今後予想されるトラブルとしては…
- 被害金額の認識が一致せず被害者と揉める
- 法外な金額を請求されることもある
- 警察沙汰になり、長期間捜査を受けることになる
被害額が大きくなるほど、捜査が複雑化・長期化する傾向があります。
警察沙汰や実刑を避けるためには、被害者との示談交渉が欠かせません。
逮捕される前に刑事事件が得意な弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
背任罪(はいにんざい)とは、人から仕事を任されているとき、背信的な行為によって損害を発生させると成立する罪のことです。
背任罪は、窃盗罪などの犯罪よりも複雑でわかりにくく「どういったケースで成立するのか」はっきりわからない方も多いでしょう。
今回は、背任罪の構成要件や逮捕された後の対処方法をわかりやすく解説します。
今後予想されるトラブルとしては…
被害額が大きくなるほど、捜査が複雑化・長期化する傾向があります。
警察沙汰や実刑を避けるためには、被害者との示談交渉が欠かせません。
逮捕される前に刑事事件が得意な弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
まずは背任罪がどういう罪なのか、成立する場合や罰則などを確認していきましょう。
人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法247条
背任罪の構成要件は、以下の通りです。
背任罪が成立するには、他人のために何らかの事務処理をしていることが前提となります。たとえば会社で雇用されている人が会社の業務を行っている場合などです。
自分や他人の利益をはかったり、委託者に損害を与えたりする目的を持っていることが必要です。
このような目的のない行為(例えば、自分の利益にはならず、かつ会社の利益につながると信じて行った行為など)については背任罪になりません。
委託者から与えられた任務に背く行為を行うことです。
たとえば融資担当の従業員が会社のルールに従えば審査に通らない人間に対して、個人的な理由から貸付をしてしまう「不正貸付」のケースなどです。
任務違背行為により、委託者に財産上の損害が発生したことが必要です。
従業員が任務に背く行為をしても会社に財産的損害が発生しなかったら背任罪は成立しません。
背任罪の罰則は、5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。
背任罪と似た犯罪に、横領罪があります。
横領罪は、他人から預かっているものを自分のものにしてしまう犯罪です。
両罪は加害者・被害者間の委託信任関係に背く行為であるという点では一致します。
しかし、横領罪は所有権侵害を処罰対象とする犯罪であり、背任罪は委託信任関係の侵害そのものを処罰対象とする犯罪であって、処罰対象とするものが異なります。
この違いから、例えば、横領罪は物を預かっている場合に成立する犯罪であり、不正貸付などの預託関係がない場合には、横領罪は成立しません。
しかし、このような場合でも背任罪であれば成立する余地があります。
また、横領罪は「自分の物にしてやろう」という意思(不法領得の意思)が必要です。単に「委託者に損害を与えてやろう」と思っていただけでは、横領罪は成立しません。
他方、背任罪は後者の場合でも成立する余地があります。
上記のように、背任罪は横領罪よりも広い範囲で成立する余地のある犯罪といえます。
背任罪と横領罪の違いについて、詳しくは次の記事で御確認下さい。
詳細:背任罪・横領罪とは|両者の違いと実刑になった場合の罪の重さ
背任罪には5年の公訴時効が適用されるので、背任行為を行った後5年が経過したら、逮捕されたり起訴されたりする可能性がなくなります。
しかし、会社法で定める特別背任罪が成立する場合は、罪がより重いためその公訴時効は7年です。
背任罪で逮捕される場合、その前後の流れがどのようになるのか、みてみましょう。
背任罪の刑事事件は、不正融資や粉飾決算、嘘の報告などの背任行為をしていることが会社に発覚するところから始まります。
会社が不正を知ったら事実調査が行われ、犯行が明らかになったら当該従業員に対して損害賠償請求が行われるケースが多いです。
従業員と示談ができなかったら、会社は刑事告訴をしたり被害届を出したりします。
警察は刑事事件として立件する必要があると判断すれば、捜査を開始し、必要があれば被疑者を逮捕します。
悪質なケースなどでは、事件が発覚したときに会社が従業員と示談交渉をせず、いきなり刑事告訴する事例もあります。
背任罪で逮捕されたら、以下のような流れで刑事事件が進みます。
