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公務員が痴漢で逮捕されたら?懲戒処分を避ける方法と弁護士の必要性を解説

公務員が痴漢で逮捕されたら?懲戒処分を避ける方法と弁護士の必要性を解説

公務員が痴漢で逮捕された場合、懲戒免職となる可能性があります。

さらに、痴漢事件では迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪などが成立し、懲役刑や罰金刑などの刑事処分を受ける可能性もあります

このような重い処分を回避するためには、逮捕直後から的確な弁護活動を受けることが大切です。

本記事では、公務員が痴漢をした場合の処分内容や取るべき対応、逮捕後の流れや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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公務員の痴漢行為で成立する犯罪・刑罰

痴漢行為は、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪などに該当します。

ここでは、それぞれの罰則について解説します。

迷惑防止条例違反

「服の上から身体を触る」というような行為態様が比較的軽微な痴漢の場合、迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

迷惑防止条例とは、公共の場所における暴力行為や迷惑行為などを取り締まるために、各都道府県が定めている条例のことです。

たとえば、電車・広場・イベント会場などの人が多く集まる場所での痴漢行為は、迷惑防止条例で処罰対象とされています。

迷惑防止条例違反の罰則や処罰対象は地域によっても異なりますが、痴漢行為に関しては多くの地域で「6ヵ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」と定めています。

不同意わいせつ罪

「服の中に手を入れて直接身体を触る」というような行為態様が悪質な痴漢の場合、不同意わいせつ罪に該当する可能性があります

痴漢行為で適用される犯罪としては「強制わいせつ罪」や「準強制わいせつ罪」などがありましたが、2023年の刑法改正によってこれらは「不同意わいせつ罪」に統合されました。

不同意わいせつ罪の刑罰は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑(刑法第176条)」で、迷惑防止条例違反よりも重く設定されています

公務員が痴漢事件で受ける処分

公務員の不祥事・非行に対する処分はいくつかあります。

ここでは、公務員が痴漢をした場合にどのような処分を受けることになるのか解説します。

懲戒処分・懲戒免職

公務員が、公務員としての立場にふさわしくない行いをした場合、懲戒処分を受けることがあります。

懲戒処分は段階的にわかれており、注意だけで済むこともあれば職を失ってしまうこともあります

痴漢行為・わいせつ行為の処分内容については、以下のように定められています。

  • 公共の場所または乗物での痴漢行為:停職または減給
  • 暴行や脅迫を用いたわいせつ行為:免職または停職

なお、公務員の懲戒処分は大きく4種類あり、処分の重い順に上からまとめると以下のとおりです。

種類

内容

免職

即時解雇する

停職

一定期間は職務従事をさせない。停職中は無給

減給

一定の範囲内で給与を減額する

戒告(譴責)

非違行為の責任を確認し、将来を戒める

「懲戒処分をおこなうかどうか」「どのような処分とするか」は、人事院・人事委員会という行政機関が判断します。

国家公務員の場合には国の機関である人事院、地方公務員の場合には自治体の機関である人事委員会が決定します。

決定に対して不服を申し立てることも可能ですが、具体的な理由や証拠などがないかぎり、認めてもらうのは困難です。

逮捕されただけでは懲戒処分を受けない可能性がある

公務員が痴漢で逮捕されても、ただちに懲戒処分となるわけではありません。

逮捕は犯罪の嫌疑がある場合になされますが、これはあくまでも嫌疑であって事実とはかぎらないため、逮捕されてもただちに「犯罪行為をおこなった」ということにはならないのです。

