1回でも少額でも会社のお金を使い込んでしまったら、「業務上横領」として逮捕される可能性があります。
会社との交渉では弱い立場に立たざるを得ません。
誠実に対応することで、返済や減給で済んだり、逮捕されることを回避できる可能性があります。
着服により会社や警察への対応でお困りの方は、お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、一度ご相談ください。
他人のお金をひそかに使い込んだり、不正に会社の売り上げを自分の口座へ振り込んだりする行為は着服(横領)になり、日本では年間で1,000件以上も発生しています。
認知件数 |
1,397 |
検挙件数 |
1,056 |
また、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の調査による427社へのアンケートによると、2018年と2020年を比較した場合、約5%被害が増えており、新型コロナウイルスによる不況で今後も着服による事件が増える可能性があります。
1回でも着服すれば横領行為とみなされ、返済したとしても被害届を出されてしまえば、逮捕される可能性があるでしょう。
着服してしまいバレないだろうかと不安な人は刑事事件の問題解決が得意な弁護士への相談をおすすめします。
着服により逮捕された場合、「横領罪」となり業務上の横領であれば10年以下の懲役が科せられる可能性があるからです。
この記事では、着服と横領の違いや、逮捕された場合、どのような罰則を受けるのかなどを紹介します。
1回でも少額でも会社のお金を使い込んでしまったら、「業務上横領」として逮捕される可能性があります。
会社との交渉では弱い立場に立たざるを得ません。
誠実に対応することで、返済や減給で済んだり、逮捕されることを回避できる可能性があります。
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着服も横領も「他人の財物を自分のものにしてしまうこと」を指し、基本的には横領と同義です。ただ、着服は一般用語で、法律用語ではありません。
着服の対象となる財物は「お金」に限られません。車や不動産など、あらゆる財物がこれに含まれます。
このような財物について、所有者でなければできないような処分・売買などの行為も着服となる可能性があります。
着服によって問われ得るのは「横領罪」です。具体的には、以下のとおりです。
単純横領罪とは、刑法252条に定められている一般的な横領罪のことです。
他人の所有している財物や他人から預かるように言われている財物を勝手に売却・処分することで、単純横領罪が成立します。
単純横領罪は5年以下の懲役です。
仕事の売り上げや財物の使い込みを着服してしまった場合は「業務上横領」に該当します。
たとえば、会社の経理の担当が会社のお金を自分の口座に入金したケースや、お金を適正に管理すべき集金担当が集めたお金を自分のものとして使ってしまったケースなどは業務上横領が成立する可能性が高いでしょう。
なお、レジ担当のアルバイトがお店のレジからお金を取るケースは横領罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高いと思われます。
業務上横領は刑法253条に定められており、法定刑は10年以下の懲役です。
犯罪に協力し手助けすることで「幇助犯」として逮捕される可能性があります。
自分の意思で行った場合はもちろん幇助犯になりますが、「他人の着服を見てしまい黙っていたケース」「着服のお金と知らずに、そのお金を使った・着服するためとは知らずパスワードを教えてしまった」などのケースはどうなるのでしょうか?
たとえば自分は直接お金を着服していないが、同僚が会社のお金を着服しているところを見てしまい、気まずくて言い出せなかったケースです。
幇助が成立するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
着服を止めるべき立場にある者が見て見ぬふりをしている場合は罪に問われる可能性もありますが(不作為の幇助)、そのようなケースはあまり多くはないと思われます。
見て見ぬ振りが即座に幇助などに該当してしまえば、人が「犯罪を止めること」などの特定の行動を法律・刑罰で強制的におこなわせているに等しいからです。
何もしなかった、あるいは見て見ぬふりをしただけで罪に問われるケースは、ある程度限られたケースになります。
ただ、いずれにせよケースバイケースになりますので、早い段階で会社のコンプライアンス相談窓口か弁護士へ相談することをおすすめします。
着服では知らないうちに共犯者と疑われてしまうケースもあります。
たとえば、以下のような2つのケースです。
彼氏が会社のお金を着服しており、彼女は何も知らないまま彼氏の着服したお金で食事をしたり、旅行したりしていました。
ある日、彼氏が勤める会社で彼氏の着服が発覚し、一緒に会社のお金を使い込みした共犯だと疑われました。
社内の人間から「パスワードを教えてほしい」と言われ、何の疑問もなく経理や支払いに関するデータのパスワードを教えてしまい、後日その人の着服が発覚した。
このように、知らずのうちに共犯者と疑われるケースがあります。
①では、横領の手助けは一切していないこと、横領の事実を知らなかったこと、②では、着服の意思がないこと・自分は一切お金を受け取っていないことなどを丁寧に説明することが必要です。
いずれにしても、疑われた場合はできるだけ早い段階で弁護士へ相談しましょう。
単純横領罪や業務上横領罪には公訴時効があります。単純横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪の公訴時効は7年です。