在宅捜査になった場合には、身柄拘束なく刑事処分を受けることになりますので①~③の期間制限はあまり関係ありません。
しかし、この場合でも刑事手続自体は継続されますので、起訴されて有罪判決を受ければ前科となりますし、実刑となれば収監されます。
詳細:刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
ある会社(A社)の代表取締役であった被告人が、他社(B社)の従業員と結託して架空取引を繰り返し、約451万円分の振込送金をさせてB社に損害を与えた事案です。
裁判所は、1か月に100万円以上を振り込ませた月も何度かあり損害額が大きいことなどを重くみて、被告人に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を下しました。
事件番号 平成29(わ)1913 事件名 背任 裁判年月日 平成30年9月26日 裁判所名・部 名古屋地方裁判所 刑事第3部 |
市長が、市が観光施設を設置する目的で物件を賃貸借する際、自分の愛人が共有者となっている物件を不当な条件で賃借した事例です。
借りた建物は飲食店にしか利用しにくい物件でありそもそも市が探していた条件と合致しませんでしたし、賃料は相場である36万円と比べて極めて高額な140万円に設定されていました。
また本来敷金は不要なところ高額な敷金差し入れを行うという異常な条件でした。市は19年以上の間賃借し続けて、合計4900万円を支払いました。
この事件で市長は背任罪以外に別件の収賄罪にも問われ、裁判所は懲役4年、未決勾留日数300日を算入、追徴金300万円の判決を下しました。
事件番号 平成15(わ)29 事件名 収賄,背任 裁判年月日 平成17年11月18日 裁判所名・部 和歌山地方裁判所 刑事部 |
県職員3名が、融資の決済をするときに相手の「見せ金による増資の偽装」に気づきながらも安易に10億円を超える多額の金銭を貸付け、県に大損害を与えたとされた事例です。
一審は、県職員らに「見せ金や増資偽装」に気づいていなかった」「公益目的があった」「裁量の範囲内」などとして背任罪の成立を否定しましたが、控訴審は「図利加害目的」を認めて背任罪の成立を認めました。
結果としてもっとも責任を重視された被告人が懲役2年2か月,他の被告人はそれぞれ懲役1年8か月,懲役1年6か月の実刑になりました。
事件番号 平成15(う)188 事件名 背任被告事件 裁判年月日 平成17年7月12日 裁判所名・部 高松高等裁判所 第1部 |
背任行為をしてしまったら、以下のように対応しましょう。
まずは被害者と示談交渉を進めるべきです。背任罪のように被害者のいる犯罪は、被害者との示談の有無が刑事処分に大きく影響する場合があります。
例えば、被害者との示談が成立していることが検察官の起訴・不起訴の判断に影響することはあり得ますし、仮に起訴されてしまった場合でも、示談の有無が判決に影響することもあり得ます。
背任罪の被害額は非常に多額になるケースも珍しくありません。
たとえば先の県職員が不正貸付をした事例では、10億円を優に超える損害金が発生しています。
一般企業のケースでも数千万円規模となることは多々あり、このような多額のお金を個人が弁済するのは不可能でしょう。
一括で支払いができない場合には、減額して分割払いで許してもらえないか、交渉しましょう。
被害者側も「全く返ってこないよりはできるだけ多く返ってくる方が良い」と考えるものですから、精一杯の誠意を見せれば、支払える範囲で示談に応じてもらえる可能性もあります。
もしも逮捕されてしまったら、できる限り早期の身柄解放を希望することはやむを得ないことでしょう。
弁護人に依頼して的確な刑事弁護を受ければ、早期の身柄解放もあり得るかもしれません。
背任行為について悩んでいるなら、逮捕される前の段階で早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、代理人として被害者に連絡を入れて示談を進めることができます。
万一逮捕されてもすぐに接見に来てくれて、なるべく不利益が小さくなるよう弁護活動を開始してくれます。
1人で悩んでいるとどんどんトラブルが大きくなってくる可能性が高いので、放置せずに早めに相談しましょう。
詳細:刑事事件に強い弁護士とは?よい弁護士を見抜くためのポイントと心構え
背任罪について何かしら心配事があるなら、今すぐにでも刑事弁護に力を入れている弁護士を探して相談してみましょう。
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