逮捕された時点では痴漢行為の認定が困難なこともあり、そのような場合は懲戒処分を決定するには早すぎるということになります。

有罪判決が下された場合は失職するおそれがある

公務員には欠格事由が定められており、禁錮以上の有罪判決を受けた場合は失職します(国家公務員法76条・38条1号地方公務員法28条4項・16条1号)。

禁固以上の有罪判決とは、死刑・懲役刑・禁錮刑などが該当します。

刑事裁判で有罪となり、これらの刑罰が確定した場合は、たとえ執行猶予が付いたとしても失職することになります。

懲戒処分を避けるためには不起訴処分や無罪を獲得することが大切

刑事処分にはいくつか種類がありますが、有罪扱いにならないのは「不起訴処分」と「無罪判決」の2つです。

裁判で無罪判決を獲得できた場合、犯罪事実の認定ができないため、理論的には懲戒事由も存在しないということになります。

なお、不起訴処分の場合は「刑罰を受けない」という点は無罪判決と共通していますが、必ずしも懲戒処分を回避できるわけではありません

不起訴処分は、大きく分けて「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類あります。

  • 嫌疑なし:明らかに被疑者が罪を犯していない場合に下される不起訴処分
  • 嫌疑不十分:被疑者が罪を犯した疑いがあるものの、決定的な証拠がない場合に下される不起訴処分
  • 起訴猶予:被疑者が罪を犯したことは確実であるものの、犯罪の軽重や被害者との示談などの情状が考慮された場合に下される不起訴処分

一般的には、嫌疑なしで不起訴処分となった場合は懲戒処分の回避が望めますが、嫌疑不十分や起訴猶予の場合は懲戒処分を受ける可能性があります。

刑事処分

ここでは、主な刑事処分の内容について解説します。

不起訴処分

不起訴処分とは、検察官が起訴しないことを決定することです。

たとえば「罪を犯していない場合」「罪を犯したという証拠が不十分である場合」「罪を犯していることが証拠上は明らかでも、あえて起訴する必要がない場合」などは、不起訴として処理されます。

罰金刑

罰金刑とは、国に対して一定額の金銭の支払いが命じられる刑罰のことです。

たとえば、犯罪事実が深刻ではなく素直に犯行を認めているような場合には、略式手続きで罰金刑となる可能性があります。

罰金刑の場合、言い渡された期限内に罰金を納付すれば刑は終了となり、前科がつきます

懲役刑

懲役刑とは、刑事施設に収容して刑務作業をおこなわせる刑罰のことです。

懲役刑には、執行猶予のない実刑判決と、執行猶予付き判決の2種類があります。

たとえば、過去に前科があったり、初犯でも痴漢行為が極めて悪質だったりすると実刑判決となる可能性があります。

執行猶予が付いた場合は、ただちに収監されることはなく日常生活に復帰でき、執行猶予期間が問題なく経過すれば刑の言い渡しは効力を失います刑法27条)。

ただし、執行猶予が付いたとしても有罪判決ですので前科はつきます。

拘禁刑

拘禁刑とは、これまでの「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化した刑罰です。

懲役刑の場合は刑務作業が義務付けられ、禁錮刑の場合は刑務作業が任意となっていましたが、拘禁刑に一本化されたことで受刑者ごとに柔軟に判断できるようになりました

拘禁刑は2025年6月1日から導入され、2025年5月31日以前に発生した犯罪については従来どおりの刑罰が科されます。

無罪

被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いが残るような場合は無罪となります

痴漢事件の場合、被告人が事実を否定しており、かつ被告人が故意に痴漢行為をおこなったことの証拠が不十分なケースなどでは無罪となる可能性があります

職種によっては実名報道されることもある

基本的に公務員による犯罪は社会的関心が高いため、刑事事件の被疑者として逮捕されただけでもマスコミに報道されてしまう可能性があります。

「逮捕された時点では犯罪をおこなったかどうかは明確ではない」というのが理論的には正しいものの、世間的には「逮捕=犯人」というイメージを強く持っています

場合によっては、顔や名前が世に知られてしまい、今後の人生に大きな影響が出ることもあります

公務員が痴漢で逮捕された場合の流れ

公務員が痴漢で逮捕された場合の流れ

公務員が痴漢で逮捕された場合、基本的には上図のような流れで刑事手続きが進行します。

刑事手続きに関しては、公務員でも民間人でも扱いは変わりません

ここでは、主な刑事手続きの流れを解説します。

1.警察による取り調べ・検察への送致|逮捕後48時間

刑事事件の被疑者として逮捕された場合、まずは警察による取り調べがおこなわれます

刑事手続きにはタイムリミットがあり、逮捕後48時間以内に「検察へ身柄と事件を送致するか、それとも身柄を解放するか」が判断されます。

2.検察官による勾留請求の判断|送致後24時間

警察によって身柄と事件が送られたあとは、検察官による取り調べがおこなわれます。

また、送致後24時間以内に「引き続き身柄を拘束するか、それとも身柄を解放するか」が判断されます。

被疑者が罪を犯したことを疑うだけの十分な理由があり、検察官が「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断した場合は、裁判官へ勾留請求をおこないます