他方、民事的には横領行為は不法行為として損害賠償請求の対象となります。
その権利消滅時効は被害者が横領行為を知ってから3年(2020年4月1日以降に犯行があった場合)又は横領行為時から20年です。
なお、これを不当利得として返還を求めることも可能ですが、この場合の不当利得返還請求権の消滅時効は、着服を知った時から5年または着服があってから10年となります。
実際に発生した会社のお金の使い込みや着服による横領事件について紹介します。
2020年には横領額が1億円を超える大きな横領事件が発生しました。
横領で逮捕された女性は大学卒業後に船舶用資材販売会社に入社し、経理を担当。女性はその立場を利用して、2014年から2019年までの5年間に自らの預金口座へネットバンキングを利用し60回以上も送金していました。
着服が発覚したのは2020年におこなわれた内部調査。
当時、女性がひとりで経理を担当しており、着服したお金は架空の取引に対する支払いのように見せかけ、会社から自分の口座への送金額は1億5,600万円にものぼります。
女性は着服したお金をブランド品の購入や住んでいる実家の生活費として使っていました。女性は2020年3月の時点で会社を解雇されています。
2020年にはJA職員の横領事件も発覚しています。JAつくばの職員による横領ニュースです。
定期預金の口座開設や解約を希望していた顧客女性から預かる必要のないキャッシュカードなどを預かり、2019年から2020年10月までの間にそのキャッシュカードで口座から約700万円を着服していました。
なお、この職員は女性とは30年前からの知己でしたが、JA内では金融担当というわけではなかったそうです。
着服したお金をすぐに返しても、罪に問われます。
横領罪は「自らが占有している他の人の財物を無断で使ったり、処分したりすること」ですから、使用・処分の時点で犯罪は成立しており、後から返しても罪を犯した事実は消えません。
ただし、着服をしたからといってすべてのケースで立件されたり、逮捕されたりするわけではありません。
会社の方針により、着服額や着服に至った事情、今までの会社への貢献度などを考慮して、場合によっては、着服額の返済だけで終わる可能性があります。
お金の使いこみをされた人や会社が重視するのは「お金が返って来るか」ではないでしょうか。このような観点から「返ってきそうだ」と判断できれば、着服自体あったが、告訴しないケースもあるでしょう。
着服をしてしまった場合、まず会社に正直に謝罪し、示談交渉を行いましょう。できるだけ早い段階で謝罪することで、会社によっては懲戒解雇などの処分を受けることなく継続して働かせてもらえる可能性もあるかもしれません。
示談交渉では、着服してしまったお金を完済するとともに、可能であれば被害届を提出しないなどの約束もしてもらえると良いでしょう。すでに会社が被害届を出してしまった場合は、取下げをしてもらえないか交渉しましょう。
被害届を出されてしまうと、場合によっては警察による取り調べなどが行われ、逮捕に至る可能性もあります。
なお、逮捕された場合の流れは以下の通りです。
着服をしてしまったときに弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
従業員が会社の金品を着服したという場合、事件が発覚したら、自分一人で会社と被害弁償や今後の自分の処分について話し合いをしなければなりません。
しかし、法律の素人である従業員が、会社と交渉・協議するのは難しいでしょう。法律的な知識が乏しいために適切な示談交渉ができないことも考えられます。
場合によっては高額すぎる賠償金を上乗せされて請求されてしまうケースもあるかもしれません。
示談前に弁護士に相談し、弁護士と一緒に会社と示談することにより、あなたへの不利益が少しでも抑えられるような内容で成立できる可能性が高まります。
会社が被害届を出せば、刑事事件として捜査が開始され、逮捕・勾留・起訴される可能性があります。
弁護士に依頼することで、これら刑事手続について的確なアドバイスや見通しの説明を受けることができます。
当サイト刑事事件弁護士ナビに相談し解決できた事例について紹介します。
会社の売上金を複数回横領し警察から出頭要請が来たため、弁護士へ相談。会社から請求された金額は弁償済みでしたが、会社の規模が大きく、返済だけで解決できるものではありませんでした。
警察からの第1回目出頭要請時、警察に同行し、逮捕回避の意見書提出し、在宅捜査になりました(拘束されず通常通り出勤などが可能)。
検察に面談して不起訴の意見書を提出したことにより不起訴を獲得。
福祉施設の事務長をしていた相談者が、数年間の間に2,000万円を超える着服横領。被害者への返済中に、逮捕され起訴された事件です。
被害会社との間で示談を成立させて示談書を交わしたほか、その示談に強制力を持たせるため、刑事裁判所で和解調書を作ってくれる、「刑事和解」の制度を利用しました。
新たな職場の確保と家庭環境の調整を図り、自分のやったことを見つめ直すことができる種々の教育を施して、罪の重大さを認識して再犯防止に努めていく説得的な話を用意した上で、このような多額の被害では異例の、執行猶予判決を受けることに成功した事例です。
着服は一度行いばれないと感覚が麻痺してしまい、長期間にわたり複数回犯行におよんでしまう傾向があります。
しかし、着服行為は重大な犯罪です。特に業務上横領では、どこかで必ず不審な点が明るみになり、隠し通すのはほとんどできません。
既に着服行為に手を染めてしまい不安で仕方がないという場合、発覚前の自首もできます。一度弁護士に相談してみてください。
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