万円の物を横領したら10万円返還します。ただし、他の損害などを主張されるケースや、お店のレジからお金を取ってしまった場合など、営業利益にも損害を与えてしまっている場合には、より多くの示談金が必要となりえます。
弁護士に相談する
遺失物等横領罪で逮捕されたのであれば、まずは弁護士に相談してください。初犯の遺失物等横領罪は比較的軽い処分で済む可能性が高いため、弁護士に相談することで確実な早期釈放が望めるからです。
また、当事者同士での示談には紛争がより悪化する可能性があるかもしれません。法的知識を有する弁護士であればそのような場合でも交渉を有利に進められるでしょう。
逮捕された場合、当番弁護士制度(弁護士が1回無料で逮捕された人と面会する制度のこと)の活用もおすすめです。弁護士は逮捕後の流れや釈放のためのポイントなどをわかりやすくアドバイスしてくれるはずです。
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遺失物横領の初犯で逮捕された場合に弁護士に相談するメリット
初犯の場合には起訴される前に被害者との間で示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いと考えられます。ただし、初犯だからといって必ず不起訴となるわけではありませんし、被害者との示談がうまく行かない可能性もあります。
相手方との示談を成立させるためには刑事事件に注力している弁護士に依頼して、代理で交渉してもらいましょう。刑事事件のノウハウを知っている弁護士であれば交渉を円滑に進めることができるはずです。
なお、遺失物等横領罪で逮捕された被疑者の家族の方も弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士にこれからの流れや罰則などをあらかじめ聞いておくことで状況を正しく把握できるかもしれません。
また、逮捕直後は家族であっても面会を許されませんが、弁護士であれば面会可能です。
家族が逮捕された場合には状況がわからずパニックになってしまうことも少なくありません。まずは弁護士に相談して、法的な観点からアドバイスしてもらいましょう。
まとめ
遺失物等横領罪の初犯で相手との示談が成立していれば、微罪処分として早期に釈放されたり、不起訴処分を受けたりする可能性も高いでしょう。
ただし、初犯であっても必ず不起訴になるわけではありません。状況によっては長期間拘束されることもあるでしょう。
そのような事態を避けるためにも遺失物等横領罪で逮捕されたのであれば、まずは弁護士に相談してください。



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