教員の盗撮は即懲戒免職?適用される法律・懲戒リスクや対応策を解説
教員という社会的責任の重い立場で盗撮行為に及んだ場合、刑事罰だけでなく、懲戒免職を含む厳しい処分が科される可能性があります。
近年は「撮影罪」の新設により、盗撮に対する法的制裁が一層厳格化されています。
教員免許の失効や再就職の困難といった深刻な影響を及ぼすことも少なくありません。
しかし、盗撮事件は早期に適切な対応を講じることで、不起訴処分となる可能性も十分にあります。
本記事では、教員による盗撮に適用される主な法律や条例、懲戒処分のリスク、さらには早期にとるべき対応策について詳しく解説します。
教員の盗撮は犯罪行為になる可能性が高い
教員による盗撮行為は、深刻な犯罪として厳しく処罰される可能性があります。
具体的には、以下のような法律・条例に違反するおそれがあります。
- 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)|3年以下の拘禁または300万円以下の罰金
- 各都道府県の迷惑防止条例|自治体により異なる
- 児童ポルノ規制法|3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金
- 住居(建造物)侵入罪|3年以下の拘禁または10万円以下の罰金
それぞれの法律について詳しく解説します。
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
2023年7月に施行された「性的姿態撮影等処罰法」(いわゆる「撮影罪」)により、盗撮行為に対する法的規制は大きく強化されました。
この法律は、同意なく人の性的な姿態を撮影する行為を処罰の対象とし、違反した場合は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されます。
従来の迷惑防止条例では対応が難しかったケースも、この新法によって広く取り締まりが可能となりました。
特に、悪質な手口や示談不成立の場合には、たとえ初犯であっても起訴され、厳しい刑罰が科される可能性があります。
撮影罪についてさらに詳しく知りたい方は「【弁護士監修】撮影罪(盗撮罪)とは?刑罰や構成要件をわかりやすく解説」をあわせてお読みください。
各都道府県の迷惑防止条例|自治体により異なる
「撮影罪」が施行される以前は、盗撮行為の多くが各都道府県の「迷惑防止条例」にもとづいて取り締まられてきました。
現在でも、撮影罪の構成要件に該当しない盗撮事案については、引き続き迷惑防止条例が適用される場合があります。
条例の内容は自治体によって異なりますが、一般的には「公共の場所や乗り物において、他人に著しい羞恥や不安を与える行為」を規制対象としています。
たとえば、駅のエスカレーターや電車内で、衣服の下に隠れた身体を撮影する行為などが典型です。
罰則も地域ごとに異なり、東京都では「1年以下の拘禁または100万円以下の罰金」が科されます。加えて、盗撮を繰り返すなど常習性がある場合には、「2年以下の拘禁または100万円以下の罰金」というより重い処罰が科される可能性があります。
迷惑防止条例について、さらに詳しく知りたい方は「迷惑防止条例違反の初犯の量刑と罰則|事件を早期解決する方法」をあわせてお読みください。
児童ポルノ規制法|3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金
盗撮行為が児童ポルノ規制法に違反するケースも存在します。
児童ポルノ規制法では、18歳未満の児童のわいせつな画像を「所持」することはもちろん、それを密かに撮影して「製造」する行為も厳しく禁止されています。
児童ポルノ規制法に違反した場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
たとえば、中高生のわいせつな画像を盗撮し個人的に保存していた場合、その行為は単なる盗撮ではなく、児童ポルノの製造とみなされ、より重い処罰の対象となります。
特に教員が児童・生徒を対象に盗撮を行った場合は、教育者としての立場を悪用した悪質性の高い犯罪とされ、法的責任に加え、社会的非難も極めて厳しいものとなるでしょう。
児童ポルノ禁止法について、さらに詳しく知りたい方は「児童ポルノ事件は弁護士に相談・依頼するメリットを解説!」をあわせてお読みください。
住居(建造物)侵入罪|3年以下の懲役または10万円以下の罰金
盗撮目的で他人の敷地や建物に無断で立ち入った場合、「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。
これらの罪には、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
特に、学校の敷地内や更衣室、トイレといった私的空間に無断で侵入して盗撮を行った場合には、盗撮行為に加えて侵入行為も処罰の対象となります。
教員が勤務先の学校であっても、女子更衣室など本来立ち入る権限のない場所に侵入していた場合は、侵入罪が成立する可能性が高くなります。
