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横領罪とは?構成要件・罰則・時効・弁償や示談交渉について解説

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監修記事

横領をしてしまった方へ

横領行為は犯罪です。

発覚後に返済をしても責任が消えるものではありません。

横領の早期解決策として、相手との示談が挙げられます。

 

相手との示談で和解が成立すれば、告訴されず、不起訴となる可能性も高くなることでしょう。

横領事件の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、被害者の感情に配慮しつつ無理のない弁済計画を立てて、示談の成立を目指してくれます。

 

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横領罪(おうりょうざい)とは、自己の占有する他人の財物(金銭や物品)を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第252条)。

本記事では、横領罪の構成要件や罰則、よく混同される『窃盗罪』や『背任罪』との違いなどについて解説します。

横領罪の構成要件

横領罪の構成要件は『自己が占有する他人の物の横領』(刑法第252)することです。

横領罪の罰則

横領罪は『単純横領罪』『業務上横領罪』『遺失物等横領罪』の3つに分けられ、それぞれ定義や罰則が異なります。

単純横領罪

横領罪の基本類型です。

他人から預かった金銭を費消してしまった場合などが典型です。

相手から返却を求められた際に発覚するケースが多いです。

業務上横領罪

業務として他人の物を預かっている者が横領した場合に成立する犯罪類型です。

会社内で、職務上金銭を保管する従業員が横領してしまった場合などが典型です。

社内の内部監査、経理・会社担当者の変更などをきっかけに発覚するケースが多いです。

また、最初は横領したことを隠すため、着服したお金を借金や自分のお金で補おうとしますが、やがてそれが困難となり発覚するというケースもあり得ます。

遺失物等横領罪

他人の占有を離れた物を横領してしまった場合に成立する犯罪類型です。

誰かの落とし物を拾って自分のものにしてしまった場合などが典型です。

落とし主が警察に届け出て現場付近の防犯カメラ映像などから発覚したり、自転車の盗難のケースでは警察の職務質問から発覚したりするケースが考えられます。

被害金額が大きい事案、被害弁償される見込みがない事案、執行猶予期間中の事案、実刑が見込まれる事案、無職で適切な監督者がおらず逃亡のおそれが高い事案などでは逮捕される可能性が高まります。

被害者からすれば、逮捕や刑事処罰よりも、まずはお金を返して欲しいという人も多いと思います。そこで、加害者として逮捕を回避したい場合には、まずは被害額を一括返済できるかを検討し、一括返済したら被害届・告訴状を提出しない、もしくは取り下げる旨の条項を盛り込んだ示談書を交わしておくことが有効でしょう。

窃盗罪・背任罪との違い

横領罪と似ているものに、窃盗罪と背任罪があります。

 

横領罪と窃盗罪の違い

まず、窃盗罪については次のように定義されています。

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第235

横領罪と窃盗罪は財物の占有者が『自分』か『他人』か、という点で異なります。

例として、友人から借りていた車を持ち逃げした(財物の占有者が自分)場合には横領罪が成立しますが、見ず知らずの人の車を乗り去った(財物の占有者が他人)場合には窃盗罪が成立します。

横領罪と背任罪の違い

次に、背任罪については次のように定義されています。

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第247

横領罪と背任罪はよく似ていますが、横領罪は他人の財物を領得する犯罪であるのに対し、背任罪は他人との委託信任関係を毀損する犯罪です。

例として、販売担当者が会社に損害を与えるような取引を行った場合には背任罪が、販売担当者が会社の商品をネコババした場合には横領罪が適用されます。

横領罪の時効

時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行します。

知人から借りたアクセサリーを無断で売却した単純横領罪の事案では「売却時」から、会社の売上金を預かり保管中、自分の口座へ振込入金した業務上横領罪の事案では「振込入金時」から、道端に落ちていた財布を勝手に拾って持ち帰った遺失物等横領罪の事案では「拾った時点」から時効が進行します。

公訴時効期間は、それぞれ、単純横領罪が5年、業務上横領罪が7年、遺失物等横領罪が3年です(刑事訴訟法第250条第2)。

横領罪の判例

引用元:平成29年版犯罪白書

犯罪白書によると、2016(平成28)年度の横領事件の認知数は2万4,492件で、検挙数は2万1,043件。また、横領罪のうちほとんどが遺失物等横領罪とのことです。

業務上横領(広島地裁平成21年3月24日)