3.勾留|最大20日間

裁判官が勾留請求を認めた場合、原則10日間身柄を拘束されて取り調べを受けることになります

なお、「捜査に時間がかかっている」「被疑者が黙秘している」などのやむを得ない事情がある場合は、検察官が勾留延長を請求することもあります。

裁判官が請求を認めた場合、さらに10日間身柄の拘束が続きます

4.検察官による起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留満期までに被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。

不起訴処分となった場合は、刑事裁判は開かれずに刑事手続きは終了となり、前科がつくことはありませんし身柄も即時解放されます。

一方、起訴された場合は刑事裁判を待つ身となり、基本的に身柄拘束は継続します。

なお、この時点から被告人として保釈申請ができるようになり、保釈が認められれば身柄は解放されます。

保釈が認められない場合は、刑事裁判で判決が出るまで基本的に身柄は解放されません

5.刑事裁判・判決の確定

刑事裁判では有罪・無罪が言い渡され、有罪の場合は量刑もあわせて伝えられます。

無罪となった場合は、当然何も刑罰を受けることはありません

有罪となった場合は、裁判所が定めた範囲で刑罰を受けることになります。

痴漢で逮捕された場合の流れについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

公務員が痴漢で逮捕されず「在宅事件」になった場合の流れ

公務員が痴漢で逮捕されず「在宅事件」になった場合の流れ

痴漢事件の場合、逮捕されずに刑事手続きが進行する「在宅事件」となることもあります

在宅事件の流れは上図のとおりで、身柄事件とは違って身柄を拘束されないため、これまでどおり家で生活して仕事を続けることも可能です。

ただし、取り調べなどのために警察や検察から呼び出しを受けることになり、平日の日中に呼び出された場合は仕事を休んだりする必要があります。

なお、在宅事件では身柄事件のようなタイムリミットはないため、起訴・不起訴までにかかる期間はケースによって異なります

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痴漢事件の起訴率・有罪率

ここでは、痴漢事件の起訴率や有罪率などについて解説します。

不同意わいせつ罪の起訴率は33.7%

2024年版犯罪白書によると、不同意わいせつ罪での起訴率は33.7%となっています。

この数字には痴漢以外の行為も含まれているため明確ではありませんが、起訴されずに済んだケースは多くあります。

逮捕されても、起訴されなければ刑罰を受けずに済み、前科がつくこともありません

起訴後の有罪率は99%以上

日本の刑事裁判では、起訴後の有罪率は99.9%と言われています

これは、検察官が確実に有罪に持ち込める案件を選別して起訴しているためです。

そのため、たとえ本人が被疑事実を否認していたとしても、検察官が起訴という判断をした場合、無罪判決を得ることは容易ではないのが通常です。

公務員の痴漢事件では弁護士に依頼するのがおすすめ

痴漢をしてしまった際は、できるだけ速やかに弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼することのメリットについて解説します。

懲戒処分の回避や軽減に向けてサポートしてくれる

弁護士なら、身柄拘束中の職場とのやり取りに関するサポートやアドバイスが望めます

痴漢事件で逮捕された場合、起訴・不起訴が決まるまで最大23日間も身柄拘束の状態が続き、無断欠勤の状態が続くことでも懲戒処分を受けてしまうおそれがあります。

弁護士なら、家族に対して職場から連絡が来た際の対応をアドバイスしてくれたり、弁護士から職場に直接説明してもらったりすることもでき、重い処分を回避できる可能性があります