複数の罪名で起訴されれば、結果として科される刑罰が重くなるリスクも高まります。
住居(建造物)侵入罪について、さらに詳しく知りたい方は「住居侵入罪とは?3つの成立条件や刑罰・処分を軽くする方法を解説」をあわせてお読みください。
教員の盗撮は懲戒処分のリスクがある
教員が盗撮行為に及んだ場合、刑事罰にとどまらず、「懲戒処分」といった厳しい行政処分を受ける可能性があります。
これは、公共の利益に奉仕する立場として高い倫理性が求められる教員が、その信頼を著しく損なう行為に及んだと評価されるためです。
ここでは、教員による盗撮に対して科される懲戒処分の内容について、詳しく解説します。
懲戒処分の種類
一般的に懲戒処分には、処分の重さに応じたさまざまな種類があります。
| 種類 | 内容 |
| 懲戒解雇 | 懲戒処分として即時解雇する |
| 諭旨解雇 | 労働者に自主退職を求め、応じない場合には懲戒解雇する |
| 降格 | 役職・職位を引き下げる |
| 出勤停止 | 一定期間就労を禁止し、その間の賃金を支給しない |
| 減給 | 賃金を一定の範囲で減額し、反省を促す |
| 譴責 | 厳重注意をし、反省を求め、始末書を提出させる |
| 戒告 | 厳重注意をし、反省を求める |
表の上にあるほど処分は重く、特に懲戒解雇や諭旨解雇は、極めて重い処分とされています。
盗撮行為に対する処分は、ケースバイケースであり一概には言えません。
ただし、犯行が悪質で、さらに社会的に大きな報道となった場合、懲戒解雇や諭旨解雇といった重大な処分が下される可能性は十分にあります。
また、職を失わない場合でも、当該行為が秩序を乱す行為として認定されると、降格・降給や出勤停止といった重い懲戒処分を受けることも考えられます。
懲戒処分は誰が決めるのか
公立学校の教員に対する懲戒処分は、所管する人事院または人事委員会が判断・決定し、私立学校の場合は各学校法人が処分を決定します。
教員には、教育者としての高い倫理性と人格が強く求められており、一般職員に比べて処分が厳しくなる傾向があります。
特に盗撮行為のような重大な非違行為が報道され社会的関心を集めた場合は、世論の影響も踏まえ、より重い処分が科される可能性が高まります。
公立学校の場合も私立学校の場合も基本的な考え方は同じ
教員による盗撮行為に対する対応は、公立・私立を問わず基本的に同様です。
立件された場合、私立学校では懲戒解雇、公立学校では懲戒免職を含む厳しい処分が検討されます。
特に、学校の名誉や信用を著しく損なったと判断される場合には、最も重い処分が下される可能性が高く、雇用形態にかかわらず教員としての職業継続が困難になることも少なくありません。
なお、処分の呼称には違いがあり、私立学校では「懲戒処分」、公立学校では「分限処分」と表現されますが、基本的な判断基準や運用に大きな差はありません。
教員が盗撮で教員免許を失う可能性
教員が盗撮行為によって懲戒処分を受けた場合、その後のキャリアに深刻な打撃を受けることになります。
特に「懲戒免職」となると、教壇に立つために必要な「教員免許状」自体を失うことになり、事実上、教職への復帰は極めて困難になります。
ここでは、盗撮行為が教員免許に及ぼす具体的なリスクについて詳しく解説します。
公立学校を懲戒処分になった場合は失効
教育職員免許法第10条により、公立学校の教員が懲戒免職処分を受けた場合、教員免許は自動的に失効します。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
教員免許が効力を失うと、現在勤めている学校だけではなく、別の学校で教員を勤めることもできません。
教員として完全に職を失う可能性が高まります。
私立学校の場合は取り上げられる
私立学校の教員の場合も、懲戒免職相当の事由により解雇されたと認められる場合には、「免許の取上げ処分」が行われ、当該処分について通知されることで免許が失効します。
教育職員免許法第11条で、以下のように記載されています。
1 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
取上げ処分の通知を受けた日に教員免許は効力を失います。
公立・私立の区別なく、懲戒免職相当の重大な不祥事を犯した教員は、教員免許を失うことになります。
3年後に再取得できるが教職復帰は難しい
教育職員免許法に基づき、免許が失効または取り上げられた場合でも、その日から3年が経過すれば、教員免許の再取得は法的には可能です。
しかし、法律上の再取得が認められたとしても、現実には教員として復職することは非常に困難です。
現代はインターネット社会であり、過去の逮捕歴や有罪判決に関する情報が半永久的に残り、採用担当者が容易に確認できる環境にあります。
とくに盗撮といった性犯罪歴のある人物を、児童や生徒と直接接する教育現場に迎え入れる学校はほとんどありません。
保護者や地域社会からの強い反発も避けられないでしょう。
つまり、教員免許の再取得という「資格回復」と、教育現場への「社会復帰」とはまったく別の問題であることを理解しておく必要があります。
