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業務上横領罪初犯の刑期は?実刑になりやすいケースや過去の判例を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
業務上横領罪初犯の刑期は?実刑になりやすいケースや過去の判例を紹介

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業務上横領の刑罰は、10年以下の懲役刑です。罰金刑がなく懲役刑しか定められていないため、比較的重い犯罪だといえるでしょう。

量刑判断は被害額、犯行態様、犯行動機、社会的影響などを総合的に考慮して決定されます。そして、最終的な判決で執行猶予がつかなければ、刑務所に収監されてしまいます。

この記事では、業務上横領罪初犯の判決事例や、懲役期間を決定する要素などをご紹介します。業務上横領罪の刑期の目安を確認したい場合は、参考にしてみてください。

ご家族や自身が業務上横領罪をしてしまった方へ

業務上横領罪が発覚すると、会社側が取る対処としては「捜査機関に告訴し刑事責任を追及する」「被害弁償を請求されて民事責任を追及する」があります。

業務上横領罪については刑事責任のほか、民事責任についても目を向けなければなりません。

 

どのように対応すべきかは判断が難しいはずですから、まずは弁護士に依頼することをおすすめです。

弁護士に依頼すれば、会社と交渉し、刑事事件化を防いで穏便に解決できる可能性が高まります。

また刑事事件化を防げない場合でも、弁護活動により早期釈放や不起訴処分も目指すことが可能です。

 

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業務上横領初犯の刑期は?判例をご紹介

まず、業務上横領初犯の判例(過去の裁判結果)を3つご紹介します。

事例①:不正取引での過大請求による横領

判例の概要

被告人

取締役社長

被害額

8,001万円

罰則

懲役2年

【詳細】平成19(わ)27  業務上横領被告事件 

被害者(株式会社)から、見掛け金の売り上げを増加させる目的での架空商品売買契約の委託を受けるが、その意に背き、被害者に対して8,001万円の過大請求を行い、不正に利益を確保した横領行為。

不明確な取引を持ちかけて不正な会計取引をしようとした被害者にも問題はありましたが、被告人の犯行模様が悪質で損害も多額であるため、懲役2年の実刑判決が下されました。

事例②:自身が勤める会社からの横領

判例の概要

被告人

代表取締役専務→取締役社長

被害額

1億3,535万5,000円

罰則

懲役3年

【詳細】平成14(わ)127  業務上横領被告 

1995年7月から2000年の5月にかけて、自身が勤めて代表取締社長に就任した会社から、複数回にわたり着服を続けた横領行為。合計額は1億3,535万5,000円。

横領額が極めて高額な事件でしたが、報道による社会的制裁を受けており、前科もなく、多くの人が被告人の仕事ぶりを評価して嘆願書を寄せていることから、懲役3年の実刑判決が下されました。

事例③:顧客の預かり金からの横領

判例の概要

被告人

弁護士

被害額

3億7,200万円

罰則

懲役9年

【詳細】平成19(わ)27  業務上横領被告事件 

大阪弁護士会所属の弁護士が、顧客からの預かり金(不動産の手付金や相続財産など)を自己の用途を解消するために着服し続けた横領行為。合計額は3億7,200万円。

弁護士という立場で多額の着服を繰り返した被告人の責任は重大ですが、横領の原因が過去の依頼者からの恐喝によるものであり、家庭環境が崩壊し弁護士資格を喪失するなど失ったものが大きいことが考慮され、懲役9年の実刑判決が下されました。

100万円以上の横領だと実刑の可能性が高い

明確な定めがあるわけではありませんが、横領の被害額が100万円を超える場合で、かつ被害弁償が一切行われていないような場合は、初犯であっても実刑判決になる可能性が高くなるといわれています。

なお、被害額が100万円を切っていれば実刑判決が出ないというわけではありません。被害が少額でも、同種前科があったり、犯行態様が特に悪質であったりという場合はやはり実刑となる可能性があります。

業務上横領の刑期に影響する要素

業務上横領の罰則は被害額が大きく影響しますが、刑期が判断される要素はそれだけではありません。刑事裁判の判決には、以下のような状況が考慮されるケースもあります。

横領行為をした動機

単純に私利私欲を満たすための横領の場合には、被告人の責任は重くなります。しかし、何かしらやむを得ない事情が原因であれば、被告人に有利な情状として考慮されることもあります。

例えば、上司からの命令で不正取引を強要されていたり、身に危険が及ぶ恐れのある脅迫を受けていたりといった背景がある場合などは、被告人に酌むべき事情があると評価されるかもしれません。

社会的影響

例えば、経理担当者、部署統括者、銀行員、弁護士など、お金を適切に管理すべき立場にある者が横領行為に及ぶと、その社会的影響を考慮して罰則が重くなることがあります。

被害者との示談は成立しているか

被害者への被害弁償が行われ、示談が成立していれば、被告人に有利な情状として考慮されます。横領罪のような財産犯(財産に関わる罪の総称)で被害弁償が行われているかどうかは極めて重要です。

被告人に対する弁護活動

被告人として刑事裁判に望む場合、被告人に有利となる情状事実は刑事裁判の証拠調べの時点ですべて明らかにする必要があります。

なお、被疑者段階での刑事弁護は、起訴されるまでに検察官(裁判官)に対して有利な情状事実を主張して、起訴や身体拘束を回避するよう働きかけることが弁護活動の中心となります。

【詳細記事】起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

減刑を受けるには弁護士のサポートが必要

起訴された場合でも、弁護士にはさらに弁護活動を期待することができます。

保釈

起訴されて被告人という立場になった場合、被告人は、裁判所に一時的に身柄拘束を解くよう求める「保釈」という制度を利用できることになります。

起訴後に弁護人の的確なサポートがあれば、保釈が認められる可能性が高まるでしょう。

示談

被害者との示談(被害弁償)は、起訴後も重要です。

上記の通り財産犯では、被害弁償の有無が刑罰に大きく影響するため、起訴された場合でも、被害者とのコンタクトを取り続け、示談及び被害弁償に向けた弁護活動を行うことは重要です。

まとめ

業務上横領は初犯であっても、被害額によっては実刑となってしまうこともあります。

このような事態を回避するためにも、弁護人に的確な弁護活動をしてもらうことはとても重要ですので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

ご家族や自身が業務上横領罪をしてしまった方へ

業務上横領罪が発覚すると、会社側が取る対処としては「捜査機関に告訴し刑事責任を追及する」「被害弁償を請求されて民事責任を追及する」があります。

業務上横領罪については刑事責任のほか、民事責任についても目を向けなければなりません。

 

どのように対応すべきかは判断が難しいはずですから、まずは弁護士に依頼することをおすすめです。

弁護士に依頼すれば、会社と交渉し、刑事事件化を防いで穏便に解決できる可能性が高まります。

また刑事事件化を防げない場合でも、弁護活動により早期釈放や不起訴処分も目指すことが可能です。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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