被害者の成年後見人に選任され、財産管理等を担当していた被告人Aが、被告人Bと共謀のうえで被害者口座から個人用途のために着服し、横領した事件。2005年2月から06年8月までの間に、F銀行a支店窓口同支店より3,629万円が、2006年2月に、広島県福山市a町内H信用組合a支店より165万3,877円が引き出された。裁判所は被告人Aに懲役3年、被告人Bに懲役2年の判決を下しました。

業務上横領(静岡地裁平成16年11月24日)

1997年9月に県職員を務めていた被告人Aが、A県東京事務所の経費資金800万円を、自己の用途に費消するために被告人名義の銀行口座に入金し、横領した事件。裁判所は懲役3年6ヶ月の判決を下しました。

占有離脱物横領被告事件(千葉地裁平成25年3月6日)

被告人が、2011年3月中旬頃、千葉県木更津市ab番地先路上にて、Aが所有していた自転車1台を持ち去り、横領した事件。被告人は同年8月中旬、10月下旬、2012(平成24)年8月下旬にも同県にて同犯行をはたらいており、裁判所は懲役10ヶ月の判決を下しました。

横領罪で判決が確定するまでの流れ

横領罪の刑事事件手続は、上図のような流れを踏んで有罪・無罪が判断されます。

弁償・示談交渉

横領罪のように被害者がいる犯罪は、被害者との間で示談することで刑事責任を軽減することが可能です。

もっとも、示談交渉を当事者同士で進めることは容易ではなく、経験・知識のある弁護士を交えた方がスムーズに進められるでしょう。

重要弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは?

量刑が決まる際の要素

横領罪については、主に下に挙げた要素が基になって量刑が決定されます。

  • 横領金額
  • 行為の悪質性
  • 被害者(会社)に与えた損害の大きさ
  • 被害の回復見込み
  • 動機

横領罪の裁判統計

引用元:平成29年版犯罪白書

刑事事件で起訴されたら、統計上の有罪率は99.9%。横領罪の場合も同じです。犯罪白書によると、横領罪のうち約半数が執行猶予付き判決となっています。

横領が発覚したらすぐに弁護士へ相談

横領について弁護士に相談するメリットと弁護士費用について解説します。

弁護活動の内容と依頼するメリット

横領を認める場合、メインとなる弁護活動は示談交渉です。

示談を成立させることができれば逮捕や刑事処罰を回避できる可能性が高まるからです。

被害者と直接交渉するとなると、そもそも交渉に応じてくれない場合や、被害者に過大な要求を突きつけられてしまう可能性もあるでしょう。他方で、弁護士に依頼すれば、被害者の要求を単に飲むだけでなく、相場に照らした内容で示談することが期待できます。

示談交渉を弁護士に任せることによって、示談交渉の負担を軽減できるうえ、妥当な内容での示談が期待でき、逮捕・起訴を免れることができれば安心して日常生活を送ることが可能となるのです。

弁護士費用

弁護士費用は各法律事務所が自由に決めることができ、各法律事務所のプランや費用体系によって弁護士費用は大きく異なりますので、詳細はご相談される法律事務所で確認するようにしましょう。

なお、弁護士費用は大きく「着手金」、「報酬金」、「日当費」、「実費」という項目に分けられていることが一般的です。

着手金は契約直後、成果の如何にかかわらず支払うお金で、原則返金されません。事件の難易度が高くなればなるほど高額になる傾向があります。

報酬金は弁護活動の成果に応じて支払うお金で、釈放、不起訴獲得、示談成立など成果の内容や数に応じて金額が高くなります。

日当費や実費は弁護活動に伴うお金で、事務所外での示談交渉、接見・裁判への出廷などの回数が多くなればなるほど金額は高くなります。

以上、トータルでかかる弁護士費用は、事件の難易度、弁護活動の成果、弁護士の活動内容によって増減しますが、示談成立の事案では少なくとも100万円前後かかることは想定しておいた方がよいでしょう。

まとめ

横領罪は、他人の財物を横領した場合に成立します。万が一横領罪の加害者となってしまった場合、トラブルの未然防止やスムーズな事件解決のためにも、弁護士を交えて早期の示談交渉に着手すべきでしょう。

横領をしてしまった方へ

横領行為は犯罪です。

発覚後に返済をしても責任が消えるものではありません。

横領の早期解決策として、相手との示談が挙げられます。

 

相手との示談で和解が成立すれば、告訴されず、不起訴となる可能性も高くなることでしょう。

横領事件の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、被害者の感情に配慮しつつ無理のない弁済計画を立てて、示談の成立を目指してくれます。

 

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

参照元一覧

刑法

刑事訴訟法

裁判所

法務省・犯罪白書

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この記事の監修者
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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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