報道機関に対して実名報道しないように働きかけてくれる

弁護士に依頼すれば、捜査機関や報道機関に対して実名報道しないように求める意見書を提出してもらうことも可能です。

必ず回避できるとはかぎりませんが、弁護士が働きかけることで実名報道のリスクを軽減できます

また、インターネット上に逮捕記事などが掲載されてしまった場合は、記事削除を求める交渉や裁判手続きを依頼することも可能です。

取り調べでの受け答えをアドバイスしてくれる

弁護士なら、捜査機関による取り調べに対してどのように受け答えすればよいか的確なアドバイスが望めます

取り調べでの供述内容は裁判の際に証拠として用いられるため、誘導に乗って不用意な発言をしたりすると不利な供述調書を作成されてしまい、のちのち不利益を被るおそれがあります。

事前に弁護士のアドバイスを受けておくことで、不利な供述調書を取られずに済むというメリットもあります

代理人として被害者と示談交渉してくれる

痴漢事件のような被害者のいる犯罪では、「被害者との間で示談が成立しているかどうか」がひとつの大きなポイントとなります。

示談が成立したからといって必ずしも実刑や前科を回避できるとはかぎりませんが、加害者側に有利な事情として考慮してもらえる可能性があります。

弁護士なら、代理人として被害者との示談交渉を進めてくれます。

痴漢事件では被害者が示談に消極的な場合もありますが、弁護士に間に入ってもらって被害者側の心情にも配慮しつつやり取りを進めてもらうことで、示談成立の可能性が高まります

減刑獲得に有利な証拠を集めて主張してくれる

基本的に捜査機関側は犯罪事実を立証するために取調べなどをおこなっており、被疑者側に汲むべき事情があるかどうかについては積極的に調べることはしません

弁護士なら、被疑者側に斟酌すべき事情があることを調査して資料をまとめ、本人に代わって検察官などに対してこれらを主張することもできます。

検察官は、被疑者を起訴するかどうか判断する際、あらゆる事情を総合的に考慮します

弁護士の働きかけによって不起訴処分となることもありますし、起訴されたとしても執行猶予の獲得や刑の軽減が望めます

痴漢事件を対応する弁護士は3種類いる

痴漢事件に対応する弁護士は、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の3種類います。

以下のように、それぞれ選任のタイミングや弁護士費用の有無などが異なります

 

当番弁護士

国選弁護人

私選弁護人

呼べるタイミング

逮捕後

勾留後・起訴後

いつでも可

弁護士費用

無料

原則無料
※費用負担を求められる場合あり

有料

依頼できる人

被疑者本人・家族・友人など

被疑者本人・被告人本人

被疑者本人・家族・友人など

弁護活動

1度の接見のみ

弁護活動全般(ただし、刑事事件の範囲に限られる)

弁護活動全般(制限なし)

メリット

無料で利用できる

原則無料で利用できる・費用負担が発生しても低額で済む

自分で弁護士を選べる・逮捕や勾留されていなくても依頼できる

デメリット

自分で弁護士を選べない

自分で弁護士を選べない・選任のタイミングが比較的遅い

弁護士費用が高額になりやすい

当番弁護士は1度しか呼べないため、継続的な弁護活動を受けたい場合は国選弁護人か私選弁護人を選ぶことになります。

ただし、国選弁護人は呼べるタイミングが比較的遅いうえ、自分で弁護士を選べないため相性の悪い弁護士に当たってしまうこともあります。

私選弁護人であれば、いつでも速やかに弁護活動を進めてくれますし、自分が信頼できると感じた弁護士を選んで依頼することもできます。

弁護士費用を支払う余裕があれば私選弁護人、経済的に厳しい場合は国選弁護人を選びましょう

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、痴漢事件の加害者弁護が得意な全国の法律事務所を掲載しているので、自分で弁護士を探す際はおすすめです。

まとめ

公務員が痴漢をしてしまった場合、停職や減給などの懲戒処分を受ける可能性があります

また、痴漢行為は迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪などに該当し、悪質なケースでは執行猶予が付かずに実刑判決が下されることもあります。

公務員でも民間人でも、刑事事件の被疑者となった場合に的確な対応を要するのは同じです。

まずは速やかに弁護士に相談し、今後の対応をアドバイスしてもらいましょう。

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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