教員が盗撮で実際に逮捕・懲戒処分となった事例
ここでは、実際に発生した教員による盗撮事例を2つ紹介します。
これらの実例を通じて、盗撮行為が引き起こす深刻な結果について具体的にご理解いただければと思います。
①児童の盗撮画像を教員10人に共有した容疑で逮捕
2025年6月、名古屋市立小学校の教員2人が、女子児童を盗撮し、その画像をSNSのグループチャットで共有したとして逮捕されました。
このチャットには約10人の教員が参加しており、校内や校外行事で撮影された画像や動画が含まれていました。
また、ディープフェイク技術を使用した児童の顔に別人の体を合成した画像もあったとされています。
事件は、3月に名古屋市内で起きた別の事件の捜査から明らかになり、約70点の不適切な画像が共有されていたことが判明しました。
名古屋市の市長は、被害児童と保護者に謝罪し、同様の事例が他にもないか学校で調査を行う意向を示しました。
この事件は、教育現場での組織的な問題として大きな衝撃を与えました。
②盗撮で33歳の小学校教諭を懲戒免職
埼玉県の公立小学校に勤務する33歳の男性教諭が、校内の女子トイレや教室に小型カメラを設置し、児童や教職員の様子を盗撮していたとして懲戒免職処分を受けました。
行為は1年以上にわたり続けられ、校長の通報により発覚、今年7月に逮捕・起訴されました。
教諭は「人間関係のストレスが原因だった」と説明しています。
教育現場におけるモラルの崩壊が深刻化しており、早急な組織的チェック体制の強化が求められます。
盗撮してしまった教員は今すぐ弁護士に相談を
教員という社会的責任の重い立場で盗撮行為に及んでしまった場合、逮捕前・逮捕後を問わず、ただちに弁護士へ相談することが極めて重要です。
早期に対応することで、懲戒免職や教員免許の失効といった不利益を最小限に抑える可能性が高まります。
ここでは、なぜ弁護士への相談が不可欠なのか、その理由を詳しく解説します。
①被害者との示談を成立させ不起訴を目指せる
盗撮のように被害者が存在する犯罪では、示談の成立がその後の刑事処分に大きく影響します。
特に、不起訴処分(=前科が付かない)を目指すうえで、示談は重要な要素となります。
弁護士が代理人として介入すれば、加害者本人が接触できない状況でも、迅速かつ丁寧な交渉が可能です。
謝罪と賠償の意思を誠実に伝えることで、被害者の処罰感情を軽減し、不起訴や刑の減軽につながる可能性が高まります。
さらに、示談書に「加害者を宥恕(許す)」との文言が記載されれば、検察官が不起訴を判断するうえで有利な材料となります。
盗撮事案においては、刑事処分への影響を最小限に抑えるためにも、弁護士による適切な示談交渉が極めて重要です。
②懲戒免職を回避するための弁護活動が期待できる
弁護士の役割は、刑事事件への対応だけにとどまりません。教員の場合、将来を左右する懲戒処分をいかに軽くするかが極めて重要です。
弁護士は、懲戒処分を決定する教育委員会の「聴聞」などの手続きに同席し、処分が少しでも軽くなるよう、法的な観点からあなたの代理人として主張できます。
聴聞では、行為の悪質性だけでなく、本人の反省の度合いや更生の可能性なども考慮されます。
弁護士は、再犯防止のための具体的な取り組み(例:専門家によるカウンセリングや治療の開始など)や、家族による監督体制が整っていることなどを客観的な証拠とともに意見書にまとめ、提出します。
こうした活動を通じて、懲戒免職ではなく、停職や減給といった処分を目指す弁護活動が期待できます。
③不利な供述を防ぎ、正当な権利を守れる
逮捕されると、警察署の密室で厳しい取調べを受けることになります。
強い動揺やプレッシャーの中で、冷静な判断を保つことは非常に困難です。
逮捕直後から弁護士に依頼することで、取調べに対する的確なアドバイスを受け、精神的な支えを得ながら、不利な供述調書が作成されるのを防ぐことができます。
刑事訴訟法では、逮捕された人には弁護士といつでも警察官の立会いなく面会できる「接見交通権」という権利が保障されています。
弁護士との接見を通じて、黙秘権をどのように使うべきか、話すべきことと話すべきでないことは何か、といったアドバイスを受けることで、警察官の誘導に乗ってしまったり、事実に反する供述をしてしまったりするリスクを回避できます。
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まとめ
教員という立場は、一般の職業以上に高い倫理性と社会的責任が求められます。
そのため、不祥事が発覚した場合には、通常よりも厳しい処分が下されることが予想されます。
とくに懲戒免職となり、あわせて教員免許が失効・取り上げられた場合には、教育現場への復帰は事実上不可能となるのが現実です。
しかし、逮捕後すぐに適切な弁護活動を行えば、被害者との示談成立によって不起訴処分となる可能性や、懲戒処分を軽減できる余地もあります。
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